1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。ただし、別表第一千葉の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月17日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。