特定港湾施設整備特別措置法施行令《附則》

法番号:1959年政令第108号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。

附 則(1960年4月1日政令第86号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1961年4月1日政令第93号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月17日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月22日政令第51号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。ただし、別表第一千葉の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月30日政令第78号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月26日政令第36号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月30日政令第68号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月29日政令第60号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月30日政令第93号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1968年4月17日政令第87号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年3月31日政令第47号)

1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年5月1日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年10月20日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月1日政令第115号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第143号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月16日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月17日政令第204号) 抄

1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月17日)から施行する。

附 則(1974年4月23日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月18日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月18日政令第99号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月22日政令第148号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月30日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月28日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年11月17日政令第321号)

1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。

附 則(1982年6月15日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月29日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

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