下水道法施行令《本則》

法番号:1959年政令第147号

附則 >  

制定文 内閣は、下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号及び第4号、 第4条 《協議 国土交通大臣は、第2条又は前条第…》 2項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。第8条 《排水設備の設置及び構造の技術上の基準 …》 法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備第10条第1項 《法第16条ただし書法第25条の三十及び第…》 31条において準用する場合を含む。に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠きよの開渠きよである構造の部分又はますの清掃とする。 及び第3項、 第12条第1項 《法第21条第1項法第25条の30において…》 準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による第6条第1項、第3項及び第4項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口雨水吐の吐口及び分流式第16条 《公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行…》 為 法第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及び並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。 1 内径が二十八ミ第31条において準用する場合を含む。)、 第19条 《都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行…》 為 法第29条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、第16条各号に掲げるものを設ける行為で、次条第2号の規定によりその例によるものとされる第17条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及び並びに第3号イ第21条 《特定排水施設に係る下水の量及び水質 法…》 第30条第1項第1号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量百立方メートルとする。 2 法第30条第1項第2号に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第22条 《特定排水施設の構造の技術上の基準 法第…》 30条第1項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第8条第2号、第3号及び第8号から第11号までの規定の例によること。 2 管渠きよの勾こう配並びに排水管の内径及び排水渠きよの第24条第1項 《法第32条第10項法第38条第5項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員 及び第2項、第28条第2項(都市下水路の維持管理に係る部分に限る。)、第29条第1項及び第2項、第30条、第32条第10項(第38条第6項において準用する場合を含む。並びに第40条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (都市下水路の最小規模)

1項 下水道法(以下「」という。)第2条第5号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 主として製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設から排除される汚水を排除し、又は処理するために設けられるもの当該下水道の始まる箇所における排水管の内径又は排水きよの内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)が二百五十ミリメートルで、かつ、当該下水道の終る箇所における管きよ排水管又は排水きよをいう。以下同じ。)の排除することができる下水の量が1日に一万立方メートルのもの

2号 その他のもの当該下水道の始まる箇所における管きよの内径又は内のり幅が五百ミリメートルで、かつ、地形上当該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が十ヘクタールのもの

2条 (流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)

1項 第2条の2第1項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。

2条の2 (排出される下水の窒素含有量又は

1項 第2条の2第2項第5号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 窒素含有量又はりん含有量が、当該公共の水域又は海域について定められたこれらについての第2条の2第1項の水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること。

2号 当該公共の水域又は海域の閉鎖性、水量その他の自然的条件からみて、当該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又はりんが滞留しやすい状況にあると認められること。

2条の3 (高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は

1項 第2条の2第4項に規定する政令で定める基準は、 第6条第1項 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 又は第3項の規定により、窒素含有量及びりん含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が1リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。

3条 (事業計画の決定及び変更)

1項 公共下水道管理者は、第4条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更( 第5条の2 《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 …》 法第4条第6項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主要な管渠き の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第1号及び 第5条の2第5号 《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 第…》 5条の2 法第4条第6項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主 において同じ。又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。

4条 (公共下水道に係る事業計画の協議の申出)

1項 公共下水道管理者は、第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他次条に規定する事業計画にあつては、国土交通大臣)に提出しなければならない。

1号 予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地利用の状況

2号 計画下水量及びその算出の根拠

3号 公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき、又は流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠

4号 下水の放流先の状況

5号 毎会計年度の工事費(維持管理に要する費用を含む。)の予定額及びその予定財源

4条の2 (国土交通大臣に協議する事業計画)

1項 第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)が設置する公共下水道の事業計画のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

1号 第2条第3号イに該当する公共下水道(以下この号及び 第24条の3第1項第2号 《法第37条第1項に規定する政令で定める下…》 水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。 1 都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管 イにおいて「 一般公共下水道 」という。)の事業計画のうち、次のいずれかに該当するもの

予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が百ヘクタール以下の 一般公共下水道 の事業計画

流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する 一般公共下水道 の事業計画

第5条の2第1号 《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 第…》 5条の2 法第4条第6項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)、第2号、第4号又は第6号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画

2号 雨水公共下水道の事業計画

5条 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

1項 第4条第3項又は第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は届出(予定処理区域の拡張に係る事業計画の変更の協議又は届出にあつては、変更後の予定処理区域の面積が百ヘクタールを超える場合を除く。)を受けた場合

2号 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る協議又は届出を受けた場合

3号 終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合

5条の2 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)

1項 第4条第6項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。

1号 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主要な管きよ、処理施設及び国土交通省令で定めるポンプ施設に係るものの配置の変更

2号 国土交通省令で定める主要な管きよこれを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造若しくは能力又は点検の方法若しくは頻度の変更。ただし、同1の 建築基準法 1950年法律第201号第42条 《道路の定義 この章の規定において「道路…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次 に規定する道路内における位置の変更を除く。

3号 処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更

4号 ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更

5号 予定処理区域の変更(前3号のいずれかに該当する変更に伴うものに限る。

6号 計画降雨の設定又は変更

7号 工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更

5条の3 (公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準)

1項 第7条第1項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準は、次条から 第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の六までに定めるところによる。

5条の4 (雨水吐の構造の技術上の基準)

1項 雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。 第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の八及び 第5条の9 《排水施設の構造の基準 排水施設の構造の…》 基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 排水管の内径及び排水渠きよの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させるこ において同じ。)で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 雨水の影響が大きくない時においては当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に下水を放流しないように、及び雨水の影響が大きい時においては 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合させるため当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に放流する下水の量を減ずるように、適切な高さのせきの設置その他の措置が講ぜられていること。

2号 雨水吐からのきよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設置その他の措置が講ぜられていること。

5条の5 (処理施設の構造の技術上の基準)

1項 処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、 第6条第1項第1号 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 から第3号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とすること。

2号 前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。

2項 前項第2号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又はりん含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。

5条の6 (適用除外)

1項 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。

1号 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道

2号 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道

5条の7 (公共下水道又は流域下水道の構造の基準)

1項 第7条第2項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の基準は、次条から 第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の十一までに定めるところによる。

5条の8 (排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

1項 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。 第5条の10 《処理施設の構造の基準 第5条の8に定め…》 るもののほか、処理施設終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。の構造の基準は、次のとおりとする。 1 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 2 汚泥処理施設汚泥を において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

1号 堅固で耐久力を有する構造とすること。

2号 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

3号 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

4号 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

5号 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

5条の9 (排水施設の構造の基準)

1項 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 排水管の内径及び排水きよの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

2号 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

3号 きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

4号 きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

5号 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

6号 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

5条の10 (処理施設の構造の基準)

1項 第5条の8 《排水施設及び処理施設に共通する構造の基準…》 排水施設及び処理施設これを補完する施設を含む。第5条の10において同じ。に共通する構造の基準は、次のとおりとする。 1 堅固で耐久力を有する構造とすること。 2 コンクリートその他の耐水性の材料で に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

1号 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

2号 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

5条の11 (適用除外)

1項 第5条の6 《適用除外 前2条の規定は、次に掲げる公…》 共下水道又は流域下水道については、適用しない。 1 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道 2 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道 の規定は、前3条の規定の適用について準用する。

5条の12 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)

1項 第7条の3第2項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。

1号 公共下水道又は流域下水道(以下この条において「 公共下水道等 」という。)の構造又は維持若しくは修繕の状況、 公共下水道等 に流入する下水の量又は水質、公共下水道等の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この項において「 公共下水道等の構造等 」という。)を勘案して、適切な時期に、公共下水道等の巡視を行い、及び清掃、しゆんせつその他の公共下水道等の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

2号 公共下水道等 の点検は、公共下水道等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

3号 前号の点検は、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設にあつては、5年に一回以上の適切な頻度で行うこと。

4号 第2号の点検その他の方法により 公共下水道等 の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、公共下水道等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

5号 災害の発生時において、 公共下水道等 の構造等を勘案して、速やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ(排水施設から下水があふれ出るおそれがある場合に、当該排水施設から下水を排出するための可搬式のポンプをいう。又は仮設消毒池(水処理施設において下水を処理することができなくなるおそれがある場合に、当該下水を流入させ、その消毒を行うための仮設の池をいう。)の設置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずること。

2項 前項に規定するもののほか、 公共下水道等 の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

6条 (放流水の水質の技術上の基準)

1項 第8条(法第25条の30において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

1号 水素イオン濃度水素指数5・八以上8・六以下

2号 大腸菌数一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下

3号 浮遊物質量1リットルにつき四十ミリグラム以下

4号 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量 第5条の5第2項 《2 前項第2号の「計画放流水質」とは、放…》 流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐りん含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又 に規定する計画放流水質に適合する数値

2項 前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、1リットルにつき5日間に四十ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。

3項 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により、第1項各号に掲げる項目について同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

4項 前3項の規定によるもののほか、 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例により、同条第1項の排出基準のうち同法第2条第4項に規定する排出水に係るもの(以下「 水質排出基準 」という。)が定められている放流水については、その 水質排出基準 を同条第1項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。

7条 (排水設備の設置を要しない場合)

1項 第10条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、 鉱山保安法 1949年法律第70号第8条第1号 《第8条 鉱業権者は、次に掲げる事項につい…》 て、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。

8条 (排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

1項 第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。

2号 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

3号 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

4号 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。

5号 きよこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の一以上とすること。

6号 排水管の内径及び排水きよの断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

7号 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水きよは、暗きよとすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。

8号 きよである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

もつぱら雨水を排除すべき管きよの始まる箇所

下水の流路の方向又はこう配が著しく変化する箇所。ただし、きよの清掃に支障がないときは、この限りでない。

きよの長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管きよの清掃上適当な箇所

9号 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。

10号 ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管きよの内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

11号 汚水を1時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。

8条の2 (使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)

1項 第11条の2第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量五十立方メートル以上とし、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、次条第1項第4号に該当する水質又は 第9条 《除害施設の設置等に関する条例の基準 法…》 第12条第1項法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 1 温度 四十五度 の十若しくは 第9条の11第1項第3号 《法第12条の11第1項第2号に規定する政…》 令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定 若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次項、 第9条の11第1項 《法第12条の11第1項第2号に規定する政…》 令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定 並びに 第25条第1項 《法第39条の2に規定する政令で定める水質…》 は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の十若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号ただし書を除く。以下この項において同じ。若しくは第3号から第5号までに定める 及び第2項において同じ。)の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例で 第9条の11第2項第2号 《2 製造業又はガス供給業の用に供する施設…》 から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。に関する水質の基準につ に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。

2項 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用しようとする場合については、第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、 第9条の11第2項第6号 《2 製造業又はガス供給業の用に供する施設…》 から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。に関する水質の基準につ 又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。

9条 (除害施設の設置等に関する条例の基準)

1項 第12条第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。

1号 温度四十五度以上であるもの

2号 水素イオン濃度水素指数五以下又は九以上であるもの

3号 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量1リットルにつき五ミリグラムを超えるもの

動植物油脂類含有量1リットルにつき三十ミリグラムを超えるもの

4号 よう素消費量1リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの

2項 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

9条の2 (下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)

1項 第12条の2第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次条、 第9条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる 及び 第9条の9第1号 《事故時の措置の規定が適用されない場合 第…》 9条の9 法第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質同条第15号に掲げる物 において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、 水質汚濁防止法施行令 1971年政令第188号)別表第1第66号の3に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち 温泉法 1948年法律第125号第2条第1項 《この法律で「温泉」とは、地中からゆう出す…》 る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。

9条の3 (適用除外)

1項 第12条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 又は ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 の規定による環境省令( 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の 又は ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた次条第1項各号に掲げる物質に係る排水基準( 水質排出基準 を含む。以下この号、次条第4項及び第5項並びに 第20条第3号 《排出の制限 第20条 排出ガスを排出し、…》 又は排出水を排出する者以下「排出者」という。は、当該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置し において同じ。)が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するとき。

2号 当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として次条第1項に規定する物質の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に当該物質に係る下水を排除するとき。

3号 1の施設が 水質汚濁防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設(以下「 水質汚濁防止法 特定施設 」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第1項第1号から第33号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。

当該施設が 水質汚濁防止法 特定施設 となつた日から6月( 第9条の7第1号 《法第12条の2第6項の政令で定める施設 …》 第9条の7 法第12条の2第6項法第25条の30第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の4から第66号の八まで に掲げる施設である場合にあつては、1年)を経過したとき。

当該施設が 水質汚濁防止法 特定施設 となつた際既に当該工場又は事業場が 水質汚濁防止法 特定施設を設置する特定事業場であるとき。

その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。

4号 1の施設が ダイオキシン類対策特別措置法 第12条第1項第6号 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設 に規定する水質基準対象施設(以下「 ダイオキシン類対策法特定施設 」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。

当該施設が ダイオキシン類対策法特定施設 となつた日から1年を経過したとき。

当該施設が ダイオキシン類対策法特定施設 となつた際既に当該工場又は事業場がダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場であるとき。

その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。

9条の4 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

1項 第12条の2第1項に規定する政令で定める基準は、 水質汚濁防止法 特定施設 を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、 ダイオキシン類対策法特定施設 を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。

1号 カドミウム及びその化合物1リットルにつきカドミウム0・〇三ミリグラム以下

2号 シアン化合物1リットルにつきシアン一ミリグラム以下

3号 有機りん化合物1リットルにつき一ミリグラム以下

4号 及びその化合物1リットルにつき鉛0・一ミリグラム以下

5号 六価クロム化合物1リットルにつき六価クロム0・二ミリグラム以下

6号 及びその化合物1リットルにつき素0・一ミリグラム以下

7号 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下

8号 アルキル水銀化合物検出されないこと。

9号 ポリ塩化ビフェニル1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

10号 トリクロロエチレン1リットルにつき0・一ミリグラム以下

11号 テトラクロロエチレン1リットルにつき0・一ミリグラム以下

12号 ジクロロメタン1リットルにつき0・二ミリグラム以下

13号 四塩化炭素1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

14号 1・2―ジクロロエタン1リットルにつき0・〇四ミリグラム以下

15号 1・1―ジクロロエチレン1リットルにつき一ミリグラム以下

16号 シス―1・2―ジクロロエチレン1リットルにつき0・四ミリグラム以下

17号 1・1・1―トリクロロエタン1リットルにつき三ミリグラム以下

18号 1・1・2―トリクロロエタン1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下

19号 1・3―ジクロロプロペン1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

20号 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下

21号 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下

22号 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)1リットルにつき0・二ミリグラム以下

23号 ベンゼン1リットルにつき0・一ミリグラム以下

24号 セレン及びその化合物1リットルにつきセレン0・一ミリグラム以下

25号 ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下

26号 ふつ素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下

27号 1・4―ジオキサン1リットルにつき0・五ミリグラム以下

28号 フェノール類1リットルにつき五ミリグラム以下

29号 及びその化合物1リットルにつき銅三ミリグラム以下

30号 亜鉛及びその化合物1リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下

31号 及びその化合物(溶解性)1リットルにつき鉄十ミリグラム以下

32号 マンガン及びその化合物(溶解性)1リットルにつきマンガン十ミリグラム以下

33号 クロム及びその化合物1リットルにつきクロム二ミリグラム以下

34号 ダイオキシン類1リットルにつき十ピコグラム以下

2項 前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

3項 第1項第34号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した数値とする。

4項 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の 又は ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第1項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。

5項 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、 水質汚濁防止法 若しくは ダイオキシン類対策特別措置法 の規定による環境省令により、又は 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の 若しくは ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され の規定による条例により、当該下水について第1項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。

9条の5 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)

1項 第12条の2第3項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。 第9条の9第2号 《事故時の措置の規定が適用されない場合 第…》 9条の9 法第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質同条第15号に掲げる物 において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。

1号 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき三百八十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に3・8を乗じて得た数値とする。

2号 水素イオン濃度水素指数5を超え九未満

3号 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に六百ミリグラム未満

4号 浮遊物質量1リットルにつき六百ミリグラム未満

5号 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量1リットルにつき五ミリグラム以下

動植物油脂類含有量1リットルにつき三十ミリグラム以下

6号 窒素含有量1リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

7号 りん含有量1リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

2項 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目(同項第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び 第9条の11第2項 《2 製造業又はガス供給業の用に供する施設…》 から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。に関する水質の基準につ において同じ。)で処理される汚水の量の4分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により10分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。

1号 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1・25を乗じて得た数値とする。

2号 水素イオン濃度水素指数5・7を超え8・七未満

3号 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に三百ミリグラム未満

4号 浮遊物質量1リットルにつき三百ミリグラム未満

5号 窒素含有量1リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1・25を乗じて得た数値とする。

6号 りん含有量1リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1・25を乗じて得た数値とする。

3項 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。

1号 第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、 水質汚濁防止法 の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項第1号、第5号又は第6号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

2号 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、 水質汚濁防止法 の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

4項 第1項各号及び第2項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

9条の6 (適用除外)

1項 第12条の2第5項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定事業場から排除される前条第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。

2号 特定事業場から排除される前条第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。

3号 水質汚濁防止法 特定施設 を設置しない特定事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合

4号 1の施設が 水質汚濁防止法 特定施設 となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。

当該施設が 水質汚濁防止法 特定施設 となつた日から6月(次条第1号に掲げる施設である場合にあつては、1年)を経過したとき。

当該施設が 水質汚濁防止法 特定施設 となつた際既に当該工場又は事業場が 水質汚濁防止法 特定施設を設置する特定事業場であるとき。

その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第12条の2第5項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。

9条の7 (法第12条の2第6項の政令で定める施設)

1項 第12条の2第6項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 水質汚濁防止法施行令 別表第1第66号の4から第66号の八まで、第68号の二及び第71号の3に掲げる施設

2号 ダイオキシン類対策法特定施設

9条の8 (事故時の措置を要する物質又は油)

1項 第12条の9第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、 水質汚濁防止法施行令 第2条 《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》 令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ 各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第3条の四各号に掲げる油とする。

9条の9 (事故時の措置の規定が適用されない場合)

1項 第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定事業場から 水質汚濁防止法施行令 第2条第1号 《カドミウム等の物質 第2条 法第2条第2…》 項第1号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフ から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質(同条第15号に掲げる物質にあつては、シス―1・2―ジクロロエチレンに限る。又はダイオキシン類を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に流入した場合において、当該下水の水質が第12条の2第1項に規定する政令で定める基準に適合するとき。

2号 特定事業場から 水質汚濁防止法施行令 第2条第26号 《カドミウム等の物質 第2条 法第2条第2…》 項第1号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフ に掲げる物質又は同令第3条の四各号に掲げる油を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入した場合において、当該下水の水質が第12条の2第3項の規定に基づく条例で定める基準に適合するとき。

3号 当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として 水質汚濁防止法施行令 第2条第1号 《カドミウム等の物質 第2条 法第2条第2…》 項第1号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフ から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質(同条第15号に掲げる物質にあつては、シス―1・2―ジクロロエチレンに限る。又はダイオキシン類の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該物質に係る下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入したとき。

9条の10 (除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)

1項 第12条の11第1項第1号(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

1号 ダイオキシン類対策特別措置法 の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。次号において同じ。)からの放流水について 水質排出基準 が定められている場合 第9条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる 各号に規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準

2号 条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準が定められている場合 第9条の4第1項第1号 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる から第33号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準及び当該条例に規定する基準

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 第9条の4第1項第1号 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる から第33号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準

9条の11 (除害施設の設置等に関する条例の基準)

1項 第12条の11第1項第2号に規定する政令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目(第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。又は物質に関して水質の基準を定めること及び当該水質の基準が当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならないこととする。

1号 第9条第1項第1号 《第5条の規定による届出をした者又は第7条…》 の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵 に掲げる項目四十五度未満

2号 第9条の5第1項第1号 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規 から第4号までに掲げる項目それぞれこれらの号に定める数値

3号 第9条の5第1項第5号 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規 に掲げる項目同号に定める数値。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつては、その数値とする。

4号 窒素含有量1リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

5号 りん含有量1リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

6号 第9条第1項第1号 《第5条の規定による届出をした者又は第7条…》 の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵 に掲げる項目及び 第9条の5第1項 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規 各号に掲げる項目以外の項目又は 第9条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる 各号に掲げる物質以外の物質で、条例により当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの( 第9条の5第1項第3号 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規 に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)当該排水基準に係る数値

2項 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目(同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により10分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。

1号 温度四十度未満

2号 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1・25を乗じて得た数値とする。

3号 水素イオン濃度水素指数5・7を超え8・七未満

4号 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に三百ミリグラム未満

5号 浮遊物質量1リットルにつき三百ミリグラム未満

6号 窒素含有量1リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1・25を乗じて得た数値とする。

7号 りん含有量1リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1・25を乗じて得た数値とする。

3項 第1項第1号、第4号及び第5号並びに前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

10条 (承認を要しない軽微な施設の維持)

1項 第16条ただし書(法第25条の三十及び第31条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水きよの開きよである構造の部分又はますの清掃とする。

10条の2 (汚濁原因者負担金の額)

1項 第18条の二(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下この条において同じ。)に負担させる汚濁原因者負担金の額は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号)の規定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質の量の、全ての特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該物質の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、当該公共下水道又は当該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に当該物質が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責めに帰すべき事由を参酌して定めるものとする。

11条 (工事負担金に係る下水の量の算出方法)

1項 第19条の規定による下水の量の算出方法は、排水設備から排除される汚水について、公共下水道の管きよ取付管きよを除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量(合流式の公共下水道にあつては、そのうち汚水に係る部分)に5分の1を乗じて計算するものとする。

11条の2 (事業者から徴収する使用料の基準)

1項 第20条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 公害防止事業費事業者負担法 1970年法律第133号)の規定に基づき設置の費用の一部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から 公害防止事業費事業者負担法 第4条第1項 《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》 の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原 又は第3項の規定による負担総額を控除した額とすること。

2号 前号の事業者以外の事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額とすること。

12条 (放流水の水質検査)

1項 第21条第1項(法第25条の30において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による 第6条第1項 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 、第3項及び第4項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし、放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか1の吐口に限る。)からの放流水について、少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年一回)、行うものとする。この場合において、検査に供する放流水は、当該放流水の水質に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない。

2項 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、 第9条の4第1項第1号 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる から第33号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して前項に規定する水質検査の回数及び時期による必要がないことが明らかであると認められるものについては、毎年二回を下らない範囲内において同項に規定する水質検査の回数及び時期と別の回数及び時期を定めることができる。

3項 第21条第1項の規定による 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、同項に規定する各吐口(放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか1の吐口に限る。)からの放流水について、毎年、同項に規定する時のうち少なくとも一回、行うものとする。

4項 前3項のほか、放流水の水質が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質検査を行うものとする。

5項 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第1項、第2項又は前項の規定にかかわらず、1の項目について水質検査を行うことにより他の項目に係る 第6条 《放流水の水質の技術上の基準 法第8条法…》 第25条の30において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について の技術上の基準に適合することが明らかであると認められる場合においては、当該他の項目について水質検査を行わないことができる。

6項 第1項から第4項までの水質検査をしたときは、検査に供した放流水を採取した日時及び場所その他国土交通省令・環境省令で定める事項を明らかにしてその結果を記録し、これを5年間保存しておかなければならない。

13条 (終末処理場の維持管理)

1項 第21条第2項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。

1号 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

2号 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

3号 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

4号 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

5号 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

6号 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

13条の2 (発生汚泥等)

1項 第21条の2第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次条及び 第13条の4 《 法第21条の2第1項に規定する有毒物質…》 の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号別表第3の3に掲げる物質及びダイオキシン類 において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「 発生汚泥等 」という。)とする。

13条の3 (発生汚泥等の処理の基準)

1項 第21条の2第1項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための 発生汚泥等 の処理の基準は、次のとおりとする。

1号 発生汚泥等 は、速やかに処理すること。

2号 発生汚泥等 次条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥を除く。以下この条において同じ。)の運搬に当たつては、次に掲げるところによること。

発生汚泥等 が飛散し、及び流出しないようにすること。

運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

3号 処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した 発生汚泥等 以下この号において「 下水汚泥等 」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。

地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。

埋立処分の場所(以下この号において「 埋立地 」という。)には、周囲に囲いを設けるとともに、 下水汚泥等 の処分の場所であることを表示すること。

埋立地 からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること。

沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量15パーセント以下に焼却し、又は含水率85パーセント以下にすること。

沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量15パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。

下水汚泥等 熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね3メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね0・5メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね0・5メートル覆うこと。ただし、 埋立地 の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「 小規模埋立処分 」という。)を行う場合は、この限りでない。

沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には、通気装置を設けて、 埋立地 から発生するガスを排除すること。ただし、 小規模埋立処分 を行う場合は、この限りでない。

埋立地 の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

埋立地 には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

4号 ます又はきよから除去した土砂その他これに類するものの埋立処分に当たつては、前号イ、ロ、ハ、チ及びリの規定の例により行うこと。

13条の4

1項 第21条の2第1項に規定する有毒物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号)別表第3の3に掲げる物質及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第6条の5第1項の基準のうち汚泥に係るものの例によるものとする。

14条 (資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行わせることができる場合)

1項 第22条第1項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、排水施設、処理施設及びポンプ施設以外の施設を設置し、又は改築する場合とする。

15条 (公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

1項 第22条第1項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下この条及び 第15条の3 《公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う…》 者の資格 法第22条第2項法第25条の30において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課 において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。

計画設計(事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この条において同じ。)を行わせる場合5年以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設(以下この条において「 下水道等 」という。)に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

処理施設又はポンプ施設に係る実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。ハにおいて同じ。又は工事の監督管理(以下この条において「 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等 」という。)を行わせる場合2年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

排水施設に係る実施設計又は工事の監督管理(以下この条において「 排水施設に係る監督管理等 」という。)を行わせる場合1年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2号 学校教育法 による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。

計画設計を行わせる場合6年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、3年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等 を行わせる場合3年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

排水施設に係る監督管理等 を行わせる場合1年6月以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

3号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。 第15条の3第3号 《公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う…》 者の資格 第15条の3 法第22条第2項法第25条の30において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれら において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。

計画設計を行わせる場合8年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、4年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等 を行わせる場合5年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

排水施設に係る監督管理等 を行わせる場合2年6月以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

4号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。

計画設計を行わせる場合10年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、5年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等 を行わせる場合7年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、3年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

排水施設に係る監督管理等 を行わせる場合3年6月以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

5号 日本下水道事業団法施行令 1972年政令第286号第4条第1項 《法第26条第1項第7号の技術検定は、次の…》 表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。 検定区分 検定技術 第1種技術検定 計画設計下水道法1958年法律第79号の事業計画及び同法第25 の第1種技術検定に合格した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。

計画設計を行わせる場合3年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等 を行わせる場合2年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

排水施設に係る監督管理等 を行わせる場合1年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

6号 日本下水道事業団法施行令 第4条第1項 《法第26条第1項第7号の技術検定は、次の…》 表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。 検定区分 検定技術 第1種技術検定 計画設計下水道法1958年法律第79号の事業計画及び同法第25 の第2種技術検定に合格した者であつて、前号ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ又はハに定めるものであること。

7号 建設業法 1949年法律第100号)の規定による土木施工管理に係る一級の第二次検定に合格した者であつて、第2号ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ又はハに定めるものであること。

8号 技術士法 1983年法律第25号)の規定による第二次試験のうち国土交通大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。

9号 前各号に掲げるもののほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であること。

処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等 を行わせる場合10年以上 下水道等 の工事に関する技術上の実務に従事し、かつ、5年以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

排水施設に係る監督管理等 を行わせる場合5年以上 下水道等 の工事に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年6月以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

10号 国土交通省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。

15条の2 (公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)

1項 第22条第2項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。

15条の3 (公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)

1項 第22条第2項(法第25条の30において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。

1号 学校教育法 による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、2年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設(以下この条において「 下水道等 」という。)の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

2号 学校教育法 による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、3年以上 下水道等 の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年6月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

3号 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、5年以上 下水道等 の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年6月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

4号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、7年以上 下水道等 の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、3年6月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

5号 日本下水道事業団法施行令 第4条第1項 《法第26条第1項第7号の技術検定は、次の…》 表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。 検定区分 検定技術 第1種技術検定 計画設計下水道法1958年法律第79号の事業計画及び同法第25 の第3種技術検定に合格した者であつて、2年以上 下水道等 の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

6号 技術士法 の規定による第二次試験のうち国土交通大臣及び環境大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣及び環境大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。

7号 前各号に掲げるもののほか、10年以上 下水道等 の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、5年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

8号 国土交通省令・環境省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。

16条 (公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)

1項 第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及び並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。

1号 内径が二十八ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管

2号 百ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線

3号 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの

17条 (公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)

1項 第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。

分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。

公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。

公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水きよの開きよである構造の部分(以下この条において「開きよ部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。

公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「 流入施設 」という。)以外のものは、公共下水道の開きよ部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から2・5メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りでない。

公共下水道の開きよ部分の壁の上端から2・5メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。

2号 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。

堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。

分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。

流入施設 及びその他の排水施設の公共下水道の開きよ部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する 流入施設 は、排水区域内においては、暗きよとすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。

流入施設 建築基準法 第42条 《道路の定義 この章の規定において「道路…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次 に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開きよ部分の壁の上端から2・5メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、1・5メートルを超えないこと。

3号 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

公共下水道の管きよを1時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

流入施設 は、公共下水道の開きよ部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開きよ部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

4号 流入施設 から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさないものであること。

5号 下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。

6号 第12条第1項又は法第12条の11第1項の規定による条例の規定により除害施設を設けなければならないときは、当該施設を設けること。

17条の2 (公共下水道の暗

1項 第24条第3項第3号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。

1号 量水標等を支持し、又は保護するための工作物

2号 電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物

3号 下水を熱源とする熱(以下「 下水熱 」という。)を利用するための熱交換器による 下水熱 の効率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持し、又は保護するための工作物

17条の3 (公共下水道の暗

1項 第24条第3項第3号ロに規定する政令で定める者は、 放送法 1950年法律第132号第129条第1項 《登録一般放送事業者第126条第1項の登録…》 を受けた者をいう。以下同じ。は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。

2項 第24条第3項第3号ハに規定する政令で定める者は、公共下水道管理者が次に掲げる要件に該当すると認めた者とする。

1号 下水熱 の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。

2号 下水熱 の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。

17条の4 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

1項 第25条の2に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 条例の技術上の基準は、 第8条 《排水設備の設置及び構造の技術上の基準 …》 法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備 各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。

2号 条例の技術上の基準は、雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。

排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。

浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。

排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあつては、浸水被害対策区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。

17条の5 (管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模)

1項 第25条の3第1項に規定する政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。

17条の6 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)

1項 第25条の15の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。

2項 第25条の15の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。

17条の7 (流域下水道に係る事業計画の協議の申出)

1項 流域下水道管理者は、第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣(次条に規定する事業計画にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

1号 流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。 第17条の10第7号 《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 第…》 17条の10 法第25条の23第7項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 管渠きよこれを補完する貯留施設を含む。の において同じ。及びその周辺の地域の地形及び土地利用の状況

2号 計画下水量及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の量並びにその算出の根拠

3号 流域下水道からの放流水、処理施設において処理すべき下水及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠

4号 下水の放流先の状況

5号 毎会計年度の工事費(維持管理に要する費用を含む。)の予定額及びその予定財源

6号 関係市町村の意見の概要

17条の8 (都道府県知事に協議する事業計画)

1項 第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。

1号 指定都市 以外の市町村が設置する流域下水道の事業計画

2号 指定都市 が設置する流域下水道の事業計画のうち、 第17条の10第1号 《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 第…》 17条の10 法第25条の23第7項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 管渠きよこれを補完する貯留施設を含む。の から第3号まで、第4号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。又は第8号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画

17条の9 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

1項 第25条の23第7項において準用する同条第4項又は第6項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。

17条の10 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)

1項 第25条の23第7項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。

1号 きよこれを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造若しくは能力又は点検の方法若しくは頻度の変更。ただし、同1の 建築基準法 第42条 《道路の定義 この章の規定において「道路…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次 に規定する道路内における位置の変更を除く。

2号 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設の新設又は配置、構造若しくは能力の変更

3号 ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更

4号 流域下水道からの放流水の吐口の配置の変更

5号 処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更

6号 流域関連公共下水道が接続する位置の変更

7号 流域関連公共下水道の予定処理区域の変更(第1号から第3号まで又は前2号のいずれかに該当する変更に伴うものに限る。

8号 計画降雨の設定又は変更

9号 工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更

17条の11 (流域下水道の施設に設けることのできる物件)

1項 第25条の29第3号に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、 第17条 《公共下水道に設ける施設又は工作物その他の…》 物件に関する技術上の基準 法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。 イ 分流式の公共下水道に下水 の二各号に掲げる工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。

17条の12 (流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)

1項 第25条の29第4号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。

17条の13 (都市下水路の構造の基準)

1項 第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の八、 第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の九(第6号に係る部分を除く。及び 第5条の11 《適用除外 第5条の6の規定は、前3条の…》 規定の適用について準用する。 の規定は、第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

18条 (都市下水路の維持管理の基準)

1項 第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

1号 しゆんせつは、1年に一回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

2号 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に一回以上行うこと。

3号 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる又は管があるときは、当該又は管の点検は、1年に一回以上行うこと。

19条 (都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)

1項 第29条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、 第16条 《公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行…》 為 法第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及び並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。 1 内径が二十八ミ 各号に掲げるものを設ける行為で、次条第2号の規定によりその例によるものとされる 第17条第1号 《公共下水道に設ける施設又は工作物その他の…》 物件に関する技術上の基準 第17条 法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。 イ 分流式の公共下水 ニ本文及びホ、第2号イ及び並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。

20条 (都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)

1項 第29条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水きよの開きよである構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。

2号 第17条第1号 《公共下水道に設ける施設又は工作物その他の…》 物件に関する技術上の基準 第17条 法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。 イ 分流式の公共下水 ハからホまで、第2号イ、ハ及びホ、第3号並びに第4号の規定の例によること。

3号 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 若しくは ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 の規定による環境省令により、又は 水質汚濁防止法 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の 若しくは ダイオキシン類対策特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。

21条 (特定排水施設に係る下水の量及び水質)

1項 第30条第1項第1号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量百立方メートルとする。

2項 第30条第1項第2号に規定する政令で定める水質は、 第9条第1項第4号 《法第12条第1項法第25条の30第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 1 温度 四十五度以上であるもの 2 水素イオン濃度 水 に該当する水質又は 第9条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる 各号若しくは 第9条の5第1項 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは 第9条の11第1項第1号 《法第12条の11第1項第2号に規定する政…》 令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定 若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質とし、法第30条第1項第2号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量五十立方メートルとする。

22条 (特定排水施設の構造の技術上の基準)

1項 第30条第1項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 第8条第2号 《排水設備の設置及び構造の技術上の基準 第…》 8条 法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排 、第3号及び第8号から第11号までの規定の例によること。

2号 きよこう並びに排水管の内径及び排水きよの断面積は、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

3号 第9条第1項第4号 《法第12条第1項法第25条の30第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 1 温度 四十五度以上であるもの 2 水素イオン濃度 水 に該当する水質又は 第9条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる 各号若しくは 第9条の5第1項 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは 第9条の11第1項第1号 《法第12条の11第1項第2号に規定する政…》 令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定 若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除すべき排水きよは、暗きよとすること。ただし、製造業、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設の敷地内においては、この限りでない。

23条 (既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)

1項 第30条第2項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が10分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の2分の一以上である建築物の改築とする。

24条 (損失補償の裁決の申請)

1項 第32条第10項(法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所

2号 相手方である公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者

3号 損失の事実

4号 損失の補償の見積及びその内容

5号 協議の経過

24条の2 (国庫補助)

1項 第34条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 公共下水道の設置又は改築に要する費用(第3号に掲げる費用を除く。)次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額

公共下水道(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道(以下この項において「 特定公共下水道 」という。)を除く。)の主要な管きよ及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)当該費用の額に2分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、10分の5・五)を乗じて得た額

特定公共下水道 の主要な管きよ及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)当該費用の額から 公害防止事業費事業者負担法 第4条第1項 《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》 の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原 若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に3分の1を乗じて得た額

2号 流域下水道の設置又は改築に要する費用(次号に掲げる費用及び国土交通大臣が定める費用を除く。)当該費用の額に2分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、3分の二)を乗じて得た額

3号 第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同条第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又はりん含有量を削減するために行う当該高度処理終末処理場の設置又は改築(国土交通大臣が定めるものに限る。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下水道の区分に応じ、それぞれに定める額

公共下水道( 特定公共下水道 を除く。)当該費用の額に2分の一(国土交通大臣が定める費用にあつては、10分の5・五)を乗じて得た額

特定公共下水道 当該費用の額から 公害防止事業費事業者負担法 第4条第1項 《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》 の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原 若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に3分の1を乗じて得た額

流域下水道当該費用の額に2分の一(国土交通大臣が定める費用にあつては、3分の二)を乗じて得た額

4号 都市下水路の設置又は改築に要する費用当該費用の額に10分の4を乗じて得た額

2項 前項第1号に規定する主要な管きよの範囲は、公共下水道を合流式と分流式とに区分して、管きよの口径、予定処理区域又は予定排水区域の面積、当該管きよの下水排除面積又は下水排除量等を基準として国土交通大臣が定めるものとする。

24条の3 (都道府県知事が指示する下水道)

1項 第37条第1項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。

1号 都道府県及び 指定都市 以外の地方公共団体が管理する公共下水道

2号 指定都市 が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの

一般公共下水道 のうち、予定処理区域の面積が百ヘクタール以下のもの又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続するもの

雨水公共下水道

3号 都道府県及び 指定都市 以外の地方公共団体が管理する流域下水道

4号 都道府県以外の地方公共団体が管理している都市下水路

2項 第37条第3項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。

24条の4 (都道府県知事が報告を徴する場合)

1項 第39条第1項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第37条第1項の指示をするため必要な場合とする。

2項 第39条第2項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第37条第3項の指示をするため必要な場合とする。

25条 (報告の徴収のできる下水の水質等)

1項 第39条の2に規定する政令で定める水質は、 第9条第1項第4号 《法第12条第1項法第25条の30第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 1 温度 四十五度以上であるもの 2 水素イオン濃度 水 に該当する水質又は 第9条 《除害施設の設置等に関する条例の基準 法…》 第12条第1項法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 1 温度 四十五度 の十若しくは 第9条の11第1項第3号 《法第12条の11第1項第2号に規定する政…》 令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定 若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。次項において同じ。)の管理者が条例で 第9条の11第2項第2号 《2 製造業又はガス供給業の用に供する施設…》 から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。に関する水質の基準につ に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。

2項 水質汚濁防止法 第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用する場合については、第39条の2に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、 第9条の11第2項第6号 《2 製造業又はガス供給業の用に供する施設…》 から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。に関する水質の基準につ 又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。

3項 第39条の2に規定する政令で定める者は、特定施設の設置者以外の者とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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