制定文 内閣は、図書館法(1950年法律第118号)第20条第2項の規定に基き、 図書館法施行令 (1950年政令第293号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1項 図書館法第20条第1項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
1号 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
2号 設備費図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
法番号:1959年政令第158号
略称:
制定文 内閣は、図書館法(1950年法律第118号)第20条第2項の規定に基き、 図書館法施行令 (1950年政令第293号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1項 図書館法第20条第1項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
1号 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
2号 設備費図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
《本則》 ここまで 附則 >
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