最低賃金審議会令《本則》

法番号:1959年政令第163号

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制定文 内閣は、 最低賃金法 1959年法律第137号第28条第1項 《厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情に…》 ついて必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。第29条第1項 《厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この…》 法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。第31条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第3項及び 第32条 《労働基準監督官の権限 労働基準監督官は…》 、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。 2 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (名称)

1項 地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。

2条 (組織)

1項 中央最低賃金審議会の委員の数は、18人とする。

2項 地方最低賃金審議会の委員の数は、15人とする。ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、18人とする。

3項 中央最低賃金審議会に、 最低賃金法 第25条第1項 《最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業…》 又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。 に規定する事項及び同条第2項に規定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項( 第4条第2項 《2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者…》 との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 において「 最低賃金決定等 」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3条 (委員の推薦)

1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金 審議会 又は地方最低賃金審議会(以下「 審議会 」という。)の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係労働組合又は関係使用者団体に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。

2項 前項に規定する 審議会 の委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする。ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。

4条 (臨時委員の任命等)

1項 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 臨時委員は、その者の任命に係る 最低賃金決定等 に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3項 臨時委員は、非常勤とする。

4項 前条の規定は、関係労働者を代表する臨時委員及び関係使用者を代表する臨時委員の任命について準用する。この場合において、同条第1項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第2項中「推薦」とあるのは「推薦(厚生労働大臣が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。

5条 (会議)

1項 審議会 の会議は、会長が招集する。

2項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の3分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6条 (最低賃金専門部会)

1項 最低賃金法 第25条第1項 《最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業…》 又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。 又は第2項の規定により 審議会 に置かれる専門部会(以下「 最低賃金専門部会 」という。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる 最低賃金専門部会 にあつては、委員)の数は、9人以内とする。

2項 中央最低賃金 審議会 に置かれる 最低賃金専門部会 に属すべき委員及び臨時委員は、中央最低賃金審議会の委員及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項 中央最低賃金 審議会 に置かれる 最低賃金専門部会 に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。

4項 第3条 《最低賃金額 最低賃金額最低賃金において…》 定める賃金の額をいう。以下同じ。は、時間によつて定めるものとする。 の規定は、地方最低賃金 審議会 に置かれる 最低賃金専門部会 の関係労働者を代表する委員及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。この場合において、同条第1項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第2項中「推薦」とあるのは「推薦(都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。

5項 審議会 は、あらかじめその議決するところにより、 最低賃金専門部会 の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

6項 前条の規定は、 最低賃金専門部会 について準用する。この場合において、中央最低賃金 審議会 に置かれる最低賃金専門部会については、同条第2項中「中央最低賃金審議会」とあるのは「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃金審議会」とあるのは「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとする。

7項 最低賃金専門部会 は、その任務を終了したときは、 審議会 の議決により、これを廃止するものとする。

7条 (庶務)

1項 中央最低賃金 審議会 の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に規定するもののほか、 審議会 の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

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