最低賃金審議会令《附則》

法番号:1959年政令第163号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、1959年5月5日から施行する。

附 則(1960年6月20日政令第162号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月30日政令第151号)

1項 この政令は、1970年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《組織 中央最低賃金審議会の委員の数は、…》 18人とする。 2 地方最低賃金審議会の委員の数は、15人とする。 ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、18人とする。 3 中央最低賃金審議会に、最低賃金法第25条第1 の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 、最低賃金 審議会 令、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法関係手数料令 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

4条 (地方最低賃金審議会に関する経過措置)

1項 東京地方最低賃金 審議会 及び大阪地方最低賃金審議会の委員の数は、この政令の施行の際現に在任する委員又は補欠の委員の在任する間(その任期中に限る。)、なお従前の例によるものとする。

附 則(2005年9月30日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2008年4月25日政令第151号)

1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2010年8月4日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年8月5日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第238号)

1項 この政令は、2016年6月21日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。