制定文
内閣は、 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 (1959年法律第91号)
第2条第1項
《農林水産大臣は、北海道の区域内の寒冷がは…》
なはだしい畑作地域その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行つている地域をいう。で政令で定める基準に適合するものを、北海道知事からの申請に基き、気象条件その他の
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
第2条第1項
《農林水産大臣は、北海道の区域内の寒冷がは…》
なはだしい畑作地域その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行つている地域をいう。で政令で定める基準に適合するものを、北海道知事からの申請に基き、気象条件その他の
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 1949年1月1日から1958年12月31日までの期間において、その地域に係る1日の最低気温が五度未満であつた日の数の合計を十で除して得た数が二百以上であること。
2号 前号に規定する期間の毎年5月から9月までの間におけるその地域に係る各日の平均気温の合計を十で除して得た数が二千五百以下であること。
3号 その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が100分の七十以上であること。