国民年金法施行令《本則》

法番号:1959年政令第184号

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制定文 内閣は、 国民年金法 1959年法律第141号第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の第41条第1項 《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》 であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 及び第65条第5項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (共済組合等に行わせる事務)

1項 国民年金法 以下「」という。第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する1の期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者期間 以下この号において「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者期間 以下この号において「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては、第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間のうちに1の 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の 組合員 以下「 組合員 」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

2号 組合員 又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び 第2条第2項 《2 第1条第1項第2号に掲げる事務は、受…》 給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害法第31条第1項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。に係る初診日1986年4月1日前に発した傷病による障 において「 私学教職員共済制度の加入者 」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金( 第31条 《併給の調整 障害基礎年金の受給権者に対…》 して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基 の規定による障害基礎年金については、組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下「 経過措置政令 」という。)第29条第5項又は第34条から第38条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第34条第4項( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

3号 第1号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

4号 第15条第1項 《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》 る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組 の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、 第105条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 及び第4項に規定する届出等( 第15条第1項 《この法律による給付以下単に「給付」という…》 。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

5号 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2の14第1項 《法第2条の5第1項各号に定める実施機関の…》 うち、1の号に定める実施機関以下この条において「1の号に定める実施機関」という。は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関次項において「他の各号に定める実施機関」と の規定により 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされた同令第4条の2の14第1項に規定する 申請等 に併せて行われる法及びに基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「 申請等 」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務

2項 厚生労働大臣は、前項第1号、第2号又は第5号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

1条の2 (市町村が処理する事務)

1項 第3条第3項 《3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととすることができる。 の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

1号 法附則第5条第1項、第2項及び第4項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第11条第1項、第2項及び第5項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年改正法 」という。)附則第23条第1項、第2項及び第5項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第5条第2項、 1994年改正法 附則第11条第2項及び 2004年改正法 附則第23条第2項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務

2号 削除

3号 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による被保険者、 2004年改正法 附則第23条第1項の規定による被保険者及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「 旧法 」という。)による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者( 厚生年金保険法 第78条の7 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定 に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金( 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。

法附則第9条の3の規定による老齢年金

第1号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は 第30条第1項第2号 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が1986年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、 経過措置政令 第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による障害厚生年金若しくは 2012年一元化法 改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「 2012年一元化法改正前国共済年金 」という。)、2012年一元化法改正前地共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。及び2012年一元化法改正前私学共済年金(2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。

第1号被保険者の死亡により 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。

寡婦年金

死亡1時金

1985年改正法 附則第94条第2項の規定により支給する特別1時金

4号 第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

第1号被保険者若しくは 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第3号被保険者 以下「 第3号被保険者 」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が1986年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、 経過措置政令 第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による障害厚生年金若しくは 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。

遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。

寡婦年金

5号 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の二並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務

6号 第4号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務

7号 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 及び第3項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

8号 第89条第2項 《2 前項の規定により納付することを要しな…》 いものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者次条から第90条の三までにおいて「被保険者等」という。から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出 に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

9号 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第3項(法第90条の2第4項、 2004年改正法 附則第19条第3項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号。以下「 2014年改正法 」という。)附則第14条第2項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで並びに第90条の3第1項、2004年改正法附則第19条第1項及び第2項並びに 2014年改正法 附則第14条第1項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

10号 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 、第3項及び第4項に規定する届出等(同条第3項及び第4項に規定する届出等については、第4号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

11号 旧法 第16条及び第83条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

12号 旧法 による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務

2条 (管轄)

1項 及び 第1条の2 《市町村が処理する事務 法第3条第3項の…》 規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用 の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。

2項 第1条第1項第2号 《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》 の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害( 第31条第1項 《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》 礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(1986年4月1日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に 組合員 であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、 私学教職員共済制度の加入者 であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。

3条 (法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)

1項 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金

2号 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。)による老齢年金

3号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち退職共済年金( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第10条第2項 《2 前項に規定する更新組合員に支給する新…》 法附則第12条の3の規定による退職共済年金は、その者が60歳その者が、新法附則第12条の7第1項又は第2項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 旧国家公務員等共済組合法 」という。及び 1985年国家公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「 旧国の施行法 」という。)による退職年金( 旧国家公務員等共済組合法 第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。及び減額退職年金

3_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金

4号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち退職共済年金( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号第17条 《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》 する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。第11章を除く。以下「旧 地方公務員等共済組合法 」という。及び 1985年地方公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 以下「 旧地方の施行法 」という。)による退職年金( 地方公務員等共済組合法 第79条第2項 《2 前項の規定による給付算定基礎額の計算…》 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。及び減額退職年金

4_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金

5号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第15項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧私立学校教職員共済組合法 」という。)による退職年金( 旧私立学校教職員共済組合法 第25条第1項において準用する 旧国家公務員等共済組合法 第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。及び減額退職年金

6号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。 第6条の5第1項第2号 《法第89条第1項第1号に規定する障害を支…》 給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若 において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金( 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。 第4条の8第2項第7号 《2 1985年改正法附則第25条の規定に…》 より支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 前項各号に掲げる年金たる給付 2 旧厚 及び 第6条の5第2項第8号 《2 法第89条第1項第1号に規定する政令…》 で定める者は、次のとおりとする。 1 次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態以下この号において「障害状態」という。に該当しなく において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。 第6条の5第2項第8号 《2 法第89条第1項第1号に規定する政令…》 で定める者は、次のとおりとする。 1 次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態以下この号において「障害状態」という。に該当しなく において同じ。)第36条第1項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。及び減額退職年金

7号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であつて退職を支給事由とするもの

8号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。

9号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 1966年法律第111号。以下「 執行官法 」という。)附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。

10号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号。以下この号、 第4条の8第1項第6号 《法第36条の2第1項第1号に規定する年金…》 たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 3 厚生年金保険法附則 及び 第6条の5第1項第11号 《法第89条第1項第1号に規定する障害を支…》 給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若 において「 互助年金廃止法 」という。)附則第7条第1項の普通退職年金( 互助年金廃止法 附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、 第4条の8第1項第6号 《法第36条の2第1項第1号に規定する年金…》 たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 3 厚生年金保険法附則 及び 第6条の5第1項第11号 《法第89条第1項第1号に規定する障害を支…》 給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若 において同じ。)第9条第1項の普通退職年金(旧国会議員互助年金法第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。

11号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下この号及び 第6条の5第1項第12号 《法第89条第1項第1号に規定する障害を支…》 給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若 において「 2011年地共済改正法 」という。)附則第23条第1項第3号に規定する 存続共済会 第4条の8第1項第7号 《法第36条の2第1項第1号に規定する年金…》 たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 3 厚生年金保険法附則 及び 第6条の5第1項第12号 《法第89条第1項第1号に規定する障害を支…》 給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若 において「 存続共済会 」という。)が支給する 2011年地共済改正法 附則第2条の旧退職年金(同条の規定によりなお従前の例によることとされる2011年地共済改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。及び2011年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金(同条第2項の規定によりその例によることとされる2011年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる2011年地共済改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。

4条 (被扶養配偶者の認定)

1項 第7条第2項 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、 健康保険法 1922年法律第70号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 及び 私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金 機構 以下「 機構 」という。)が行う。

4条の2 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)

1項 第12条の2第2項 《2 前条第6項から第9項までの規定は、前…》 項の届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により法第12条第6項から第9項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条の2の2 (調整期間の開始年度)

1項 第16条の2第1項 《政府は、第4条の3第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。を保 に規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。

4条の3 (端数処理)

1項 年金たる給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。

4条の3の2 (未支給の年金を受けるべき者の順位)

1項 第19条第4項 《4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、…》 政令で定める。 に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

4条の4 (法第20条第2項の政令で定める規定)

1項 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ 本文及び第3項

2号 厚生年金保険法 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ 本文及び第3項( 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。

4条の4の2 (法第20条の2第4項の政令で定める法令の規定等)

1項 第20条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により支給を停…》 止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。 に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

1号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)別表第1第1号及び第3号

2号 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 ただし書

3号 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条第1項第1号 《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》 項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい第12条 《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》 障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額第13条 《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》 遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》 る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で 及び第4項、 第13条の3第1項 《追加費用対象期間を有する者に対する障害共…》 済年金新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。が控除調整下 及び第4項並びに 第13条の4第1項 《追加費用対象期間を有する者の遺族に対する…》 遺族共済年金新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金で 及び第4項

4号 第49条第1項 《寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の…》 属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しない ただし書及び 第52条の2第1項 《死亡1時金は、死亡日の前日において死亡日…》 の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4 ただし書

5号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は ただし書、第2項第1号ただし書及び第3項

6号 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13条第1項第1号 《組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第…》 1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者組合員期間が20年以上である者に第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間又は第83条第1項…》 各号の期間その他の政令で定める期間以下この条、第22条の二及び第27条の2において「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同 及び第4項、 第22条 《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》 係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金第22条の2第1項 《追加費用対象期間を有する者に対する障害共…》 済年金新法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。が控除調整下 及び第4項、 第27条 《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》 係る遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有するものの遺族に係る遺族共 並びに 第27条の2第1項 《追加費用対象期間を有する者の遺族に対する…》 遺族共済年金新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年 及び第4項

7号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第3条第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》 害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ ただし書及び 第17条第1号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児 ただし書

8号 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項

9号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)附則第8条第1項及び第2項

10号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条の2第1項

11号 1985年改正法 附則第73条第1項ただし書

12号 1985年国家公務員共済改正法 附則第20条第2項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第21条第1項 《この法律において「報酬」とは、勤務の対償…》 として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第2項及び第5項並びに 第30条第2項 《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》 ときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなけれ 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。

13号 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。)附則第26条

14号 1985年地方公務員共済改正法 附則第20条第2項、第21条第1項、第2項及び第5項並びに第31条第1項

15号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第16条 《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》 者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい ただし書

16号 健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第38条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。

17号 船員保険法施行令 1953年政令第240号第5条 《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》 給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第 ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)、 第14条 《法第86条第2項の政令で定める率 法第…》 86条第2項の政令で定める率は、1から労働者災害補償保険法施行令1977年政令第33号第4条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率当該休業手当金の支給事由と第15条 《法第89条の政令で定める率 法第89条…》 の政令で定める率は、1から労働者災害補償保険法施行令第4条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定によ 及び 第16条 《法第100条第4項の政令で定める率 法…》 第100条第4項の政令で定める率は、1から労働者災害補償保険法施行令第4条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率当該遺族年金の支給と同1の事由による死亡につ

18号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七ただし書(同条第1号の2に係る部分に限る。

19号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号)附則第3条第1項、第2項、第4項及び第5項

20号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 1957年政令第283号)附則第3条

21号 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の9第2項 《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第1号に係る部分( 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。)に限る。

22号 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の6第2項 《2 法第68条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第1号に係る部分に限る。

23号 経過措置政令 第28条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。

24号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。

25号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号第25条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日第25条の2第1項 《前条第1項又は第3項の規定の適用を受ける…》 者のうち追加費用対象期間1985年改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間又は1985年国の改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間をいう。以下第66条の十二までにおいて同じ。を有 及び第4項並びに 第31条の2第1項 《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》 又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基 及び第4項

26号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 2000年政令第241号第2条第7項 《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》 る遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。が次に掲げる年金である給付その全額同項第3号に係る部分に限る。

27号 2007年10月以後における 旧私立学校教職員共済組合法 の規定による年金等の額の改定に関する政令(2000年政令第341号)第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。

28号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 2002年政令第44号第19条第1項第1号 《特別措置法第106条第2項の規定により農…》 林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以下この条において「通算期間」という。を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項、第44条及び第44条の3第4項2 、第2項及び第3項

2項 前項第4号に掲げる法令の規定について、 第20条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により支給を停…》 止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。 の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。

4条の4の3 (公的年金被保険者総数の算定方法)

1項 第27条の4第1項第1号 《調整期間における改定率の改定については、…》 前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を上回るときは、一をいう。以下同じ。に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じ に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

1号 各年度の各月の末日における第1号被保険者( 旧法 による被保険者を除く。)の数の総数

2号 各年度の各月の末日における 厚生年金保険法 の被保険者の数の総数

3号 各年度の各月の末日における 第3号被保険者 の数の総数

4条の5 (支給の繰下げの際に加算する額)

1項 第28条第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢基…》 礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定( 1985年改正法 附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第28条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

2項 第46条第2項 《2 第28条第4項の規定は、前項の規定に…》 よつて支給する付加年金の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。 において準用する法第28条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。

4条の6 (障害等級)

1項 第30条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

4条の7 (障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)

1項 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

2項 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第3項第2号に該当するものとする。

4条の8 (法第36条の2第1項第1号の政令で定める年金たる給付)

1項 第36条の2第1項第1号 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 恩給法 他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付

2号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

3号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

4号 執行官法 附則第13条の規定による年金たる給付

5号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

6号 互助年金廃止法 附則第7条第1項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第11条第1項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第12条第1項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第2条第1項の互助年金

7号 存続共済会 が支給する年金たる給付

8号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。)による年金たる給付

9号 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)による留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。

10号 労働者災害補償保険法 による年金たる保険給付

11号 船員保険法 による年金たる保険給付( 船員保険法 による年金たる保険給付を除く。

12号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償

13号 地方公務員災害補償法 及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償

14号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号)に基づく条例の規定による年金たる補償

2項 1985年改正法 附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、 第36条の2第1項第1号 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 前項各号に掲げる年金たる給付

2号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付

3号 船員保険法 による年金たる保険給付

4号 旧国家公務員等共済組合法 及び 旧国の施行法 による年金たる給付

5号 地方公務員等共済組合法 及び 旧地方の施行法 による年金たる給付

6号 旧私立学校教職員共済組合法 による年金たる給付

7号 移行農林年金

3項 次の表の中欄に掲げる期間に 旧法 による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について 1985年改正法 附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前2項の規定にかかわらず、 第36条の2第1項第1号 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。

5条 (法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)

1項 第36条の2第1項第1号 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「 年金給付 」という。)の額は、次の各号によつて計算する。

1号 当該 年金給付 に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。

2号 2人以上の者が共同して同1の 年金給付 を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。

3号 当該 年金給付 の額が月を単位として定められているときは、その額に12を乗じて得た額による。

4号 同1人が二以上の 年金給付 を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。

5条の2 (法第36条の2第3項の政令で定める額)

1項 第36条の2第3項 《3 第1項に規定する障害基礎年金の額及び…》 同項第1号に規定する給付の額その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第1項の規定を適用しない。 に規定する政令で定める額は、740,000円とする。

5条の3 (法第36条の2第5項の政令で定める給付等)

1項 第36条の2第5項 《5 第1項第1号に規定する給付が、恩給法…》 による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項、第3項及び前項の規定を に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第3条又は附則第22条第1項の規定により支給される傷病年金及び 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第1項の規定により支給される特例傷病恩給

2号 法律第155号 附則第35条の3に規定する扶助料及び 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 1956年法律第177号第3条第2項 《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》 に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある に規定する扶助料

3号 遺族援護法 による障害年金

4号 遺族援護法 による遺族年金及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 。以下「 法律第181号 」という。)附則第20項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年 法律第144号 。以下「 法律第144号 」という。)附則第11項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年 法律第27号 。以下「 法律第27号 」という。)附則第5条第1項又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金

5号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

6号 国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

2項 第36条の2第5項 《5 第1項第1号に規定する給付が、恩給法…》 による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項、第3項及び前項の規定を に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

5条の4 (法第36条の3第1項の政令で定める額等)

1項 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等( 所得税法 1965年法律第33号)に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。以下「 特定年齢扶養親族 」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

2項 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が4,721,000円(同項に規定する扶養親族等があるときは、4,721,000円に当該扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき390,000円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の一(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の一)に相当する部分について、当該所得が4,721,000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。

6条 (法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

1項 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の に規定する所得は、前年の所得のうち、 地方税法 1950年法律第226号第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

6条の2 (法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)

1項 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「 当該年度 」という。)分の道府県民税に係る 地方税法 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年 法律第144号 。以下「 外国居住者等所得相互免除法 」という。第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 外国居住者等所得相互免除法 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 及び 第16条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等 において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び 第16条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 による資金の交付に関し必要な手続及び前条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第1項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。 において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下「 租税条約等実施特例法 」という。第3条の2の2第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

1号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

2号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者( 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円、同項第8号の2に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき360,000円、同項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円

3号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

6条の3 (法第36条の4第1項の政令で定める財産)

1項 第36条の4第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

6条の4 (遺族基礎年金等の生計維持の認定)

1項 第37条の2第1項 《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》 は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

6条の4の2 (運用職員の範囲)

1項 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。

1号 事務次官、厚生労働審議官、官房長、 厚生労働省組織令 2000年政令第252号第18条第2項 《2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省…》 の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第10項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長

2号 前号に掲げる者のほか、 第75条 《運用の目的 積立金の運用は、積立金が国…》 民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、 に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

6条の5 (法第89条第1項第1号の政令で定める給付等)

1項 第89条第1項第1号 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 による障害厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金(障害の程度が 第4条の6 《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》 害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。

2号 移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第1号ハにおいて「 移行障害共済年金 」という。)で障害の程度が 第4条の6 《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》 害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 に定める障害の状態に該当するもの

3号 旧法 による障害年金

4号 厚生年金保険法 による障害年金

5号 船員保険法 による障害年金

6号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項又は 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。

7号 恩給法 他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

8号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

9号 執行官法 附則第13条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

10号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

11号 互助年金廃止法 附則第11条第1項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第10条第1項の公務傷病年金

12号 存続共済会 が支給する 2011年地共済改正法 附則第8条の旧公務傷病年金及び2011年地共済改正法附則第17条第1項の特例公務傷病年金

13号 遺族援護法 による障害年金

2項 第89条第1項第1号 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

障害基礎年金

厚生年金保険法 による障害厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金

移行障害共済年金

2号 旧法 による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

3号 厚生年金保険法 による障害年金の受給権者であつて、最後に旧 厚生年金保険法 別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

4号 船員保険法 による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

5号 国家公務員共済組合が支給する障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に 旧国家公務員等共済組合法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

6号 地方公務員等共済組合が支給する障害年金( 旧地方の施行法 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧 地方公務員等共済組合法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

7号 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に 旧私立学校教職員共済組合法 第25条第1項において準用する 旧国家公務員等共済組合法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

8号 移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。

6条の6 (法第90条第1項の政令で定める学生等)

1項 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第45条 《 中学校は、小学校における教育の基礎の上…》 に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒

2号 学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校に在学する生徒

3号 学校教育法 第63条 《 中等教育学校は、小学校における教育の基…》 礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 に規定する中等教育学校に在学する生徒

4号 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

5号 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

6号 学校教育法 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 に規定する短期大学に在学する学生

7号 学校教育法 第115条 《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》 、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 に規定する高等専門学校に在学する学生

8号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校に在学する生徒

9号 学校教育法 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る。

10号 前各号に規定する教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生

6条の7 (法第90条第1項第1号の政令で定める額)

1項 第90条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に1を加えた数を360,000円に乗じて得た額に330,000円を加算した額とする。

6条の7の2 (法第90条第1項第3号の政令で定める者)

1項 第90条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の に規定する政令で定める者は、 地方税法 第292条第1項第10号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する障害者、同項第11号に規定する寡婦及び同項第12号に規定するひとり親とする。

6条の8 (法第90条第1項第3号の政令で定める額)

1項 第90条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の に規定する政令で定める額は、1,360,000円とする。

6条の8の2 (法第90条の2第1項第1号の政令で定める額)

1項 第90条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは890,000円とし、同号の扶養親族等があるときは890,000円に当該扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。)を加算した額とする。

6条の9 (法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号の政令で定める額)

1項 第90条の2第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する被保険者…》 等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付さ 及び 第90条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは1,290,000円とし、これらの号の扶養親族等があるときは1,290,000円に当該扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。)を加算した額とする。

6条の9の2 (法第90条の2第3項第1号の政令で定める額)

1項 第90条の2第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する被保険者…》 等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付されたものを に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは1,690,000円とし、同号の扶養親族等があるときは1,690,000円に当該扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。)を加算した額とする。

6条の10 (所得の範囲)

1項 第90条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第3号、法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに 第11条の10第3号 《法第109条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納しているこ に規定する所得は、 地方税法 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

6条の11 (所得の額の計算方法)

1項 第90条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る 地方税法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等所得相互免除法 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等実施特例法 第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

6条の12

1項 第90条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され 、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに 第11条の10第3号 《法第109条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納しているこ に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る 地方税法 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等所得相互免除法 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等実施特例法 第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

1号 当該年度 分の市町村民税につき、 地方税法 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

2号 当該年度 分の市町村民税につき、 地方税法 第314条の2第1項第6号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円、同項第8号の2に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき360,000円、同項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円

3号 当該年度 分の市町村民税につき、 地方税法 附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

6条の13 (保険料の納付方法)

1項 被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

6条の14 (指定代理納付者の指定要件)

1項 第92条の2の2第1項 《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》 の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 指定代理納付者( 第92条の2の2第1項 《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》 の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「 立替納付事務 」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

2号 その人的構成等に照らして、 立替納付事務 を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

3号 被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。

6条の15 (納付受託者の指定要件)

1項 第92条の3第1項第2号 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 納付受託者( 第92条の4第1項 《被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料…》 を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの以下「納付受託者」という。に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。 に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第92条の3第1項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。

2号 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

6条の16 (国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)

1項 第92条の3第1項 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第128条第5項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

2項 第92条の3第1項 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第137条の15第6項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

7条 (保険料の前納期間)

1項 第93条第1項 《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》 することができる。 の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。

8条 (前納の際の控除額)

1項 第93条第2項 《2 前項の場合において前納すべき額は、当…》 該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第92条の2に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。

2項 厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

8条の2 (前納保険料の充当)

1項 第93条第1項 《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》 することができる。 の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

9条 (前納保険料の還付)

1項 第93条第1項 《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》 することができる。 の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。

1号 次のいずれかに該当するに至つた場合未経過期間

被保険者の資格を喪失した場合

第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第2号被保険者 以下「 第2号被保険者 」という。又は 第3号被保険者 となつた場合

2号 次のいずれかに該当するに至つた場合納付することを要しないものとされた保険料に係る期間

第88条の2 《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》 定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項まで若しくは 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 2004年改正法 附則第19条第2項又は 2014年改正法 附則第14条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

2項 前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料( 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

3項 第1項に規定する場合( 第9条第1号 《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》 る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき に該当するに至つたことによる場合及び法第89条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「 還付発生の場合 」という。)において、あらかじめ、当該被保険者が 還付発生の場合 には第1項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 第92条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》 保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。 の登録に係る同法第2条第6項に規定する預貯金口座

4項 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

10条 (法第94条第3項の政令で定める額)

1項 第94条第3項 《3 第1項の場合において追納すべき額は、…》 当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 に規定する政令で定める額は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「 免除月 」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該 免除月 に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が2022年3月であつて、2024年4月に追納する場合は、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

11条 (前納及び追納の手続等)

1項 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を 機構 に提出しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

11条の2 (保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)

1項 第94条の3第1項 《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》 対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金あん分率」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。

1号 当該年度 の各月の末日における当該政府及び実施機関に係る 第2号被保険者 の数の合計数に、当該年度の9月末日における当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者の数に対する同日における当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数

2号 当該年度 の各月の末日における 第3号被保険者 の数の合計数と当該年度において第3号被保険者となつたことに関する 第12条第5項 《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省 から第8項までの規定による届出、法附則第7条の3第2項の規定による届出及び 2004年改正法 附則第21条第1項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第3項及び2004年改正法附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第9条の4の2第1項に規定する不整合期間となつた期間の総月数を減じた数に、当該年度の9月末日における当該政府及び実施機関に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数を同日における第3号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数

3号 政府及び実施機関ごとに算定される前2号に掲げる数の合計数、 当該年度 において第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料4分の一免除期間の総月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の三免除期間の総月数の4分の1に相当する月数並びに 第88条の2 《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》 定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数

11条の3 (法第94条の3第2項の政令で定める者)

1項 第94条の3第2項 《2 前項の場合において被保険者の総数並び…》 に政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。 に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料4分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の三免除期間を有する者、 第2号被保険者 にあつては20歳以上60歳未満の者、 第3号被保険者 にあつてはすべての者とする。

11条の4 (実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)

1項 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、 当該年度 における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「 概算拠出金按分率 」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第4項において「 概算基礎年金拠出金 」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2項 前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び 概算拠出金按分率 は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が 当該年度 における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

4項 前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた 当該年度 における当該実施機関たる共済組合等に係る 概算拠出金按分率 を乗じて得た額から 概算基礎年金拠出金 の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

6項 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び 概算拠出金按分率 を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

11条の5

1項 実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が 第94条の3第1項 《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》 対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で の規定により計算した 当該年度 における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第1号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第114条第1項 《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》 民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において 及び第2項の規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「 調整額 」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2項 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第1項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

1号 実施機関たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が 第94条の3第1項 《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》 対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で の規定により計算した 当該年度 における基礎年金拠出金の額に満たない場合であつて、その満たない額から 調整額 を控除した額が零を下回るとき調整額からその満たない額を控除した額

2号 実施機関たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が 第94条の3第1項 《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》 対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で の規定により計算した 当該年度 における基礎年金拠出金の額を超えるときその超える額に 調整額 を加えた額

3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

11条の6 (地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)

1項 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、 当該年度 における法第94条の3第1項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の 組合員 に係る 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する 標準報酬 以下この条において「 標準報酬 」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。

11条の6の2 (基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)

1項 第108条の4 《基礎年金番号の利用制限等 第14条に規…》 定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項、第30条の三十八並びに第30条の39の規定を準用する。 この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるの において 住民基本台帳法 1967年 法律第81号 第30条の37第1項 《市町村長は、この法律の規定による事務の遂…》 行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 及び第2項、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の三十八並びに 第30条の39 《報告及び検査 都道府県知事は、前条第4…》 又は第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を の規定を準用する場合には、法第108条の4の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11条の7 (法第109条の2の2第1項の政令で定める法人)

1項 第109条の2の2第1項 《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》 003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校 機構

2号 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人

3号 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人(同法第152条第5項の規定により設立された法人を含む。

4号 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第12条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした に規定する学校設置会社及び同法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人

5号 次条第8号から第10号までに掲げる教育施設を設置する法人

11条の8 (法第109条の2の2第1項の政令で定める教育施設)

1項 第109条の2の2第1項 《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》 003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 第45条 《 中学校は、小学校における教育の基礎の上…》 に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。

2号 学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校

3号 学校教育法 第63条 《 中等教育学校は、小学校における教育の基…》 礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 に規定する中等教育学校

4号 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。

5号 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。

6号 学校教育法 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 に規定する短期大学

7号 学校教育法 第115条 《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》 、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 に規定する高等専門学校

8号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校

9号 学校教育法 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程を有するものに限る。

10号 前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設

11条の9 (法第109条の3第1項の政令で定める団体)

1項 第109条の3第1項 《同種の事業又は業務に従事する被保険者を構…》 成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの以下この条にお に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。

1号 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体

2号 同種の事業を行う法人を構成員とする団体

11条の10 (法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情)

1項 第109条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

2号 納付義務者が 第109条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 に規定する 滞納処分等その他の処分 以下「 滞納処分等その他の処分 」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

3号 納付義務者の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。

4号 滞納処分等その他の処分 を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第10章を除く。 第11条の13 《機構が収納を行う場合 法第109条の1…》 1第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申 において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

11条の11 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、 第109条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 の規定により 滞納処分等その他の処分 の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

1号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 の規定による告知

2号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第153条第1項 《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》 かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執 の規定による滞納処分の執行の停止

3号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による延長

4号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定による告知

5号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第55条第1項 《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》 税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は の規定による受託

6号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 の規定による免除

7号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の規定による交付

8号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

11条の12 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

1項 国税庁長官は、 第109条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。

2項 国税局長は、必要があると認めるときは、 第109条の5第6項 《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。 の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。

11条の12の2 (地方厚生局長等への権限の委任)

1項 第14条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正を に規定する厚生労働大臣の権限は、法第14条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金 機構 の事務所(年金事務所( 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、 第14条の2第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》 金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金 の規定による請求を受理した日本年金 機構 の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

11条の13 (機構が収納を行う場合)

1項 第109条の11第1項 《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》 にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第96条第2項 《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》 ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

2号 第109条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により任命された同条第1項の収納を行う 機構 職員 第4号及び 第11条の17 《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》 険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 において「 収納職員 」という。)であつて併せて法第109条の6第1項の徴収職員として同条第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合

3号 職員 が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため 第109条の4第1項第25号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、 第109条の11第1項 《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》 にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると に規定する 保険料等 この号及び次条から 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の十七までにおいて「 保険料等 」という。)の 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

11条の14 (公示)

1項 厚生労働大臣は、 第109条の11第1項 《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》 にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると の規定により 機構 保険料等 の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2項 機構 は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の 保険料等 の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

11条の15 (保険料等の収納期限)

1項 機構 において国の毎会計年度所属の 保険料等 を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。

11条の16 (機構による収納手続)

1項 機構 は、 保険料等 につき、 第109条の11第1項 《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》 にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

11条の17 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、 収納職員 による 保険料等 の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

11条の18 (厚生労働省令への委任)

1項 第11条の13 《機構が収納を行う場合 法第109条の1…》 1第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申 から前条までに定めるもののほか、 第109条の11 《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》 第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納 の規定による 機構 の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

11条の19 (法附則第7条の3の2第1号の政令で定める期間)

1項 法附則第7条の3の2第1号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 法附則第7条の3第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

2号 1994年改正法 附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

3号 2004年改正法 附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

12条 (支給の繰上げの際に減ずる額)

1項 法附則第9条の2第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定( 1985年改正法 附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(1,000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

2項 法附則第9条の2第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める額は、 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。

12条の2 (法附則第9条の2の2第1項の政令で定める者)

1項 法附則第9条の2の2第1項に規定する政令で定める者は、 厚生年金保険法 附則第8条の2第1項、第2項又は第4項に規定する者であつて、同法附則第13条の4第1項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あるものとする。

12条の3 (法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率)

1項 法附則第9条の2の2第4項(同条第6項において読み替えて準用する法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「 請求日 」という。)の属する月からそれぞれ 厚生年金保険法 附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「 特例支給開始年齢 」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、 請求日 の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

2項 法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者が、 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める率は、 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 1の期間 以下この項において「 1の期間 」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。

1号 前項に規定する率(当該 1の期間 に基づく老齢厚生年金がイに掲げるものである場合には一、 請求日 の属する月と当該1の期間に基づく老齢厚生年金に係る 特例支給開始年齢 に達する日の属する月が同1の場合又は当該1の期間に基づく老齢厚生年金がロに掲げるものである場合には零

厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金(同法附則第7条の3第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。又は同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されるものに限る。

厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第8条の二各項に規定する者で 特例支給開始年齢 に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。

2号 当該 1の期間 に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を、当該月数と 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数とを合算した月数で除して得た率

12条の4 (法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額)

1項 法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1,000分の4に 請求日 の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

13条 (法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合)

1項 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

1号 旧海軍共済組合令(1922年勅令第60号

2号 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(1941年勅令第357号

3号 朝鮮総督府交通局共済組合令(1941年勅令第358号

4号 台湾総督府専売局共済組合令(1925年勅令第214号

5号 台湾総督府営林共済組合令(1930年勅令第59号

6号 台湾総督府交通局逓信共済組合令(1941年勅令第286号

7号 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(1941年勅令第287号

14条 (法附則第9条の3に規定する政令で定める期間)

1項 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「 旧共済組合令 」という。)に基づく命令の規定のうち、 旧共済組合令 に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける 組合員 であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。

1号 法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村 職員 共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付( 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに1996年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間

2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間

14条の2 (法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者)

1項 法附則第9条の3の2第1項に規定する 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であつて、 旧法 による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

14条の3 (法附則第9条の3の2第1項第2号の政令で定める給付)

1項 法附則第9条の3の2第1項第2号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金

2号 1985年改正法 附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金

3号 旧法 による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。

14条の3の2 (法附則第9条の3の2第3項の政令で定める数)

1項 法附則第9条の3の2第3項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第1項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

14条の4 (脱退1時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)

1項 法附則第9条の3の2第6項においての規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の5 (脱退1時金に関する技術的読替え等)

1項 法附則第9条の3の2第7項の規定によりの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の6 (法附則第9条の4の2第1項の政令で定める期間)

1項 法附則第9条の4の2第1項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 法附則第7条の3第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

2号 1994年改正法 附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

3号 2004年改正法 附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

14条の7 (法附則第9条の4の2第2項の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の2第2項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

1号

2号 厚生年金保険法

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法(2012年一元化法附則第36条第1項、第3項若しくは第5項又は第37条第1項(私立学校教 職員 共済法第48条の2の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。

4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法(2012年一元化法附則第60条第1項、第3項若しくは第5項又は第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。以下同じ。

5号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法(2012年一元化法附則第78条又は第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教 職員 共済法をいう。以下同じ。

6号 2001年統合法 2001年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。 第14条の11第6号 《法附則第9条の4の4の政令で定める法令 …》 第14条の11 法附則第9条の4の4に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令これらの法令の改正の際の経過措置を含む。とする。 1 法 2 厚生年金保険法第14条の12第2項第6号 《2 法附則第9条の4の6第1項に規定する…》 法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令これらの法令の改正の際の経過措置を含む。とする。 1 法 2 厚生年金保険法 3 なお効力を有する2012年一元 及び 第14条の13第2項第6号 《2 法附則第9条の4の6第2項に規定する…》 法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令これらの法令の改正の際の経過措置を含む。とする。 1 法 2 厚生年金保険法 3 なお効力を有する2012年一元 において同じ。

7号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号。以下「 協定実施特例法 」という。

14条の7の2 (特定期間を有する者に関する特例)

1項 特定期間(法附則第9条の4の2第2項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する 1985年改正法 附則第17条第1項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。

2項 第94条 《保険料の追納 被保険者又は被保険者であ…》 つた者老齢基礎年金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3 の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

14条の8 (法附則第9条の4の2第3項の政令で定める規定)

1項 法附則第9条の4の2第3項に規定する政令で定める規定は、法附則第9条の4の9第3項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号。 第14条の23第2号 《法附則第9条の4の9第4項の政令で定める…》 保険料 第14条の23 法附則第9条の4の9第4項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。 1 特定保険料 2 2011年年金確保支援法附則第2条第1項に規定する後納保険料 3 2014年改正 において「 2011年年金確保支援法 」という。)附則第2条第1項及び 2014年改正法 附則第10条第1項とする。

14条の9 (法附則第9条の4の3第1項の政令で定める額)

1項 法附則第9条の4の3第1項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する 特定保険料 以下「 特定保険料 」という。)を納付する月(以下この項において「 納付対象月 」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該 納付対象月 に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。

2項 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。

1号 前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第9条の4の3第1項の承認の日の属する月前10年以内の期間の各月に限る。)について 特定保険料 を納付する場合当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額

2号 2006年度以前の年度に属する各月及び2007年度に属する各月(法附則第9条の4の3第1項の承認の日の属する月前10年以内の期間の各月を除く。)について 特定保険料 を納付する場合前号に定める額のうち最も高い額

14条の10 (法附則第9条の4の3第5項に規定する特定保険料の納付手続等)

1項 法附則第9条の4の3第1項の規定により 特定保険料 の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を 機構 に提出しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 特定保険料 の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

14条の11 (法附則第9条の4の4の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の4に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

1号

2号 厚生年金保険法

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法

4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法

5号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法

6号 2001年統合法

7号 協定実施特例法

14条の11の2 (特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)

1項 特定受給者(法附則第9条の4の4に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第9条の4の4の規定を適用する場合においては、 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等(同条に規定する 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。

14条の11の3 (特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)

1項 特定受給者であつて、 特定保険料 納付期限日(法附則第9条の4の3第1項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、 第14条の11 《法附則第9条の4の4の政令で定める法令 …》 法附則第9条の4の4に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令これらの法令の改正の際の経過措置を含む。とする。 1 法 2 厚生年金保険法 3 なお効力 に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第1号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。

1号 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が10年未満である特定受給者保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者

2号 保険料納付済期間( 1985年改正法 附則第8条第4項に規定するものを除く。以下この号において同じ。及び保険料免除期間( 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。)保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者

2項 前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。

3項 前2項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。

14条の12 (法附則第9条の4の6第1項の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の6第1項に規定する 厚生年金保険法 その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

1号 厚生年金保険法

2号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法

4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法

5号 旧農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。次条第1項第5号において同じ。

2項 法附則第9条の4の6第1項に規定するその他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

1号

2号 厚生年金保険法

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法

4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法

5号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法

6号 2001年統合法

7号 協定実施特例法

14条の13 (法附則第9条の4の6第2項の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の6第2項に規定する 厚生年金保険法 その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

1号 厚生年金保険法

2号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法

4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法

5号 旧農林共済法

2項 法附則第9条の4の6第2項に規定するその他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

1号

2号 厚生年金保険法

3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法

4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法

5号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法

6号 2001年統合法

7号 協定実施特例法

14条の14 (法附則第9条の4の7第1項の申出の手続)

1項 法附則第9条の4の7第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を 機構 に提出しなければならない。

14条の15 (法附則第9条の4の7第1項第1号の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する政令で定める法令は、法及び 旧法 並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

14条の16 (法附則第9条の4の7第1項第1号の政令で定める手続)

1項 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。

1号 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の申出、法第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び第90条の3第1項の申請並びに法附則第5条第1項の規定による申出

2号 国民年金法 及び 児童扶養手当法 の一部を改正する法律(1963年法律第150号)附則第8項の規定による申出

3号 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第14条第1項及び 第15条第1項 《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》 る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組 の規定による申出

4号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第19条第1項の規定による申出

5号 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による申出

6号 2004年改正法 附則第19条第1項及び第2項の申請並びに2004年改正法附則第23条第1項の規定による申出

7号 2014年改正法 附則第14条第1項の申請

8号 旧法 第87条の2第1項の申出、旧法第90条第1項の申請並びに旧法附則第6条第1項、 第7条第1項 《法第93条第1項の規定による保険料の前納…》 は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単 及び第7条の2第1項の規定による申出

9号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続

14条の17 (法附則第9条の4の7第3項の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の7第3項に規定する政令で定める法令は、その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。

14条の18 (法附則第9条の4の7第4項及び第6項の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の7第4項及び第6項に規定する政令で定める法令は、その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。

14条の19 (法附則第9条の4の7第5項の政令で定める法令)

1項 法附則第9条の4の7第5項に規定する政令で定める法令は、その他の被保険者、被保険者期間又は法第87条の2第1項に規定する保険料に関して定めた法令とする。

14条の20 (1986年3月31日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)

1項 1986年3月31日以前の期間について、法附則第9条の4の7の規定を適用する場合においては、法附則第9条の4の8の規定によるほか、法附則第9条の4の7第7項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は 1985年改正法 第1条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第9条の3第1項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。

14条の21 (厚生労働省令への委任)

1項 第14条の14 《法附則第9条の4の7第1項の申出の手続 …》 法附則第9条の4の7第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。 に定めるもののほか、法附則第9条の4の7第1項の申出の手続その他同条(第11項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

14条の22 (法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項の申出の手続)

1項 法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項又は第9条の4の11第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を 機構 に提出しなければならない。

14条の23 (法附則第9条の4の9第4項の政令で定める保険料)

1項 法附則第9条の4の9第4項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。

1号 特定保険料

2号 2011年年金確保支援法 附則第2条第1項に規定する後納保険料

3号 2014年改正法 附則第10条第1項に規定する後納保険料

14条の24 (法附則第9条の4の9第4項の政令で定める額)

1項 法附則第9条の4の9第4項の政令で定める額は、同条第2項の規定による承認に係る同条第1項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。

14条の25 (法附則第9条の4の11第5項の政令で定める額)

1項 法附則第9条の4の11第5項の政令で定める額は、同条第2項の規定による承認に係る同条第1項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ 第94条 《保険料の追納 被保険者又は被保険者であ…》 つた者老齢基礎年金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3 の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。

14条の26 (法附則第9条の4の9第6項から第8項までの規定を準用する場合の読替え)

1項 法附則第9条の4の11第6項において法附則第9条の4の9第6項から第8項までの規定を準用する場合には、同項中「第3項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第9条の4の11第3項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第9条の4の9第3項」とあるのは「附則第9条の4の11第3項」と読み替えるものとする。

14条の27 (1986年3月31日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)

1項 1986年3月31日以前の期間について、法附則第9条の4の9から第9条の4の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第9条の4の12の規定によるほか、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14条の28 (厚生労働省令への委任)

1項 第14条の22 《法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の…》 10第1項及び第9条の4の11第1項の申出の手続 法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項又は第9条の4の11第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出 に定めるもののほか、法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項の申出の手続その他法附則第9条の4の九(第10項を除く。)、第9条の4の十(第8項を除く。及び第9条の4の十一(第8項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

14条の29 (特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)

1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第9条の4の7第6項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間( 旧法 第5条第4項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第9条の4の9第3項若しくは第9条の4の11第3項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間(旧法第5条第3項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となつたときは、法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第9条第1項及び1985年改正法附則第12条第1項に規定する者を除く。)に法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第4号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当する場合に限る。

1号 旧保険料納付済期間

2号 保険料納付済期間(第1号被保険者( 旧法 による被保険者を除く。次条第2号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。

3号 旧保険料免除期間

4号 保険料免除期間

5号 旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は 第13条 《 削除…》 に規定する共済組合の 組合員 であつた期間であつて、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定するもの( 第14条の33第1項 《旧共済組合員期間は、第14条の30の規定…》 の適用については、旧保険料免除期間とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧法による老齢年金老齢福祉年金を除く。又は通算老齢年金の受給資格期間を において「 旧共済組合員期間 」という。

14条の30 (特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)

1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年( 旧法 第76条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者( 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第9条の4の9第3項若しくは第9条の4の11第3項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となつたときは、1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

1号 旧保険料納付済期間

2号 保険料納付済期間(第1号被保険者又は 第3号被保険者 としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。

3号 旧保険料免除期間

14条の31

1項 1985年改正法 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第78条第1項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が1年以上であるときは、1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第78条第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

14条の32

1項 1985年改正法 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第9条の4の8の規定により読み替えられた法附則第9条の4の7第6項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第9条の4の12の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が1年未満であるときは、1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

2項 前項の規定による 旧法 による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

14条の33

1項 旧共済組合員期間 は、 第14条の30 《特定事由に係る申出等の特例により旧保険料…》 免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧法第76条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表 の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、 旧法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2項 前項の規定に該当することにより支給する 第14条の30 《特定事由に係る申出等の特例により旧保険料…》 免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧法第76条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表 の規定による 旧法 による老齢年金は、旧法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。

14条の34 (特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)

1項 旧法 による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が 第14条 《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》 間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支 の三十、 第14条 《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》 間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支 の三十一又は 第14条の32第1項 《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた旧法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第9条の4の の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2項 旧法 第79条の2第1項の規定による老齢年金及び旧法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が 第14条 《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》 間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支 の三十又は 第14条の31 《 1985年改正法附則第31条第1項の規…》 定によりなおその効力を有するものとされた旧法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第9条の4の8 の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

15条 (共済払いの基礎年金の支払)

1項 第1条第1項第1号 《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》 の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「 共済払いの基礎年金 」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村 職員 共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「 共済組合等 」という。)に行わせることができる。

2項 前項の規定により 共済組合等 共済払いの基礎年金 の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村 職員 共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

16条 (資金の交付)

1項 政府は、前条第1項の規定により 共済組合等 共済払いの基礎年金 の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。

2項 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第1項の規定により 共済払いの基礎年金 の支払に関する事務を行う 共済組合等 が取り扱う第1項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。

17条 (監査)

1項 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、 第15条第1項 《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》 る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組 の規定により 共済払いの基礎年金 の支払に関する事務を行う 共済組合等 を所管する大臣を長とする行政機関の 職員 に、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。

2項 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、 第15条第1項 《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》 る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組 の規定により 共済払いの基礎年金 の支払に関する事務を行う 共済組合等 に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。

18条 (事務の区分)

1項 第1条の2 《市町村が処理する事務 法第3条第3項の…》 規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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