接収貴金属等の処理に関する法律施行令《別表など》

法番号:1959年政令第188号

略称:

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別表

区分

金額

法第20条第1項第1号に掲げる貴金属等

法第20条第1項第2号に掲げる貴金属等

法第20条第1項第3号に掲げる金の地金

法第20条第1項第4号に掲げる貴金属等

交易営団の所有に属していたもの

社団法人中央物資活用協会の所有に属していたもの

社団法人金銀運営会の所有に属していたもの

単位

分類

貴金属

加工しなかつたもの

1グラム

3

85

3

85

3

85

3

85

5

77

3

89

加工したもの

1グラム

6

18

4

27

加工しなかつたもの

1キログラム

100

04

113

68

159

85

100

04

50

20

加工したもの

1キログラム

120

80

55

17

白金及び白金族

加工しなかつたもの

1グラム

21

38

20

10

22

44

7

27

加工したもの

1グラム

23

77

7

99

貴石及び半貴石

装飾用ダイヤモンド

加工しなかつたもの

1カラット

1,178

99

925

75

986

57

加工したもの

1カラット

1,536

28

1,084

25

工業用ダイヤモンド

加工しなかつたもの

1カラット

50

50

加工したもの

1カラット

55

50

エメラルド

1カラット

10

00

10

00

ルビー

1カラット

10

00

10

00

サファイヤ

1カラット

5

00

5

00

ねこ目石

1カラット

5

00

5

00

ひすい

1カラット

5

00

5

00

ジルコン

1カラット

4

00

4

00

アクアマリン

1カラット

4

00

4

00

水晶

1カラット

20

20

その他のもの

1カラット

2

00

2

00

第2条第2号及び第3号に掲げる物品

真珠

1カラット

2

00

2

00

その他のもの

1カラット

2

2

備考

1 この表において「加工しなかつたもの」又は「加工したもの」とは、法第20条第1項各号に規定する取得者がその所有に属した時から連合国占領軍に接収される時までの間に、それぞれ、加工しなかつたもの又は加工したものをいう。

2 この表において「白金族」とは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及びイリドスミンをいう。

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