接収貴金属等の処理に関する法律施行令《附則》

法番号:1959年政令第188号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、1959年6月1日から施行する。

附 則(1961年3月13日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1965年5月18日政令第164号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月17日政令第37号) 抄

1項 この政令は、1967年3月20日から施行する。

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