消防審議会令《本則》

法番号:1959年政令第199号

附則 >  

制定文 内閣は、 消防組織法 1947年法律第226号)第4条の4第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 消防 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員13人以内で組織する。

2項 委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。

3項 委員は、非常勤とする。

2条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4条 (幹事)

1項 審議会 に幹事を置く。

2項 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

5条 (議事)

1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

7条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、消防庁総務課において処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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