1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:3号 略
4号 消防 審議会