首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令《本則》

法番号:1959年政令第240号

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制定文 内閣は、首都圏市街地開発区域整備法(1958年法律第98号)第7条第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (公共施設)

1項 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 以下「」という。第2条第8項 《8 この法律で「公共施設」とは、道路、下…》 水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

2条及び3条

1項 削除

4条 (施行計画等について協議すべき者)

1項 第18条第3項 《3 施行者は、施行計画を定め、又は変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者

2号 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者

2項 前項の規定は、 第18条の2第5項 《5 前条第3項の規定は、処分管理計画を定…》 め、又は変更しようとする場合に準用する。 において準用する法第18条第3項に規定する政令で定める者について準用する。

5条 (公告の方法等)

1項 第19条第2項 《2 都県知事は、前項の届出があつた場合に…》 おいて、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。

6条

1項 第27条の2第1項 《施行者又は施行者であつた者は、工業団地造…》 成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内 の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して10日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。

2項 前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。

3項 第27条の2第1項 《施行者又は施行者であつた者は、工業団地造…》 成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内 の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。

7条 (地方税の不均一課税に伴う措置が優先して適用される法律の規定)

1項 第33条の2 《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》 域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定その他政令で定める法律の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内に の政令で定める法律の規定は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(2001年法律第14号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧工業整備特別地域整備促進法(1964年法律第146号)第11条の規定とする。

8条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

1項 第33条の2 《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》 域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定その他政令で定める法律の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内に の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・46に満たない都県、その数値が0・72に満たない市又は町村とする。

9条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)

1項 第33条の2 《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》 域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定その他政令で定める法律の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内に に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から起算して5年(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に1の工業生産設備(ガスの製造又は発電若しくは蓄電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が1,100,000,000円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

10条 (製造業の指定)

1項 第34条第1項 《各省各庁の長国有財産法1948年法律第7…》 3号第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。は、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において政令で定める製造業物品の加工修理業を含む。又は電気供給業若しくはガス供給業を営む者に対 の政令で定める製造業は、次のとおりとする。

1号 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。又は山羊乳を処理し、又は製造する事業をいう。

2号 乳製品(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品で牛乳に類似する外観を有する乳飲料以外のものをいう。又はアイスクリーム製造業

3号 水産物のかん詰又はびん詰製造業

4号 みそ又はしよう油製造業

5号 穀粉、甘しよ又は馬鈴しよ粉製造業

6号 段ボール製造業

7号 化学肥料製造業

8号 ソーダ工業

9号 カルシウムカーバイド製造業

10号 コールタール製品製造業

11号 染料中間体製造業

12号 医薬品中間体製造業

13号 合成樹脂又はその可塑物製品製造業

14号 生物学的製剤製造業

15号 火薬類(煙火を除く。)製造業

16号 動植物油脂(マーガリン及びシヨートニングオイルを含む。)製造業

17号 光学ガラス製造業

18号 非鉄金属製造業(非鉄金属製錬業、非鉄金属精錬業、非鉄金属圧延業、非鉄金属伸線製造業、非鉄金属合金製造業、非鉄金属鋳物製造業又は非鉄金属ダイキヤスト製造業をいう。

19号 ボイラー製造業

20号 原動機製造業

21号 農業用機械製造業

22号 建設用又は鉱山用重機械器具製造業

23号 金属工作機械製造業

24号 金属加工機械製造業

25号 機械工具製造業

26号 荷役運搬機械(昇降機を除く。)製造業

27号 動力伝導装置製造業

28号 軸受又は鋼球製造業

29号 化学工業用機械製造業

30号 発電機又は電動機製造業

31号 変圧器類(通信機用のものを除く。)製造業

32号 配電盤、電力制御装置又は開閉装置製造業

33号 配線器具又は配線附属品製造業

34号 電球又は電気照明器具製造業

35号 電気溶接機製造業

36号 電線又はらん製造業

37号 電気通信機械器具又は電気音響機械器具製造業

38号 電子管又は半導体素子製造業

39号 電子応用装置製造業

40号 電気計測器製造業

41号 自動車又はその主要部分品製造業

42号 鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車の用に供する車両又はその主要部分品製造業

43号 鋼製の船舶の製造又は修繕業

44号 航空機又はその主要部分品製造業

45号 医療用機械器具製造業

46号 計量器、測定器、測量機械、理化学機械、光学機械器具、レンズ又は時計製造業

11条 (その他の施設の指定)

1項 第34条第1項 《各省各庁の長国有財産法1948年法律第7…》 3号第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。は、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において政令で定める製造業物品の加工修理業を含む。又は電気供給業若しくはガス供給業を営む者に対 の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。

12条 (事務の区分)

1項 第6条第2項 《2 前項の場合において、工業団地造成事業…》 を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項 の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

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