附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年7月3日政令第283号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年8月31日政令第296号) 抄
1項 この政令は、1965年9月1日から施行する。ただし、第3条から
第5条
《公告の方法等 法第19条第2項の公告は…》
、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
まで並びに附則第4項及び第5項の規定は、 首都圏整備法 及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1項ただし書の政令で定める日から施行する。
2項 改正法 の施行の際現に施行されている工業団地造成事業のうち、改正前の首都圏市街地開発区域整備法第18条第1項の規定に基づき造成敷地等の処分及び管理に関する計画が首都圏整備委員会に提出されているものについては、改正後の同法中事業計画に関する規定並びに工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合の公共施設の管理及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する規定は、適用せず、すでに提出された造成敷地等の処分及び管理に関する計画は、改正後の同法第18条の2第2項の規定により届出のあつた処分管理計画とみなす。
3項 改正法 附則第4項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
附 則(1966年6月13日政令第184号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年3月11日政令第31号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則(1986年5月13日政令第160号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月21日政令第34号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 、新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
27条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 機構が法附則第12条第1項の規定により行う 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第2条第6項
《6 この法律で「造成敷地等」とは、工業団…》
地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。
の造成敷地等及び同条第7項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
第4条
《施行計画等について協議すべき者 法第1…》
8条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 2 公共施設
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2項 この政令の施行前に都市公団により 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第2条第5項
《5 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉
の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
第6条第2項
《2 前項の場合において、工業団地造成事業…》
を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項
の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第12条第1項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄
1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第77号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2項 第1条
《公共施設 首都圏の近郊整備地帯及び都市…》
開発区域の整備に関する法律以下「法」という。第2条第8項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
の規定による改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
第9条
《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》
場合 法第33条の2に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から起算して5年当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないことと
並びに第2条の規定による改正後の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
第12条
《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》
場合 法第47条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該
及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令
第5条
《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》
場合 法第8条の政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこ
の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。