小売商業調整特別措置法施行令《本則》

法番号:1959年政令第242号

略称: 商調法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 小売商業調整特別措置法 1959年法律第155号第3条第1項 《政令で指定する市特別区を含む。以下同じ。…》 の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。の大第9条第1項 《第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一…》 部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。 及び第2項、 第11条 《経過措置の政令への委任 第6条に定める…》 もののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 並びに 第16条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、調停に関し…》 必要な事項は、政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (市の指定)

1項 小売商業調整特別措置法 以下「」という。第3条第1項 《政令で指定する市特別区を含む。以下同じ。…》 の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。の大 の政令で指定する市は、別表第1のとおりとする。

2条 (小売市場に係る物品の指定)

1項 第3条第1項 《政令で指定する市特別区を含む。以下同じ。…》 の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。の大 の政令で定める物品は、別表第2のとおりとする。

3条 (承継)

1項 小売市場開設者( 第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者及び前条第1…》 項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者以下「小売市場開設者」という。は、次の各号の1に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第4条第1項第2号の小売 に規定する小売市場開設者をいう。以下同じ。)から法第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、その譲渡、貸付又は返却に係る建物の全部又は一部で当該許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。ただし、その譲渡、貸付又は返却を受けた者が当該建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商である場合において、その小売商がその店舗の用に供する建物の全部又は一部については、この限りでない。

2項 小売市場開設者について相続、合併又は分割( 第3条第1項 《政令で指定する市特別区を含む。以下同じ。…》 の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。の大 の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、当該建物の全部又は一部で法第3条第1項の許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。

4条 (書類の閲覧)

1項 前条第1項又は第2項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。

4条の2 (中小小売商団体の要件)

1項 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 商工組合又は商工組合連合会であること。

2号 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。

3号 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会であること。

4号 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会であつて、次のイ及びロに該当するものであること。

市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区とする。次号ロにおいて同じ。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。

その地区内においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商のおおむね3分の一以上がその構成員となつているものであること。

5号 一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。

その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。

特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、市町村の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。

その構成員の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商(特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の物品の販売事業を営む中小小売商)のおおむね3分の一以上がその構成員となつているものであること。

5条 (調停)

1項 第16条第1項 《都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わ…》 せなければならない。 の調停員は、公益を代表する者のうちから1人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ1人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。

6条

1項 公益を代表する者のうちから都道府県知事が委嘱した調停員(当該調停員が2人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者)は、調停員の会議において議長となる。

2項 調停員の会議は、議長が招集する。

3項 調停員の会議は、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱された調停員のそれぞれ1人以上の出席がなければ、開くことができない。

4項 調停員の会議の議事は、調停案を作成する場合を除き、出席した調停員の過半数で決する。可否同数の場合には、議長が決する。

7条

1項 調停員は、期日を定めて、当該紛争の当事者の双方の出頭を求め、その意見をきかなければならない。

8条

1項 調停員は、適当と認める時期に、全調停員の一致をもつて調停案を作成し、これを当該紛争の当事者の双方に示し、相当と認める期限を附してその受諾を勧告しなければならない。

9条

1項 前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。

2項 調停員は、前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。

10条

1項 調停員は、 第15条 《あつせん又は調停 都道府県知事は、次の…》 各号の1に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停を行うも の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

11条 (中小小売商団体とみなされる事業協同組合等の要件)

1項 第16条の7 《商店街振興組合等による調査の申出等 商…》 店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会であつて商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第3条第1項の許可に の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合にあつては、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。

小売業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上(町村の区域内においては、20人以上)が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものをその地区とするものであること。

その地区内において小売業に属する事業を営む者及び定款で定めたときはその地区内においてサービス業に属する事業その他の事業を営む者であることをその組合員の資格とするものであること。

その組合員の資格を有する中小小売商の3分の二以上がその組合員となつているものであること。

2号 協同組合連合会にあつては、次のイ及びロに該当するものであること。

その地区の一部を地区とする事業協同組合であつて前号に規定する要件に該当するものであることをその構成員の資格とするものであること。

その構成員の資格を有する事業協同組合の2分の一以上がその構成員となつているものであること。

12条 (事務の区分)

1項 第4条 《書類の閲覧 前条第1項又は第2項の規定…》 により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都第6条第1項 《公益を代表する者のうちから都道府県知事が…》 委嘱した調停員当該調停員が2人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者は、調停員の会議において議長となる。第9条第2項 《2 調停員は、前項の調停書の提出があつた…》 ときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 及び 第10条 《 調停員は、法第15条の調停の申請があつ…》 た場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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