制定文
内閣は、 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 (1959年法律第165号)
第4条第1項
《第2条の規定による返還善後処理金の支払を…》
請求することができる者以下「請求権者」という。がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から2年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければな
、
第8条
《 削除…》
、
第9条第1項
《請求権者第2条第8号に掲げる者を除く。が…》
同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法1947年法律第27号の規定の適用については、当該金額その者の受けた第2条に規定する損失に係る財産につきその者が支出した有益費その他の政令で定める金額
及び第4項並びに
第10条
《権限の委任 この法律により大蔵大臣に属…》
する権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (返還善後処理金の請求手続)
1項 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《第2条の規定による返還善後処理金の支払を…》
請求することができる者以下「請求権者」という。がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から2年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければな
に規定する返還善後処理金 支払請求書 (以下「 支払請求書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 請求者の受けた 法
第2条
《損失の処理又は補償の対象及びその方法 …》
政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者その包括承継人を含み、国を除く。に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定めるとこ
に規定する損失に係る財産の種類及び数量並びに当該損失を受けた時における所在地(当該財産が持分若しくは株式又は権利であるときは、当該持分に係る会社若しくは当該株式の発行会社の名称及び主たる事務所の所在地又は当該権利の目的物の所在地)その他当該損失の基因となつた事実の概要
3号 支払を受けようとする返還善後処理金の額及びその算定の基礎
4号 その他参考となる事項
2項 支払請求書 には、前項第2号に規定する事実及び同項第3号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
3項 支払請求書 の様式は、大蔵省令で定める。
2条 (返還善後処理金に係る所得の計算)
1項 法
第9条第1項
《請求権者第2条第8号に掲げる者を除く。が…》
同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法1947年法律第27号の規定の適用については、当該金額その者の受けた第2条に規定する損失に係る財産につきその者が支出した有益費その他の政令で定める金額
に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡(譲渡以外の方法による返還を含む。)に関する経費の金額の合計額(同項の請求権者が 連合国財産の返還等に関する政令 (1951年政令第6号)
第19条
《財産の売却価額に相当する金額等の処理 …》
第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の
の規定により支払を請求することができる金額その他これに準ずる金額として大蔵省令で定める金額を受領していないときは、当該金額を当該合計額に加算した金額)とする。
2項 法
第9条第2項
《2 第2条第8号に掲げる者が同条の規定に…》
より支払を受ける金額についての所得税法、法人税法1947年法律第28号、資産再評価法1950年法律第110号及び租税特別措置法1957年法律第26号の規定の適用については、当該金額は、その者の第4条第
の規定により 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の適用につき同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額とみなされる金額については、その支払を受ける者が個人であるか法人であるかに応じ、その全額を同法第31条第1項第1号又は第64条第1項第1号に規定する補償金とみなして、同法第33条第1項及び第3項又は第65条の2第1項及び第3項の規定を適用する。
3条 (国債による物納の手続)
1項 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定により同項の 物納 (以下「 物納 」という。)の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする所得税、法人税又は再評価税ごとに、これらの納期限までに、又は納付の期日に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 納付すべき所得税額、法人税額又は再評価税額
3号 前号に掲げる税額につき 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
の規定により 物納 の許可を受けることができる限度額(既に物納の許可を受けた金額があるときは、当該金額を控除した金額)
4号 物納 の許可を受けようとする税額
5号 その他参考となる事項
2項 税務署長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる税額については、同項の許可をしないものとする。
1号 前項第4号に掲げる税額が同項第3号に掲げる金額をこえる場合そのこえる部分の税額
2号 前項第4号に掲げる税額(前号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額を控除した税額)が5,000円未満である場合同項第4号に掲げる税額の全額
3号 前項第4号に掲げる税額(第1号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額を控除した税額)に5,000円未満の端数がある場合当該端数に相当する税額(第1号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額と当該端数に相当する税額との合計額)
3項 税務署長は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請を許可したときはその許可に係る税額を附記した書面により、当該申請を却下したときは却下の理由を附記した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知する。
4項 物納 の許可を受けた者は、遅滞なく当該許可を受けた税額に相当する価額の国債( 法
第9条第3項
《3 税務署長は、請求権者が第2条の規定に…》
より返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合におけ
に規定する国債をいう。以下同じ。)に係る証券(当該税額の納期限又は納付の期日後に利払期の到来する利札の欠けているものを除く。)を当該許可をした税務署長に引き渡さなければならない。
5項 税務署長は、 物納 に係る国債を収納したときは、大蔵省令で定める様式の物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
6項 税務署長は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、当該申請に係る税額の全部又は一部につき徴収を猶予することができる。
4条 (物納に係る国債の収納価額等)
1項 物納 の許可を受けて所得税、法人税又は再評価税を国債により納付する場合における当該国債の収納価額は、その発行価額による。
2項 物納 の許可を受けた税額に相当する所得税、法人税又は再評価税は、物納に充てる国債に係る証券の引渡の時において、納付があつたものとする。
3項 物納 の許可を受けた者の当該許可を受けた所得税額、法人税額又は再評価税額についての利子税額の計算については、これらの税額の納期限又は納付の期日の翌日から前項の規定により納付があつたものとされる日までの日数は、当該利子税額の計算の基礎となる日数に算入しない。
4項 税務署長が 物納 を許可した場合における当該物納に係る国債の収納後の取扱並びに当該国債に係る記録及び報告に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
5条 (権限の委任)
1項 法
第4条
《返還善後処理金の請求及び支払の手続 第…》
2条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者以下「請求権者」という。がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から2年以内に、政令で定めるところにより、返還
に規定する大蔵大臣の権限のうち、法第2条第1号から第3号まで若しくは第8号に規定する事由又は同条第9号に規定する事由(株券の引渡に係るものを除く。)による損失の処理又は補償に係るものは、当該損失につき法第4条第1項の請求をする者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地がいずれの財務局の管轄区域にも属さない場合には、関東財務局長)に委任する。