制定文 内閣は、日本住宅公団法(1955年法律第53号)第60条、愛知用水公団法(1955年法律第141号)第49条、農地開発機械公団法(1955年法律第142号)第38条、日本道路公団法(1956年法律第6号)第38条、森林開発公団法(1956年法律第85号)第45条、原子燃料公社法(1956年法律第94号)第38条、公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)第39条第6項、労働福祉事業団法(1957年法律第126号)第36条、中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)第30条並びに首都高速道路公団法(1959年法律第133号)第49条及び附則第12条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
2条 (納付の手続)
1項 総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、 独立行政法人等 の 恩給納付金 を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、2月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務大臣は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。
2項 独立行政法人等 は、前項の規定により、 恩給納付金 額通知書の送付を受けたときは、翌年3月31日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。