危険物の規制に関する政令《本則》

法番号:1959年政令第306号

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制定文 内閣は、 消防法 1948年法律第186号)第3章の規定に基き、及び同法同章の規定を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (品名の指定)

1項 消防法 以下「」という。)別表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 過よう素酸塩類

2号 過よう素酸

3号 クロム、鉛又はよう素の酸化物

4号 亜硝酸塩類

5号 次亜塩素酸塩類

6号 塩素化イソシアヌル酸

7号 ペルオキソ二硫酸塩類

8号 ペルオキソほう酸塩類

9号 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

2項 法別表第1第3類の項第11号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。

3項 法別表第1第5類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 金属のアジ化物

2号 硝酸グアニジン

3号 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン

4号 4―メチリデンオキセタン―2―オン

4項 法別表第1第6類の項第4号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。

1条の2 (危険物の品名)

1項 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、 第11条の4第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は…》 設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数 の規定並びに 第6条第1項第4号 《第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条…》 の3第1項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、こ第15条第1項第17号 《常時映画を上映する建築物その他の工作物に…》 設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。第20条第1項 《消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを…》 勧告する。第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の二、 第23条 《 市町村長は、火災の警戒上特に必要がある…》 と認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。第24条第1号 《第24条 火災を発見した者は、遅滞なくこ…》 れを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。第26条第1項第3号 《消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び…》 歩行者はこれに道路を譲らなければならない。 及び第6号の二並びに 第29条第2号 《第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若…》 しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 消防長若しくは消防署長 の規定を適用する。

2項 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、 第11条の4第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は…》 設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数 の規定並びに 第6条第1項第4号 《第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条…》 の3第1項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、こ第15条第1項第17号 《常時映画を上映する建築物その他の工作物に…》 設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。第20条第1項 《消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを…》 勧告する。第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の二、 第23条 《 市町村長は、火災の警戒上特に必要がある…》 と認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。第24条第1号 《第24条 火災を発見した者は、遅滞なくこ…》 れを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。第26条第1項第3号 《消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び…》 歩行者はこれに道路を譲らなければならない。 及び第6号の二並びに 第29条第2号 《第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若…》 しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 消防長若しくは消防署長 の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。

1条の3 (第1類の危険物の試験及び性状)

1項 法別表第一備考第1号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。

2項 前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。

1号 標準物質と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。

2号 試験物品と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間

3項 第1項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。

1号 標準物質と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間

2号 試験物品と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間

4項 法別表第一備考第1号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第1項に規定する燃焼試験において第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあつては第1項に規定する大量燃焼試験において前項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。

5項 法別表第一備考第1号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあつては鉄管試験とする。

6項 前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。

7項 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。

8項 法別表第一備考第1号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けることとする。

1条の4 (第2類の危険物の試験及び性状)

1項 法別表第一備考第2号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。

2項 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。

3項 法別表第一備考第2号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。

4項 法別表第一備考第2号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。

1条の5 (第3類の危険物の試験及び性状)

1項 法別表第一備考第8号の空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験は、自然発火性試験とする。

2項 前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。

3項 法別表第一備考第8号の空気中での発火の危険性に係る政令で定める性状は、前項の自然発火性試験において試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこととする。

4項 法別表第一備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験は、水との反応性試験とする。

5項 前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。

6項 法別表第一備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性に係る政令で定める性状は、前項の水との反応性試験において発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品1キログラムにつき1時間当たり200リットル以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有することとする。

1条の6 (第4類の危険物の試験)

1項 法別表第一備考第10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が十センチストークス以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。

1条の7 (第5類の危険物の試験及び性状)

1項 法別表第一備考第18号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、2・4―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。

2項 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。

1号 標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。

2号 試験物品の発熱開始温度及び発熱量

3項 法別表第一備考第18号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から二十五度を減じた温度(以下この項において「 補正温度 」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第1項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の 補正温度 の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の2・4―ジニトロトルエンの発熱量の値に0・7を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に0・8を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が一度未満であるときは、当該補正温度を一度とみなす。

4項 法別表第一備考第18号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径一ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。

5項 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。

6項 法別表第一備考第18号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第4項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。

1条の8 (第6類の危険物の試験及び性状)

1項 法別表第一備考第20号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。

1号 硝酸の90パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間

2号 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間

2項 法別表第一備考第20号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。

1条の9 (試験及び性状に関する事項の委任)

1項 第1条の3 《第1類の危険物の試験及び性状 法別表第…》 一備考第1号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質試験物品試験の対象である物品をいう。以下同じ。と比較するための基準とすべき物質を から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。

1条の10 (届出を要する物質の指定)

1項 第9条の3第1項 《圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の…》 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空機同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。

1号 圧縮アセチレンガス40キログラム

2号 無水硫酸200キログラム

3号 液化石油ガス300キログラム

4号 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するものをいう。)500キログラム

5号 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第2条第1項 《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》 物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

6号 毒物及び劇物取締法 第2条第2項 《2 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲…》 げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

2項 第9条の3第1項 《圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の…》 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空機 ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第74条第1項、ガス事業法(1954年法律第51号)第176条第1項又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第87条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録をし…》 、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の4第3項において準用する場 の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

1条の11 (危険物の指定数量)

1項 第9条の4 《 危険物についてその危険性を勘案して政令…》 で定める数量以下「指定数量」という。未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの以下「指定可燃物」 の政令で定める数量(以下「 指定数量 」という。)は、別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の 指定数量 欄に定める数量とする。

1条の12 (指定可燃物)

1項 第9条の4 《 危険物についてその危険性を勘案して政令…》 で定める数量以下「指定数量」という。未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの以下「指定可燃物」 の物品で政令で定めるものは、別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。

2条 (貯蔵所の区分)

1項 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 の貯蔵所は、次のとおり区分する。

1号 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 屋内貯蔵所 」という。

2号 屋外にあるタンク(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 屋外タンク貯蔵所 」という。

3号 屋内にあるタンク(次号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 屋内タンク貯蔵所 」という。

4号 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 地下タンク貯蔵所 」という。

5号 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 簡易タンク貯蔵所 」という。

6号 車両(けん引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被けん引自動車の一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 移動タンク貯蔵所 」という。

7号 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。又は第4類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 屋外貯蔵所 」という。

3条 (取扱所の区分)

1項 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 の取扱所は、次のとおり区分する。

1号 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所(以下これらの取扱所を「給油取扱所」という。

給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。ロにおいて同じ。)に注入する作業

固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンクに注入する作業

2号 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの

指定数量 の倍数( 第11条の4第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は…》 設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数 に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「 第1種販売取扱所 」という。

指定数量 の倍数が15を超え四十以下のもの(以下「 第2種販売取扱所 」という。

3号 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。

4号 前3号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「 一般取扱所 」という。

4条

1項 削除

5条 (タンクの容積の算定方法)

1項 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。

2項 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。

3項 前項の規定にかかわらず、製造所又は 一般取扱所 の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。

2章 製造所等の許可等

6条 (設置の許可の申請)

1項 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 製造所等 」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「 市町村長等 」という。)に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

2号 製造所等 の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

3号 製造所等 の設置の場所( 移動タンク貯蔵所 にあつては、その常置する場所

4号 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量

5号 指定数量 の倍数

6号 製造所等 の位置、構造及び設備

7号 危険物の貯蔵又は取扱いの方法

8号 製造所等 の着工及び完成の予定期日

2項 前項の申請書には、 製造所等 の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

7条 (変更の許可の申請)

1項 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 後段の規定により 製造所等 の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 市町村長等 に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

2号 製造所等 の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

3号 製造所等 の設置の場所( 移動タンク貯蔵所 にあつては、その常置する場所

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 前項の申請書には、 製造所等 の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

7条の2 (危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)

1項 第11条第1項第1号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の政令で定める取扱所は、 第3条第3号 《第3条 消防長消防本部を置かない市町村に…》 おいては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難そ に掲げる取扱所とする。

7条の3 (許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

1項 第11条第7項 《市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所…》 又は取扱所について第1項の規定による許可同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる 製造所等 とする。

1号 指定数量 の倍数が十以上の製造所

2号 指定数量 の倍数が百五十以上の 屋内貯蔵所

3号 指定数量 の倍数が二百以上の 屋外タンク貯蔵所

4号 指定数量 の倍数が百以上の 屋外貯蔵所

5号 移送取扱所

6号 指定数量 の倍数が十以上の 一般取扱所 第31条の2第6号 《危険物保安監督者を定めなければならない製…》 造所等 第31条の2 法第13条第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。 1 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの引火 ロに規定するものを除く。

7条の4 (市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)

1項 第11条第7項 《市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所…》 又は取扱所について第1項の規定による許可同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、 市町村長等 は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。

1号 市町村長又は都道府県知事による 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の受理当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る 製造所等 が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官

2号 総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理国家公安委員会(当該許可又は届出に係る 製造所等 が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官

8条 (完成検査の手続)

1項 第11条第5項 《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》 所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技 の規定による 完成検査 以下「 完成検査 」という。)を受けようとする者は、その旨を 市町村長等 に申請しなければならない。

2項 市町村長等 は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該 製造所等 完成検査 を行わなければならない。

3項 市町村長等 は、 完成検査 を行つた結果、製造所にあつては 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 及び 第20条 《 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれ…》 を勧告する。 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。 但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。 から 第22条 《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》 、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに まで、貯蔵所にあつては 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 から 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 まで及び 第20条 《 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれ…》 を勧告する。 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。 但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。 から 第22条 《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》 、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに まで、取扱所にあつては 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 から 第19条 《 削除…》 まで及び 第20条 《 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれ…》 を勧告する。 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。 但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。 から 第22条 《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》 、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに までにそれぞれ定める技術上の基準( 第11条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所…》 の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程 の検査(以下「 完成検査前検査 」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。

4項 前項の 完成検査 済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した 市町村長等 にその再交付を申請することができる。

5項 完成検査 済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

6項 第3項の 完成検査 済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に完成検査済証の再交付をした 市町村長等 に提出しなければならない。

8条の2 (完成検査前検査)

1項 第11条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所…》 の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「 液体危険物タンク 」という。)を有する 製造所等 容量が 指定数量 以上の 液体危険物タンク を有しない製造所及び 一般取扱所 を除く。)とする。

2項 第11条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所…》 の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程 の政令で定める工事は、 液体危険物タンク 製造所又は 一般取扱所 に係る工事にあつては、容量が 指定数量 以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。

3項 第11条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所…》 の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程 の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。

1号 屋外タンク貯蔵所 液体危険物タンク 岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「 岩盤タンク 」という。)を除く。)で、その容量が1,000キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令で定める液体危険物タンク(以下この条、 第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す の四及び 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 において「 特殊液体危険物タンク 」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事)の工程当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち 第11条第1項第3号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の2に定める基準( 特殊液体危険物タンク にあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準)に適合すべきこととされる事項(以下「 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項 」という。

2号 前号の 液体危険物タンク に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち 第11条第1項第4号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。又は水圧試験に関する部分に限るものとし、 特殊液体危険物タンク にあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「 液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項 」という。並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第4号の2に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「 液体危険物タンクの溶接部に関する事項 」という。

3号 屋外タンク貯蔵所 岩盤タンク のタンク本体に関する工事の工程当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「 岩盤タンクのタンク構造に関する事項 」という。

4号 液体危険物タンク 第1号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち 第9条第1項第20号 《かまど、風呂場その他火を使用する設備又は…》 その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要第11条第1項第4号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置第12条第1項第5号 《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。第13条第1項第6号 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱第14条第6号 《第14条 政令で定める製造所、貯蔵所又は…》 取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。第15条第1項第2号 《常時映画を上映する建築物その他の工作物に…》 設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。第17条第1項第8号 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 若しくは第2項第2号又は 第19条第1項 《削除…》 に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「 アルキルアルミニウム等 」という。)を貯蔵し、又は取り扱う 移動タンク貯蔵所 の液体危険物タンクにあつては、 第15条第1項第2号 《常時映画を上映する建築物その他の工作物に…》 設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項

4項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 液体危険物タンク の設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。

1号 液体危険物タンク の設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、 労働安全衛生法 1972年法律第57号第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 、第2項若しくは第3項の規定による検査に合格したもの又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したもの前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。又は同項第4号の規定

2号 液体危険物タンク の変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 又は第2項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、 第11条第1項第4号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の2に定める基準に適合していると認められたもの前項第2号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定

3号 液体危険物タンク の設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示がされているもの前項第4号の規定

5項 液体危険物タンク の基礎及び地盤に関する事項についての 完成検査 前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、 第9条第1項第20号 《かまど、風呂場その他火を使用する設備又は…》 その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要第11条第1項第4号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置第12条第1項第5号 《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。第13条第1項第6号 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱第14条第6号 《第14条 政令で定める製造所、貯蔵所又は…》 取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。第15条第1項第2号 《常時映画を上映する建築物その他の工作物に…》 設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。第17条第1項第8号 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 若しくは第2項第2号又は 第19条第1項 《削除…》 の水張試験又は水圧試験( アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う 移動タンク貯蔵所 の液体危険物タンクにあつては、 第15条第1項第2号 《常時映画を上映する建築物その他の工作物に…》 設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、 岩盤タンク のタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。

6項 完成検査 前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、 市町村長等 に申請しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

7項 市町村長等 は、 完成検査 前検査を行つた結果、第3項各号に定める事項が、製造所にあつては 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 、貯蔵所にあつては 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 から 第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 まで、取扱所にあつては 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 及び 第19条 《 削除…》 にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)をするものとする。

8条の2の2

1項 水張検査又は水圧検査は、 市町村長等 以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第6項及び第7項の規定を準用する。

8条の2の3 (危険物保安技術協会への委託)

1項 第11条の3第1号 《第11条の3 市町村長等は、次の各号に掲…》 げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会第14条の3第3項において「協会」という。に委託することができる。 1 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所 の政令で定める 屋外タンク貯蔵所 は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上のものとする。

2項 第11条の3第1号 《第11条の3 市町村長等は、次の各号に掲…》 げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会第14条の3第3項において「協会」という。に委託することができる。 1 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、 液体危険物タンク のタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。

3項 第11条の3第2号 《第11条の3 市町村長等は、次の各号に掲…》 げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会第14条の3第3項において「協会」という。に委託することができる。 1 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所 の政令で定める 屋外タンク貯蔵所 は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のもの(以下「 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)とする。

4項 第11条の3第2号 《第11条の3 市町村長等は、次の各号に掲…》 げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会第14条の3第3項において「協会」という。に委託することができる。 1 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 に係る特定事項のうち政令で定めるものは、 液体危険物タンク の基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに 岩盤タンク のタンク構造に関する事項とする。

8条の3 (市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)

1項 第12条の5 《 政令で定める移送取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。 の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が15キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所とする。

8条の4 (保安に関する検査)

1項 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに の政令で定める 屋外タンク貯蔵所 又は移送取扱所は、 特定屋外タンク貯蔵所 で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。

2項 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに の政令で定める時期は、次の各号に掲げる 特定屋外タンク貯蔵所 又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、 市町村長等 が別に定める時期とすることができる。

1号 特定屋外タンク貯蔵所 次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。 完成検査 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた日又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「 前回の保安検査 」という。)を受けた日の翌日から起算して8年(次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあつてはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する 屋外タンク貯蔵所 にあつては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

総務省令で定める保安のための措置を講じている 特定屋外タンク貯蔵所 当該措置に応じ総務省令で定めるところにより 市町村長等 が定める10年又は13年のいずれかの期間

総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された 前回の保安検査 の直近において行われた 完成検査 又は 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の 液体危険物タンク の底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす 特定屋外タンク貯蔵所 のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき 市町村長等 が定める8年以上15年以内の期間

2号 岩盤タンク に係る 特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

3号 特殊液体危険物タンク のうち総務省令で定めるものに係る 特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

4号 移送取扱所 完成検査 を受けた日又は直近において行われた 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日前1月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1月を経過する日までの間

3項 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 屋外タンク貯蔵所 又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる 特定屋外タンク貯蔵所 又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 特定屋外タンク貯蔵所 次号に掲げるものを除く。 液体危険物タンク の底部( 特殊液体危険物タンク にあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第6項及び第7項において同じ。

2号 岩盤タンク に係る 特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

3号 移送取扱所移送取扱所の構造及び設備に関する事項

4項 第14条の3第2項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管…》 理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従 の政令で定める 屋外タンク貯蔵所 は、 特定屋外タンク貯蔵所 とする。

5項 第14条の3第2項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管…》 理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従 の不等沈下その他の政令で定める事由は、 液体危険物タンク の直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の一以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。

6項 第14条の3第2項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管…》 理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従 屋外タンク貯蔵所 に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる 特定屋外タンク貯蔵所 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 特定屋外タンク貯蔵所 次号に掲げるものを除く。 液体危険物タンク の底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項

2号 岩盤タンク に係る 特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

7項 第14条の3第3項 《第1項屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。…》 又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託す 屋外タンク貯蔵所 に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、 液体危険物タンク の底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに 岩盤タンク の構造及び設備に関する事項とする。

8条の5 (定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

1項 第14条の3の2 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、 第7条の3 《許可等の通報を必要とする製造所等の指定 …》 法第11条第7項法第11条の4第3項において準用する場合を含む。の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。 1 指定数量の倍数が十以上の製造所 2 指定数量の倍数が百五十以 に規定する 製造所等 第8条の3 《市町村長との協議を要する移送取扱所の指定…》 法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条におい に規定する移送取扱所を除く。及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

1号 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「 地下タンク 」という。)を有する製造所

2号 地下タンク貯蔵所

3号 移動タンク貯蔵所

4号 地下タンク を有する給油取扱所

5号 地下タンク を有する 一般取扱所

3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準 > 1節 製造所の位置、構造及び設備の基準

9条 (製造所の基準)

1項 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、 市町村長等 が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同1の敷地内に存するものを除く。)10メートル以上

学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの30メートル以上

文化財保護法 1950年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物50メートル以上

高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの総務省令で定める距離

使用電圧が七千ボルトをこえ三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線水平距離3メートル以上

使用電圧が三万五千ボルトをこえる特別高圧架空電線水平距離5メートル以上

2号 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。

3号 製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

4号 危険物を取り扱う建築物は、地階( 建築基準法施行令 1950年政令第338号第1条第2号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する地階をいう。)を有しないものであること。

5号 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造( 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。

6号 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。

7号 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備( 建築基準法施行令 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。

8号 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

9号 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を1時的に貯留する設備(以下「 貯留設備 」という。)を設けること。

10号 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

11号 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

12号 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0・15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び 貯留設備 を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

13号 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

14号 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。

15号 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

16号 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。

17号 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。

18号 危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

19号 指定数量 の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

20号 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が 指定数量 の5分の一未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。

屋外にあるタンクの構造及び設備は、 第11条第1項第4号 《法第7条の3第1項第1号の政令で定める工…》 程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第5号から第10号まで及び第11号から第12号までに掲げる 屋外タンク貯蔵所 の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(同条第6項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、 液体危険物タンク であるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。

屋内にあるタンクの構造及び設備は、 第12条第1項第5号 《法第7条の3第6項の政令で定める特定工程…》 後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。 から第9号まで及び第10号から第11号までに掲げる 屋内タンク貯蔵所 の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。

地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、 第13条第1項 《法第7条の6第1項の政令で定める避難施設…》 、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画以下この条及び次条において「避難施設等」という。は、次に掲げるもの当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第112条、第5章第2第5号、第9号の二及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の二及び第12号を除く。又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の二及び第12号を除く。)に掲げる 地下タンク貯蔵所 の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

21号 危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。

配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして10分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。

イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。

22号 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。

2項 引火点が百度以上の第4類の危険物(以下「 高引火点危険物 」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

3項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準

10条 (屋内貯蔵所の基準)

1項 屋内貯蔵所 次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 屋内貯蔵所 の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

2号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「 貯蔵倉庫 」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の 屋内貯蔵所 を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

3号 屋内貯蔵所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

3_2号 貯蔵倉庫 は、独立した専用の建築物とすること。

4号 貯蔵倉庫 は、地盤面から軒までの高さ(以下「 軒高 」という。)が6メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その 軒高 を20メートル未満とすることができる。

5号 1の 貯蔵倉庫 の床面積は、千平方メートルを超えないこと。

6号 貯蔵倉庫 は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、 指定数量 の十倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。

7号 貯蔵倉庫 は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第5類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。

8号 貯蔵倉庫 の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

9号 貯蔵倉庫 の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

10号 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第3類の危険物のうち 第1条の5第5項 《5 前項の水との反応性試験とは、純水に浮…》 かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生 の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「 禁水性物品 」という。又は第4類の危険物の 貯蔵倉庫 の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

11号 液状の危険物の 貯蔵倉庫 の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、 貯留設備 を設けること。

11_2号 貯蔵倉庫 に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。

12号 貯蔵倉庫 には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が七十度未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。

13号 電気設備は、前条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

14号 指定数量 の十倍以上の危険物の 貯蔵倉庫 には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

15号 第5類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの 貯蔵倉庫 は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。

2項 屋内貯蔵所 のうち第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの( 貯蔵倉庫 が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで及び第7号から第14号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 貯蔵倉庫 は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「 階高 」という。)を6メートル未満とすること。

2号 1の 貯蔵倉庫 の床面積の合計は、千平方メートルを超えないこと。

3号 貯蔵倉庫 は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。

4号 貯蔵倉庫 の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。

3項 屋内貯蔵所 のうち 指定数量 の倍数が二十以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 屋内貯蔵所 は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか1の階に設置すること。

2号 建築物の 屋内貯蔵所 の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その 階高 を6メートル未満とすること。

3号 建築物の 屋内貯蔵所 の用に供する部分の床面積は、七十五平方メートルを超えないこと。

4号 建築物の 屋内貯蔵所 の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。

5号 建築物の 屋内貯蔵所 の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

6号 建築物の 屋内貯蔵所 の用に供する部分には、窓を設けないこと。

7号 建築物の 屋内貯蔵所 の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

4項 指定数量 の倍数が五十以下の 屋内貯蔵所 については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

5項 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱う 屋内貯蔵所 については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

6項 蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う 屋内貯蔵所 については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。

7項 有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う 屋内貯蔵所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項まで及び前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

11条 (屋外タンク貯蔵所の基準)

1項 屋外タンク貯蔵所 次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 屋外タンク貯蔵所 の位置は、 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

1_2号 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う 屋外タンク貯蔵所 の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、 第26条 《貯蔵の基準 法第10条第3項の危険物の…》 貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げ 及び 第40条 《手数料 法第16条の4第1項の規定によ…》 り納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長 において「 屋外貯蔵タンク 」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる 屋外貯蔵タンク の区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、 市町村長等 が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

2号 屋外貯蔵タンク 危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の 屋外タンク貯蔵所 を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

3号 屋外タンク貯蔵所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

3_2号 特定屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンク 以下この条において「 特定屋外貯蔵タンク 」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。

3_3号 屋外タンク貯蔵所 で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上1,000キロリットル未満のもの(以下「 特定屋外タンク貯蔵所 」という。)の 屋外貯蔵タンク 次号において「 特定屋外貯蔵タンク 」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。

4号 屋外貯蔵タンク は、 特定屋外貯蔵タンク 及び 準特定屋外貯蔵タンク 以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1・五倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項若しくは第39条の22第1項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第12条第1項第2号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。

4_2号 特定屋外貯蔵タンク の溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。

5号 屋外貯蔵タンク は、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。

6号 屋外貯蔵タンク は、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。

7号 屋外貯蔵タンク の外面には、さびどめのための塗装をすること。

7_2号 屋外貯蔵タンク のうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

8号 屋外貯蔵タンク のうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。

9号 液体の危険物の 屋外貯蔵タンク には、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

10号 液体の危険物の 屋外貯蔵タンク の注入口は、次によること。

火災の予防上支障のない場所に設けること。

注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。

注入口には、弁又はふたを設けること。

ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の 屋外貯蔵タンク の注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。

引火点が二十一度未満の危険物の 屋外貯蔵タンク の注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、 市町村長等 が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

10_2号 屋外貯蔵タンク のポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。

ポンプ設備の周囲に3メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

ポンプ設備から 屋外貯蔵タンク までの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の一以上の距離を保つこと。

ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。

ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「 ポンプ室 」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。

ポンプ室 は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。

ポンプ室 の窓及び出入口には、防火設備を設けること。

ポンプ室 の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。

ポンプ室 の床には、その周囲に高さ0・2メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び 貯留設備 を設けること。

ポンプ室 には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

可燃性の蒸気が滞留するおそれのある ポンプ室 には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。

ポンプ室 以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0・15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び 貯留設備 を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に 屋外貯蔵タンク のポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、 市町村長等 が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

11号 屋外貯蔵タンク の弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。

11_2号 屋外貯蔵タンク の水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。

11_3号 浮き屋根を有する 屋外貯蔵タンク の側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。

12号 屋外貯蔵タンク の配管の位置、構造及び設備は、次号及び第12号の3に定めるもののほか、 第9条第1項第21号 《法第18条第1項の政令で定める規模の事業…》 場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

12_2号 液体の危険物を移送するための 屋外貯蔵タンク の配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

12_3号 液体の危険物を移送するための 屋外貯蔵タンク 容量が20,000キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。

13号 電気設備は、 第9条第1項第17号 《法第18条第1項の政令で定める規模の事業…》 場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

14号 指定数量 の倍数が十以上の 屋外タンク貯蔵所 には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

15号 液体の危険物の 屋外貯蔵タンク の周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。

16号 固体の 禁水性物品 屋外貯蔵タンク には、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。

17号 二硫化炭素の 屋外貯蔵タンク は、厚さ0・2メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水そうに入れて水没したものであること。

2項 屋外タンク貯蔵所 浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク に係る 特定屋外タンク貯蔵所 に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第15号まで及び第17号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。

2号 浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク 不活性ガスを充塡して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。

3号 浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク には、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。

4号 浮き蓋付きの 特定屋外貯蔵タンク のうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。

3項 高引火点危険物 のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う 屋外タンク貯蔵所 については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。

4項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う 屋外タンク貯蔵所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

5項 岩盤タンク 又は 特殊液体危険物タンク に係る 屋外タンク貯蔵所 で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

6項 屋外タンク貯蔵所 につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項第4号(第2項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。

7項 第1種事業所でその所在する地域が 石油コンビナート等災害防止法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する石油コンビナート等 特別防災区域 以下「 特別防災区域 」という。)となつた際現に第1種事業所であつたもの若しくは第1種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する 屋外タンク貯蔵所 その 屋外貯蔵タンク の容量が1,000キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けていたもの又は第2種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第2種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の二(第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第2種事業所として指定された日から起算して1年6月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。

12条 (屋内タンク貯蔵所の基準)

1項 屋内タンク貯蔵所 次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び 第26条 《貯蔵の基準 法第10条第3項の危険物の…》 貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げ において「 屋内貯蔵タンク 」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。

2号 屋内貯蔵タンク とタンク専用室の壁との間及び同1のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、0・5メートル以上の間隔を保つこと。

3号 屋内タンク貯蔵所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

4号 屋内貯蔵タンク の容量は、 指定数量 の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第4類の危険物にあつては、当該数量が30,000リットルを超えるときは、30,000リットル)以下であること。同1のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。

5号 屋内貯蔵タンク の構造は、前条第1項第4号に掲げる 屋外貯蔵タンク の構造の例(同条第6項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。

6号 屋内貯蔵タンク の外面には、さびどめのための塗装をすること。

7号 屋内貯蔵タンク のうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。

8号 液体の危険物の 屋内貯蔵タンク には、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

9号 液体の危険物の 屋内貯蔵タンク の注入口は、前条第1項第10号に掲げる 屋外貯蔵タンク の注入口の例によるものであること。

9_2号 屋内貯蔵タンク のポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第1項第10号の二(及びロを除く。)に掲げる 屋外貯蔵タンク のポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。

10号 屋内貯蔵タンク の弁は、前条第1項第11号に掲げる 屋外貯蔵タンク の弁の例によるものであること。

10_2号 屋内貯蔵タンク の水抜管は、前条第1項第11号の2に掲げる 屋外貯蔵タンク の水抜管の例によるものであること。

11号 屋内貯蔵タンク の配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、 第9条第1項第21号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

11_2号 液体の危険物を移送するための 屋内貯蔵タンク の配管は、前条第1項第12号の2に掲げる 屋外貯蔵タンク の配管の例によるものであること。

12号 タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が七十度以上の第4類の危険物のみの 屋内貯蔵タンク を設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。

13号 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

14号 タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

15号 タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

16号 液状の危険物の 屋内貯蔵タンク を設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、 貯留設備 を設けること。

17号 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0・2メートル以上とすること。

18号 タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、 第10条第1項第12号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に掲げる 屋内貯蔵所 の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。

19号 電気設備は、 第9条第1項第17号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

2項 屋内タンク貯蔵所 のうち引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第10号から第11号の二まで、第16号、第18号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 屋内貯蔵タンク は、タンク専用室に設置すること。

2号 屋内貯蔵タンク の注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。

2_2号 タンク専用室の存する建築物に設ける 屋内貯蔵タンク のポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。

3号 タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。

4号 タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

5号 タンク専用室には、窓を設けないこと。

6号 タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

7号 タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

8号 タンク専用室は、 屋内貯蔵タンク から漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。

3項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う 屋内タンク貯蔵所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

13条 (地下タンク貯蔵所の基準)

1項 地下タンク貯蔵所 次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う 地下タンク 以下この条、 第17条 《給油取扱所の基準 給油取扱所次項に定め…》 るものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」とい 及び 第26条 《貯蔵の基準 法第10条第3項の危険物の…》 貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げ において「 地下貯蔵タンク 」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。

2号 地下貯蔵タンク とタンク室の内側との間は、0・1メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。

3号 地下貯蔵タンク の頂部は、0・6メートル以上地盤面から下にあること。

4号 地下貯蔵タンク を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル(当該二以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が 指定数量 の百倍以下であるときは、0・5メートル)以上の間隔を保つこと。

5号 地下タンク貯蔵所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

6号 地下貯蔵タンク は、総務省令で定めるところにより厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1・五倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項若しくは第39条の22第1項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、 労働安全衛生法 別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は 労働安全衛生法施行令 第12条第1項第2号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。 第15条第1項第2号 《法第45条第1項の政令で定める機械等は、…》 次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号まで において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。

7号 地下貯蔵タンク の外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。

8号 地下貯蔵タンク には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。

8_2号 液体の危険物の 地下貯蔵タンク には、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

9号 液体の危険物の 地下貯蔵タンク の注入口は、屋外に設けることとするほか、 第11条第1項第10号 《法第34条の政令で定める建築物は、事務所…》 又は工場の用に供される建築物とする。 に掲げる 屋外貯蔵タンク の注入口の例によるものであること。

9_2号 地下貯蔵タンク のポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては 第11条第1項第10号 《法第34条の政令で定める建築物は、事務所…》 又は工場の用に供される建築物とする。 の二(及びロを除く。)に掲げる 屋外貯蔵タンク のポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。

10号 地下貯蔵タンク の配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、 第9条第1項第21号 《法第18条第1項の政令で定める規模の事業…》 場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

11号 地下貯蔵タンク の配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

12号 電気設備は、 第9条第1項第17号 《法第18条第1項の政令で定める規模の事業…》 場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

13号 地下貯蔵タンク 又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

14号 タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。

2項 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク に、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号(水圧試験に係る部分に限る。)、第8号から第12号まで及び第14号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。

1号 地下貯蔵タンク は、次のいずれかの措置を講じて設置すること。

地下貯蔵タンク 第3号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。

地下貯蔵タンク に、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。

2号 地下貯蔵タンク に前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「 二重殻タンク 」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第4類の危険物の 二重殻タンク が次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。

当該 二重殻タンク がその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0・6メートル以上大きく、かつ、厚さ0・3メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。

ふたにかかる重量が直接当該 二重殻タンク にかからない構造であること。

当該 二重殻タンク が堅固な基礎の上に固定されていること。

3号 地下貯蔵タンク は、次のいずれかの材料で気密に造ること。

厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板

貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック

4号 前号ロに掲げる材料で造つた 地下貯蔵タンク に第1号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。

5号 第3号イに掲げる材料で造つた 地下貯蔵タンク の外面(地下貯蔵タンクに第1号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。

3項 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク を危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該 二重殻タンク 」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。

4項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う 地下タンク貯蔵所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

14条 (簡易タンク貯蔵所の基準)

1項 簡易タンク貯蔵所 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、 第17条 《給油取扱所の基準 給油取扱所次項に定め…》 るものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」とい 及び 第26条 《貯蔵の基準 法第10条第3項の危険物の…》 貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げ において「 簡易貯蔵タンク 」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。

当該専用室の構造が 第12条第1項第12号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に 及び第13号に掲げる 屋内タンク貯蔵所 のタンク専用室の構造の例によるものであること。

当該専用室の窓及び出入口が 第12条第1項第14号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に 及び第15号に掲げる 屋内タンク貯蔵所 の窓及び出入口の例によるものであること。

当該専用室の床が 第12条第1項第16号 《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に に掲げる 屋内タンク貯蔵所 のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。

当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が 第10条第1項第12号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に に掲げる 屋内貯蔵所 の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。

2号 1の 簡易タンク貯蔵所 に設置する 簡易貯蔵タンク は、その数を三以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二以上設置しないこと。

3号 簡易タンク貯蔵所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

4号 簡易貯蔵タンク は、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に1メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に0・5メートル以上の間隔を保つこと。

5号 簡易貯蔵タンク の容量は、600リツトル以下であること。

6号 簡易貯蔵タンク は、厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、70キロパスカルの圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

7号 簡易貯蔵タンク の外面には、さびどめのための塗装をすること。

8号 簡易貯蔵タンク には、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。

9号 簡易貯蔵タンク に給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、 第17条第1項第10号 《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》 、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2 に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。

15条 (移動タンク貯蔵所の基準)

1項 移動タンク貯蔵所 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 移動タンク貯蔵所 は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。

2号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両( 第2条第6号 《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》 は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(以下「 移動貯蔵タンク 」という。)は、厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1・五倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

3号 移動貯蔵タンク は、容量を40,000リットル以下とし、かつ、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

4号 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び総務省令で定める安全装置を設けるとともに、総務省令で定めるところにより、厚さ1・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

5号 移動貯蔵タンク のマンホール及び注入口のふたは、厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

6号 移動貯蔵タンク に可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあつては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。

7号 マンホール、注入口、安全装置等(以下「 附属装置 」という。)がその上部に突出している 移動貯蔵タンク には、総務省令で定めるところにより、当該 附属装置 の損傷を防止するための装置を設けること。

8号 移動貯蔵タンク の外面には、さびどめのための塗装をすること。

9号 移動貯蔵タンク の下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が七十度以上の第4類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が四十ミリメートル以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。

10号 前号の手動閉鎖装置には、総務省令で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。

11号 底弁を設ける 移動貯蔵タンク には、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。

12号 移動貯蔵タンク の配管は、先端部に弁等を設けること。

13号 移動貯蔵タンク 及び 附属装置 の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

14号 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の 移動貯蔵タンク には、接地導線を設けること。

15号 液体の危険物の 移動貯蔵タンク には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具(第6類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造らなければならない。

16号 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の 移動貯蔵タンク のうち計量棒によつて当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。

17号 移動貯蔵タンク には、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。

2項 移動タンク貯蔵所 のうち 移動貯蔵タンク を車両等に積み替えるための構造を有するもの( 第26条 《貯蔵の基準 法第10条第3項の危険物の…》 貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げ第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う 及び 第40条 《手数料 法第16条の4第1項の規定によ…》 り納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 区分 手数料の額 一 法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 危険物を移送するための配管の延長 において「 積載式移動タンク貯蔵所 」という。)については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

3項 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた 移動タンク貯蔵所 については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

4項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う 移動タンク貯蔵所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

5項 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する 移動タンク貯蔵所 については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

16条 (屋外貯蔵所の基準)

1項 屋外貯蔵所 のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 屋外貯蔵所 の位置は、 第9条第1項第1号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

2号 屋外貯蔵所 は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。

3号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。

4号 前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第2類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、 第26条 《貯蔵の基準 法第10条第3項の危険物の…》 貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げ 及び 第29条 《積載方法 法第16条の規定による積載方…》 法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等から当該 において「 硫黄等 」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

5号 屋外貯蔵所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

6号 屋外貯蔵所 に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。

2項 屋外貯蔵所 のうち塊状の 硫黄等 のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 1の囲いの内部の面積は、百平方メートル以下であること。

2号 二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は千平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第4号の規定により当該 屋外貯蔵所 が保有しなければならないこととされる空地の幅の3分の一以上とすること。

3号 囲いは、不燃材料で造るとともに、 硫黄等 が漏れない構造とすること。

4号 囲いの高さは、1・5メートル以下とすること。

5号 囲いには、総務省令で定めるところにより、 硫黄等 のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。

6号 硫黄等 を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。

3項 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱う 屋外貯蔵所 については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

4項 第2類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。又は第4類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う 屋外貯蔵所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準

17条 (給油取扱所の基準)

1項 給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び 第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う において「 固定給油設備 」という。)とすること。

2号 固定給油設備 のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び 第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う において「 給油空地 」という。)を保有すること。

3号 給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び 第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う において「 固定注油設備 」という。)を設ける場合は、 固定注油設備 のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び 第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う において「 注油空地 」という。)を 給油空地 以外の場所に保有すること。

4号 給油空地 及び 注油空地 は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。

5号 給油空地 及び 注油空地 には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。

6号 給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

7号 給油取扱所には、 固定給油設備 若しくは 固定注油設備 に接続する専用タンク又は容量20,000リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び 第27条 《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》 の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う において「 廃油タンク等 」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。

8号 前号の専用タンク、 廃油タンク等 又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。

専用タンク又は 廃油タンク等 の位置、構造及び設備は、 第13条第1項 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)に掲げる 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク の位置、構造及び設備の例によるものであること。

簡易タンクの構造及び設備は、 第14条第4号 《都市計画の図書 第14条 都市計画は、国…》 土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る 及び第6号から第8号までに掲げる 簡易タンク貯蔵所 簡易貯蔵タンク の構造及び設備の例によるものであること。

9号 固定給油設備 又は 固定注油設備 に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第7号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。

10号 固定給油設備 及び 固定注油設備 は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長5メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

11号 固定給油設備 及び 固定注油設備 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。

12号 固定給油設備 は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。

道路境界線次の表に掲げる 固定給油設備 の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

敷地境界線2メートル以上

建築物の壁2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル)以上

13号 固定注油設備 は、次に掲げる 固定給油設備 等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。

固定給油設備 総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

道路境界線次の表に掲げる 固定注油設備 の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

敷地境界線1メートル以上

建築物の壁2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル)以上

14号 懸垂式の 固定給油設備 及び 固定注油設備 にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4・5メートル以下とすること。

15号 懸垂式の 固定給油設備 又は 固定注油設備 を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。

16号 給油取扱所には、給油その他の業務のための建築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途に供するものに限る。)以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。

17号 前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。

18号 前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。

19号 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。

20号 ポンプ室 その他危険物を取り扱う室(以下この号において「 ポンプ室等 」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。

ポンプ室 等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、 貯留設備 を設けること。

ポンプ室 等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

可燃性の蒸気が滞留するおそれのある ポンプ室 等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。

21号 電気設備は、 第9条第1項第17号 《第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る…》 良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

22号 自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。

23号 給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。

2項 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「 屋内給油取扱所 」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 屋内給油取扱所 は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、 消防法施行令 1961年政令第37号)別表第一()項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。

2号 屋内給油取扱所 に専用タンク又は 廃油タンク等 を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第4号までに定めるもののほか、 第13条第1項 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)に掲げる 地下タンク貯蔵所 地下貯蔵タンク の位置、構造及び設備の例によるものであること。

3号 専用タンク及び 廃油タンク等 には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。

4号 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。

5号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。

6号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。

7号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。

7_2号 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

8号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。

9号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。

10号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。

11号 建築物の 屋内給油取扱所 の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。

3項 次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例(第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。

1号 飛行場で航空機に給油する給油取扱所

2号 船舶に給油する給油取扱所

3号 鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所

4号 圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第6号に掲げるものを除く。

5号 電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。

6号 総務省令で定める自家用の給油取扱所

4項 第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

5項 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの( 第27条第6項第1号 《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》 、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油 及び第1号の3において「 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

18条 (販売取扱所の基準)

1項 第1種販売取扱所 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 第1種販売取扱所 は、建築物の一階に設置すること。

2号 第1種販売取扱所 には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

3号 建築物の 第1種販売取扱所 の用に供する部分は、壁を準耐火構造( 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第1種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。

4号 建築物の 第1種販売取扱所 の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。

5号 建築物の 第1種販売取扱所 の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

6号 建築物の 第1種販売取扱所 の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。

7号 建築物の 第1種販売取扱所 の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

8号 建築物の 第1種販売取扱所 の用に供する部分の電気設備は、 第9条第1項第17号 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

9号 危険物を配合する室は、次によること。

床面積は、六平方メートル以上十平方メートル以下であること。

壁で区画すること。

床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、 貯留設備 を設けること。

出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

出入口のしきいの高さは、床面から0・1メートル以上とすること。

内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。

2項 第2種販売取扱所 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号、第2号及び第7号から第9号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 建築物の 第2種販売取扱所 の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。

2号 建築物の 第2種販売取扱所 の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とすること。

3号 建築物の 第2種販売取扱所 の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。

4号 建築物の 第2種販売取扱所 の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。

18条の2 (移送取扱所の基準)

1項 移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。

2項 第6類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。

19条 (一般取扱所の基準)

1項 第9条第1項 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す の規定は、 一般取扱所 の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。

2項 次に掲げる 一般取扱所 のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

1号 専ら吹付塗装作業を行う 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

1_2号 専ら洗浄の作業を行う 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

2号 専ら焼入れ作業を行う 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

3号 危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

4号 専ら車両に固定されたタンクに危険物を注入する作業を行う 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

5号 専ら容器に危険物を詰め替える作業を行う 一般取扱所

6号 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

7号 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置以外では危険物を取り扱わない 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

8号 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない 一般取扱所 その他これに類する一般取扱所

9号 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない 一般取扱所

3項 高引火点危険物 のみを総務省令で定めるところにより取り扱う 一般取扱所 については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。

4項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う 一般取扱所 については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準

20条 (消火設備の基準)

1項 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 製造所、 屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 屋外貯蔵所 、給油取扱所及び 一般取扱所 のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第1種、第2種又は第3種の消火設備並びに第4種及び第5種の消火設備を設置すること。

2号 製造所、 屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 屋外貯蔵所 、給油取扱所、 第2種販売取扱所 及び 一般取扱所 のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第4種及び第5種の消火設備を設置すること。

3号 前2号の総務省令で定める 製造所等 以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第5種の消火設備を設置すること。

2項 前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。

3項 蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う 屋内貯蔵所 については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。

21条 (警報設備の基準)

1項 指定数量 の倍数が十以上の 製造所等 で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

21条の2 (避難設備の基準)

1項 製造所等 のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。

22条 (消火設備及び警報設備の規格)

1項 消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「 消火設備等 」という。)で 消防法施行令 第37条第1号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するものは、これらの 消火設備等 について定められた 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する 製造所等 における 消火設備等 又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち 消防法施行令 第37条第1号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第11条第1項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち 消防法施行令 第37条第1号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

5節 雑則

23条 (基準の特例)

1項 この章の規定は、 製造所等 について、 市町村長等 が、危険物の品名及び最大数量、 指定数量 の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

4章 貯蔵及び取扱の基準

24条 (通則)

1項 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 製造所等 においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 製造所等 において、 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは 指定数量 の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。

2号 製造所等 においては、みだりに火気を使用しないこと。

3号 製造所等 には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

4号 製造所等 においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

4_2号 貯留設備 又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

5号 危険物のくず、かす等は、1日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。

6号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、しや又は換気を行うこと。

7号 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

8号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

9号 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

10号 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

11号 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

12号 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

13号 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

14号 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

25条

1項 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 製造所等 においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

2号 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

3号 自然発火性物品(第3類の危険物のうち 第1条の5第2項 《2 前項の自然発火性試験とは、固体の試験…》 物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験試験物品がろ紙の の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、 禁水性物品 にあつては水との接触を避けること。

4号 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

5号 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

6号 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2項 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱については、災害の発生を防止するため、10分な措置を講じなければならない。

26条 (貯蔵の基準)

1項 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

1_2号 法別表第1に掲げる類を異にする危険物は、同1の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が二以上ある貯蔵所においては、同1の室。次号において同じ。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

1_3号 第3類の危険物のうち黄りんその他水中に貯蔵する物品と 禁水性物品 とは、同1の貯蔵所において貯蔵しないこと。

2号 屋内貯蔵所 においては、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。

3号 屋内貯蔵所 において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、 指定数量 の十倍以下ごとに区分し、かつ、0・3メートル以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。

3_2号 屋内貯蔵所 で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。

3_3号 屋内貯蔵所 においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が五十五度を超えないように必要な措置を講ずること。

4号 屋外貯蔵タンク 屋内貯蔵タンク 地下貯蔵タンク 又は 簡易貯蔵タンク の計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。

5号 屋外貯蔵タンク 屋内貯蔵タンク 又は 地下貯蔵タンク の元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。

6号 屋外貯蔵タンク の周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。

6_2号 移動貯蔵タンク には、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。

7号 移動貯蔵タンク 及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。

8号 被けん引自動車に固定された 移動貯蔵タンク に危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

8_2号 積載式移動タンク貯蔵所 以外の 移動タンク貯蔵所 にあつては、危険物を貯蔵した状態で 移動貯蔵タンク の積替えを行わないこと。

9号 移動タンク貯蔵所 には、 第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 完成検査 済証、 第14条の3の2 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による点検記録その他総務省令で定める書類を備え付けること。

10号 アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う 移動タンク貯蔵所 には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び総務省令で定める用具を備え付けておくこと。

11号 屋外貯蔵所 においては、第12号に定める場合を除き、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。

11_2号 屋外貯蔵所 で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。

11_3号 屋外貯蔵所 において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、総務省令で定める高さを超えて容器を貯蔵しないこと。

12号 第16条第2項 《2 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地…》 盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの前項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 1の囲いの内部の面積は、百平方メート に規定する 屋外貯蔵所 においては、 硫黄等 を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄等があふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。

2項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。

27条 (取扱いの基準)

1項 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の危険物の取扱いの技術上の基準は、 第24条 《 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防…》 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 及び 第25条 《 火災が発生したときは、当該消防対象物の…》 関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火 に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2項 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。

2号 抽出工程においては、抽出かんの内圧が異常に上昇しないようにすること。

3号 乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。

4号 粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。

3項 危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。

2号 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

4項 危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。

2号 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

3号 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

4号 バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

5項 危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。

2号 埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。

3号 危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 給油取扱所( 第17条第3項第1号 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で から第3号までに掲げるもの及び 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 を除く。)における取扱いの基準

自動車等に給油するときは、 固定給油設備 を使用して直接給油すること。

自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。

自動車等の一部又は全部が 給油空地 からはみ出たままで給油しないこと。

固定給油設備 からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が 給油空地 からはみ出たままでガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入しないこと。

固定注油設備 から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が 注油空地 からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。

移動貯蔵タンク から専用タンク又は 廃油タンク等 に危険物を注入するときは、 移動タンク貯蔵所 を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。

給油取扱所に専用タンク又は簡易タンク(以下このト及びチにおいて「 専用タンク等 」という。)がある場合において、当該 専用タンク等 に危険物を注入するときは、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 当該 専用タンク等 に接続する 固定給油設備 又は 固定注油設備 の使用を中止すること。ただし、専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りでない。

(2) 自動車等を当該 専用タンク等 の注入口に近づけないこと。

固定給油設備 又は 固定注油設備 には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する 専用タンク等 の配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。

自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、 固定給油設備 又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。

第17条第2項第9号 《市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性…》 により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれ の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。

第17条第2項第9号 《市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性…》 により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれ ただし書に該当する 屋内給油取扱所 において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。

自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。

物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、 第17条第1項第17号 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の建築物( 屋内給油取扱所 にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。

給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。ただし、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りでない。

顧客に自ら自動車等に給油させ、又はガソリン、灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは灯油若しくは軽油を車両に固定されたタンクに注入させないこと。

1_2号 第17条第3項第1号 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で から第3号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びチを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。

1_3号 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 における取扱いの基準は、第1号(ヨを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。

2号 第1種販売取扱所 及び 第2種販売取扱所 における取扱いの基準

危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。

第1種販売取扱所 及び 第2種販売取扱所 においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を 第18条第1項第9号 《何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防…》 の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。

3号 移送取扱所における取扱いの基準

危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。

危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに1日に一回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。

移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。

4号 移動タンク貯蔵所 積載式移動タンク貯蔵所 を除く。)における取扱いの基準

移動貯蔵タンク から危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が四十度以上の第4類の危険物を注入するときは、この限りでない。

移動貯蔵タンク から液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が四十度以上の第4類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。

ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を 移動貯蔵タンク に入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。

移動貯蔵タンク から危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、 移動タンク貯蔵所 の原動機を停止させること。

ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を 移動貯蔵タンク にその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。

ガソリンを貯蔵していた 移動貯蔵タンク に灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。

5号 積載式移動タンク貯蔵所 における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。

7項 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。

5章 運搬及び移送の基準

28条 (運搬容器)

1項 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定による危険物を運搬するための容器(以下「 運搬容器 」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 運搬容器 の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。

2号 運搬容器 の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。

29条 (積載方法)

1項 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 危険物は、前条の 運搬容器 に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、塊状の 硫黄等 を運搬するため積載する場合又は危険物を1の 製造所等 から当該製造所等の存する敷地と同1の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。

2号 危険物は、 運搬容器 の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。

3号 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した 運搬容器 が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。

4号 運搬容器 は、収納口を上方に向けて積載すること。

5号 総務省令で定める危険物は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置を講じて積載すること。

6号 危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。

7号 危険物を収納した 運搬容器 を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ以下で、総務省令で定めるところにより積載すること。

30条 (運搬方法)

1項 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 危険物又は危険物を収納した 運搬容器 が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。

2号 指定数量 以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。

3号 指定数量 以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を1時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。

4号 指定数量 以上の危険物を車両で運搬する場合には、 第20条 《 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれ…》 を勧告する。 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。 但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。 に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。

5号 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

2項 品名又は 指定数量 を異にする二以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。

30条の2 (移送の基準)

1項 第16条の2第2項 《前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所に…》 よる危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。 移動タンク貯蔵所 による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、 移動貯蔵タンク の底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を10分に行なうこと。

2号 危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは、2人以上の運転要員を確保すること。ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物の移送については、この限りでない。

3号 危険物の移送をする者は、 移動タンク貯蔵所 を休憩、故障等のため1時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。

4号 危険物の移送をする者は、 移動貯蔵タンク から危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

5号 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物の移送をする場合には、総務省令で定めるところにより、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。

5章の2 危険物保安統括管理者

30条の3 (危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)

1項 第12条の7第1項 《同一事業所において政令で定める製造所、貯…》 蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は 一般取扱所 のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「 指定施設 」という。)とする。

2項 第12条の7第1項 《同一事業所において政令で定める製造所、貯…》 蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する の政令で定める数量は、 指定施設 において取り扱う第4類の危険物について、 指定数量 の三千倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。

3項 第12条の7第1項 《同一事業所において政令で定める製造所、貯…》 蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状

31条 (危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)

1項 第13条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱 の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

3項 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

31条の2 (危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)

1項 第13条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、 製造所等 のうち次に掲げるもの以外のものとする。

1号 屋内貯蔵所 又は 地下タンク貯蔵所 で、 指定数量 の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。

2号 引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う 屋内タンク貯蔵所 又は 簡易タンク貯蔵所

3号 移動タンク貯蔵所

4号 指定数量 の倍数が三十以下の 屋外貯蔵所

5号 引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを取り扱う 第1種販売取扱所 又は 第2種販売取扱所

6号 指定数量 の倍数が三十以下の 一般取扱所 引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの

ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの

危険物を容器に詰め替えるもの

32条 (免状の交付の申請)

1項 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 の危険物取扱者 免状 以下この章において「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第13条の7第2項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。

33条 (免状の記載事項)

1項 免状 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 免状 の交付年月日及び交付番号

2号 氏名及び生年月日

3号 本籍地の属する都道府県

4号 免状 の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類

5号 その他総務省令で定める事項

34条 (免状の書換え)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

35条 (免状の再交付)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2項 免状 の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3項 免状 を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

35条の2 (総務省令への委任)

1項 第32条 《免状の交付の申請 法第13条の2第3項…》 の危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事法第13条の7第2項に規定する指 から前条までに定めるもののほか、 免状 の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

7章 危険物施設保安員

36条 (危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

1項 第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、 指定数量 の倍数が百以上の製造所若しくは 一般取扱所 又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

8章 予防規程

37条 (予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

1項 第14条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、 第7条 《 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、…》 模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場 の三各号に掲げる 製造所等 又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

9章 自衛消防組織

38条 (自衛消防組織を置かなければならない事業所)

1項 第14条の4 《 同一事業所において政令で定める製造所、…》 貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、 指定施設 とする。

2項 第14条の4 《 同一事業所において政令で定める製造所、…》 貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。 の政令で定める数量は、 第30条の3第2項 《2 法第12条の7第1項の政令で定める数…》 量は、指定施設において取り扱う第4類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量とする。 に規定する数量とする。

38条の2 (自衛消防組織の編成)

1項 第14条の4 《 同一事業所において政令で定める製造所、…》 貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。 の規定による 自衛消防組織 以下「 自衛消防組織 」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車( 指定施設 である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。

2項 前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。

3項 第1項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。

10章 映写室の構造及び設備の基準

39条 (映写室の基準)

1項 第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

2号 映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造とすること。

3号 映写室は、間口を1メートルに映写機一台につき1メートルを加えた長さ以上、奥行を3メートル以上、天井の高さを2・1メートル以上とすること。

4号 出入口は、幅を0・6メートル以上、高さを1・7メートル以上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

5号 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。

6号 映写室には、不燃材料で作つた映写機用排気筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設けること。

7号 映写室には、フィルムを収納するための不燃材料で作つた格納庫を設けること。

8号 映写室には、映写機の整流器を設けないこと。

9号 映写室には、総務省令で定めるところにより、消火設備を設けること。

11章 緊急時の指示

39条の2 (緊急時の指示の手続)

1項 総務大臣は、 第16条の8の2 《 総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の…》 発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のう の規定により法第11条の5第2項又は第16条の3第4項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る 移動タンク貯蔵所 につき法第11条第1項の規定による許可をした 市町村長等 に対し、その旨を通知しなければならない。

39条の3 (緊急時の指示の対象となる事務)

1項 第16条の8の2 《 総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の…》 発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のう の政令で定める事務は、法第11条の5第1項及び第2項、 第12条第2項 《2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度…》 以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二タンク専用室の存する建築 、第12条の3第1項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。

12章 雑則

40条 (手数料)

1項 第16条の4第1項 《総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変…》 更の許可、完成検査第11条第5項ただし書の承認を含む。又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2項 第16条の4第2項 《第13条の23の規定により総務大臣が指定…》 する機関で市町村長以外のもの以下この条において「指定講習機関」という。が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該 の規定により納付すべき手数料の額は、4,700円とする。

41条 (第1類の危険物等の特例)

1項 第1類の危険物、第2類の危険物及び第5類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、 第9条第1項第2号 《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》 設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す 、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号(これらの規定を 第19条第1項 《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》 構造及び設備の技術上の基準について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第10条第1項第1号 《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》 く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に 、第4号から第7号まで及び第12号、 第20条第1項第3号 《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》 る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消 並びに 第27条第5項第3号 《5 危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準…》 は、次のとおりとする。 1 焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。 2 埋没する場合は、危険物の性質に応じ に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

41条の2 (行政庁の変更に伴う特例)

1項 第16条の7 《 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃…》 又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界 に規定する行政庁に変更があつた場合には、当該変更があつた日前に、当該変更に係る変更前の行政庁(以下この条において「 変更前行政庁 」という。)にされている法第3章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は 変更前行政庁 がした同章の規定による許可その他の処分は、当該変更に係る変更後の行政庁(以下この条において「 変更後行政庁 」という。)にされている同章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は 変更後行政庁 がした同章の規定による許可その他の処分とみなす。

41条の3 (危険物保安技術協会の検査員の資格)

1項 第16条の38第1項 《協会は、審査事務を行うときは、政令で定め…》 る資格を有する者に実施させなければならない。 の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(同法による短期大学を除く。)において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であつて、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(次号及び第3号において「 石油タンク等の研究等 」という。)に3年以上の実務の経験を有するもの

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、 石油タンク等の研究等 に5年以上の実務の経験を有するもの

3号 石油タンク等の研究等 に7年以上の実務の経験を有する者

4号 総務大臣が前3号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者

42条 (総務省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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