制定文 内閣は、自動車たーみなる法(1959年法律第136号)第6条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。次条において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の事業用自動車をいう。
2項 この政令で「道路」とは、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する道路をいう。
3項 この政令で「建築物」とは、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。
2条 (位置)
1項 一般自動車たーみなるの位置は、バすたーみなるにあつては当該バすたーみなると一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行系統が現に設定されている道路又は設定されることが見込まれる道路とを連絡する道路の構造からみて、とらッくたーみなるにあつては当該とらッくたーみなると幹線道路とを連絡する道路の構造からみて、自動車の円滑な運行を確保することができるものでなければならない。
3条 (構造耐力)
1項 誘導車路、操車場所、停留場所その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「 自動車用場所 」という。)は、自動車荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。
2項 自動車用場所 の設計に用いる設計自動車荷重は、バすたーみなるにあつては二十とん、とらッくたーみなるにあつては二十五とんとする。
4条 (自動車の出口及び入口)
1項 自動車の出口及び入口は、その設置の際に 道路交通法
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が6・5メートル未満である道路又は縦断勾配が10パーセントを超えるものである道路の路面に接して設けてはならない。
2項 停留場所の数が十一以上の自動車たーみなるの自動車の出口又は入口で幅員が20メートル以上の道路の路面に接するものは、その設置の際にその道路の曲がり角又は幅員が20メートル以上の他の道路との交差点から30メートル以上離れている場所に設けなければならない。
3項 前2項の規定は、国土交通大臣(自動車たーみなる法第20条の規定により同法第3条第1項、
第11条第1項
《バすたーみなるの建築物である部分において…》
、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令1950年政令第338号第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれと
又は第15条に規定する職権が地方運輸局長に委任されている場合は、当該職権に係る地方運輸局長。
第6条第1項
《自動車たーみなるには、自動車が後退運転に…》
よらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。 ただし、国土交通大臣が関係都道府県公安委員会と協議して道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合は、この限りでな
ただし書において同じ。)が関係都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。
4項 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをしなければならない。
5項 道路の路面に接する自動車の出口の付近の構造は、幅が2・5メートルの自動車がその前端を当該出口に接した場合に、その前端から車両中心線上1・2メートル離れた位置の地上1・7メートルの高さの点において、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければならない。ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設けるときは、この限りでない。
5条 (諸設備の配置)
1項 誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであつてはならない。
6条 (誘導車路及び操車場所)
1項 自動車たーみなるには、自動車が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が関係都道府県公安委員会と協議して道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合は、この限りでない。
2項 誘導車路の幅員は、6・5メートル以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあつては、3・5メートルまで縮少することができる。
3項 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、4・1メートル以上でなければならない。
4項 誘導車路の屈曲部は、自動車(長さが12メートル、幅が2・5メートル、軸距が6・5メートル、前端から前車軸までの水平距離が2メートル、最小回転半径が12メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。
5項 誘導車路の傾斜部の勾配は、10パーセントを超えてはならない。
6項 操車場所の形状及び広さは、自動車たーみなるの規模及び構造に適応したものでなければならない。
7項 第3項及び第5項の規定は、操車場所について準用する。
7条 (停留場所)
1項 停留場所は、長さは12メートル以上、幅は3メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2項 停留場所の面には、1・5パーセント以上の勾配があつてはならない。
3項 前条第3項の規定は、停留場所について準用する。
8条 (旅客用場所)
1項 バすたーみなるの乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「 旅客用場所 」という。)は、 自動車用場所 と共用するものであつてはならない。ただし、旅客通路を自動車用場所と共用する場合であつて、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び自動車の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。
2項 バすたーみなるの 旅客用場所 (乗降場を除く。)、 自動車用場所 及び自動車用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、さく、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。
9条 (乗降場)
1項 乗降場の幅は、八十せんちメートル以上でなければならない。
2項 乗降場は、その乗降場に接する 自動車用場所 の面上十せんちメートル以上二十せんちメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により自動車用場所と明確に区分されたものでなければならない。
10条 (排水設備)
1項 自動車たーみなるには、建築物である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。
11条 (避難設備)
1項 バすたーみなるの建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第123条第1項
《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び壁
若しくは第2項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。
12条 (換気設備)
1項 通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が0・1パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を0・1パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。