自動車たーみなるの位置、構造及び設備の基準を定める政令《附則》

法番号:1959年政令第320号

略称:

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附 則

1項 この政令は、自動車たーみなる法の施行の日(1959年10月10日)から施行する。

附 則(1960年12月19日政令第303号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。

附 則(1970年12月28日政令第352号) 抄

1項 この政令は、1971年2月1日から施行する。

附 則(1971年11月24日政令第348号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1996年10月30日政令第314号)

1項 この政令は、自動車たーみなる法の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に設置されている 自動車用場所 又は現に新設の工事中の自動車用場所については、 第1条 《定義 この政令で「自動車」とは、一般乗…》 合旅客自動車運送事業路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。次条において同じ。又は一般貨物自動車運送事業特別積合せ貨物運送をするものに限る。の事業用自動車をいう。 2 こ の規定による改正後の 自動車たーみなるの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第3条 《構造耐力 誘導車路、操車場所、停留場所…》 その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所以下「自動車用場所」という。は、自動車荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。 2 自動車用場所の設計に用 又は 第6条第3項 《3 上方にはりその他の障害物がある誘導車…》 路の路面上の有効高は、4・1メートル以上でなければならない。同条第7項及び同令第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第276号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2020年11月13日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

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