制定文 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う 航空法 の特例に関する法律(1952年法律第232号)第3項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律 (1952年法律第232号)第3項の政令で定める 航空法 (1952年法律第231号)第6章の規定は、同法第96条から第98条までの規定とする。