法番号:1959年政令第334号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2016年12月21日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月18日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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