制定文 歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第5条の規定に基き、内閣及び総理府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもつて納付しうる種目を定める総理府令を次のように定める。
1項 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。
法番号:1959年総理府令第48号
略称:
制定文 歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第5条の規定に基き、内閣及び総理府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもつて納付しうる種目を定める総理府令を次のように定める。
1項 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。
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