制定文 消防法 第3章及び 危険物の規制に関する政令 の規定に基き、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する総理府令を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。
イ 道路法 (1952年法律第180号)による道路
ロ 土地区画整理法 (1954年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)、 都市計画法 (1968年法律第100号)、 都市再開発法 (1969年法律第38号)又は 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)による道路
ハ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第4号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する臨港交通施設である道路
ニ イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
2号 「河川」とは、 河川法 (1964年法律第167号)
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川並びに同法第100条第1項に規定する河川をいう。
3号 「水路」とは、次のイからハまでの1に該当するものをいう。
イ 運河法 (1913年法律第16号)による運河
ロ 下水道法(1958年法律第79号)による排水施設のうち開渠構造のもの
ハ イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路
4号 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
5号 「市街地」とは、次のイからハまでの1に該当する地域であつて、 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する 工業専用地域 (以下「 工業専用地域 」という。)以外の地域をいう。
イ 都市計画法
第7条第2項
《2 市街化区域は、すでに市街地を形成して…》
いる区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
に規定する市街化区域
ロ 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域
ハ 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の一以上であるもの
1条の2 (危険物の品名)
1項 消防法 (1948年法律第186号。以下「 法 」という。)別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号。以下「 令 」という。)
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、
第4条第1項
《削除…》
及び第3項第1号、
第5条第1項
《危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容…》
積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。
及び第3項第1号、
第6条第2項
《2 前項の申請書には、製造所等の位置、構…》
造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第7条
《変更の許可の申請 法第11条第1項後段…》
の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
から
第8条
《完成検査の手続 法第11条第5項の規定…》
による完成検査以下「完成検査」という。を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。 2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わな
まで、
第18条第1項第2号
《第1種販売取扱所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び
及び第2項第2号、
第43条第4項
《4 前3項の運搬容器は、次の各号に掲げる…》
容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。 1 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。 ただし
、
第44条第1項第1号
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
、
第47条の3第2項
《2 令第30条の2第5号の規定により、移…》
送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
、
第55条第1項第2号
《甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のと…》
おりとする。 1 物理学及び化学 イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学 ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学 ハ 燃焼及び消火に関する理論 2 危険物の性質並びにその火災予防及び消火
及び第2項第2号、
第62条第1項
《法第14条の2第1項の規定による予防規程…》
の認可を受けようとする者は、別記様式第26の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。
並びに
第62条の3第1項
《法第14条の3の規定による保安に関する検…》
査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。
の規定を適用する。
2項 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、
第4条第1項
《削除…》
及び第3項第1号、
第5条第1項
《危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容…》
積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。
及び第3項第1号、
第6条第2項
《2 前項の申請書には、製造所等の位置、構…》
造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第7条
《変更の許可の申請 法第11条第1項後段…》
の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
から
第8条
《完成検査の手続 法第11条第5項の規定…》
による完成検査以下「完成検査」という。を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。 2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わな
まで、
第18条第1項第2号
《第1種販売取扱所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び
及び第2項第2号、
第43条第4項
《4 前3項の運搬容器は、次の各号に掲げる…》
容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。 1 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。 ただし
、
第44条第1項第1号
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
、
第47条の3第2項
《2 令第30条の2第5号の規定により、移…》
送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
、
第55条第1項第2号
《甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のと…》
おりとする。 1 物理学及び化学 イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学 ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学 ハ 燃焼及び消火に関する理論 2 危険物の性質並びにその火災予防及び消火
及び第2項第2号、
第62条第1項
《法第14条の2第1項の規定による予防規程…》
の認可を受けようとする者は、別記様式第26の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。
並びに
第62条の3第1項
《法第14条の3の規定による保安に関する検…》
査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。
の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
1条の3 (品名から除外されるもの)
1項 法別表第一備考第3号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本産業規格( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z8,801―1に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが50パーセント未満のものとする。
2項 法別表第一備考第5号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
1号 銅粉
2号 ニッケル粉
3号 目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが50パーセント未満のもの
3項 法別表第一備考第6号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
1号 目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
2号 直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
4項 法別表第一備考第13号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
1号 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコールの含有量が60パーセント未満の水溶液
2号 可燃性液体量が60パーセント未満であって、引火点がエタノールの60パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの60パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
5項 法別表第一備考第14号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が40パーセント以下であって、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
6項 法別表第一備考第15号及び第16号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が40パーセント以下のものとする。
7項 法別表第一備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
1号 令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の2から第9号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、1977年2月15日前に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第11条第1項第3号の二及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1994年政令第214号)第2条の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号)附則第3項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、1999年4月1日前に現に設置され、又は設置の工事中であったもののうち、令第11条第1項第3号の三及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第3号)による改正前の令第11条第1項第4号とする。)、第11号から第11号の三まで及び第15号、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第1号から第3号まで、第10号、第10号の二、第12号から第14号まで及び第17号を除く。)、令第12条第1項第1号、第2号、第4号から第8号まで、第10号、第10号の二及び第12号から第18号まで、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第3号、第9号、第9号の二、第11号、第11号の二及び第19号を除く。)、令第13条第1項(第5号及び第9号から第12号までを除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
2号 第42条
《運搬容器の構造及び最大容積 令第28条…》
第2号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。
及び
第43条
《 令第28条第2号の総務省令で定める運搬…》
容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納す
に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であって、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同1の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、
第43条の3
《運搬容器への収納 令第29条第1号の規…》
定により、第43条第1項第1号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。 1 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 ただし、温度変化等により危険物からの
に規定する容器への収納の基準に従って収納され、貯蔵保管されているもの
8項 法別表第一備考第19号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
1号 過酸化ベンゾイルの含有量が35・5パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
2号 ビス(4―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が30パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
3号 過酸化ジクミルの含有量が40パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
4号 1・4―ビス(2―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が40パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
5号 シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が30パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
1条の4 (複数性状物品の属する品名)
1項 法別表第一備考第21号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「 複数性状物品 」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。
1号 複数性状物品 が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合法別表第1第2類の項第8号に掲げる品名
2号 複数性状物品 が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第1第5類の項第11号に掲げる品名
3号 複数性状物品 が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合法別表第1第3類の項第12号に掲げる品名
4号 複数性状物品 が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合法別表第1第3類の項第12号に掲げる品名
5号 複数性状物品 が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第1第5類の項第11号に掲げる品名
1条の5 (圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
1項 法
第9条の3
《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》
の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空
の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第1の届出書によつて行わなければならない。
1条の6 (仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
1項 法
第10条第1項
《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》
されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。
ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第1の2の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。
2条 (タンクの内容積の計算方法)
1項 令
第5条第1項
《危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容…》
積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。
の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。
1号 容易にその内容積を計算し難いタンク
2号 前号以外のタンク
3条 (タンクの空間容積の計算方法)
1項 令
第5条第1項
《危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容…》
積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。
の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の五以上100分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第20条第1項第1号の規定により第3種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部0・3メートル以上1メートル未満の面から上部の容積とする。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。
1号 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「 特定屋外貯蔵タンク 」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積
2号 岩盤タンク( 令
第8条の2第3項第1号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)当該タンク内に湧出する7日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に100分の1の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積
2章 製造所等の許可及び完成検査の申請等
4条 (設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
1項 令
第6条第1項
《法第11条第1項前段の規定により製造所、…》
貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣以下「市町村長等」とい
の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 製造所等 」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。
2項 令
第6条第2項
《2 前項の申請書には、製造所等の位置、構…》
造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の 製造所等 の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
1号 当該 製造所等 を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
2号 当該 製造所等 の周囲の状況(屋内給油取扱所( 令
第17条第2項
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
3号 当該 製造所等 を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
4号 当該 製造所等 において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、
第25条の4第1項
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
各号及び
第27条の3第3項
《3 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。 この場合において、第2号、第3号及び
各号(
第27条の5第1項
《令第17条第3項第5号に掲げる給油取扱所…》
水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、第27条の3第3項から第
においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
5号 当該 製造所等 に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
6号 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける 製造所等 にあつては、当該設備の概要
3項 令
第6条第2項
《2 前項の申請書には、製造所等の位置、構…》
造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 別記様式第4のイからルまでの当該 製造所等 に係る構造及び設備明細書
2号 第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
3号 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
3_2号 令
第7条の3
《許可等の通報を必要とする製造所等の指定 …》
法第11条第7項法第11条の4第3項において準用する場合を含む。の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。 1 指定数量の倍数が十以上の製造所 2 指定数量の倍数が百五十以
に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
4号 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「 人工地盤 」という。)を設ける場合にあつては、 人工地盤 の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク( 令
第8条の2第1項
《法第11条の2第1項の政令で定める製造所…》
、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク以下「液体危険物タンク」という。を有する製造所等容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。とする。
に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
4_2号 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「 準 特定屋外貯蔵タンク 」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
5号 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
6号 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
6_2号 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
7号 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
8号 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第1の2の中欄に掲げる事項を記載すること。
5条 (変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
1項 令
第7条第1項
《法第11条第1項後段の規定により製造所等…》
の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 製造所
の規定による 製造所等 の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。
2項 令
第7条第2項
《2 前項の申請書には、製造所等の位置、構…》
造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の 製造所等 の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
1号 当該 製造所等 を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
2号 当該 製造所等 の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
3号 当該 製造所等 を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
4号 当該 製造所等 において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、
第25条の4第1項
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
各号及び
第27条の3第3項
《3 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。 この場合において、第2号、第3号及び
各号(
第27条の5第1項
《令第17条第3項第5号に掲げる給油取扱所…》
水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、第27条の3第3項から第
においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
5号 当該 製造所等 に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
6号 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける 製造所等 にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
3項 令
第7条第2項
《2 前項の申請書には、製造所等の位置、構…》
造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 変更に係る部分を記載した別記様式第4のイからルまでの当該 製造所等 に係る構造及び設備明細書
2号 第1種、第2種又は第3種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
3号 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
3_2号 令
第7条の3
《許可等の通報を必要とする製造所等の指定 …》
法第11条第7項法第11条の4第3項において準用する場合を含む。の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。 1 指定数量の倍数が十以上の製造所 2 指定数量の倍数が百五十以
に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
4号 特定屋外貯蔵タンク (岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
4_2号 準特定屋外貯蔵タンク (岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
5号 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
6号 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
6_2号 海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
7号 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
8号 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第1の2の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
5条の2 (仮使用の承認の申請)
1項 法
第11条第5項
《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》
所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技
ただし書の 製造所等 の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第7の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「 市町村長等 」という。)に提出しなければならない。
5条の3 (変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
1項 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
後段の規定による 製造所等 の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、
第5条第1項
《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》
構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある
及び前条の規定にかかわらず、別記様式第7の二又は第7の3の申請書によつて行うことができる。
6条 (完成検査の申請書等の様式)
1項 令
第8条第1項
《法第11条第5項の規定による完成検査以下…》
「完成検査」という。を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。
2項 令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。
3項 令
第8条第4項
《4 前項の完成検査済証の交付を受けている…》
者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第12の申請書によつて行わなければならない。
6条の2 (特殊液体危険物タンク)
1項 令
第8条の2第3項第1号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
6条の2の2 (特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
1項 令
第8条の2第3項第1号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。
6条の2の3 (特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
1項 令
第8条の2第3項第1号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては
第22条の3の2第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。 イ 第28条の3第1項第6号
に定める基準とし、海上タンクにあつては
第22条の3の3第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第3号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 海上タンクの位置は、次によること。 イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。 ロ 海上タンクの位置は
に定める基準とする。
6条の2の4 (特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
1項 令
第8条の2第3項第2号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の令第11条第1項第4号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
6条の2の5 (完成検査前検査より除かれる試験)
1項 令
第8条の2第3項第2号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める試験は、
第20条の9
《漏れ試験 特定屋外貯蔵タンクの溶接部で…》
次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。 1 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部ぜい性破壊を起こすおそ
に定める試験とする。
6条の2の6 (特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
1項 令
第8条の2第3項第2号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては
第22条の3の2第3項第5号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。 イ 第28条の3第1項第6号
ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。
6条の2の7 (岩盤タンク検査に係る基準)
1項 令
第8条の2第3項第3号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める基準は、
第22条の3第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、前条第1号の…》
屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 岩盤タンクの位置は、水道法1957年法律第177号第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タ
及び第6号に定める基準とする。
6条の2の8 (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
1項 令
第8条の2第3項第4号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める危険物は、第3類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「 アルキルアルミニウム等 」という。)とする。
2項 令
第8条の2第3項第4号
《3 法第11条の2第1項の政令で定める工…》
事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 屋外タンク貯蔵所の
の総務省令で定める基準は、
第24条の8第1号
《アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所…》
の特例 第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 令第15条第
に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。
6条の2の9 (タンクコンテナの表示)
1項 令
第8条の2第4項第3号
《4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。 1 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第56条の3第1項、第2項
の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。
1号 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
イ 水圧試験の実施年月日
ロ 水圧試験の試験圧力
ハ 水圧試験の立会者による証明
2号 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から5年以上経過しているタンクに限る。)
イ 圧力試験の実施年月
ロ 圧力試験の試験圧力
ハ 圧力試験の実施者の刻印
3号 タンクの最大常用圧力
6条の2の10 (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
1項 令
第8条の2第5項
《5 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関す…》
る事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第
の総務省令で定める試験は、
第24条の8第1号
《アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所…》
の特例 第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 令第15条第
に定める試験とする。
6条の3 (完成検査前検査に係る試験)
1項 令
第8条の2第5項
《5 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関す…》
る事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第
の基礎・地盤検査は、
第20条の3
《基礎及び地盤に関する試験 令第11条第…》
1項第3号の二同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第2項第2号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ3に定める圧密度
に定める試験(地中タンクである 特定屋外貯蔵タンク にあつては
第22条の3の2第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。 イ 第28条の3第1項第6号
ロ(2)(
第20条の2第2項第2号
《2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準…》
に適合するものでなければならない。 1 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。 2 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。 イ 告示で定める
ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては
第22条の3の3第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第3号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 海上タンクの位置は、次によること。 イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。 ロ 海上タンクの位置は
に定める試験)により行うものとする。
6条の4 (完成検査前検査の申請書等の様式)
1項 令
第8条の2第6項
《6 完成検査前検査を受けようとする者は、…》
総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。 この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第13の申請書によつて行わなければならない。
2項 令
第8条の2第7項
《7 市町村長等は、完成検査前検査を行つた…》
結果、第3項各号に定める事項が、製造所にあつては第9条、貯蔵所にあつては第11条から第15条まで、取扱所にあつては第17条及び第19条にそれぞれ定める技術上の基準完成検査前検査に係るものに限る。に適合
のタンク検査済証(令第8条の2の2において準用する場合を含む。)は、別記様式第14によるものとする。
6条の5 (完成検査前検査の申請時期)
1項 令
第8条の2第6項
《6 完成検査前検査を受けようとする者は、…》
総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。 この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に 市町村長等 に申請しなければならない。ただし、 法
第14条の3
《 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取…》
扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうか
の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。
1号 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンク の基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
2号 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンク のタンク本体に関する工事の開始前
3号 水張検査又は水圧検査液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
4号 岩盤タンク検査岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前
7条 (製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
1項 法
第11条第6項
《製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡が…》
あつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。 この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出な
の規定による 製造所等 の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第15の届出書によつて行わなければならない。
7条の2 (許可の通報を必要としない軽易な事項)
1項 法
第11条第7項
《市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所…》
又は取扱所について第1項の規定による許可同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又
の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。
7条の3 (品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
1項 法
第11条の4第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は…》
設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数
の規定による 製造所等 において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第16の届出書によつて行わなければならない。
7条の4 (移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
1項 法
第11条の5第3項
《市町村長は、前項の規定による命令をしたと…》
きは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした 市町村長等 に対し通知する事項は、次のとおりとする。
1号 命令をした市町村長
2号 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
3号 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
4号 違反の内容
5号 命令の内容及びその履行状況
6号 その他命令をした市町村長が必要と認める事項
7条の5 (公示の方法)
1項 法
第11条の5第4項
《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》
又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他 市町村長等 が定める方法とする。
8条 (製造所等の用途廃止の届出書)
1項 法
第12条の6
《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》
者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
の規定による 製造所等 の用途の廃止の届出は、別記様式第17の届出書によつて行わなければならない。
9条 (申請書等の提出部数)
1項 第4条第1項
《令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所…》
又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。
及び
第5条第1項
《令第7条第1項の規定による製造所等の位置…》
、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。
の許可の申請書、
第5条の2
《仮使用の承認の申請 法第11条第5項た…》
だし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第7の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、
の承認の申請書、
第6条
《完成検査の申請書等の様式 令第8条第1…》
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による
及び
第6条の4
《完成検査前検査の申請書等の様式 令第8…》
条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第13の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条の2第7項のタンク検査済証令第8条の2の2において準用する場合を含む。は、別記様式第1
の検査の申請書並びに
第7条
《製造所等の譲渡又は引渡の届出書 法第1…》
1条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第15の届出書によつて行わなければならない。
及び
第7条の3
《品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出…》
書 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第16の届出書によつて行わなければならない。
の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(
第4条第1項
《令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所…》
又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。
の許可及び
第5条第1項
《令第7条第1項の規定による製造所等の位置…》
、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。
の許可( 令
第8条の2の3第2項
《2 法第11条の3第1号の屋外タンク貯蔵…》
所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。
に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに
第6条の4
《完成検査前検査の申請書等の様式 令第8…》
条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第13の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条の2第7項のタンク検査済証令第8条の2の2において準用する場合を含む。は、別記様式第1
の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。
9条の2 (定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
1項 令
第8条の5
《定期に点検をしなければならない製造所等の…》
指定 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等第8条の3に規定する移送取扱所を除く。及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする
の総務省令で定める 製造所等 は、次のとおりとする。
1号 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第19条第1項
《鉱業権者は、鉱山における保安を確保するた…》
め、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による保安規程を定めている 製造所等
2号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
の規定による危害予防規程を定めている 製造所等
3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
10条 (不燃材料)
1項 令
第9条第1項第1号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
11条 (学校等の多数の人を収容する施設)
1項 令
第9条第1項第1号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
ロ(令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第1号及び第1号の二(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
2号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
3号 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、300人以上の人員を収容することができるもの
4号 次に掲げる施設であつて、20人以上の人員を収容することができるもの
イ 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設
ロ 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第5条第1項
《この法律において、「身体障害者社会参加支…》
援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
に規定する身体障害者社会参加支援施設
ハ 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ニ 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ホ 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第39条第1項
《母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりと…》
する。 1 母子・父子福祉センター 2 母子・父子休養ホーム
に規定する母子・父子福祉施設
ヘ 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第5号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
に規定する障害者職業能力開発校
ト 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
(第4号を除く。)に規定する特定民間施設
チ 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
リ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第28項に規定する福祉ホーム
12条 (高圧ガスの施設に係る距離)
1項 令
第9条第1項第1号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
ニ(令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第1号及び第1号の二(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同1の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
1号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備( 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第2条第1項第12号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
又は 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第2条第1項第9号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のうち、小学校、
の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第2項第1号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの20メートル以上
2号 高圧ガス保安法第16条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第17条の2の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所20メートル以上
3号 高圧ガス保安法第24条の2第1項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設20メートル以上
4号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で300キログラム以上の貯蔵施設を有するもの20メートル以上
13条 (空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
1項 令
第9条第1項第2号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
ただし書(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
13条の2 (防火設備及び特定防火設備)
1項 令
第9条第1項第7号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
の総務省令で定める防火設備は、 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
2項 令
第9条第1項第7号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
の総務省令で定める特定防火設備は、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。
13条の2の2 (危険物の流出を防止する措置)
1項 令
第9条第1項第12号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
1号 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置
2号 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置
13条の2の3 (避雷設備)
1項 令
第9条第1項第19号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第14号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)及び令第11条第1項第14号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
13条の3 (20号防油堤)
1項 令
第9条第1項第20号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
イ(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2項 前項の防油堤(以下「 20号防油堤 」という。)の基準は、次のとおりとする。
1号 1のタンクの周囲に設ける 20号防油堤 の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の50パーセントに他のタンクの容量の合計の10パーセントを加算した量以上の容量とすること。
2号 第22条第2項第2号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
、第9号、第12号、第13号及び第16号の規定は、 20号防油堤 の技術上の基準について準用する。
13条の4 (配管の外面の防食措置)
1項 令
第9条第1項第21号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
ニ(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
13条の5 (配管の基準)
1項 令
第9条第1項第21号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
ト(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
2号 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
3号 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
13条の6 (高引火点危険物の製造所の特例)
1項 令
第9条第2項
《2 引火点が百度以上の第4類の危険物以下…》
「高引火点危険物」という。のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第4類の危険物(以下「 高引火点危険物 」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2項 前項の製造所に係る 令
第9条第2項
《2 引火点が百度以上の第4類の危険物以下…》
「高引火点危険物」という。のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3項 第1項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第9条第1項第1号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに
第13条の3第2項第2号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
において準用する
第22条第2項第2号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
の規定は、適用しない。
1号 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、 市町村長等 が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同1の敷地内に存するものを除く。)
ロ 第11条
《学校等の多数の人を収容する施設 令第9…》
条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項においてそ
各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
ハ 文化財保護法 (1950年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
ニ 第12条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
2号 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に3メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
3号 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
4号 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備( 令
第9条第1項第7号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
の防火設備をいう。
第27条の3第6項
《6 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第6号までに定めるところにより設けなければならない。 1 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合
及び第7項並びに
第27条の5第5項
《5 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務…》
を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。 この場合にお
及び第6項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第9条第1項第7号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
5号 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
13条の7 (製造所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第9条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の総務省令で定める危険物は、 アルキルアルミニウム等 、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「 アセトアルデヒド等 」という。)及び第5類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「 ヒドロキシルアミン等 」という。)とする。
13条の8 (アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
1項 アルキルアルミニウム等 を取り扱う製造所に係る 令
第9条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 アルキルアルミニウム等 を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
2号 アルキルアルミニウム等 を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
13条の9 (アセトアルデヒド等の製造所の特例)
1項 アセトアルデヒド等 を取り扱う製造所に係る 令
第9条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 アセトアルデヒド等 を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
2号 アセトアルデヒド等 を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
3号 前号の規定にかかわらず、 アセトアルデヒド等 を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「 保冷装置 」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び 保冷装置 を設けないことができる。
13条の10 (ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
1項 ヒドロキシルアミン等 を取り扱う製造所に係る 令
第9条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 令
第9条第1項第1号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第1種自己反応性物質(令別表第三備考第11号の第1種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有する ヒドロキシルアミン等 を取り扱う製造所の位置は、令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。
2号 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。
イ 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から2メートル以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。
ロ 塀又は土盛りの高さは、当該製造所における ヒドロキシルアミン等 を取り扱う部分の高さ以上とすること。
ハ 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
ニ 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
3号 ヒドロキシルアミン等 を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
4号 ヒドロキシルアミン等 を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
14条 (屋内貯蔵所の空地の特例)
1項 令
第10条第1項第2号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
1号 指定数量の倍数が20を超える屋内貯蔵所(
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同1の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に 令
第10条第1項第2号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
の表に定める空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、3メートル未満とすることはできない。
2号 第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同1の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に0・5メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
15条 (屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
1項 令
第11条第1項第2号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同1の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の3分の2の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、3メートル未満とすることはできない。
16条 (屋外貯蔵所の空地の特例)
1項 令
第16条第1項第4号
《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》
蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、
ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第16条第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の3分の1を保有することができる範囲までとする。
16条の2 (高層倉庫の基準)
1項 令
第10条第1項第4号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
1号 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造( 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
2号 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
3号 貯蔵倉庫には、
第13条の2の3
《避雷設備 令第9条第1項第19号令第1…》
9条第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第14号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。及び令第11条第1項第14号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定
に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
16条の2の2 (屋内貯蔵所の架台の基準)
1項 令
第10条第1項第11号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
の2の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
1号 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
2号 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
3号 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2項 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
16条の2の3 (特定屋内貯蔵所の特例)
1項 指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る 令
第10条第4項
《4 指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所…》
については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
1号 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
2号 1の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
3号 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
4号 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
5号 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
3項 第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高( 令
第10条第1項第4号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
に規定する軒高をいう。以下同じ。)が6メートル以上20メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第2号から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
16条の2の4 (高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
1項 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第5項
《5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り…》
扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
、第2号、第7号から第9号まで及び第14号の規定は、適用しない。
1号 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20を超えるものに限る。)の位置は、
第13条の6第3項第1号
《3 第1項の製造所のうち、その位置及び構…》
造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規
に掲げる 高引火点危険物 のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
2号 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
3号 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
4号 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
5号 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
3項 第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が6メートル以上20メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第1号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
の規定は、適用しない。
16条の2の5 (高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
1項 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第5項
《5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り…》
扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第2項
《2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危…》
険物引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。のみを貯蔵し、又は取り扱うもの貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二ま
においてその例による令第10条第1項第1号、第2号、第7号から第9号まで及び第14号並びに令第10条第2項第3号の規定は、適用しない。
1号 前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
16条の2の6 (高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
1項 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第5項
《5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り…》
扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、
第16条の2の3第2項第2号
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれ
から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
、第2号、第5号から第8号まで及び第14号の規定は、適用しない。
3項 第1項の屋内貯蔵所(軒高が6メートル以上20メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が
第16条の2の3第2項
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれ
各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
16条の2の7 (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第10条第6項
《6 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物とする。
16条の2の8 (蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
1項 蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第6項
《6 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第4号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
から第6号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。
1号 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを12メートル未満とすること。
2号 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
3号 貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
4号 前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下次号及び
第35条の2第3項第1号
《3 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第20条第1項各号及び第2項の規定は適用しない。 1 第2種のスプリンクラー設備開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの
において単に「蓄電池」という。)の充電率は、60パーセント以下とすること。
5号 蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又は梱包するほか、次のいずれかの方法とすること。
イ 次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
(1) 架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。
(2) 架台の段数は、三以下とすること。
(3) 床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、4・5メートル以下とすること。
ロ 次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1) パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。
(2) パレットを積み重ねる高さは、4・5メートル以下とすること。
ハ 次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1) 1のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、50キロワット時以下とすること。
(2) パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は2・4メートル以上の間隔を保つこと。
(3) 床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、1・5メートル以下とすること。
6号 消火設備は、
第35条の2第3項
《3 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第20条第1項各号及び第2項の規定は適用しない。 1 第2種のスプリンクラー設備開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの
に定めるところにより設けること。
16条の2の9 (蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
1項 蓄電池により貯蔵される
第16条の2の7
《屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険…》
物 令第10条第6項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物とする。
に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第6項
《6 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第3項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所のうち、前条第2項各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第3項
《3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十…》
以下のもの屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
においてその例による同条第1項第11号及び第12号から第15号まで並びに同条第3項第1号から第3号までの規定は、適用しない。
16条の2の10 (蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
1項 蓄電池により貯蔵される
第16条の2の7
《屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険…》
物 令第10条第6項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物とする。
に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第6項
《6 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所のうち、
第16条の2の3第2項第1号
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれ
及び第3号から第5号まで並びに
第16条の2の8第2項
《2 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第4号から第6号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の
各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
、第2号、第4号から第8号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。
16条の2の11 (蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)
1項 蓄電池により貯蔵される
第16条の2の7
《屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険…》
物 令第10条第6項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物とする。
に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第6項
《6 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第5項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所のうち、
第16条の2の4第2項
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号、第7号から第9号まで及び第14号の規定は、適用しない。 1 屋内貯蔵所指定数量の倍数が20を
各号及び
第16条の2の8第2項
《2 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第4号から第6号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の
各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
、第2号、第4号から第9号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。
16条の3 (指定過酸化物)
1項 令
第10条第7項
《7 有機過酸化物及びこれを含有するものの…》
うち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項まで及
の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第5類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第1種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「 指定過酸化物 」という。)とする。
16条の4 (指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
1項 指定過酸化物 を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第7項
《7 有機過酸化物及びこれを含有するものの…》
うち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項まで及
の規定による同条第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2項 令
第10条第1項第1号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
(同号においてその例によるものとされる令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第4項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を10メートル以上とすることをもつて足りる。
3項 令
第10条第1項第2号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
の規定にかかわらず、第1項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第1項の屋内貯蔵所を同1の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の3分の2とし、指定数量の倍数が五以下の第1項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を2メートル以上とすることをもつて足りる。
4項 第2項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第1項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第2項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
1号 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から2メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の5分の1を超えることはできない。
2号 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
3号 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
4号 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
5項 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
1号 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から1メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
2号 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
3号 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
イ もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
ロ 屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ハ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ニ 厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
4号 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
5号 貯蔵倉庫の窓は、床面から2メートル以上の高さに設けるとともに、1の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の80分の一以内とし、かつ、1の窓の面積を0・四平方メートル以内とすること。
6項 第1項の屋内貯蔵所については、 令
第10条第2項
《2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危…》
険物引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。のみを貯蔵し、又は取り扱うもの貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二ま
から第4項までの規定は、適用しない。
16条の5 (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第10条第7項
《7 有機過酸化物及びこれを含有するものの…》
うち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項まで及
のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、 アルキルアルミニウム等 及び ヒドロキシルアミン等 とする。
16条の6 (アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
1項 アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第7項
《7 有機過酸化物及びこれを含有するものの…》
うち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項まで及
の規定による同条第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れた アルキルアルミニウム等 を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
3項 第1項の屋内貯蔵所については、 令
第10条第2項
《2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危…》
険物引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。のみを貯蔵し、又は取り扱うもの貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二ま
から第4項までの規定は、適用しない。
16条の7 (ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
1項 ヒドロキシルアミン等 を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第10条第7項
《7 有機過酸化物及びこれを含有するものの…》
うち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項まで及
の規定による同条第1項、第3項及び第4項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
17条 (標識)
1項 令
第9条第1項第3号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第14条第3号、令第16条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
1号 標識は、幅0・3メートル以上、長さ0・6メートル以上の板であること。
2号 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
2項 令
第15条第1項第17号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定による標識は、0・3メートル平方以上0・4メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
18条 (掲示板)
1項 令
第9条第1項第3号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第14条第3号、令第16条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
1号 掲示板は、幅0・3メートル以上、長さ0・6メートル以上の板であること。
2号 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに 令
第31条の2
《危険物保安監督者を定めなければならない製…》
造所等 法第13条第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。 1 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの引火点が四十度以
の 製造所等 にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
3号 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
4号 第2号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
イ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品( 令
第10条第1項第10号
《屋内貯蔵所次項及び第3項に定めるものを除…》
く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物以下この条に
の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
ロ 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
ハ 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品( 令
第25条第1項第3号
《法第10条第3項の製造所等においてする危…》
険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、ア
の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあつては「火気厳禁」
5号 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
6号 第2号及び第4号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
2項 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
ホ(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項、令第12条第1項第9号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第11条第1項第10号の二ヲ(同条第2項、令第12条第1項第9号の二(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号の二(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
1号 掲示板は、幅0・3メートル以上、長さ0・6メートル以上の板であること。
2号 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第4号に規定する注意事項を表示すること。
3号 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第4号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
19条 (安全装置)
1項 令
第9条第1項第16号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第2項第3号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
1号 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
2号 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
3号 警報装置で、安全弁を併用したもの
4号 破壊板
2項 令
第15条第1項第4号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
1号 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の1・一倍以下の圧力で作動するもの
2号 吹き出し部分の有効面積が、容量が2,000リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が2,000リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
3項 前2項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。
19条の2 (屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
1項 令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
1号 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
2号 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
3号 防火上有効な水幕設備を設けること。
4号 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
20条 (通気管)
1項 令
第11条第1項第8号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。
1号 無弁通気管
イ 直径は、三十ミリメートル以上であること。
ロ 先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
ハ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
2号 大気弁付通気管
イ 5キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
ロ 前号ハの基準に適合するものであること。
2項 令
第12条第1項第7号
《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に
(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。
1号 先端は、屋外にあつて地上4メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から1・5メートル以上離すこと。ただし、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
2号 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
3号 前項第1号の基準に適合するものであること。
3項 令
第13条第1項第8号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。
1号 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
2号 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
3号 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、10キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
4号 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
5号 大気弁付通気管にあつては、第1項第2号並びに前項第1号及び第2号の基準に適合するものであること。
4項 令
第14条第8号
《簡易タンク貯蔵所の基準 第14条 簡易タ…》
ンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。は、屋外に設置すること。
(令第17条第1項第8号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第4類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
1号 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
2号 先端の高さは、屋外にあつて、地上1・5メートル以上とすること。
3号 第1項第1号ロ及びハの基準に適合するものであること。
5項 第3項の規定は、 令
第17条第2項第3号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第2項第1号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
20条の2 (基礎及び地盤)
1項 令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する 特定屋外貯蔵タンク 及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「 タンク荷重 」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2項 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
2号 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第4号において同じ。)が100メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) タンク荷重 に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から3メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが15メートルまでの地質(基礎の上面から3メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3) 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が90パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、10日間(以下この号において「 微少沈下測定期間 」という。)継続して測定した沈下量の和の1日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から 微少沈下測定期間 の最終日までにおける総沈下量の0・3パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が90パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
ハ イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
3号 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
4号 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が100メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「 盛り土 」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
5号 基礎( 盛り土 であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が 特定屋外貯蔵タンク を設置する場所の地下水位と2メートル以上の間隔が確保できるものであること。
6号 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
3項 前2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
20条の3 (基礎及び地盤に関する試験)
1項 令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第2項第2号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第4号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第11条第1項第3号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
20条の3の2 (準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
1項 令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の3の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する 準特定屋外貯蔵タンク 及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「 準 特定屋外貯蔵タンク 荷重 」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2項 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
2号 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) 当該地盤上に設置する 準特定屋外貯蔵タンク 荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。
ハ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。
3号 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
4号 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
5号 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が 準特定屋外貯蔵タンク を設置する場所の地下水位と2メートル以上の間隔が確保できるものであること。
3項 前2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
20条の4 (特定屋外貯蔵タンクの構造)
1項 特定屋外貯蔵タンク は、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2項 特定屋外貯蔵タンク の構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより 特定屋外貯蔵タンク 本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
1_2号 特定屋外貯蔵タンク の保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
2号 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板( 特定屋外貯蔵タンク の側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
3号 特定屋外貯蔵タンク のうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
3項 特定屋外貯蔵タンク の溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
1号 側板の溶接は、次によること。
イ 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
ロ 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。
2号 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
3号 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
4号 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
t1≧S≧√(2t2)(ただし,S≧4.5)
4項 前3項に規定するもののほか、 特定屋外貯蔵タンク の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
20条の4の2 (準特定屋外貯蔵タンクの構造)
1項 準特定屋外貯蔵タンク は、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2項 準特定屋外貯蔵タンク の構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 厚さ3・二ミリメートル以上であること。
2号 準特定屋外貯蔵タンク の側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
3号 準特定屋外貯蔵タンク の側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
4号 準特定屋外貯蔵タンク の保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
3項 前2項に規定するもののほか、 準特定屋外貯蔵タンク の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
20条の5 (タンク材料の規格)
1項 令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
1号 鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
2号 構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
3号 鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
4号 フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)
20条の5の2 (水圧試験の基準)
1項 令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第6号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
1号 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
イ 一般高圧ガス保安規則 又は 液化石油ガス保安規則 の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)最大常用圧力の1・五倍以上の圧力で行う水圧試験
ロ 高圧ガス保安法第56条の3第1項に定める特定設備に当たるもの
(1) 設計圧力が0・43メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(2) 設計圧力が0・43メガパスカルを超え1・5メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)設計圧力の1・三倍に0・3メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(3) 設計圧力が1・5メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)設計圧力の1・五倍の圧力で行う水圧試験
(4) 高合金鋼を材料とするもの設計圧力の1・五倍の圧力で行う水圧試験
2号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)別表第2第2号又は 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第12条第1項第2号
《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》
次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受
に掲げる機械等である圧力タンク設計圧力の1・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
3号 労働安全衛生法 別表第2第4号に掲げる機械等である圧力タンク
イ 設計圧力が0・1メガパスカル以下のもの0・2メガパスカルの圧力で行う水圧試験
ロ 設計圧力が0・1メガパスカルを超え0・42メガパスカル以下のもの設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ハ 設計圧力が0・42メガパスカルを超えるもの設計圧力の1・三倍に0・3メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
20条の6 (溶接部の試験等)
1項 令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から
第20条
《消火設備の基準 消火設備の技術上の基準…》
は、次のとおりとする。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発
の九までに定める試験とし、令第11条第1項第4号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
20条の7 (放射線透過試験)
1項 特定屋外貯蔵タンク の側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部( 令
第5条第2項
《2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内…》
容積から空間容積を差し引いた容積とする。
に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
2項 放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
1号 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
2号 アンダーカットは、縦継手にあつては0・四ミリメートル、水平継手にあつては0・八ミリメートル以下のものであること。
3号 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「 ブローホール等 」という。)は、その長径が母材の厚さの2分の1を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「 試験部分 」という。)において、次の表イに掲げる ブローホール等 (ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては0・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては0・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「 ブローホール点数 」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める ブローホール点数 の合計以下であること。
・ イ
・ ロ
4号 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「 スラグ巻き込み等 」という。)は、その長さ(二以上の スラグ巻き込み等 が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
5号 ブローホール等 及び スラグ巻き込み等 が混在する場合は、前2号に掲げるところによるほか、 ブローホール点数 の合計が最大となる 試験部分 において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
・ イ
・ ロ
20条の8 (磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
1項 特定屋外貯蔵タンク の側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。この場合においては、第3項に定める基準に適合するものでなければならない。
2項 磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
1号 割れがないものであること。
2号 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、0・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
3号 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
4号 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
3項 浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
1号 割れがないものであること。
2号 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
3号 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
20条の9 (漏れ試験)
1項 特定屋外貯蔵タンク の溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。
1号 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
2号 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
3号 屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
4号 ノズル、マンホール等に係る溶接部
20条の10 (水張試験等における測定)
1項 特定屋外貯蔵タンク において 令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(同条第2項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「 水張試験等 」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる 水張試験等 の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
1号 水張試験等 の前及び水張試験等において 特定屋外貯蔵タンク に水を満たしたとき側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
2号 水張試験等 の直後 特定屋外貯蔵タンク の底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、
第22条の3の2第3項第5号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。 イ 第28条の3第1項第6号
イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
21条 (屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
1項 令
第11条第1項第5号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造( 特定屋外貯蔵タンク 及び 準特定屋外貯蔵タンク 以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
2項 前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。
21条の2 (底部の外面の防食措置)
1項 令
第11条第1項第7号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける 特定屋外貯蔵タンク にあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
1号 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
2号 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
3号 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
21条の3 (ポンプ設備の空地の特例)
1項 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二イただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
21条の3の2 (ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)
1項 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二ルの総務省令で定める措置は、
第13条の2の2第1号
《危険物の流出を防止する措置 第13条の2…》
の2 令第9条第1項第12号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。 1 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置 2 危険物を取り扱う設備の架
又は第2号に掲げる措置とする。
21条の4 (水抜管)
1項 令
第11条第1項第11号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二ただし書(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第10号の二(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
21条の5 (浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
1項 令
第11条第1項第11号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
21条の6 (容量20,000キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
1項 令
第11条第1項第12号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の三(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
22条 (防油堤)
1項 令
第11条第1項第15号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2項 前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
1号 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の110パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の110パーセント以上とすること。
2号 防油堤の高さは、0・5メートル以上であること。
3号 防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
4号 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が200キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
5号 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
6号 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも200キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
7号 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
8号 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
9号 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
10号 容量が20,000キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
イ 仕切堤の高さは、0・3メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、210,000キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、1メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから0・2メートルを減じた高さ以下であること。
ロ 仕切堤は、土で造ること。
11号 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
12号 防油堤又は仕切堤(以下「 防油堤等 」という。)には、当該 防油堤等 を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
13号 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
14号 容量が1,000キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
15号 容量が20,000キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
16号 高さが1メートルを超える 防油堤等 には、おおむね30メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
3項 前項第1号、第2号、第9号から第14号まで及び第16号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第1号中「110パーセント」とあるのは「100パーセント」と読み替えるものとする。
22条の2 (浮き蓋の構造)
1項 令
第11条第2項第1号
《2 屋外タンク貯蔵所浮き蓋付きの特定屋外…》
貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第
の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
1号 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
イ 厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
ロ 告示で定める浮力を有する構造とすること。
ハ 特定屋外貯蔵タンク のうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
ニ ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
ホ 浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
ヘ 危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
ト 浮き蓋を常に 特定屋外貯蔵タンク の中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「 回転止め 」という。)を設けること。
チ 浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
リ 回転止め 及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
ヌ 浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
2号 二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
3号 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第1号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ 簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
ロ 簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
4号 簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、 特定屋外貯蔵タンク のうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
イ フロートチューブの長さは6メートル以下であること。
ロ フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。
22条の2の2 (噴き上げ防止措置)
1項 令
第11条第2項第4号
《2 屋外タンク貯蔵所浮き蓋付きの特定屋外…》
貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第
の総務省令で定める浮き蓋は、前条第3号及び第4号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた 特定屋外貯蔵タンク の配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。
1号 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
2号 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
3号 前2号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備
22条の2の3 (高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 令
第11条第3項
《3 高引火点危険物のみを総務省令で定める…》
ところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定により同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
2項 前項の屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第1項
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
及び第2項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3項 第1項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
から第2号まで(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに同条第1項第5号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第10号の二、第14号及び第15号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。
1号 屋外タンク貯蔵所の位置は、
第13条の6第3項第1号
《3 第1項の製造所のうち、その位置及び構…》
造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規
に掲げる 高引火点危険物 のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
2号 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
3号 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、1の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第1項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
4号 屋外貯蔵タンクのポンプ設備( 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の2のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
イ 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に1メートル以上の幅の空地を保有すること。
ロ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
ハ ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
5号 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
6号 第22条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、法第21条の…》
2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備等又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは
から第3号まで及び第9号から第16号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第1号中「110パーセント」とあるのは「100パーセント」と読み替えるものとする。
22条の2の4 (屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第11条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の総務省令で定める危険物は、
第13条の7
《製造所の特例を定めることができる危険物 …》
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの以下「アセトアルデヒド等」と
に規定する危険物とする。
22条の2の5 (アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れた アルキルアルミニウム等 を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
2号 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
22条の2の6 (アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 アセトアルデヒド等 を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
2号 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は 保冷装置 及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
22条の2の7 (ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 ヒドロキシルアミン等 を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 屋外タンク貯蔵所には、 ヒドロキシルアミン等 の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
2号 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
22条の2の8 (特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
1項 令
第11条第5項
《5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに…》
係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
1号 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が50キロパスカル以下のもの
2号 第4類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
3号 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量110,000キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
22条の3 (岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 前条第1号の屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第5項
《5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに…》
係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前条第1号の屋外タンク貯蔵所については、 令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
から第2号まで、第3号の2から第7号の二まで、第10号の二、第12号、第12号の三及び第15号の規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、前条第1号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
1号 岩盤タンクの位置は、水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
2号 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
3号 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
4号 岩盤タンクは、地下水位から10分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
5号 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
6号 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
7号 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
イ 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
ロ イ以外のポンプ設備は、 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
8号 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、 令
第18条の2
《移送取扱所の基準 移送取扱所の位置、構…》
造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法1972年法律第105号第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。 2
に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
9号 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
22条の3の2 (地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 第22条の2の8第2号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第5項
《5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに…》
係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第22条の2の8第2号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所については、 令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二、第2号、第3号の二、第3号の三、第4号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第4号の二、第5号、第7号、第7号の二、第10号の二、第11号の二、第12号の三及び第15号の規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、
第22条の2の8第2号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
1号 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
イ 第28条の3第1項第6号
《移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置…》
してはならない。 1 災害対策基本法1961年法律第223号第40条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第42条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地 2 鉄道及び
及び第7号に掲げる場所
ロ 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
2号 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、 令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に0・5を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては40メートル、七十度以上の場合にあつては30メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
3号 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に0・5を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
4号 地中タンクの地盤は次によること。
イ 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「 地中 タンク荷重 」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
ロ 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 地盤は、
第20条の2第2項第1号
《2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準…》
に適合するものでなければならない。 1 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。 2 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。 イ 告示で定める
に定める基準に適合するものであること。
(2) 告示で定める範囲内における地盤は、 地中タンク荷重 に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、
第20条の2第2項第2号
《2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準…》
に適合するものでなければならない。 1 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。 2 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。 イ 告示で定める
ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3) 地中タンク下部の地盤(第5号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が 地中タンク荷重 に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4) 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5) 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は 人工地盤 を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6) 人工地盤 については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
5号 地中タンクの構造は次によること。
イ 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
ロ 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ハ 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ニ 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2) 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3) 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4) 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
6号 地中タンクのポンプ設備は、前条第3項第7号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
7号 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
8号 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
イ 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
ロ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
9号 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
10号 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
11号 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
4項 前2項に規定するもののほか、
第22条の2の8第2号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
22条の3の3 (海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
1項 第22条の2の8第3号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所に係る 令
第11条第5項
《5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに…》
係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第22条の2の8第3号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所については、 令
第11条第1項第1号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二、第2号、第3号の2から第8号まで及び第10号の2から第15号までの規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、
第22条の2の8第3号
《特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所…》
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 1 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の
の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
1号 海上タンクの位置は、次によること。
イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
ロ 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
2号 海上タンクの構造は、 船舶安全法 (1933年法律第11号)の定めるところによること。
3号 海上タンクの定置設備は、次によること。
イ 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
ロ 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
4号 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
5号 海上タンクのポンプ設備は、 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の2に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
6号 危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、 令
第11条第1項第12号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
ロ 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
7号 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
8号 前3号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第10号に定める設備に係る電気設備及び 令
第20条
《消火設備の基準 消火設備の技術上の基準…》
は、次のとおりとする。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発
に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、 船舶安全法 の定めるところによること。
9号 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
10号 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
22条の4 (屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
1項 令
第11条第6項
《6 屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備…》
の変更の工事タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項第4号第2項においてその例によ
の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第1号、第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
1号 ノズル、マンホール等の取付工事
2号 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
3号 屋根及び浮き蓋に係る工事
4号 側板に係る重ね補修工事
5号 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
6号 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
7号 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の2分の一未満のもの
8号 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
9号 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
2項 前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、 令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
22条の5 (平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
1項 令
第12条第1項第9号
《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に
の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
1号 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
2号 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
22条の6 (平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
1項 令
第12条第2項第2号
《2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度…》
以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の二タンク専用室の存する建築
の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
1号 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
ロ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
ハ ポンプ室には、窓を設けないこと。
ニ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
ヘ 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
2号 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ0・2メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
22条の7 (屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第12条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の総務省令で定める危険物は、
第13条の7
《製造所の特例を定めることができる危険物 …》
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの以下「アセトアルデヒド等」と
に規定する危険物とする。
22条の8 (アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
1項 アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る 令
第12条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、
第22条の2の5
《アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所…》
の特例 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範
に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
22条の9 (アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
1項 アセトアルデヒド等 を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る 令
第12条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、
第22条の2の6
《アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特…》
例 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、
に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
22条の10 (ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
1項 ヒドロキシルアミン等 を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る 令
第12条第3項
《3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、
第22条の2の7
《ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の…》
特例 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミ
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
23条 (地下貯蔵タンクの構造)
1項 令
第13条第1項第6号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
2項 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
23条の2 (地下貯蔵タンクの外面の保護)
1項 令
第13条第1項第7号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
1号 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
2号 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装及び電気防食
3号 前2号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの告示で定める塗覆装及び電気防食
4号 前3号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
2項 令
第13条第2項第5号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
3項 令
第13条第3項
《3 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクを危険…》
物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イから
(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
23条の3 (危険物の漏れを検知する設備)
1項 令
第13条第1項第13号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
1号 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。)地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
2号 前号以外の地下貯蔵タンク前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
23条の4 (タンク室の構造)
1項 令
第13条第1項第14号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2項 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
24条 (タンク室の防水の措置)
1項 令
第13条第1項第14号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。
1号 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
2号 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
24条の2 (地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
1項 令
第13条第1項第9号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
の二(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「 油中ポンプ設備 」という。)は、次のとおり設けるものとする。
1号 油中ポンプ設備 の電動機の構造は、次のとおりとすること。
イ 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。
ロ 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
ハ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
2号 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
3号 油中ポンプ設備 は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
4号 油中ポンプ設備 は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
イ 電動機の温度が著しく上昇した場合。
ロ ポンプの吸引口が露出した場合。
5号 油中ポンプ設備 は、次により設置すること。
イ 油中ポンプ設備 は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
ロ 油中ポンプ設備 のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が10分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
ハ 油中ポンプ設備 のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
24条の2の2 (二重殻タンクの構造及び設備)
1項 令
第13条第2項第1号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
2項 令
第13条第2項第1号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
3項 令
第13条第2項第1号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
1号 令
第13条第2項第3号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
2号 令
第13条第2項第3号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
イ 日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
ロ 日本産業規格R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、日本産業規格R三四一二「ガラスロービング」、日本産業規格R三四一三「ガラス糸」、日本産業規格R三四一五「ガラステープ」、日本産業規格R三四一六「処理ガラスクロス」又は日本産業規格R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
4項 令
第13条第2項第1号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
24条の2の3 (強化プラスチックの材質)
1項 令
第13条第2項第3号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち1種に限る。)については、当該確認を要しない。
1号 樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
イ 危険物と接する部分日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
ロ その他の部分前条第3項第2号イに掲げる樹脂
2号 強化材は、前条第3項第2号ロに掲げる強化材とすること。
24条の2の4 (強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
1項 令
第13条第2項第4号
《2 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクに、鋼…》
板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号水圧試験に
の規定により、同項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第1号において「 強化プラスチック製二重殻タンク 」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の3パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。
1号 強化プラスチック製二重殻タンク の頂部が水面から0・5メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
2号 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧
イ 圧力タンク以外のタンク70キロパスカル
ロ 圧力タンク最大常用圧力の1・五倍の圧力
24条の2の5 (危険物の漏れを防止することのできる構造)
1項 令
第13条第3項
《3 地下タンク貯蔵所地下貯蔵タンクを危険…》
物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イから
(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
24条の2の6 (地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第13条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の総務省令で定める危険物は、 アセトアルデヒド等 及び ヒドロキシルアミン等 とする。
24条の2の7 (アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
1項 アセトアルデヒド等 を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る 令
第13条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項から第3項までに掲げる基準を超える特例は、
第22条の2の6
《アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特…》
例 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、
に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は 保冷装置 を設けないことができる。
24条の2の8 (ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
1項 ヒドロキシルアミン等 を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る 令
第13条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができ
の規定による同条第1項から第3項までに掲げる基準を超える特例は、
第22条の2の7
《ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の…》
特例 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミ
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
24条の2の9 (防波板)
1項 令
第15条第1項第4号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 容量が2,000リツトル以上のタンク室に設けること。
2号 タンク室内の2箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
3号 1箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の50パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が1メートル以下のだ円形である場合は、40パーセント以上とすることができる。
4号 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
24条の3 (側面枠及び防護枠)
1項 令
第15条第1項第7号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「 側面枠 」という。)
イ 当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該 側面枠 の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「 最外側線 」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から 最外側線 におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。
ロ 外部からの荷重に耐えるように作ること。
ハ 移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で1メートル以内の位置に設けること。ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で1メートルを超えた位置に設けることができる。
ニ 取付け箇所には、当該 側面枠 にかかる荷重によつて移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。
2号 附属装置の周囲に設けるもの(以下「 防護枠 」という。)
イ 厚さ2・三ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行つた底部の幅が百二十ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。
ロ 頂部は、附属装置より五十ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。
24条の4 (手動閉鎖装置のレバー)
1項 令
第15条第1項第10号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
2号 長さは、十五センチメートル以上であること。
24条の5 (積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
1項 積載式移動タンク貯蔵所( 令
第15条第2項
《2 移動タンク貯蔵所のうち移動貯蔵タンク…》
を車両等に積み替えるための構造を有するもの第26条、第27条及び第40条において「積載式移動タンク貯蔵所」という。については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第15条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 積載式移動タンク貯蔵所については、 令
第15条第1項第15号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定は、適用しない。
3項 次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、 令
第15条第1項第3号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
(間仕切に係る部分に限る。)、第4号及び第7号の規定は、適用しない。
1号 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「 箱枠 」という。)に収納されていること。
2号 箱枠 は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「 移動貯蔵 タンク荷重 」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては 移動貯蔵タンク荷重 以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
3号 移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が1・8メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
4号 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
5号 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
6号 前号の安全装置は、
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定の例によるほか、容量が4,000リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を4,000リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
7号 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が1・8メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
8号 附属装置は、 箱枠 の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。
4項 前2項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
1号 移動貯蔵タンクは、積替え時に 移動貯蔵タンク荷重 によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
2号 積載式移動タンク貯蔵所には、 移動貯蔵タンク荷重 の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が6,000リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
3号 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、 令
第15条第1項第15号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
に掲げる基準の例によること。
4号 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦0・15メートル以上、横0・4メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
24条の6 (給油タンク車の基準の特例)
1項 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、
第26条
《航空機給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第1号に掲げる給油取扱所以下この条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる
、
第26条
《航空機給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第1号に掲げる給油取扱所以下この条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる
の二、
第40条の3
《特別の貯蔵基準を必要とする危険物 令第…》
26条第2項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するものの3において「ジエチルエーテル等」という。とする。
の七及び
第40条の3の8
《船舶給油取扱所における取扱いの基準 令…》
第27条第6項第1号の2の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第3号の規定によるほか、次のとおりとする。 1 係留された船舶以外には給油しないこと。 2 給油するときは、当該給油取扱所
において「 給油タンク車 」という。)に係る 令
第15条第3項
《3 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油…》
するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 給油タンク車 については、 令
第15条第1項第15号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、 給油タンク車 の特例は、次のとおりとする。
1号 給油タンク車 には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
2号 給油タンク車 には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
3号 給油設備は、次に定める構造のものであること。
イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の1・五倍以上の圧力で10分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。
4号 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
5号 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。
第40条の3の7
《航空機給油取扱所における取扱いの基準 …》
令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。 1 航空機以外には給油しないこと。 1の2 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油
において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
6号 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
7号 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
8号 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該 給油タンク車 (当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
24条の7 (移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第15条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定める
の総務省令で定める危険物は、
第13条の7
《製造所の特例を定めることができる危険物 …》
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの以下「アセトアルデヒド等」と
に規定する危険物とする。
24条の8 (アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
1項 アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る 令
第15条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定める
の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 令
第15条第1項第2号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、1メガパスカル以上の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
2号 令
第15条第1項第3号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、1,900リットル未満であること。
3号 第19条第2項第1号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の3分の2を超え5分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。
4号 令
第15条第1項第5号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
5号 令
第15条第1項第9号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
6号 第24条の5第4項第2号
《4 前2項に定めるもののほか、積載式移動…》
タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。 2 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重
の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、 移動貯蔵タンク荷重 の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
7号 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
8号 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に
第18条第1項第4号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
に掲げる注意事項を表示すること。
24条の9 (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
1項 アセトアルデヒド等 を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る 令
第15条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定める
の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
2号 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
24条の9の2 (ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
1項 ヒドロキシルアミン等 を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る 令
第15条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定める
の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、
第22条の2の7
《ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の…》
特例 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミ
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
24条の9の3 (国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
1項 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る 令
第15条第5項
《5 国際海事機関が採択した危険物の運送に…》
関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項、第2項及び第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の移動タンク貯蔵所については、 令
第15条第1項第2号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
から第5号まで及び第7号から第14号まで、
第24条の5第4項第1号
《4 前2項に定めるもののほか、積載式移動…》
タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。 2 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重
、第2号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第4号、
第24条の8第1号
《アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所…》
の特例 第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 令第15条第
から第6号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第7号及び第8号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに
第24条の9第1号
《アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特…》
例 第24条の9 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 移動貯蔵タンクは、不
の規定は、適用しない。
24条の10 (屋外貯蔵所の架台の基準)
1項 令
第16条第1項第6号
《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》
蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、
の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
1号 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
2号 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
3号 架台の高さは、6メートル未満とすること。
4号 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2項 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
24条の11 (シートを固着する装置)
1項 令
第16条第2項第5号
《2 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地…》
盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの前項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 1の囲いの内部の面積は、百平方メート
の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ2メートルごとに1個以上設けなければならない。
24条の12 (高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
1項 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る 令
第16条第3項
《3 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り…》
扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第16条第1項第1号
《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》
蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、
及び第4号の規定は、適用しない。
1号 屋外貯蔵所の位置は、
第13条の6第3項第1号
《3 第1項の製造所のうち、その位置及び構…》
造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規
に掲げる 高引火点危険物 のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
2号 令
第16条第1項第3号
《屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯…》
蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、
のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
24条の13 (引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
1項 第2類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第4類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る 令
第16条第4項
《4 第2類の危険物のうち引火性固体引火点…》
が二十一度未満のものに限る。又は第4類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定める
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
1号 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
2号 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備( 令
第9条第1項第9号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
24条の14 (給油空地)
1項 令
第17条第1項第2号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。
1号 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
2号 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
3号 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
24条の15 (注油空地)
1項 令
第17条第1項第3号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第17条第1項第3号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
1号 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
2号 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ
24条の16 (給油空地及び注油空地の舗装)
1項 令
第17条第1項第4号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
1号 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
2号 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
3号 耐火性を有するものであること。
24条の17 (滞留及び流出を防止する措置)
1項 令
第17条第1項第5号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
1号 可燃性の蒸気が給油空地( 令
第17条第1項第2号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第3号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
2号 当該給油取扱所内の固定給油設備( 令
第17条第1項第1号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
3号 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
25条 (給油取扱所のタンク)
1項 令
第17条第1項第7号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
1号 廃油タンク
2号 ボイラー等に直接接続するタンク
25条の2 (固定給油設備等の構造)
1項 令
第17条第1項第10号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ 固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第4類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(
第27条の3第8項
《8 第6項第4号ハ1及びニ1の規定にかか…》
わらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地固定給
、
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
から
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の三まで、
第28条の2の7第4項
《4 第1項の給油取扱所圧縮天然ガススタン…》
ドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの次項に定めるものを除く。は、第28条の2の五同条第4号イのほか、固定給油設備ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース
及び
第40条の14
《メタノール等及びエタノール等の給油取扱所…》
における取扱いの基準 令第27条第7項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。 1 メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、
において「 メタノール等 」という。)又は第4類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(
第27条の3第8項
《8 第6項第4号ハ1及びニ1の規定にかか…》
わらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地固定給
、
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
から
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の三まで、
第28条の2の7第4項
《4 第1項の給油取扱所圧縮天然ガススタン…》
ドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの次項に定めるものを除く。は、第28条の2の五同条第4号イのほか、固定給油設備ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース
、
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の八及び
第40条の14
《メタノール等及びエタノール等の給油取扱所…》
における取扱いの基準 令第27条第7項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。 1 メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、
において「 エタノール等 」という。)にあつては毎分50リットル以下、軽油にあつては毎分180リットル以下となるものとすること。
ロ 固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分60リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分180リットル以下となるものとすることができる。
ハ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ニ ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、
第25条の3
《固定給油設備等の表示 令第17条第1項…》
第11号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定による表示は、次のとおりとする。 1 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 2 取り扱う危険物の品目を表示すること。
の二、
第25条の5第2項
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
、
第28条の59第2項第8号
《2 第28条の54第5号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第3号、第17号及び第21号を除く。の規定は、適用しない。 1 一般取扱所には、
及び
第40条の3の4第1号
《給油するとき等の基準 第40条の3の4 …》
令第27条第6項第1号リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。 1 自動車等に給油するとき 固定給油設備ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除
において「 油中ポンプ機器 」という。)は、
第24条の2
《地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備 令…》
第13条第1項第9号の二同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備以下この条において「油中ポンプ設備」という。は、次のとおり
に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ホ 油中ポンプ機器 には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
2号 ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ 給油ホース又は注油ホース(以下「 給油ホース等 」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める1種の性能を有するものとすること。
ロ 給油ホース等 の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ 給油ホース等 は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニ ホース機器は、当該ホース機器に接続される 給油ホース等 が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ヘ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器の 給油ホース等 のうち、その先端における吐出量が毎分60リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとするとともに、注油ホースにあつては当該タンクに専用に注入するものとすること。
ト 油中ポンプ機器 に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
チ 固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつたときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。
3号 配管は、金属製のものとし、かつ、0・5メガパスカルの圧力で10分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
4号 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は 油中ポンプ機器 にあつては、この限りでない。
5号 火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
25条の2の2 (懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
1項 令
第17条第1項第10号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上0・5メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において 給油ホース等 の先端で円を描いた場合において、半径3メートルを超える円を描くことができない長さとする。
25条の3 (固定給油設備等の表示)
1項 令
第17条第1項第11号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。
1号 給油ホース等 の直近の位置に表示すること。
2号 取り扱う危険物の品目を表示すること。
25条の3の2 (道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
1項 令
第17条第1項第12号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)、同条第1項第13号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び同条第1項第13号イ(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第1項第12号、同条第1項第13号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は 油中ポンプ機器 を設ける場合とする。
1号 ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
2号 ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
3号 ポンプ室には、窓を設けないこと。
25条の4 (給油取扱所の建築物)
1項 令
第17条第1項第16号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
1号 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
2号 給油取扱所の業務を行うための事務所
3号 自動車等の点検・整備を行う作業場
4号 自動車等の洗浄を行う作業場
5号 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
6号 消防法施行令 (1961年政令第37号)別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
2項 令
第17条第1項第16号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第2号、第3号及び第6号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
3項 令
第17条第1項第17号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
及び同条第2項第7号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第1項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
4項 令
第17条第1項第17号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
及び同条第2項第6号の総務省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第17号及び同条第2項第6号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
5項 令
第17条第1項第18号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
及び同条第2項第8号の総務省令で定める部分は、第1項第3号及び第4号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第18号及び同条第2項第8号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
2号 犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
25条の4の2 (給油取扱所の塀又は壁)
1項 令
第17条第1項第19号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
1号 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
2号 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
25条の5 (給油取扱所の附随設備)
1項 令
第17条第1項第22号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備( 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 (2002年総務省令第24号。以下「 対象火気省令 」という。)
第3条第20号
《対象火気設備等の種類 第3条 令第5条第…》
1項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第1号から第12号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第13号から第20号までに掲げる設備とする。 1 炉 2 ふろがま 3 温風暖房機 4
に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。
2項 前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
1号 自動車等の洗浄を行う設備
イ 蒸気洗浄機
(1) 位置は、固定給油設備(ポンプ室(
第25条の3
《固定給油設備等の表示 令第17条第1項…》
第11号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定による表示は、次のとおりとする。 1 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 2 取り扱う危険物の品目を表示すること。
の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び
第40条の3の4第1号
《給油するとき等の基準 第40条の3の4 …》
令第27条第6項第1号リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。 1 自動車等に給油するとき 固定給油設備ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除
において同じ。)に設けられたポンプ機器及び 油中ポンプ機器 を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
(2) 周囲には、不燃材料で造つた高さ1メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。
(3) 排気筒には、高さ1メートル以上の煙突を設けること。
ロ 洗車機
2号 自動車等の点検・整備を行う設備
イ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び 油中ポンプ機器 を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から2メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の
第25条の4第1項第3号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
ロ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
3号 混合燃料油調合器
イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する部分を除く。)から1メートル以上、かつ、道路境界線から4メートル以上離れた場所であること。
ロ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
4号 尿素水溶液供給機
イ 位置は、給油に支障がない場所であること。
ロ 給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。
5号 急速充電設備
イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。
(1) 可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。
(2) 第28条の2の4
《顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 令…》
第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。ただし、
第28条の2の5第6号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。
ロ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ 急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。ただし、危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。
ニ 対象火気省令 第10条第13号、
第12条第10号
《高圧ガスの施設に係る距離 第12条 令第…》
9条第1項第1号ニ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項
、
第14条第7号
《屋内貯蔵所の空地の特例 第14条 令第1…》
0条第1項第2号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。 1 指定数量の倍数が20を超える屋内貯蔵所第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は
並びに
第16条第9号
《屋外貯蔵所の空地の特例 第16条 令第1…》
6条第1項第4号ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、硫黄等令第16条第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空
(チを除く。)及び第11号の規定の例によること。
3項 給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
25条の6 (屋内給油取扱所)
1項 令
第17条第2項
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「 区画面積 」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から 区画面積 を減じた面積に対する割合が3分の1を超えるもの(当該割合が3分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)とする。
25条の7 (屋内給油取扱所の建築物)
1項 令
第17条第2項第1号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
25条の8 (二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
1項 令
第17条第2項第9号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。
1号 当該空地は、給油空地、注油空地並びに
第25条の4第1項第3号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
及び第4号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。
2号 当該空地は、間口が6メートル以上、奥行が建築物の
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。
3号 当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦1メートル以上、横5メートル以上とすること。
25条の9 (一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
1項 令
第17条第2項第9号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 給油取扱所の建築物の
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が10メートル以内であること。
イ 給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口
ロ 自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
2号 専用タンクの注入口及び
第25条第2号
《給油取扱所のタンク 第25条 令第17条…》
第1項第7号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 1 廃油タンク 2 ボイラー等に直接接続するタンク
に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
3号 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
4号 建築物の
第25条の4第1項第3号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
5号 固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
25条の10 (上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
1項 令
第17条第2項第11号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 専用タンクの注入口及び
第25条第2号
《第25条 法第10条第3項の製造所等にお…》
いてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けると
に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
2号 前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
3号 建築物の
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離1・5メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ7メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
4号 前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、7メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
イ はめごろし戸である防火設備を設けた開口部
ロ 延焼防止上有効な措置を講じた開口部( 消防法施行令 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
26条 (航空機給油取扱所の基準の特例)
1項 令
第17条第3項第1号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
に掲げる給油取扱所(以下この条及び
第40条の3の7
《航空機給油取扱所における取扱いの基準 …》
令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。 1 航空機以外には給油しないこと。 1の2 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油
において「 航空機給油取扱所 」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 航空機給油取扱所 については、 令
第17条第1項第1号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号(給油空地に係る部分に限る。)、第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号の規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、 航空機給油取扱所 の特例は、次のとおりとする。
1号 航空機給油取扱所 の給油設備は、次のいずれかとすること。
イ 固定給油設備
ロ 給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下
第27条
《取扱いの基準 法第10条第3項の危険物…》
の取扱いの技術上の基準は、第24条及び第25条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 蒸留工程においては、危険物を取り扱う
までにおいて「 給油配管等 」という。)
ハ 給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び
第40条の3の7
《航空機給油取扱所における取扱いの基準 …》
令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。 1 航空機以外には給油しないこと。 1の2 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油
において同じ。)
ニ 給油タンク車
1_2号 航空機給油取扱所 には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 航空機(給油設備が 給油タンク車 である 航空機給油取扱所 にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 給油設備が固定給油設備、 給油配管等 又は給油配管及び給油ホース車である 航空機給油取扱所 にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
2号 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための
第24条の16
《給油空地及び注油空地の舗装 令第17条…》
第1項第4号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。 1 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがな
の例による舗装をすること。
3号 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該 航空機給油取扱所 の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第1号の2の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが 航空機給油取扱所 外に排出されること。
4号 給油設備が固定給油設備である 航空機給油取扱所 は、次によること。
イ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、 令
第9条第1項第21号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける 航空機給油取扱所 には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
5号 給油設備が 給油配管等 である 航空機給油取扱所 は、次によること。
イ 給油配管には、先端部に弁を設けること。
ロ 給油配管は、 令
第9条第1項第21号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ヘ 航空機給油取扱所 には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
6号 給油設備が給油配管及び給油ホース車である 航空機給油取扱所 は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
ロ 給油ホース車には、
第24条の6第3項第1号
《3 前項に定めるもののほか、給油タンク車…》
の特例は、次のとおりとする。 1 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。 2 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること
及び第2号の装置を設けること。
ハ 給油ホース車のホース機器は、
第24条の6第3項第3号
《3 前項に定めるもののほか、給油タンク車…》
の特例は、次のとおりとする。 1 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。 2 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること
、第5号本文及び第7号に掲げる 給油タンク車 の給油設備の例によるものであること。
ニ 給油ホース車の電気設備は、 令
第15条第1項第13号
《移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 2 危険物を貯蔵し、又は取
に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ホ 給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
26条の2 (船舶給油取扱所の基準の特例)
1項 令
第17条第3項第2号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
に掲げる給油取扱所(以下この条及び
第40条の3の8
《船舶給油取扱所における取扱いの基準 令…》
第27条第6項第1号の2の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第3号の規定によるほか、次のとおりとする。 1 係留された船舶以外には給油しないこと。 2 給油するときは、当該給油取扱所
において「 船舶給油取扱所 」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 船舶給油取扱所 については、 令
第17条第1項第1号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号(給油空地に係る部分に限る。)、第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号の規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、 船舶給油取扱所 の特例は、次のとおりとする。
1号 船舶給油取扱所 の給油設備は、固定給油設備又は 給油配管等 とすること。ただし、引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを取り扱う給油設備は、 給油タンク車 (
第24条の6第3項第5号
《3 前項に定めるもののほか、給油タンク車…》
の特例は、次のとおりとする。 1 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。 2 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること
本文及び第8号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
1_2号 船舶給油取扱所 には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が 給油タンク車 のみである 船舶給油取扱所 を除く。)。
ハ 給油設備が 給油タンク車 である 船舶給油取扱所 にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
2号 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための
第24条の16
《給油空地及び注油空地の舗装 令第17条…》
第1項第4号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。 1 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがな
の例による舗装をすること。
3号 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第3項第3号の例による措置を講ずること。
3_2号 船舶給油取扱所 には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
4号 給油設備が固定給油設備である 船舶給油取扱所 は、前条第3項第4号の規定の例によるものであること。
5号 給油設備が 給油配管等 である 船舶給油取扱所 は、前条第3項第5号の規定の例によるものであること。
6号 給油設備が 給油タンク車 である 船舶給油取扱所 には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
27条 (鉄道給油取扱所の基準の特例)
1項 令
第17条第3項第3号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
に掲げる給油取扱所(以下この条及び
第40条の3の9
《鉄道給油取扱所における取扱いの基準 令…》
第27条第6項第1号の2の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第40条の3の7第3号の規定によるほか、次のとおりとする。 1 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。 2
において「 鉄道給油取扱所 」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 鉄道給油取扱所 については、 令
第17条第1項第1号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号(給油空地に係る部分に限る。)、第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号並びに同条第2項第9号及び第10号の規定は、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、 鉄道給油取扱所 の特例は、次のとおりとする。
1号 鉄道給油取扱所 の給油設備は、固定給油設備又は 給油配管等 とすること。
1_2号 鉄道給油取扱所 には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
2号 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための
第24条の16
《給油空地及び注油空地の舗装 令第17条…》
第1項第4号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。 1 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがな
の例による舗装をすること。
3号 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該 鉄道給油取扱所 の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが 鉄道給油取扱所 外に排出されること。
4号 給油設備が固定給油設備である 鉄道給油取扱所 は、
第26条第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、航空機給油取…》
扱所の特例は、次のとおりとする。 1 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。 イ 固定給油設備 ロ 給油配管燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。及び当該給油配管の先端部に接続する
の規定の例によるものであること。
5号 給油設備が 給油配管等 である 鉄道給油取扱所 は、
第26条第3項第5号
《3 前項に定めるもののほか、航空機給油取…》
扱所の特例は、次のとおりとする。 1 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。 イ 固定給油設備 ロ 給油配管燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。及び当該給油配管の先端部に接続する
の規定の例によるものであること。
27条の2 (圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
1項 令
第17条第3項第4号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び
第28条
《運搬容器 法第16条の規定による危険物…》
を運搬するための容器以下「運搬容器」という。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。 2 運搬容器の構造
において「 圧縮天然ガス等 」という。)とする。
27条の3 (圧縮天然ガス等充塡設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
1項 令
第17条第3項第4号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
に掲げる給油取扱所(以下「 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所 」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所については、 令
第17条第1項第16号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
から第18号まで及び第22号の規定は、適用しない。
3項 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第2号、第3号及び第6号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
1号 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は 圧縮天然ガス等 の充塡のための作業場
2号 給油取扱所の業務を行うための事務所
3号 自動車等の点検・整備を行う作業場
4号 自動車等の洗浄を行う作業場
5号 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
6号 消防法施行令 別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
4項 前項の 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第5号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
5項 前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第3項第3号及び第4号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない
第25条の4第5項
《5 令第17条第1項第18号及び同条第2…》
項第8号の総務省令で定める部分は、第1項第3号及び第4号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第18号及び同条第2項第8号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 出入口は、随時開けることが
各号に掲げる構造としなければならない。
6項 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第6号までに定めるところにより設けなければならない。
1号 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガススタンド( 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第23号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第8項まで並びに
第28条の2の7第4項
《4 第1項の給油取扱所圧縮天然ガススタン…》
ドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの次項に定めるものを除く。は、第28条の2の五同条第4号イのほか、固定給油設備ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース
及び第5項において同じ。)又は液化石油ガススタンド( 液化石油ガス保安規則
第2条第1項第20号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のうち、小学校、
の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備( 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第39号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
の防消火設備又は 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第31号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
2号 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
イ 自動車等の洗浄を行う設備
第25条の5第2項第1号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
に定める基準
ロ 自動車等の点検・整備を行う設備
第25条の5第2項第2号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
に定める基準
ハ 混合燃料油調合器
第25条の5第2項第3号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
に定める基準
ニ 尿素水溶液供給機
第25条の5第2項第4号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
に定める基準
ホ 急速充電設備
第25条の5第2項第5号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
に定める基準
3号 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
4号 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ 圧縮機
(1) 位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び
第27条の5
《圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特…》
例 令第17条第3項第5号に掲げる給油取扱所水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項
において「 給油空地等 」という。)以外の場所であること。
(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(3) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(4) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ 貯蔵設備
(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2) 専用タンクの注入口及び
第25条第2号
《給油取扱所のタンク 第25条 令第17条…》
第1項第7号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 1 廃油タンク 2 ボイラー等に直接接続するタンク
に掲げるタンクの注入口から8メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
ハ ディスペンサー
(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、 給油空地等 においてガスの充塡を行うことができない場所であること。
(2) 充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス配管
(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4) ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
5号 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充塡用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充塡用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
イ 受入設備
(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、 給油空地等 においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ 充塡用ポンプ機器
(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
6号 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。
イ 位置は、第4号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
ロ 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
7項 第3項から前項までに定めるもののほか、 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
1号 防火設備から放出された水が、 給油空地等 、令第17条第1項第20号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び
第25条第2号
《給油取扱所のタンク 第25条 令第17条…》
第1項第7号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 1 廃油タンク 2 ボイラー等に直接接続するタンク
に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
2号 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは
第25条第2号
《給油取扱所のタンク 第25条 令第17条…》
第1項第7号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 1 廃油タンク 2 ボイラー等に直接接続するタンク
に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第4号から第6号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
3号 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
4号 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
8項 第6項第4号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、
第27条の5第7項
《7 第5項第3号ト1及びチ1の規定にかか…》
わらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するこ
並びに
第28条の2の7第4項
《4 第1項の給油取扱所圧縮天然ガススタン…》
ドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの次項に定めるものを除く。は、第28条の2の五同条第4号イのほか、固定給油設備ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース
及び第5項において同じ。)に設置することができる。
1号 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに
第28条の2の7第4項
《4 第1項の給油取扱所圧縮天然ガススタン…》
ドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの次項に定めるものを除く。は、第28条の2の五同条第4号イのほか、固定給油設備ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース
及び第5項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ 給油ホース(ガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 を取り扱うものに限る。以下この号及び
第27条の5第7項第1号
《7 第5項第3号ト1及びチ1の規定にかか…》
わらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するこ
において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 を取り扱うものに限る。以下この号及び
第27条の5第7項第1号
《7 第5項第3号ト1及びチ1の規定にかか…》
わらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するこ
において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
(1) 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2) 第25条の2第2号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ 一回の連続したガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ 固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。以下この号及び
第27条の5第7項第1号
《7 第5項第3号ト1及びチ1の規定にかか…》
わらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するこ
において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
2号 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
3号 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
27条の4 (圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
1項 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所に係る 令
第17条第3項
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、前条第3項及び第6項から第8項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
2項 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所については、 令
第17条第2項
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
においてその例によるものとされる同条第1項第16号及び第22号並びに同条第2項第7号及び第9号ただし書の規定は、適用しない。
3項 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第3項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。
4項 令
第17条第2項第1号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。
27条の5 (圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)
1項 令
第17条第3項第5号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
に掲げる給油取扱所(水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、
第27条の3第3項
《3 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。 この場合において、第2号、第3号及び
から第5項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第3項及び第4項中「 圧縮天然ガス等 」とあるのは、「圧縮水素」とする。
2項 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 については、 令
第17条第1項第7号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
、第8号、第16号から第18号まで及び第22号の規定は、適用しない。
3項 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量20,000リットル以下の
第25条
《 法第10条第3項の製造所等においてする…》
危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、
で定めるタンク(以下この条において「 専用タンク等 」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、 都市計画法
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
4項 前項の 専用タンク等 又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
1号 専用タンク等 の位置、構造及び設備は、 令
第13条第1項
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
2号 簡易タンクの構造及び設備は、 令
第14条第4号
《簡易タンク貯蔵所の基準 第14条 簡易タ…》
ンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。は、屋外に設置すること。
及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
5項 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、
第27条の3第6項第2号
《6 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第6号までに定めるところにより設けなければならない。 1 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合
、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、
第27条の3第6項第3号
《6 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第6号までに定めるところにより設けなければならない。 1 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合
中「 圧縮天然ガス等 」とあるのは「圧縮水素」と、同項第6号中「防火設備」とあるのは「
第27条の5第5項第1号
《5 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務…》
を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。 この場合にお
に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。
1号 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド( 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第25号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第6条第1項第39号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第7条の3第2項第15号、第19号及び第20号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)
2号 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、 令
第9条第1項第12号
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
から第16号まで、第18号、第21号及び第22号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
イ 危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
ロ 改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ハ ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ニ 危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
3号 圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ 改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
ロ 液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ 液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ 送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ホ 圧縮機
(1) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ヘ 蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ト ディスペンサー
(1) 位置は、 給油空地等 以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充塡を行うことができない場所であること。
(2) 充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4) 自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
チ 液化水素配管及びガス配管
(1) 位置は、 給油空地等 以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3) 液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に 給油空地等 及び 専用タンク等 の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(4) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(5) 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
リ 液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
(1) 位置は、 給油空地等 以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
6項 第3項から前項までに定めるもののほか、 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 の特例は、次のとおりとする。
1号 改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と 給油空地等 、簡易タンク及び 専用タンク等 の注入口との間に障壁を設けること。
2号 防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水が、 給油空地等 、令第17条第1項第20号に規定するポンプ室等及び 専用タンク等 の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
3号 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は 専用タンク等 の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
4号 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
5号 簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
6号 液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
7項 第5項第3号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。
1号 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備は、次によること。
(1) 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2) 第25条の2第2号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ 一回の連続したガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ 固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
2号 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 が、当該給油空地内の圧縮水素を充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
3号 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
28条 (自家用給油取扱所の基準の特例)
1項 令
第17条第3項第6号
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等(以下この条において「 所有者等の自動車等 」という。)の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の 所有者等の自動車等 に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とする。
1号 給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器(次号において「 所有者等の容器 」という。)に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「 所有者等のタンク 」という。)に注入する作業
2号 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の 所有者等の容器 に詰め替え、又は当該給油取扱所の 所有者等のタンク に注入する作業
2項 前項の給油取扱所に係る 令
第17条第3項
《3 次に掲げる給油取扱所については、総務…》
省令で、前2項に掲げる基準の特例第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。を定めることができる。 1 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 2 船舶に給油する給油取扱所 3 鉄道又は
の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、次項から第5項までに定めるところによる。
3項 第1項の給油取扱所(次項及び第5項に定めるものを除く。)については、 令
第17条第1項第2号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第7号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに
第24条の14第1号
《給油空地 第24条の14 令第17条第1…》
項第2号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。 1 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。 2 自動
の規定は、適用しない。
4項 第1項の給油取扱所( 圧縮天然ガス等 を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては
第27条
《鉄道給油取扱所の基準の特例 令第17条…》
第3項第3号に掲げる給油取扱所以下この条及び第40条の3の9において「鉄道給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
の三、屋内給油取扱所にあつては
第27条の4
《圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所…》
の基準の特例 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、前条第3項及び第6項から第8項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる
の規定に適合しなければならない。
5項 第1項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、
第27条の5
《圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特…》
例 令第17条第3項第5号に掲げる給油取扱所水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。に係る令第17条第3項の規定による同条第1項
の規定に適合しなければならない。
28条の2 (メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例)
1項 メタノール等 を取り扱う給油取扱所に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 削除
2号 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ 令
第17条第1項第8号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
イにおいてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
ハ 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
ニ 令
第17条第1項第8号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しないこと。
3号 第4類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
4号 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
2項 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、前項(第3号を除く。)の例による。
3項 第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
2号 第23条の3第2号
《危険物の漏れを検知する設備 第23条の3…》
令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定
に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、 令
第17条第1項第8号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。
28条の2の2 (メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例)
1項 メタノール等 を取り扱う給油取扱所に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 削除
2号 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第2号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ 令
第17条第2項第2号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
においてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ 専用タンクの注入口には、弁を設けること。
ハ 令
第17条第2項第2号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
においてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しないこと。
3号 第4類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第2号ハ及び前号ハに適合するものであること。
2項 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、前項(第3号を除く。)の例による。
3項 第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
2号 第23条の3第2号
《危険物の漏れを検知する設備 第23条の3…》
令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定
に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、 令
第17条第1項第8号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。
28条の2の3 (メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
1項 メタノール等 又は エタノール等 を取り扱う給油取扱所( 圧縮天然ガス等 充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び
第28条第1項
《令第17条第3項第6号の総務省令で定める…》
自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃料タンクに直接給油するため危険物
の自家用の給油取扱所に限る。)に係る 令
第17条第4項
《4 第4類の危険物のうちメタノール若しく…》
はエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第3項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、 メタノール等 を取り扱うものにあつては
第28条の2第1項
《メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令…》
第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第3項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
3項 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、 メタノール等 を取り扱うものにあつては前条第1項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第3項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
28条の2の4 (顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
1項 令
第17条第5項
《5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯…》
油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。については、総務省令で、前各項に掲げる基
の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
28条の2の5 (顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
1項 前条の給油取扱所に係る 令
第17条第5項
《5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯…》
油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。については、総務省令で、前各項に掲げる基
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
1号 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
2号 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「 顧客用固定給油設備 」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける 顧客用固定給油設備 は、次によること。
(1) 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(2) 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(3) 引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあっては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
ハ 引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた 顧客用固定給油設備 については、この限りでない。
ニ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ホ 第25条の2第2号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ヘ ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ト 一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
チ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
3号 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「 顧客用固定注油設備 」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ 注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
ロ 注油ノズルは、容器が満量となったときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ 一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ニ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
4号 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあっては、この限りでない。
イ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ 固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
5号 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
イ 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ 第25条の3
《固定給油設備等の表示 令第17条第1項…》
第11号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定による表示は、次のとおりとする。 1 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 2 取り扱う危険物の品目を表示すること。
の規定にかかわらず、 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 にあっては、その 給油ホース等 の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
ハ 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあっては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
6号 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「 顧客の給油作業等 」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
イ 制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。ただし、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を監視設備により視認できる位置に制御卓を設置する場合にあつては、この限りでない。
ロ 給油中の自動車等により 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ハ 制御卓には、それぞれの 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ニ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
7号 顧客の給油作業等 を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
イ 可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。
ロ 可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。
28条の2の6 (顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)
1項 第28条の2の4
《顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 令…》
第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
の給油取扱所に係る 令
第17条第5項
《5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯…》
油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。については、総務省令で、前各項に掲げる基
の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、前条(第4号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。
28条の2の7 (顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例)
1項 第28条の2の4
《顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 令…》
第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
の給油取扱所( 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所、 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 及び
第28条第1項
《令第17条第3項第6号の総務省令で定める…》
自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃料タンクに直接給油するため危険物
の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る 令
第17条第5項
《5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯…》
油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。については、総務省令で、前各項に掲げる基
の規定による同条第3項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の給油取扱所(次項から第5項までに定めるものを除く。)は、
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の五( 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所及び 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所 にあつては、第4号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
3項 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第5項に定めるものを除く。)は、前条( 圧縮天然ガス等 充塡設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる
第28条の2の5第4号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
イを除く。)の規定に適合しなければならない。
4項 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の五(同条第4号イのほか、固定給油設備(ガソリン、 メタノール等 又は エタノール等 を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第2号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
5項 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる
第28条の2の5第4号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる
第28条の2の5第2号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
28条の2の8 (顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)
1項 第28条の2の4
《顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 令…》
第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
の給油取扱所( エタノール等 を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る 令
第17条第5項
《5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯…》
油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。については、総務省令で、前各項に掲げる基
の規定による同条第4項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2項 前項の給油取扱所(次項及び第4項に定めるものを除く。)は、
第28条の2の5
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に
の規定に適合しなければならない。
3項 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するもの(次項に定めるものを除く。)に限る。)は、
第28条の2の6
《顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の…》
特例 第28条の2の4の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、前条第4号中簡易タンクに係る部分を除く。の規定の例によるものとする。
の規定に適合しなければならない。
4項 第1項の給油取扱所( 圧縮天然ガス等 充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び
第28条第1項
《令第17条第3項第6号の総務省令で定める…》
自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃料タンクに直接給油するため危険物
の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。
28条の2の9 (移送取扱所の基準)
1項 令
第18条の2第1項
《移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の…》
基準は、石油パイプライン事業法1972年法律第105号第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。
に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から
第28条
《運搬容器 法第16条の規定による危険物…》
を運搬するための容器以下「運搬容器」という。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。 2 運搬容器の構造
の五十一までに定めるとおりとする。
28条の3 (移送取扱所の設置場所)
1項 移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。
1号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第40条
《都道府県地域防災計画 都道府県防災会議…》
は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当
に規定する都道府県地域防災計画又は同法第42条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
2号 鉄道及び道路の隧道内
3号 高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
4号 河川区域及び水路敷
5号 利水上の水源である湖沼、貯水池等
6号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
7号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
の規定により指定された地すべり防止区域及び同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
8号 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、第3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したもの
に規定する海岸保全施設及びその敷地
2項 前項の規定にかかわらず、前項第3号から第8号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。
3項 移送取扱所を第1項第3号若しくは第4号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第8号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第1項の規定は適用しない。
28条の4 (材料)
1項 配管、管継手及び弁(以下「 配管等 」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。
28条の5 (配管等の構造)
1項 配管等 の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。
2項 配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸方向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。
2号 配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に0・6を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の40パーセント以下であること。
3号 主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の90パーセント以下であること。
4号 橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
5号 配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
3項 前項第1号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を2・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該2・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に0・6を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に1・4を乗じた値をそれぞれいうものとする。
4項 前3項に規定するもののほか、 配管等 の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
28条の6 (伸縮吸収措置)
1項 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
28条の7 (配管等の接合)
1項 配管等 の接合は、溶接によつて行わなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。
2項 前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。
28条の8 (溶接)
1項 配管等 の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。
2項 配管等 の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。
28条の9 (防食被覆)
1項 地下又は海底に設置する 配管等 には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。
2項 地上又は海上に設置する 配管等 には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。
28条の10 (電気防食)
1項 地下又は海底に設置する 配管等 には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。
2項 前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。
28条の11 (加熱及び保温のための設備)
1項 配管等 に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。
28条の12 (地下埋設)
1項 配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 配管は、その外面から建築物、地下街、隧道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。
2号 配管は、その外面から他の工作物に対し0・3メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し0・3メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。
3号 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては0・9メートル以下、その他の地域にあつては1・2メートル以下としないこと。ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
4号 配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
5号 盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
6号 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。
7号 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
28条の13 (道路下埋設)
1項 配管を道路下に埋設する場合は、前条(第2号及び第3号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 配管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
2号 配管は、その外面から道路の境界に対し1メートル以上の水平距離を有すること。
3号 配管(防護工又は防護構造物により配管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下この号、第6号及び第7号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し0・3メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し0・3メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
4号 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて配管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。ただし、配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
5号 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、1・8メートル以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、1・5メートル以下としないこと。
6号 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1・5メートル以下としないこと。
7号 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、配管の外面と路盤の最下部との距離は、0・5メートル以下としないこと。
8号 路面下以外の道路下に埋設する場合は、配管の外面と地表面との距離は、1・2メートル(告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管にあつては、0・6メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、0・9メートル))以下としないこと。
9号 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
28条の14 (線路敷下埋設)
1項 配管を線路敷下に埋設する場合については、
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の十二(第3号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 配管は、その外面から軌道中心に対し4メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し1メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
2号 配管の外面と地表面との距離は、1・2メートル以下としないこと。
28条の15 (河川保全区域内埋設)
1項 配管を河川に沿つて河川保全区域( 河川法
第54条
《河川保全区域 河川管理者は、河岸又は河…》
川管理施設樹林帯を除く。第3項において同じ。を保全するため必要があると認めるときは、河川区域第58条の2第1項の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。に隣接する一定の区域を河川保全区域とし
に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、
第28条の12
《地下埋設 配管を地下に埋設する場合は、…》
次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 配管は、その外面から建築物、地下街、隧すい道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。 2 配管は、その外面から他の工作物に
の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法尻又は護岸法肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。
28条の16 (地上設置)
1項 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 配管は、地表面に接しないようにすること。
2号 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
3号 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅( 工業専用地域 に設置する配管にあつては、その3分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
4号 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
5号 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
6号 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
7号 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
28条の17 (海底設置)
1項 配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
2号 配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
3号 配管は、原則として既設の配管に対し30メートル以上の水平距離を有すること。
4号 二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
5号 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
6号 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下0・6メートルを海底面とみなすものとする。
7号 洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
8号 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
9号 配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
10号 配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
28条の18 (海上設置)
1項 配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
2号 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
3号 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
4号 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
28条の19 (道路横断設置)
1項 道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
2項 道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
3項 道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、5メートル以上としなければならない。
4項 道路を横断して配管を設置する場合は、前3項の規定によるほか、
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の十三(第1号及び第2号を除く。)及び
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の十六(第1号を除く。)の規定を準用する。
28条の20 (線路下横断埋設)
1項 線路敷を横断して配管を埋設する場合は、
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の十四(第1号を除く。)及び前条第2項の規定を準用する。
28条の21 (河川等横断設置)
1項 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
2項 河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
3項 第1項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として4・0メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として2・5メートル以上、その他の小水路(
第1条第3号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法
に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として1・2メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
4項 河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前3項の規定によるほか、
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の十二(第2号、第3号及び第7号を除く。)及び
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の十六(第1号を除く。)の規定を準用する。
28条の22 (漏えい拡散防止措置)
1項 市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
28条の23 (可燃性の蒸気の滞留防止措置)
1項 配管を設置するために設ける隧道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。
28条の24 (不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)
1項 不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。
28条の25 (配管と橋との取付部)
1項 配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
28条の26 (掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
1項 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
2号 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。
28条の27 (非破壊試験)
1項 配管等 の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の20パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
2項 配管等 の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
3項 前2項の試験の合格の基準は、告示で定める。
28条の28 (耐圧試験)
1項 配管等 は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の1・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第2項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。
28条の29 (運転状態の監視装置)
1項 配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。
2項 配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。
28条の30 (安全制御装置)
1項 配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。
1号 次条に規定する圧力安全装置、
第28条の32
《漏えい検知装置等 配管系には、次の各号…》
に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。 1 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置 2 配管系内の危険物の流量を測定す
に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、
第28条の33
《緊急しや断弁 配管を第1条第5号ハに規…》
定する地域に設置する場合にあつては約1キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
に規定する緊急しや断弁、
第28条の35
《感震装置等 配管の経路には、告示で定め…》
るところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
2号 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能
28条の31 (圧力安全装置)
1項 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1・一倍を超えないように制御する装置(以下「 圧力安全装置 」という。)を設けなければならない。
2項 圧力安全装置 の材質及び強度は、 配管等 の例による。
3項 圧力安全装置 は、配管系の圧力変動を10分に吸収することができる容量を有しなければならない。
28条の32 (漏えい検知装置等)
1項 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。
1号 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
2号 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
3号 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
4号 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
5号 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口
2項 前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
28条の33 (緊急しや断弁)
1項 配管を
第1条第5号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法
ハに規定する地域に設置する場合にあつては約1キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
2項 緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。
1号 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能
2号 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、
第28条の35
《感震装置等 配管の経路には、告示で定め…》
るところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能
3項 緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。
4項 緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。
5項 緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。
28条の34 (危険物除去措置)
1項 配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。
28条の35 (感震装置等)
1項 配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
28条の36 (通報設備)
1項 配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。
1号 緊急通報設備
2号 消防機関に通報する設備
2項 緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。
3項 消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。
28条の37 (警報設備)
1項 移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。
28条の38 (巡回監視車等)
1項 配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
28条の39 (予備動力源)
1項 保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。
28条の40 (保安用接地等)
1項 配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。
28条の41 (絶縁)
1項 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
2項 配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
3項 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。
28条の42 (避雷設備)
1項 移送取扱所(危険物を移送する 配管等 の部分を除く。)には、
第13条の2の3
《避雷設備 令第9条第1項第19号令第1…》
9条第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第14号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。及び令第11条第1項第14号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定
に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
28条の43 (電気設備)
1項 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。
28条の44 (標識等)
1項 移送取扱所(危険物を移送する 配管等 の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
2項 配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
28条の45 (保安設備の作動試験)
1項 保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。
28条の46 (船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
1項 船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、
第28条の29
《運転状態の監視装置 配管系配管並びにそ…》
の配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。 2 配管
から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。
28条の47 (ポンプ等)
1項 ポンプ及びその附属設備(以下「 ポンプ等 」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
2号 ポンプ等 (ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
3号 ポンプ等 は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
4号 ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
5号 ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
6号 ポンプ等 を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。
28条の48 (ピグ取扱い装置)
1項 ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
28条の49 (切替え弁等)
1項 切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。
28条の50 (危険物の受入れ口及び払出し口)
1項 危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
28条の51 (移送基地の保安措置)
1項 移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。
2項 移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
28条の52 (移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
1項 令
第18条の2第2項
《2 第6類の危険物のうち過酸化水素又はこ…》
れを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。
に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0・95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のもの(以下「 特定移送取扱所 」という。)以外の移送取扱所とする。
28条の53 (移送取扱所の基準の特例)
1項 第28条の29第1項
《配管系配管並びにその配管と一体となつて危…》
険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。
、
第28条の30第1号
《安全制御装置 第28条の30 配管系には…》
、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。 1 次条に規定する圧力安全装置、第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第28条の33に規定する緊急
、
第28条の32第1項第2号
《配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装…》
置及び漏えい検知口を設けなければならない。 1 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置 2 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的
及び第3号並びに
第28条の35
《感震装置等 配管の経路には、告示で定め…》
るところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
の規定は、 特定移送取扱所 以外の移送取扱所には適用しないものとする。
2項 第28条の31第1項
《配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を…》
超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1・一倍を超えないように制御する装置以下「圧力安全装置」という。を設けなければならない。
の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する許容応力度を超えない配管系で 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
3項 第28条の32第1項第5号
《配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装…》
置及び漏えい検知口を設けなければならない。 1 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置 2 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的
の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が1メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管(以下「 低圧小口径管 」という。)で 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
4項 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係る 低圧小口径管 でその延長が4キロメートル未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が1キロメートル未満のものを
第1条第5号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法
ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には
第28条の33第1項
《配管を第1条第5号ハに規定する地域に設置…》
する場合にあつては約1キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。
5項 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係る 低圧小口径管 でその延長が4キロメートル以上のものを
第1条第5号
《定義 第1条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法
ハに規定する地域に設置する場合にあつては、
第28条の33第1項
《配管を第1条第5号ハに規定する地域に設置…》
する場合にあつては約1キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
の規定にかかわらず、約4キロメートルの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。
6項 告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係るものは、
第28条の33第2項第1号
《2 緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能…》
を有するものでなければならない。 1 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能 2 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第28条の35に規定する感震装置又は
の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。
7項 第28条の33第2項第2号
《2 緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能…》
を有するものでなければならない。 1 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能 2 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第28条の35に規定する感震装置又は
の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。
8項 消防機関に通報する設備で 特定移送取扱所 以外の移送取扱所に係るものは、
第28条の36第3項
《3 消防機関に通報する設備は、専用設備と…》
し、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。
の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。
9項 前8項に定めるもののほか、 特定移送取扱所 以外の移送取扱所の基準の特例に関し必要な事項は、告示で定める。
28条の54 (特例を定めることができる一般取扱所)
1項 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 令
第19条第2項第1号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第2類の危険物又は第4類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
1_2号 令
第19条第2項第1号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の2に掲げる一般取扱所専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第4類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
2号 令
第19条第2項第2号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第4類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
3号 令
第19条第2項第3号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所危険物(引火点が四十度以上の第4類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
4号 令
第19条第2項第4号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物( アルキルアルミニウム等 、 アセトアルデヒド等 及び ヒドロキシルアミン等 を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
5号 令
第19条第2項第5号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第4類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
6号 令
第19条第2項第6号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所( 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
7号 令
第19条第2項第7号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所( 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
8号 令
第19条第2項第8号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所危険物以外の物を加熱するための危険物( 高引火点危険物 に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
9号 令
第19条第2項第9号
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
に掲げる一般取扱所危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
28条の55 (専ら吹付塗装作業等を行う一般取扱所の特例)
1項 前条第1号の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 前条第1号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
3号 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
4号 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
5号 液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
6号 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
7号 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
8号 換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
28条の55の2 (専ら洗浄作業を行う一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第1号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の2の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第1号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の2の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の5分の一未満のものを除く。)の周囲には、
第13条の3第2項第1号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
の規定の例による囲いを設けること。
2号 危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
3号 前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであること。
3項 第28条の54第1号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の2の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
2号 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
3号 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第6号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
4号 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
5号 前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
6号 前条第2項第6号から第8号まで並びに前項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
28条の56 (専ら焼入れ作業等を行う一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第2号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第2号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
3号 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
4号 第28条の55第2項
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
(第2号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
3項 第28条の54第2号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
3号 第28条の55第2項第6号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで、前条第3項第1号及び前項第3号に掲げる基準に適合するものであること。
28条の57 (危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第3号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第3号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 第28条の55第2項第3号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで並びに前条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
3号 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の5分の一未満のものを除く。)の周囲に
第13条の3第2項第1号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
の規定の例による囲いを設けること。
3項 第28条の54第3号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
3号 第28条の55第2項第6号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで、
第28条の55の2第3項第1号
《3 第28条の54第1号の2の一般取扱所…》
指定数量の倍数が十未満のものに限る。のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号まで
並びに前項第2号及び第3号に掲げる基準に適合するものであること。
4項 第28条の54第3号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで及び第20号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
1号 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
2号 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
3号 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ0・15メートル以上の囲いを設けること。
4号 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
5号 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
6号 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ0・15メートル以上の
第13条の3第2項第1号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
の規定の例による囲いを設けること。
7号 第3号及び前号の囲いの周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
8号 第3号及び第6号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
9号 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
イ 令
第12条第1項第13号
《屋内タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に
から第16号までの基準の例によること。
ロ タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。
ハ タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ニ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ホ 危険物を取り扱うタンクの周囲には、
第13条の3第2項第1号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。
10号 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
11号 第2項第2号に掲げる基準に適合するものであること。
28条の58 (専ら充塡作業を行う一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第4号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第4号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第5号から第12号までの規定は、適用しない。
1号 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
2号 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
3号 第1号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
4号 一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
5号 一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
6号 前2号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための
第24条の16
《給油空地及び注油空地の舗装 令第17条…》
第1項第4号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。 1 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがな
の例による舗装をすること。
7号 第4号及び第5号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように
第24条の17
《滞留及び流出を防止する措置 令第17条…》
第1項第5号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。 1 可燃性の蒸気が給油空地令第17条第1項第2号の給油空地をいう。以下同じ。及び注
の例による措置を講ずること。
28条の59 (専ら詰替え作業を行う一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第5号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第5号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項(第3号、第17号及び第21号を除く。)の規定は、適用しない。
1号 一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
イ 危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
ロ 危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
2号 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための
第24条の16
《給油空地及び注油空地の舗装 令第17条…》
第1項第4号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。 1 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがな
の例による舗装をすること。
3号 第1号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように
第24条の17
《滞留及び流出を防止する措置 令第17条…》
第1項第5号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。 1 可燃性の蒸気が給油空地令第17条第1項第2号の給油空地をいう。以下同じ。及び注
の例による措置を講ずること。
4号 一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量40,000リットル以下の地下の専用タンク(以下「 地下専用タンク 」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
5号 地下専用タンク の位置、構造及び設備は、 令
第13条第1項
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の二及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
6号 固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する 地下専用タンク からの配管のみとすること。
7号 固定注油設備は、 令
第17条第1項第10号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
8号 固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から2メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1メートル)以上、敷地境界線から1メートル以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して
第25条の3
《固定給油設備等の表示 令第17条第1項…》
第11号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定による表示は、次のとおりとする。 1 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 2 取り扱う危険物の品目を表示すること。
の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は 油中ポンプ機器 については、この限りでない。
9号 懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により 地下専用タンク からの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
10号 一般取扱所の周囲には、高さ2メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
イ 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
ロ 当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
11号 一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
12号 ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、 令
第17条第1項第20号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
13号 一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「 屋根等 」という。)を設ける場合には、 屋根等 は不燃材料で造ること。
14号 屋根等 の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の3分の一以下であること。
28条の60 (油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第6号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第6号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
1号 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られた平家建の建築物に設置すること。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
3号 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
4号 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
5号 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。第4項において同じ。)は、建築物の一般取扱所の用に供する部分の床に堅固に固定すること。
6号 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の5分の一未満のものを除く。)の直下には、
第13条の3第2項第1号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
7号 第28条の55第2項第5号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号までに掲げる基準に適合するものであること。
3項 第28条の54第6号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
1号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
2号 第28条の55第2項第3号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで、
第28条の56第2項第2号
《2 第28条の54第2号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般
及び前項第6号に掲げる基準に適合するものであること。
4項 第28条の54第6号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱う設備は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第4号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
3号 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の5分の一未満のものを除く。)の直下には、
第13条の3第2項第1号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
の規定の例による囲いを設けること。
4号 第28条の55第2項第6号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで及び
第28条の55の2第3項第1号
《3 第28条の54第1号の2の一般取扱所…》
指定数量の倍数が十未満のものに限る。のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号まで
に掲げる基準に適合するものであること。
28条の60の2 (切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第7号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第7号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が
第28条の55第2項第1号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
及び第3号から第8号まで、
第28条の56第2項第2号
《2 第28条の54第2号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般
並びに前条第2項第6号及び第3項第1号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
3項 第28条の54第7号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
2号 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
3号 第28条の55第2項第6号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで、
第28条の55の2第3項第1号
《3 第28条の54第1号の2の一般取扱所…》
指定数量の倍数が十未満のものに限る。のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号まで
及び前条第4項第3号に掲げる基準に適合するものであること。
28条の60の3 (熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第8号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第8号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
2号 第28条の55第2項第1号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
及び第3号から第8号まで、
第28条の55の2第2項第1号
《2 第28条の54第1号の2の一般取扱所…》
のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 危険物を
及び第2号並びに
第28条の56第2項第1号
《2 第28条の54第2号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般
及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
28条の60の4 (蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1項 第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所に係る 令
第19条第2項
《2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で…》
定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 1 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 1の2 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類す
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2項 第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所のうち、危険物を用いた蓄電池設備が告示で定める基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第12号及び第17号の規定は、適用しない。
3項 第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が
第28条の55第2項第3号
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
から第8号まで並びに
第28条の56第2項第1号
《2 第28条の54第2号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般
及び第2号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
4項 第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第12号までの規定は、適用しない。
1号 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
2号 危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。
3号 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ0・15メートル以上の囲いを設けること。
4号 前号の囲いの周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
5号 第3号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
5項 第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第12号及び第17号の規定は、適用しない。
1号 危険物を取り扱う設備の周囲に、幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、危険物を取り扱う設備から3メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、危険物を取り扱う設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
2号 危険物を取り扱う設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
3号 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式とすること。
4号 危険物を用いた蓄電池設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
5号 指定数量の百倍以上の危険物を取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を取り扱う設備を包含するように設けること。
28条の61 (高引火点危険物の一般取扱所の特例)
1項 令
第19条第3項
《3 高引火点危険物のみを総務省令で定める…》
ところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2項 前項の一般取扱所に係る 令
第19条第3項
《3 高引火点危険物のみを総務省令で定める…》
ところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3項 第1項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が
第13条の6第3項
《3 第1項の製造所のうち、その位置及び構…》
造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規
各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに
第13条の3第2項第2号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
において準用する
第22条第2項第2号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
の規定は、適用しない。
28条の62
1項 令
第19条第3項
《3 高引火点危険物のみを総務省令で定める…》
ところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定により同条第2項に掲げる基準(
第28条の54第4号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2項 前項の一般取扱所に係る 令
第19条第3項
《3 高引火点危険物のみを総務省令で定める…》
ところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3項 第1項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで、第18号及び第19号並びに
第13条の3第2項第2号
《2 前項の防油堤以下「20号防油堤」とい…》
う。の基準は、次のとおりとする。 1 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。は、当該タンクの容量の50パーセント以上とし、二以上
において準用する
第22条第2項第2号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
の規定は、適用しない。
1号 第13条の6第3項第1号
《3 第1項の製造所のうち、その位置及び構…》
造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規
及び第2号並びに
第28条の58第2項第3号
《2 第28条の54第4号の一般取扱所のう…》
ち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第5号から第12号までの規定は、適用しない。 1 建築物を設ける場合にあつては、当該建
から第7号までに掲げる基準に適合するものであること。
2号 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。
28条の63 (一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
1項 令
第19条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の総務省令で定める危険物は、
第13条の7
《製造所の特例を定めることができる危険物 …》
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの以下「アセトアルデヒド等」と
に規定する危険物とする。
28条の64 (アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
1項 第13条の8
《アルキルアルミニウム等の製造所の特例 …》
アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化す
の規定は、 アルキルアルミニウム等 を取り扱う一般取扱所に係る 令
第19条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項の基準を超える特例について準用する。
28条の65 (アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
1項 第13条の9
《アセトアルデヒド等の製造所の特例 アセ…》
トアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれ
の規定は、 アセトアルデヒド等 を取り扱う一般取扱所に係る 令
第19条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項の基準を超える特例について準用する。
28条の66 (ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)
1項 第13条の10
《ヒドロキシルアミン等の製造所の特例 ヒ…》
ドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 令第9条第1項第1号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第1種
の規定は、 ヒドロキシルアミン等 を取り扱う一般取扱所に係る 令
第19条第4項
《4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例について準用する。
4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
29条 (所要単位及び能力単位)
1項 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。
2項 能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
30条 (所要単位の計算方法)
1項 建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
1号 製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積( 製造所等 の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
2号 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
3号 製造所等 の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前2号の規定により所要単位を算出すること。
4号 危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。
31条 (消火設備の能力単位)
1項 第5種の消火設備の能力単位の数値は、 消火器の技術上の規格を定める省令 (1964年自治省令第27号)によるほか、別表第2のとおりとする。
32条 (屋内消火栓設備の基準)
1項 第1種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 屋内消火栓は、 製造所等 の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に1個以上設けなければならない。
2号 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が5を超えるときは、五)に7・八立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
3号 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が5を超えるときは、5個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・35メガパスカル以上で、かつ、放水量が260リットル毎分以上の性能のものとすること。
4号 屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
32条の2 (屋外消火栓設備の基準)
1項 第1種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき 製造所等 の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から1のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が一であるときは2としなければならない。
2号 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が4を超えるときは、四)に13・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
3号 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が4を超えるときは、4個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・35メガパスカル以上で、かつ、放水量が450リットル毎分以上の性能のものとすること。
4号 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
32条の3 (スプリンクラー設備の基準)
1項 第2種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1・7メートル以下となるように設けること。
2号 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、
第32条
《屋内消火栓設備の基準 第1種の屋内消火…》
栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合において、屋
の五、
第35条
《その他の製造所等の消火設備 令第20条…》
第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 地下タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けること。 2
の二及び
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
3号 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に2・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
4号 スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が0・1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上の性能のものとすること。
5号 スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
32条の4 (水蒸気消火設備の基準)
1項 第3種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
2号 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
イ タンクの内容積に応じ、当該内容積一立方メートルにつき3・5キログラム毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射することができるものであること。
ロ 水蒸気の圧力を0・7メガパスカル以上に維持することができるものであること。
3号 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。
32条の5 (水噴霧消火設備の基準)
1項 第3種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
イ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。
ロ 防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき第3号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
2号 水噴霧消火設備の放射区域は、百五十平方メートル以上(防護対象物の表面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該表面積)とすること。
3号 水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積一平方メートルにつき20リットル毎分の量の割合で計算した量で、30分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
4号 水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が0・35メガパスカル以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
5号 水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。
32条の6 (泡消火設備の基準)
1項 第3種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
2号 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては
第32条第1号
《屋内消火栓設備の基準 第32条 第1種の…》
屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合にお
、屋外に設けるものにあつては
第32条の2第1号
《屋外消火栓設備の基準 第32条の2 第1…》
種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。の各部分建築物の場合にあつては
の規定の例により設けること。
3号 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
4号 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。ただし、
第33条第1項第6号
《令第20条第1項第1号の総務省令で定める…》
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 1 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うも
に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第2項第1号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。
32条の7 (不活性ガス消火設備の基準)
1項 第3種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
2号 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
3号 移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
4号 不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
5号 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、予備動力源を附置すること。
32条の8 (ハロゲン化物消火設備の基準)
1項 第3種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
32条の9 (粉末消火設備の基準)
1項 第3種の粉末消火設備の設置の基準は、
第32条
《屋内消火栓設備の基準 第1種の屋内消火…》
栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合において、屋
の七各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
32条の10 (第4種の消火設備の基準)
1項 第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第1種、第2種又は第3種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
32条の11 (第5種の消火設備の基準)
1項 第5種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の 製造所等 にあつては防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第1種から第4種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
33条 (著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
1項 令
第20条第1項第1号
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
1号 製造所及び一般取扱所のうち、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(
第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、
第28条の60の4第5項
《5 第28条の54第9号の一般取扱所危険…》
物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第12号及び第17
各号に掲げる基準に適合するものを除く。)、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
2号 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの( 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が6メートル以上の平家建のもの又は 令
第10条第3項
《3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十…》
以下のもの屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
3号 屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの( 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが6メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
4号 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの( 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが6メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
5号 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第1項第4号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、 令
第16条第4項
《4 第2類の危険物のうち引火性固体引火点…》
が二十一度未満のものに限る。又は第4類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定める
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
6号 給油取扱所にあつては、 令
第17条第2項第9号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「 一方開放型上階付き屋内給油取扱所 」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所( 一方開放型上階付き屋内給油取扱所 に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
2項 令
第20条第1項第1号
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 次の表の上欄に掲げる 製造所等 には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
1_2号 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第4種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第5種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第4種の消火設備を設けないことができる。
2号 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第1号の基準によるほか、第4種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第5種の消火設備を設けること。
3号 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けること。
3_2号 一方開放型上階付き屋内給油取扱所 にあつては、第5種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
3_3号 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第3種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の一以上になるように設けること。
4号 製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該 製造所等 において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第4種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第5種の消火設備を設けること。
34条 (消火困難な製造所等及びその消火設備)
1項 令
第20条第1項第2号
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
1号 製造所及び一般取扱所のうち、前条第1項第1号に掲げるもの以外のもので、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(
第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、
第28条の60の4第5項
《5 第28条の54第9号の一般取扱所危険…》
物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第12号及び第17
各号に掲げる基準に適合するもので、指定数量の三十倍未満の危険物を取り扱うものを除く。)、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は
第28条の55第2項
《2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位…》
置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般取扱所の用
、
第28条の55の2第2項
《2 第28条の54第1号の2の一般取扱所…》
のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 危険物を
若しくは第3項、
第28条の56第2項
《2 第28条の54第2号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 建築物の一般
若しくは第3項、
第28条の57第2項
《2 第28条の54第3号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 第28条の5
、第3項若しくは第4項、
第28条の60第2項
《2 第28条の54第6号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない
、第3項若しくは第4項、
第28条の60の2第2項
《2 第28条の54第7号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで、第28条の56第2項第2号並びに前条第2項第6号及び第3項第1号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項に
若しくは第3項若しくは
第28条の60の3第2項
《2 第28条の54第8号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 1 危険物を取り
の一般取扱所
2号 屋内貯蔵所のうち、前条第1項第2号に掲げるもの以外のもので、 令
第10条第2項
《2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危…》
険物引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。のみを貯蔵し、又は取り扱うもの貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二ま
の屋内貯蔵所若しくは
第16条の2の3第2項
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれ
の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの( 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所
3号 屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第1項第3号及び第4号に掲げるもの以外のもの( 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第6類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
4号 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、 令
第16条第4項
《4 第2類の危険物のうち引火性固体引火点…》
が二十一度未満のものに限る。又は第4類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定める
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの( 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
4_2号 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第1項第6号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所( 令
第17条第2項
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
5号 第2種販売取扱所
2項 令
第20条第1項第2号
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の一以上になるように設けること。
2号 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第4種及び第5種の消火設備をそれぞれ1個以上設けること。
3項 第1項各号に掲げる 製造所等 に第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第4種の消火設備を設けないことができる。
35条 (その他の製造所等の消火設備)
1項 令
第20条第1項第3号
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
の規定により、
第33条第1項
《免状には、次に掲げる事項を記載するものと…》
する。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して
及び前条第1項に掲げるもの以外の 製造所等 の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 地下タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けること。
2号 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が8リットル以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が3・2キログラム以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が2リットル以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が2リットル以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が1リットル以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が3・5キログラム以上のものを2個以上、 アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、150リットル以上の乾燥砂及び640リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
3号 前2号に掲げるもの以外の 製造所等 にあつては、第5種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。ただし、当該製造所等に第1種から第4種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第5種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の5分の一以上になるように設けることをもつて足りる。
35条の2 (蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
1項 令
第20条第3項
《3 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、
第16条の2の7
《屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険…》
物 令第10条第6項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物とする。
に規定する危険物とする。
2項 蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る 令
第20条第3項
《3 蓄電池により貯蔵される総務省令で定め…》
る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3項 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、 令
第20条第1項
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
各号及び第2項の規定は適用しない。
1号 第2種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。)第32条の3第1号、第2号及び第5号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
イ 第16条の2の8第2項第5号
《2 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第4号から第6号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の
イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合次に掲げる基準
(1) 水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に33・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(2) いずれの放射区域であつても、それぞれの先端において、放水圧力が0・24メガパスカル以上で、かつ、放水量が560リットル毎分以上の性能のものとすること。
(3) 放射区域と同1の区域にある自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することができるものとすること。
ロ 第16条の2の8第2項第5号
《2 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第4号から第6号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の
ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
(1) 水源は、その水量が最も広い放射区域の面積に1・5メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(2) いずれの放射区域であつても、当該放射区域内の放水密度が17・五ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
2号 第4種の消火設備
第32条の10
《第4種の消火設備の基準 第4種の消火設…》
備は、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。 ただし、第1種、第2種又は第3種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
の規定の例によること。
3号 第5種の消火設備
第32条の11
《第5種の消火設備の基準 第5種の消火設…》
備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分
の規定の例によること。
36条 (電気設備の消火設備)
1項 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
36条の2 (警報設備を設置しなければならない製造所等)
1項 令
第21条
《警報設備の基準 指定数量の倍数が十以上…》
の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
の総務省令で定める 製造所等 は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。
37条 (製造所等の警報設備)
1項 令
第21条
《警報設備の基準 指定数量の倍数が十以上…》
の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。
1号 自動火災報知設備
2号 消防機関に報知ができる電話
3号 非常ベル装置
4号 拡声装置
5号 警鐘
38条
1項 令
第21条
《警報設備の基準 指定数量の倍数が十以上…》
の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
の規定により、 製造所等 の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる 製造所等 には、自動火災報知設備を設けること。
イ 製造所又は一般取扱所のうち、 高引火点危険物 のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が五百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が五百平方メートル以上のもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
ロ 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の倍数が百以上のもの( 高引火点危険物 のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、若しくは取り扱うものにあつては、貯蔵倉庫の延べ面積が五百平方メートル以上のものに限る。)、軒高が6メートル以上の平家建のもの又は 令
第10条第3項
《3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十…》
以下のもの屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
ハ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
ニ タンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で
第33条第1項第4号
《免状には、次に掲げる事項を記載するものと…》
する。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して
に掲げるもの
ホ 給油取扱所のうち、 令
第17条第2項第9号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
ただし書に該当する屋内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所
2号 前号に掲げるもの以外の 製造所等 (移送取扱所を除く。)で、指定数量の倍数が十以上のものにあつては、前条第2号から第5号までに掲げる警報設備のうち1種類以上設けること。
2項 自動火災報知設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、1の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が2の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
2号 1の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、50メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100メートル)以下とすること。ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
3号 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
4号 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3項 自動信号装置を備えた第2種又は第3種の消火設備は、第1項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。
38条の2 (避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
1項 令
第21条の2
《避難設備の基準 製造所等のうち、その規…》
模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
の総務省令で定める 製造所等 は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を
第25条の4第1項第2号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち
第25条の9第1号
《一方のみが開放されている屋内給油取扱所に…》
おいて講ずる措置 第25条の9 令第17条第2項第9号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいず
イの事務所等を有するものとする。
2項 令
第21条の2
《避難設備の基準 製造所等のうち、その規…》
模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
の規定による前項の 製造所等 の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 給油取扱所のうち建築物の二階の部分を
第25条の4第1項第2号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
2号 屋内給油取扱所のうち
第25条の9第1号
《一方のみが開放されている屋内給油取扱所に…》
おいて講ずる措置 第25条の9 令第17条第2項第9号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいず
イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
3号 誘導灯には、非常電源を附置すること。
38条の3 (技術上の基準の委任)
1項 この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。
5章 貯蔵及び取扱いの基準
38条の4 (危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
1項 令
第26条第1項第1号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に1メートル以上の間隔を置く場合
イ 危険物(引火性固体及び第4類の危険物を除く。)と法別表第1の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第1類の項第11号、第2類の項第8号、第3類の項第12号、第5類の項第11号及び第6類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ 第2類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第9号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ 第4類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第1第4類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ニ 第4類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ホ 第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類( 火薬類取締法
第2条
《定義 この法律において「火薬類」とは、…》
左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられ
に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ヘ 危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ト 第16条の2の7に規定する危険物(
第35条の2第3項第1号
《3 第1項に規定する者は、同項の自主検査…》
が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
に掲げる基準により第2種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)
2号 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「 屋外タンク貯蔵所等 」という。)において、それぞれ当該 屋外タンク貯蔵所等 について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
イ 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う 屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第1第4類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ 第6類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う 屋外タンク貯蔵所等 法別表第1第6類の項の品名欄に掲げる物品(同表第6類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
39条 (類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
1項 令
第26条第1項第1号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に1メートル以上の間隔を置く場合
イ 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第5類の危険物
ロ 第1類の危険物と第6類の危険物
ハ 第2類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
ニ 第2類の危険物のうち引火性固体と第4類の危険物
ホ アルキルアルミニウム等 と第4類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
ヘ 第4類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第5類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
ト 第4類の危険物と第5類の危険物のうち1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン若しくは4―メチリデンオキセタン―2―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
2号 屋内貯蔵所において
第43条の3第1項第5号
《令第29条第1号の規定により、第43条第…》
1項第1号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。 1 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運
ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)
39条の2 (危険物の区分)
1項 次条、
第43条
《 令第28条第2号の総務省令で定める運搬…》
容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納す
及び
第44条
《表示 令第29条第2号の規定により、運…》
搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次
において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
2項 危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
1号 第1類の危険物のうち、令別表第三備考第1号の第1種酸化性固体の性状を有するもの
2号 第3類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第6号の第1種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
3号 第4類の危険物のうち、特殊引火物
4号 第5類の危険物のうち、第1種自己反応性物質の性状を有するもの
5号 第6類の危険物
3項 危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
1号 第1類の危険物のうち、令別表第三備考第2号の第2種酸化性固体の性状を有するもの
2号 第2類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第4号の第1種可燃性固体の性状を有するもの
3号 第3類の危険物のうち、前項第2号に掲げる危険物以外のもの
4号 第4類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
5号 第5類の危険物のうち、前項第4号に掲げる危険物以外のもの
4項 危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。
39条の3 (危険物の容器及び収納)
1項 令
第26条第1項第2号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
及び第11号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。ただし、 製造所等 が存する敷地と同1の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。
1号 次号に掲げる容器以外の容器固体の危険物にあつては別表第三、液体の危険物にあつては別表第3の2に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「 内装容器等 」という。)であり、かつ、
第43条の3第1項
《令第29条第1号の規定により、第43条第…》
1項第1号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。 1 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運
に定める収納の基準に適合すること。
2号 機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(
第40条
《容器に収納しないこと等ができる危険物 …》
令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する
の二及び
第43条
《 令第28条第2号の総務省令で定める運搬…》
容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納す
において「 機械により荷役する構造を有する容器 」という。)第43条第1項第2号に規定する運搬容器であり、かつ、
第43条の3第2項
《2 令第29条第1号の規定により、第43…》
条第1項第2号に定める運搬容器次条及び第45条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。への収納は、前項第3号を除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次に掲げる要件に適合
に定める収納の基準に適合すること。
2項 前項第1号の 内装容器等 (内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては
第44条第1項
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
各号に定める表示を、前項第2号の容器にあつては同条第1項各号及び第6項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、第1類、第2類又は第4類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の 内装容器等 で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、
第44条第1項第1号
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
4項 前2項の規定にかかわらず、第4類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の 内装容器等 で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては
第44条第1項第1号
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
5項 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第4類の危険物に該当するエアゾールの 内装容器等 で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、
第44条第1項第1号
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
6項 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第4類の危険物のうち動植物油類の 内装容器等 で、最大容積が2・2リットル以下のものについては、
第44条第1項第1号
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
39条の3の2 (ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)
1項 前条に定めるもののほか、 令
第27条第3項第1号
《3 危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準…》
は、次のとおりとする。 1 危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。 2 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
40条 (容器に収納しないこと等ができる危険物)
1項 令
第26条第1項第2号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物とする。
2項 令
第26条第1項第3号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
ただし書の総務省令で定める危険物は、
第72条第1項
《令第41条の規定により、総務省令で定める…》
危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及
に規定する危険物とする。
40条の2 (容器の積み重ね高さ)
1項 令
第26条第1項第3号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
の二及び第11号の2の総務省令で定める高さは、
第16条の2の8第2項第5号
《2 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲…》
げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第4号から第6号まで、第11号及び第12号から第15号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の
イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、3メートル(第4類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合( 機械により荷役する構造を有する容器 のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては4メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては6メートル)とする。
40条の2の2 (被けん引自動車における貯蔵の例外)
1項 令
第26条第1項第8号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。
1号 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。
2号 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。
3号 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。
40条の2の3 (書類の備付け)
1項 令
第26条第1項第9号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
の総務省令で定める書類は、
第7条
《変更の許可の申請 法第11条第1項後段…》
の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
及び
第7条の3
《許可等の通報を必要とする製造所等の指定 …》
法第11条第7項法第11条の4第3項において準用する場合を含む。の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。 1 指定数量の倍数が十以上の製造所 2 指定数量の倍数が百五十以
の届出書とする。
40条の2の4 (用具の備付け等)
1項 令
第26条第1項第10号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
の総務省令で定める危険物は、 アルキルアルミニウム等 とする。
2項 令
第26条第1項第10号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。
40条の2の5 (架台での貯蔵高さ)
1項 令
第26条第1項第11号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
の3の総務省令で定める高さは、6メートルとする。
40条の3 (特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
1項 令
第26条第2項
《2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
の総務省令で定める危険物は、
第13条の7
《製造所の特例を定めることができる危険物 …》
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの以下「アセトアルデヒド等」と
に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(
第40条の3の3
《アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の…》
基準 令第26条第2項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセ
において「 ジエチルエーテル等 」という。)とする。
40条の3の2 (アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
1項 令
第26条第2項
《2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
の規定による アルキルアルミニウム等 の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たに アルキルアルミニウム等 を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
2号 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつては アルキルアルミニウム等 の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
3号 移動貯蔵タンクに アルキルアルミニウム等 を貯蔵する場合は、20キロパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。
40条の3の3 (アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)
1項 令
第26条第2項
《2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
の規定による アセトアルデヒド等 及び ジエチルエーテル等 の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たに アセトアルデヒド等 を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
2号 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつては アセトアルデヒド等 の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
3号 移動貯蔵タンクに アセトアルデヒド等 を貯蔵する場合は、常時不活性の気体を封入しておくこと。
4号 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵する アセトアルデヒド等 又は ジエチルエーテル等 の温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものにあつては十五度以下に、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等にあつては三十度以下に、それぞれ保つこと。
5号 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵する アセトアルデヒド等 又は ジエチルエーテル等 の温度は、四十度以下に保つこと。
6号 保冷装置 を有する移動貯蔵タンクに貯蔵する アセトアルデヒド等 又は ジエチルエーテル等 の温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。
7号 保冷装置 のない移動貯蔵タンクに貯蔵する アセトアルデヒド等 又は ジエチルエーテル等 の温度は、四十度以下に保つこと。
40条の3の3の2 (専用タンクに危険物を注入するときの措置)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。
1号 専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
2号 専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
3号 専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも1種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
40条の3の4 (給油するとき等の基準)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
1号 自動車等に給油するとき固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び 油中ポンプ機器 を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(
第25条の4第1項第3号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
2号 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき専用タンクの注入口から3メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離1・5メートル以内の部分
40条の3の5 (可燃性の蒸気の回収措置)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、
第25条の9第3号
《一方のみが開放されている屋内給油取扱所に…》
おいて講ずる措置 第25条の9 令第17条第2項第9号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいず
の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
40条の3の6 (物品等の販売等の基準)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ワの総務省令で定める業務は、
第25条の4第1項第6号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
に掲げる用途に係る業務とする。
2項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
1号 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
2号 建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
3項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
40条の3の6の2 (給油の業務が行われていないときの措置)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、
第25条第2号
《第25条 法第10条第3項の製造所等にお…》
いてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けると
に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
2号 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。
3号 前2号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
40条の3の7 (航空機給油取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
の2の規定による 航空機給油取扱所 における取扱いの基準は、次のとおりとする。
1号 航空機以外には給油しないこと。
1_2号 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
2号 航空機( 給油タンク車 を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一部又は全部が、
第26条第3項第1号
《3 前項に定めるもののほか、航空機給油取…》
扱所の特例は、次のとおりとする。 1 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。 イ 固定給油設備 ロ 給油配管燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。及び当該給油配管の先端部に接続する
の2の空地からはみ出たままで給油しないこと。
3号 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
4号 給油ホース車又は 給油タンク車 で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
5号 給油ホース車又は 給油タンク車 で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
40条の3の8 (船舶給油取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
の2の規定による 船舶給油取扱所 における取扱いの基準は、前条第3号の規定によるほか、次のとおりとする。
1号 係留された船舶以外には給油しないこと。
2号 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
3号 給油タンク車 を用いて給油するときは、次によること。
イ 引火点が四十度以上の第4類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
ロ 当該 給油タンク車 が移動しないための措置を講ずること。
ハ 当該 給油タンク車 (給油ホースを除く。)の一部又は全部が、
第26条の2第3項第1号
《3 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱…》
所の特例は、次のとおりとする。 1 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。 ただし、引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車第24条の6第3
の2の空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ 当該 給油タンク車 の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
ホ 当該 給油タンク車 の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
40条の3の9 (鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
の2の規定による 鉄道給油取扱所 における取扱いの基準は、
第40条の3の7第3号
《航空機給油取扱所における取扱いの基準 第…》
40条の3の7 令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。 1 航空機以外には給油しないこと。 1の2 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を
の規定によるほか、次のとおりとする。
1号 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
2号 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
3号 給油するときは、
第27条第3項第1号
《3 前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱…》
所の特例は、次のとおりとする。 1 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。 1の2 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる
の2の空地のうち舗装された部分で給油すること。
40条の3の10 (顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第6項第1号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
の3の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
1号 顧客用固定給油設備 以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
1_2号 顧客用固定注油設備 以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
2号 顧客用固定給油設備 の一回の給油量及び給油時間の上限並びに 顧客用固定注油設備 の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
3号 次に定めるところにより 顧客の給油作業等 を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
イ 顧客の給油作業等 を直視等により適切に監視すること。
ロ 顧客の給油作業等 が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、
第28条の2の5第6号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
ハ又は同条第7号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ 顧客の給油作業等 が終了したとき並びに 顧客用固定給油設備 及び 顧客用固定注油設備 のホース機器が使用されていないときには、
第28条の2の5第6号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
ハ又は同条第7号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ニ 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、
第28条の2の5第6号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
ニ又は同条第7号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ホ 第28条の2の5第6号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
ホに規定する装置等により 顧客の給油作業等 について必要な指示を行うこと。
40条の3の11 (配合することができる危険物)
1項 令
第27条第6項第2号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第1類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。
40条の4 (地震時における災害の防止措置)
1項 令
第27条第6項第3号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
1号 特定移送取扱所 において
第28条の35
《感震装置等 配管の経路には、告示で定め…》
るところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
2号 移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
3号 移送取扱所を設置する地域において、震度4の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
4号 前2号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は
第28条の30
《安全制御装置 配管系には、次に掲げる制…》
御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。 1 次条に規定する圧力安全装置、第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第28条の33に規定する緊急しや断弁、第2
に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
5号 配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の1・二五倍の圧力で24時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
6号 前号の場合において、最大常用圧力の1・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の1・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を1・二五で除した値以下の圧力で移送すること。
40条の5 (注入ホースを緊結しないことができるタンク等)
1項 令
第27条第6項第4号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。
2項 令
第27条第6項第4号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。
40条の5の2 (移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)
1項 令
第27条第6項第4号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第1項に定めるノズルにより行わなければならない。
2項 令
第27条第6項第4号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ロの総務省令で定める容器は、令第28条に規定する運搬容器とする。
40条の6 (移動貯蔵タンクの接地)
1項 令
第27条第6項第4号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。
40条の7 (静電気等による災害の防止措置)
1項 令
第27条第6項第4号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
1号 移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒1メートル以下とすること。
2号 移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒1メートル以下とすること。
3号 前2号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。
40条の8 (積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第6項第5号
《6 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。における取扱いの基準 イ 自動車等に給油
の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
1号 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、
第40条の5第1項
《令第27条第6項第4号イの規定による注入…》
は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。により行わなければならない。
に定める注入ノズルにより、同条第2項に規定するタンクに引火点が四十度以上の第4類の危険物を注入するときは、この限りでない。
2号 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。
40条の9 (特別の取扱基準を必要とする危険物)
1項 令
第27条第7項
《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当
の総務省令で定める危険物は、
第13条の7
《製造所の特例を定めることができる危険物 …》
令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの以下「アセトアルデヒド等」と
に規定する危険物とする。
40条の10 (アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第7項
《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当
の規定により、製造所又は一般取扱所の アルキルアルミニウム等 を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。
40条の11 (アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第7項
《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当
の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクから アルキルアルミニウム等 を取り出すときは、同時に0・2メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
40条の12 (アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第7項
《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当
の規定により、製造所又は一般取扱所の アセトアルデヒド等 を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。
40条の13 (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第7項
《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当
の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクから アセトアルデヒド等 を取り出すときは、同時に0・1メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
40条の14 (メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)
1項 令
第27条第7項
《7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウ…》
ム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第4類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当
の規定により、給油取扱所において、 メタノール等 又は エタノール等 を取り扱うときは、次によらなければならない。
1号 メタノール等 又は エタノール等 を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
2号 メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。
6章 運搬及び移送の基準
41条 (運搬容器の材質)
1項 令
第28条第1号
《運搬容器 第28条 法第16条の規定によ…》
る危険物を運搬するための容器以下「運搬容器」という。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。 2 運搬容
の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。
42条 (運搬容器の構造及び最大容積)
1項 令
第28条第2号
《運搬容器 第28条 法第16条の規定によ…》
る危険物を運搬するための容器以下「運搬容器」という。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。 2 運搬容
の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。
43条
1項 令
第28条第2号
《運搬容器 第28条 法第16条の規定によ…》
る危険物を運搬するための容器以下「運搬容器」という。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。 2 運搬容
の総務省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
1号 次号に掲げる容器以外の容器固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の2に定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
2号 機械により荷役する構造を有する容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第3の三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の4に定める基準及びイからヘまでに定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
イ 運搬容器は、腐食等の劣化に対して適切に保護されたものであること。
ロ 運搬容器は、収納する危険物の内圧及び取扱い時又は運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものであること。
ハ 運搬容器の附属設備には、収納する危険物が当該附属設備から漏れないように措置が講じられていること。
ニ 容器本体が枠で囲まれた運搬容器は、次の要件に適合すること。
(1) 容器本体は、常に枠内に保たれていること。
(2) 容器本体は、枠との接触により損傷を生ずるおそれがないこと。
(3) 運搬容器は、容器本体又は枠の伸縮等により損傷が生じないものであること。
ホ 下部に排出口を有する運搬容器は、次の要件に適合すること。
(1) 排出口には、閉鎖位置に固定できる弁が設けられていること。
(2) 排出のための配管及び弁には、外部からの衝撃による損傷を防止するための措置が講じられていること。
(3) 閉止板等によつて排出口を二重に密閉することができる構造であること。ただし、固体の危険物を収納する運搬容器にあつては、この限りでない。
ヘ イからホまでに規定するもののほか、運搬容器の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
2項 前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
3項 第1項の規定にかかわらず、総務大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
4項 前3項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。
1号 次号に掲げる容器以外の容器告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
2号 機械により荷役する構造を有する容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
43条の2 (運搬容器の検査)
1項 総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「 認定法人 」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。
2項 総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。
3項 総務大臣又は 認定法人 は、第1項の検査において、当該運搬容器が前3条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第17の2の表示を付すものとする。
4項 第1項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。
5項 第1項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為
2号 役員の氏名
3号 検査員、手数料等について定めた業務規程
6項 認定法人 は、前項第3号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7項 総務大臣は、 認定法人 の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。
8項 総務大臣は、第1項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。
43条の3 (運搬容器への収納)
1項 令
第29条第1号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、
第43条第1項第1号
《令第28条第2号の総務省令で定める運搬容…》
器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納する
に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
1号 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
2号 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
3号 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
4号 液体の危険物は、運搬容器の内容積の98パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように10分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
5号 1の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
6号 第3類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
イ 自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
ロ イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
ハ 第4号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうち アルキルアルミニウム等 は、運搬容器の内容積の90パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において5パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
2項 令
第29条第1号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、
第43条第1項第2号
《令第28条第2号の総務省令で定める運搬容…》
器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納する
に定める運搬容器(次条及び
第45条
《危険物の被覆等 令第29条第5号の規定…》
により、第1類の危険物、自然発火性物品、第4類の危険物のうち特殊引火物、第5類の危険物又は第6類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。 2 令第29条第5号の規定により
において「 機械により荷役する構造を有する運搬容器 」という。)への収納は、前項(第3号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
イ 腐食、損傷等異常がないこと。
ロ 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
(1) 2年6月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は10キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)
(2) 2年6月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに5年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検
2号 複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
3号 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
4号 温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
5号 液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が130キロパスカル以下のものを収納すること。
6号 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから5年以内のものとすること。
7号 前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。
44条 (表示)
1項 令
第29条第2号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。
1号 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」
2号 危険物の数量
3号 収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項
イ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」
ロ 第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」
ハ 自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」
ニ 第4類の危険物にあつては「火気厳禁」
ホ 第5類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」
ヘ 第6類の危険物にあつては「可燃物接触注意」
2項 前項の規定にかかわらず、第1類、第2類又は第4類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、同項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、第4類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の運搬容器で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第1項第1号及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第4類の危険物に該当するエアゾールの運搬容器で最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第1項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
5項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第4類の危険物のうち動植物油類の運搬容器で最大容積が2・2リットル以下のものについては、第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同1の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
6項 機械により荷役する構造を有する運搬容器 の外部に行う表示は、第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1号 運搬容器の製造年月及び製造者の名称
2号 第43条第4項第2号
《4 前3項の運搬容器は、次の各号に掲げる…》
容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。 1 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。 ただし
ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、積み重ね試験荷重
3号 運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量
イ フレキシブル以外の運搬容器最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。)
ロ フレキシブルの運搬容器最大収容重量
4号 前3号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。
7項 運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。
45条 (危険物の被覆等)
1項 令
第29条第5号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、第1類の危険物、自然発火性物品、第4類の危険物のうち特殊引火物、第5類の危険物又は第6類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。
2項 令
第29条第5号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆で覆わなければならない。
3項 令
第29条第5号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、第5類の危険物のうち五十五度以下の温度で分解するおそれのあるものは、保冷コンテナに収納する等適正な温度管理をしなければならない。
4項 令
第29条第5号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を 機械により荷役する構造を有する運搬容器 に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。ただし、危険等級Ⅱの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。
46条 (危険物と混載を禁止される物品)
1項 令
第29条第6号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。
1号 別表第4において、混載を禁止されている危険物
2号 高圧ガス保安法第2条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)
2項 前項第1号の規定は、
第43条の3第1項第5号
《令第29条第1号の規定により、第43条第…》
1項第1号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。 1 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運
ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第4において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。
46条の2 (運搬容器の積み重ね高さ)
1項 令
第29条第7号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の総務省令で定める高さは、3メートルとする。
2項 令
第29条第7号
《積載方法 第29条 法第16条の規定によ…》
る積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を1の製造所等
の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。
47条 (標識)
1項 令
第30条第1項第2号
《法第16条の規定による運搬方法の技術上の…》
基準は、次のとおりとする。 1 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。 2 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当
の規定により、車両に掲げる標識は、0・3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
47条の2 (運転要員の確保)
1項 令
第30条の2第2号
《移送の基準 第30条の2 法第16条の2…》
第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等
の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。
1号 1の運転要員による連続運転時間(一回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える移送
2号 1の運転要員による運転時間が、1日当たり9時間を超える移送
2項 令
第30条の2第2号
《移送の基準 第30条の2 法第16条の2…》
第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等
ただし書の総務省令で定める危険物は、第2類の危険物、第3類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第4類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。
47条の3 (移送の経路等の通知)
1項 令
第30条の2第5号
《移送の基準 第30条の2 法第16条の2…》
第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等
の総務省令で定める危険物は、 アルキルアルミニウム等 とする。
2項 令
第30条の2第5号
《移送の基準 第30条の2 法第16条の2…》
第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等
の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
6章の2 危険物保安統括管理者
47条の4 (危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
1項 令
第30条の3第1項
《法第12条の7第1項の政令で定める製造所…》
、貯蔵所又は取扱所は、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの以下「指定施設」という。とする。
の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、
第60条第1号
《危険物施設保安員等の設置対象から除かれる…》
製造所、移送取扱所又は一般取扱所 第60条 令第36条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。 1 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱
から第5号までに掲げるもの、 特定移送取扱所 以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。
47条の5 (危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
1項 令
第30条の3第2項
《2 法第12条の7第1項の政令で定める数…》
量は、指定施設において取り扱う第4類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量とする。
の総務省令で定める数量は、指定数量とする。
47条の6 (危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書)
1項 法
第12条の7第2項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し…》
、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第19の届出書によつて行わなければならない。
7章 危険物保安監督者及び危険物取扱者
48条 (危険物保安監督者の業務)
1項 法
第13条第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱
の規定により、 製造所等 の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。
1号 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が 法
第10条第3項
《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》
物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
2号 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
3号 危険物施設保安員を置く 製造所等 にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、
第59条
《危険物施設保安員の業務 法第14条の規…》
定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。 1 製造所等の構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するた
各号に掲げる業務を行なうこと。
4号 火災等の災害の防止に関し、当該 製造所等 に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
48条の2 (実務経験)
1項 法
第13条第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱
及び法第13条の3第4項に規定する実務経験は、 製造所等 における実務経験に限るものとする。
48条の3 (危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
1項 法
第13条第2項
《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》
又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第20の届出書によって行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、別記様式第20の2による書類を添付しなければならない。
49条 (取扱い等をすることができる危険物の種類)
1項 法
第13条の2第2項
《危険物取扱者が取り扱うことができる危険物…》
及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。
50条 (免状の交付の申請書の様式及び添付書類)
1項 令
第32条
《免状の交付の申請 法第13条の2第3項…》
の危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事法第13条の7第2項に規定する指
に規定する危険物取扱者 免状 (以下この章において「 免状 」という。)の交付の申請書は、別記様式第21によるものとする。
2項 令
第32条
《免状の交付の申請 法第13条の2第3項…》
の危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事法第13条の7第2項に規定する指
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類
2号 現に交付を受けている 免状 (以下この条から
第50条
《免状の交付の申請書の様式及び添付書類 …》
令第32条に規定する危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付の申請書は、別記様式第21によるものとする。 2 令第32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 危険物取扱者試
の三まで及び
第51条の3
《危険物取扱者の違反行為に係る通知 法第…》
13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。
において「 既得免状 」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から
第50条
《免状の交付の申請書の様式及び添付書類 …》
令第32条に規定する危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付の申請書は、別記様式第21によるものとする。 2 令第32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 危険物取扱者試
の三までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)
3項 都道府県知事は、 免状 の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際 既得免状 を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
50条の2 (免状の交付)
1項 都道府県知事は、同1人に対し、日を同じくして二以上の種類の 免状 を交付するときは、1の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
2項 都道府県知事は、 免状 の交付を現に受けている者に対し、 既得免状 の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
50条の3
1項 免状 の交付を現に受けている者は、 既得免状 と同1の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。
51条 (免状の様式及び記載事項)
1項 免状 は、別記様式第22によるものとする。
2項 令
第33条第5号
《免状の記載事項 第33条 免状には、次に…》
掲げる事項を記載するものとする。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取
の総務省令で定める 免状 の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
51条の2 (免状の返納命令に係る通知)
1項 都道府県知事は、 法
第13条の2第5項
《危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
の規定により、他の都道府県知事から 免状 の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
51条の3 (危険物取扱者の違反行為に係る通知)
1項 法
第13条の2第6項
《都道府県知事は、その管轄する区域において…》
、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の 既得免状 の写しを添えて行うものとする。
52条 (免状の書換えの申請書の様式)
1項 令
第34条
《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》
は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならな
に規定する 免状 の書換えの申請は、別記様式第23の申請書によって行わなければならない。
2項 令
第34条
《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》
は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならな
の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 第51条第2項
《2 令第33条第5号の総務省令で定める免…》
状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に定める 免状 の記載事項に変更を生じたとき書換えの申請前6月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上3分身像の縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルのもの又は 旅券法施行規則 (平成元年外務省令第11号)別表第1に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。
第53条
《免状の再交付の申請書の様式 令第35条…》
第1項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第23の申請書によつて行わなければならない。 2 令第35条第1項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前6月以内に撮影した写真を
及び
第57条
《受験手続 試験を受けようとする者は、都…》
道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験
において同じ。)
2号 前号に掲げるもの以外の 免状 の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類
3項 前項の規定にかかわらず、 令
第33条第2号
《免状の記載事項 第33条 免状には、次に…》
掲げる事項を記載するものとする。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取
に定める 免状 の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の11第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。
(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第7条第8号の2に規定する 個人番号 (以下この項において「 個人番号 」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
52条の2 (免状の書換えに係る通知)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事から 免状 の交付を受けている者について免状の書換え(
第51条第2項
《2 令第33条第5号の総務省令で定める免…》
状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
53条 (免状の再交付の申請書の様式)
1項 令
第35条第1項
《免状の交付を受けている者は、免状を亡失し…》
、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
に規定する 免状 の再交付の申請は、別記様式第23の申請書によつて行わなければならない。
2項 令
第35条第1項
《免状の交付を受けている者は、免状を亡失し…》
、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
の規定により 免状 の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前6月以内に撮影した写真を提出しなければならない。
53条の2 (免状の再交付に係る照会)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事から 免状 の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。
53条の3 (受験資格)
1項 法
第13条の3第4項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又は課程を修めて同法による専門職
の総務省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限2年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第132条に規定する専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
2号 学校教育法 による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において化学に関する授業科目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(1956年文部省令第28号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(1961年文部省令第23号)、大学院にあつては大学院設置基準(1974年文部省令第28号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)による単位又は専修学校にあつては専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者
3号 学校教育法 による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については15時間、演習については30時間並びに実験、実習及び実技については45時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
4号 学校教育法
第104条
《 大学専門職大学及び第108条第2項の大…》
学以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 専門職大学は、文部科学
の規定により修士又は博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)で、化学に関する事項を専攻したもの
5号 乙種危険物取扱者 免状 の交付を受けている者で、 法
第13条の2第2項
《危険物取扱者が取り扱うことができる危険物…》
及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第1類又は第6類の危険物、第2類又は第4類の危険物、第3類の危険物及び第5類の危険物であるもの
6号 前各号に掲げる者に準ずる者として消防庁長官が定める者
54条 (試験の方法)
1項 危険物取扱者 試験 (以下この章において「 試験 」という。)は、筆記によつて行うものとする。
55条 (試験科目)
1項 甲種危険物取扱者 試験 の試験科目は、次のとおりとする。
1号 物理学及び化学
イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学
ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学
ハ 燃焼及び消火に関する理論
2号 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ すべての種類の危険物の性質に関する概論
ロ 危険物の類ごとに共通する特性
ハ 危険物の類ごとに共通する火災予防及び消火の方法
ニ 品名ごとの危険物の一般性質
ホ 品名ごとの危険物の火災予防及び消火の方法
3号 危険物に関する法令
2項 乙種危険物取扱者 試験 の試験科目は、次のとおりとする。
1号 基礎的な物理学及び基礎的な化学
イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な物理学
ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な化学
ハ 燃焼及び消火に関する基礎的な理論
2号 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ すべての種類の危険物の性質に関する基礎的な概論
ロ 第1類から第6類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性
ハ 第1類から第6類までのうち受験に係る類の危険物に共通する火災予防及び消火の方法
ニ 受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質
ホ 受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防及び消火の方法
3号 危険物に関する法令
3項 丙種危険物取扱者 試験 の試験科目は、次のとおりとする。
1号 燃焼及び消火に関する基礎知識
2号 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識
ロ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の火災予防及び消火の方法
3号 危険物に関する法令
4項 同時に2種類以上の乙種危険物取扱者 試験 を受ける者については、第2項の試験科目のうち1種類の当該試験の第1号及び第3号の試験科目をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。
5項 第1類又は第5類の危険物に係る乙種危険物取扱者 試験 を受ける者であつて、 火薬類取締法
第31条第1項
《火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製…》
造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。
の規定による甲種火薬類製造保安責任者 免状 、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第2項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第2項第1号イ及びロ並びに第2号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。
6項 1種類以上の乙種危険物取扱者 免状 の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱者 試験 を受けるものについては、第2項第1号及び第3号の試験科目を免除するものとする。
7項 丙種危険物取扱者 試験 を受ける者であつて、5年以上消防団員として勤務し、かつ、 消防組織法 (1947年法律第226号)
第51条第4項
《4 消防学校の教育訓練については、消防庁…》
が定める基準を確保するように努めなければならない。
の消防学校の教育訓練のうち基礎教育(消防学校の教育訓練の基準(2003年消防庁告示第3号)第3条第3項の基礎教育をいう。
第57条
《受験手続 試験を受けようとする者は、都…》
道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験
において同じ。)又は専科教育(同基準第3条第4項の専科教育をいう。
第57条
《受験手続 試験を受けようとする者は、都…》
道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験
において同じ。)の警防科(同基準
第9条第1項
《第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請…》
書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書第4条第1項の許可
の警防科をいう。
第57条
《受験手続 試験を受けようとする者は、都…》
道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験
において同じ。)を修了したものについては、第3項第1号の試験科目を免除するものとする。
55条の2 (合格基準)
1項 試験 の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第1項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第2項各号の試験科目(同条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第3項各号の試験科目(同条第7項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ60パーセント以上であることとする。
56条 (試験の公示)
1項 試験 を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事( 法
第13条の5第1項
《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》
危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者(以下この章において「 指定試験機関 」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「 試験事務 」という。)を行う場合にあつては、 指定試験機関 。次条及び
第58条第1項
《都道府県知事は、試験に合格した者に当該試…》
験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
において同じ。)があらかじめ公示する。
2項 指定試験機関 が前項の公示を行うときは、 法
第13条の5第1項
《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》
危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。
の規定に基づき当該指定試験機関に 試験 事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「 委任都道府県知事 」という。)を明示し、法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
57条 (受験手続)
1項 試験 を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 甲種危険物取扱者 試験 を受けようとする者は、 法
第13条の3第4項
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又は課程を修めて同法による専門職
に規定する受験資格を有することを証明する書類
2号 第55条第5項
《5 第1類又は第5類の危険物に係る乙種危…》
険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第31条第1項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第2項の規定による甲種火薬
又は第6項の規定により 試験 科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する 免状 の写し
2_2号 第55条第7項
《7 丙種危険物取扱者試験を受ける者であつ…》
て、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法1947年法律第226号第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育消防学校の教育訓練の基準2003年消防庁告示第3号第3条第3項の基礎教育をいう
の規定により 試験 科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類
イ 5年以上消防団員として勤務したことを証明する書類
ロ 基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類
3号 提出前6月以内に撮影した写真
58条 (合格の通知及び公示)
1項 都道府県知事は、 試験 に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
2項 指定試験機関 が前項の公示を行うときは、
第56条第2項
《2 指定試験機関が前項の公示を行うときは…》
、法第13条の5第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。を明示し、法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法に
の規定は公示の方法について準用する。
58条の2 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法
第13条の5第2項
《前項の規定による指定は、危険物取扱者試験…》
事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 指定を受けようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 現に行つている業務の概要を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
7号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
8号 試験 事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
9号 試験 用設備の概要及び整備計画を記載した書類
10号 試験 事務の実施の方法の概要を記載した書類
11号 法
第13条の10第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める要件を備…》
える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
に規定する 試験 委員の選任に関する事項を記載した書類
12号 その他参考となる事項を記載した書類
58条の3 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 法
第13条の7第2項
《第13条の5第1項の規定による指定を受け…》
た者以下この章において「指定試験機関」という。は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 前項の規定は、 法
第13条の8第2項
《指定試験機関は、その名称、主たる事務所の…》
所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事に、変更しようとする日の2週
の規定による 指定試験機関 の名称、主たる事務所の所在地又は 試験 事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
58条の4 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 法
第13条の9第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
58条の5 (試験委員の要件)
1項 法
第13条の10第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める要件を備…》
える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
2号 国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの
58条の6 (試験委員の選任又は解任の届出)
1項 法
第13条の10第2項
《指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委…》
員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による 試験 委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 選任した 試験 委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
2号 選任し、又は解任した年月日
3号 選任又は解任の理由
2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した 試験 委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
58条の7 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第13条の12第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める危険物取…》
扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める 試験 事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務を取り扱う日及び時間に関する事項
2号 試験 事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
3号 試験 事務の実施の方法に関する事項
4号 試験 の手数料の収納の方法に関する事項
5号 試験 委員の人数及び担当科目に関する事項
6号 試験 委員の選任及び解任に関する事項
7号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
9号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
58条の8 (試験事務規程の認可の申請)
1項 法
第13条の12第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める危険物取…》
扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 試験 事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 法
第13条の12第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める危険物取…》
扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による 試験 事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
4号 法
第13条の12第2項
《指定試験機関は、前項後段の規定により試験…》
事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
の規定による 委任都道府県知事 の意見の概要
58条の9 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 法
第13条の13第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による 委任都道府県知事 の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、 法
第13条の13第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「
第13条の12第2項
《指定試験機関は、前項後段の規定により試験…》
事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
」とあるのは、「
第13条の13第2項
《指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作…》
成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
」と読み替えるものとする。
58条の10 (帳簿)
1項 法
第13条の14
《 指定試験機関は、総務省令で定めるところ…》
により、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委任都道府県知事
2号 試験 の種類
3号 試験 を施行した日
4号 試験 地
5号 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
6号 合否の別
7号 合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「 合格公示日 」という。)
2項 法
第13条の14
《 指定試験機関は、総務省令で定めるところ…》
により、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
に規定する帳簿は、 委任都道府県知事 及び 試験 の種類ごとに備え、 合格公示日 から5年間保存しなければならない。
58条の11 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、 試験 を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を 委任都道府県知事 に提出しなければならない。
1号 試験 の種類
2号 試験 を施行した日
3号 試験 地
4号 受験申込者数
5号 受験者数
6号 合格者数
7号 合格公示日
2項 前項の報告書には、合格した者の氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
58条の12 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
1項 法
第13条の17第1項
《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》
れば、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による 試験 事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
58条の13 (試験事務の引継ぎ等)
1項 法
第13条の21
《 前条第1項の規定により委任都道府県知事…》
が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第13条の18第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務を 委任都道府県知事 に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、 指定試験機関 はこれらのものをその者に返還しなければならない。
2号 その他 委任都道府県知事 が必要と認める事項を行うこと。
58条の14 (危険物の取扱作業の保安に関する講習)
1項 法
第13条の23
《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》
の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
の規定により、 製造所等 において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前2年以内に危険物取扱者 免状 の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
2項 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
3項 前2項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
58条の15 (危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)
1項 法
第16条の4第2項
《第13条の23の規定により総務大臣が指定…》
する機関で市町村長以外のもの以下この条において「指定講習機関」という。が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該
に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
1号 第58条の2第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時にお
から第7号まで及び第12号に掲げる書類
2号 講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
3号 講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
4号 第4項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3項 総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 法
第13条の23
《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》
の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定をしてはならない。
1号 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 申請者が、講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。
4号 全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
4項 総務大臣は、第1項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第13条の23
《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》
の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 その法人又はその業務を行う役員が法又は 法 に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない法人であること。
3号 第20項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。
4号 第20項の規定による指定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5項 総務大臣は、 法
第13条の23
《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》
の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
6項 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
8項 指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
9項 指定講習機関は、公正に、かつ、前条第3項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
10項 指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
11項 指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
1号 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
2号 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
3号 講習の業務の実施の方法に関する事項
4号 講習の手数料の収納の方法に関する事項
5号 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
6号 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
7号 第14項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
8号 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
12項 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
13項 指定講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えておかなければならない。
14項 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
15項 指定講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを5年間保存しなければならない。
1号 講習を行つた年月日
2号 講習の実施場所又は実施方法
3号 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
4号 前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日
16項 総務大臣は、指定講習機関が第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17項 総務大臣は、指定講習機関が第8項及び第9項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18項 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
19項 指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1号 休止又は廃止の理由
2号 休止又は廃止の時期
3号 休止にあつては、その期間
20項 総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第4項第1号、第2号又は第4号に該当するに至つたとき。
3号 第6項、第8項から第11項まで、第13項、第15項又は第19項の規定に違反したとき。
4号 第11項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
5号 第12項、第16項又は第17項の規定による命令に違反したとき。
6号 正当な理由がないのに第14項各号の規定による請求を拒んだとき。
7号 不正な手段により指定を受けたとき。
21項 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 第19項の規定による届出があつたとき。
2号 前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
8章 危険物施設保安員
59条 (危険物施設保安員の業務)
1項 法
第14条
《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》
所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
の規定により、 製造所等 の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
1号 製造所等 の構造及び設備を 法
第10条第4項
《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》
設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
2号 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
3号 製造所等 の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
4号 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
5号 製造所等 の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、 製造所等 の構造及び設備の保安に関し必要な業務
60条 (危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
1項 令
第36条
《危険物施設保安員を定めなければならない製…》
造所等の指定 法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
1号 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
2号 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
3号 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
4号 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
5号 鉱山保安法 の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
6号 火薬類取締法 の適用を受ける製造所又は一般取扱所
9章 予防規程
60条の2 (予防規程に定めなければならない事項)
1項 法
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
に規定する総務省令で定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。
1号 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2号 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
3号 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
4号 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
5号 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第10号に掲げるものを除く。)。
6号 危険物施設の運転又は操作に関すること。
7号 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
8号 補修等の方法に関すること。
8_2号 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
8_3号 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
8_4号 第40条の3の3
《アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の…》
基準 令第26条第2項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセ
の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
8_5号 第40条の3の6
《物品等の販売等の基準 令第27条第6項…》
第1号ワの総務省令で定める業務は、第25条の4第1項第6号に掲げる用途に係る業務とする。 2 令第27条第6項第1号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。 ただ
の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
8_6号 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
9号 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
10号 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
11号 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
11_2号 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
12号 危険物の保安に関する記録に関すること。
13号 製造所等 の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
14号 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
2項 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定により地震防災対策 強化地域 として指定された地域(以下「 強化地域 」という。)に所在する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る 法
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
1号 大規模地震対策特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 (以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。
2号 警戒宣言 が発せられた場合における避難に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
4号 警戒宣言 が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
5号 大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
6号 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
3項 強化地域 の指定の際現に当該地域に所在する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
4項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策 推進地域 として指定された地域(次項において「 推進地域 」という。)に所在する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る 法
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
に規定する総務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練に関すること。
3号 南海トラフ地震 による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5項 推進地域 の指定の際現に当該地域に所在する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策 推進地域 として指定された地域(次項において「 推進地域 」という。)に所在する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る 法
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
に規定する総務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練に関すること。
3号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7項 推進地域 の指定の際現に当該地域に所在する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
61条 (予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの)
1項 令
第37条
《予防規程を定めなければならない製造所等の…》
指定 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
の総務省令で定める 製造所等 は、
第9条の2
《定期点検をしなければならない製造所等から…》
除かれるもの 令第8条の5の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。 1 鉱山保安法1949年法律第70号第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等 2 火薬類取締法1950年法律
に規定する製造所等及び
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。
62条 (予防規程の認可の申請)
1項 法
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第26の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて 市町村長等 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
9章の2 保安に関する検査等
62条の2 (保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
1項 令
第8条の4第2項
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
1号 災害その他非常事態が生じたこと。
2号 保安上の必要が生じたこと。
3号 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。
4号 前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。
2項 前項第3号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。
1号 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
2号 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(1の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の5分の一未満である場合に限る。)
3号 屋外タンク貯蔵所の配管の他の 製造所等 との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)
62条の2の2 (保安のための措置)
1項 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
イの総務省令で定める保安のための措置は、 特定屋外貯蔵タンク の腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 特定屋外貯蔵タンク の腐食防止等の状況が次のイからトまでの全ての要件に適合するもの
イ 特定屋外貯蔵タンク の内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
ロ 特定屋外貯蔵タンク の底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
ハ 特定屋外貯蔵タンク の底部の板厚が適正であること。
ニ 特定屋外貯蔵タンク に構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
ホ 著しい不等沈下がないこと。
ヘ 地盤が10分な支持力を有するとともに沈下に対し10分な安全性を有していること。
ト 特定屋外貯蔵タンク の維持管理体制が適切であること。
2号 危険物の貯蔵管理等の状況が次のイからヌまでの全ての要件に適合するもの
イ 腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理していること。
ロ 特定屋外貯蔵タンク に対し著しい腐食性を有する危険物を貯蔵しないこと。
ハ 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
ニ 特定屋外貯蔵タンク の底部の腐食率(底部の板が腐食により減少した値を板の経過年数で除した値をいう。以下同じ。)が1年当たり0・〇五ミリメートル以下であること。
ホ 特定屋外貯蔵タンク の底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
ヘ 特定屋外貯蔵タンク の底部の板厚が適正であること。
ト 特定屋外貯蔵タンク に構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
チ 著しい不等沈下がないこと。
リ 地盤が10分な支持力を有するとともに沈下に対し10分な安全性を有していること。
ヌ 特定屋外貯蔵タンク の維持管理体制が適切であること。
3号 特定屋外貯蔵タンク の腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでの全ての要件に適合するもの
イ 特定屋外貯蔵タンク 底部の板厚予測値が適正と認められること。
ロ 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
ハ 特定屋外貯蔵タンク の底部の腐食率が1年当たり0・〇五ミリメートル以下であること。
ニ 特定屋外貯蔵タンク の内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
ホ 危険物が加温貯蔵されていないこと。
ヘ 特定屋外貯蔵タンク の基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。
ト 特定屋外貯蔵タンク の底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
チ 特定屋外貯蔵タンク に構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
リ 著しい不等沈下がないこと。
ヌ 地盤が10分な支持力を有するとともに沈下に対し10分な安全性を有していること。
ル 特定屋外貯蔵タンク の維持管理体制が適切であること。
2項 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ロの総務省令で定める保安のための措置は、 特定屋外貯蔵タンク が次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。
1号 特定屋外貯蔵タンク の底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。
2号 特定屋外貯蔵タンク の内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。
3号 危険物が加温貯蔵されていないこと。
4号 特定屋外貯蔵タンク に構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
5号 著しい不等沈下がないこと。
6号 地盤が10分な支持力を有するとともに沈下に対し10分な安全性を有していること。
7号 特定屋外貯蔵タンク の維持管理体制が適切であること。
62条の2の3 (保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)
1項 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
の総務省令で定めるところにより 市町村長等 が定める期間は、次のとおりとする。なお、当該期間は、令第8条第2項の完成検査( 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置の許可に係るものに限る。
第62条の2の5
《液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当…》
たりの腐食による減少量の算出方法等 令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行わ
において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の日までとする。
1号 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
イの総務省令で定めるところにより 市町村長等 が定める期間は、前条第1項第1号又は第2号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、10年と、第3号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、13年とする。
2号 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ロの総務省令で定めるところにより 市町村長等 が定める期間は、直近において行われた 法
第14条の3第1項
《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》
所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに
又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「 前回の保安検査 」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを
第62条の2の5第1項
《令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体…》
危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査以下この条及び次
で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第2項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。この場合において、1年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が8年未満であるときは8年とし、15年を超えるときは15年とする。
2項 前項の規定の適用を受けようとする者は、前条に規定する保安のための措置を講じている旨を記載した別記様式第26の二、別記様式第26の三、別記様式第26の四、別記様式第26の五又は別記様式第26の6の申請書を 市町村長等 に提出しなければならない。
62条の2の4 (特殊の方法)
1項 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「 連続板厚測定方法 」という。)とする。
2項 連続板厚測定方法 を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、別途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。
62条の2の5 (液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
1項 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、 前回の保安検査 の直近において行われた 法
第14条の3第1項
《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》
所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに
又は第2項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「 前々回の保安検査 」という。)における板の厚さ( 前々回の保安検査 の前6月以内に 連続板厚測定方法 を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第11条第5項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前6月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
2項 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の 前々回の保安検査 における板の厚さから 前回の保安検査 における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
62条の2の6
1項 令
第8条の4第2項第1号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 前条第1項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が0・二ミリメートル以下であること。
2号 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第2項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び同項の規定の例により算出される 前々回の保安検査 の直近において行われた完成検査又は 法
第14条の3第1項
《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》
所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに
若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量がいずれも0・一ミリメートル以下であること。
62条の2の7 (特殊液体危険物タンク)
1項 令
第8条の4第2項第3号
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。
62条の2の8 (保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
1項 令
第8条の4第3項第1号
《3 法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵…》
所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 特定屋外タンク貯蔵所次号に掲げるも
の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。
62条の2の9 (保安に関する検査を受けなければならない事由)
1項 令
第8条の4第5項
《5 法第14条の3第2項の不等沈下その他…》
の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の一以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。
の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
1号 岩盤タンクに
第22条の3第3項第5号
《3 前項に定めるもののほか、前条第1号の…》
屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 岩盤タンクの位置は、水道法1957年法律第177号第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タ
の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
2号 地中タンクに
第22条の3の2第3項第5号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。 イ 第28条の3第1項第6号
ハの荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
62条の3 (保安に関する検査の申請書等の様式)
1項 法
第14条の3
《 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取…》
扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうか
の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を 市町村長等 に提出しなければならない。
2項 令
第8条の4第2項
《2 法第14条の3第1項の政令で定める時…》
期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行
ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第29の申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて 市町村長等 に提出しなければならない。
3項 市町村長等 は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては
第20条の4第2項第2号
《2 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定め…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。 1の2 特定屋外貯蔵タンクの
及び
第20条の8
《磁粉探傷試験及び浸透探傷試験 特定屋外…》
貯蔵タンクの側板とアニュラ板アニュラ板を設けないものにあつては、底板、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手接液部に係るものに限る
に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては
第22条
《防油堤 令第11条第1項第15号同条第…》
2項においてその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物
の三(同条第3項第1号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては告示で定める技術上の基準、移送取扱所にあつては
第28条の3
《移送取扱所の設置場所 移送取扱所は、次…》
の各号に掲げる場所に設置してはならない。 1 災害対策基本法1961年法律第223号第40条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第42条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のため
から
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の五十一まで、
第33条第2項
《2 令第20条第1項第1号の規定により、…》
前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次の表の上欄に掲げる製造所
、
第36条
《電気設備の消火設備 電気設備に対する消…》
火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
及び
第38条の3
《技術上の基準の委任 この章に定めるもの…》
のほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。
に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第30の保安検査済証を交付するものとする。
62条の4 (定期点検を行わなければならない時期等)
1項 法
第14条の3の2
《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》
所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による定期点検は、1年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、 市町村長等 が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
1号 第62条の2第1項第1号
《令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定…》
める事由は、次に掲げるものとする。 1 災害その他非常事態が生じたこと。 2 保安上の必要が生じたこと。 3 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。 4 前号に掲げるもののほか、使用の状況計画を含む
に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
2号 法
第10条第4項
《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》
設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、 市町村長等 が保安上支障がないと認めるとき。
2項 法
第14条の3の2
《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》
所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による定期点検は、法第10条第4項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
62条の5
1項 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、 令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証( 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「 内部点検 」という。)した日又は法第14条の3第2項の保安に関する検査を受けた日から13年(当該屋外貯蔵タンクに
第62条の2の2第1項第1号
《令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定…》
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全
及び第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を 市町村長等 に届け出た場合には15年)を超えない日までの間に一回以上当該屋外貯蔵タンクの 内部点検 を行わなければならない。ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、2年に限り、当該期間を延長することができる。
2項 前項括弧書に規定する届出は、別記様式第三十三又は別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に
第62条の2第1項第3号
《令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定…》
める事由は、次に掲げるものとする。 1 災害その他非常事態が生じたこと。 2 保安上の必要が生じたこと。 3 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。 4 前号に掲げるもののほか、使用の状況計画を含む
に掲げる事由が生じ、 市町村長等 が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を市町村長等が定める期間延長することができる。
4項 前項の申請は、別記様式第35の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
62条の5の2
1項 令
第8条の5第1号
《定期に点検をしなければならない製造所等の…》
指定 第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等第8条の3に規定する移送取扱所を除く。及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外の
、第2号、第4号及び第5号に掲げる 製造所等 に係る定期点検は、
第62条の4
《定期点検を行わなければならない時期等 …》
法第14条の3の2の規定による定期点検は、1年告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間に一回以上行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべ
の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する 地下貯蔵タンク (令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「 地下貯蔵タンク 」という。)及び令第13条第2項に規定する 二重殻タンク (令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「 二重殻タンク 」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあっては、この限りでない。
1号 地下貯蔵タンク 又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
イ 二重殻タンク の内殻
ロ 危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
2号 二重殻タンク の強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と 地下貯蔵タンク との間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
2項 前項の点検は、 地下貯蔵タンク 又は 二重殻タンク の強化プラスチック製の外殻(以下この項において「 地下貯蔵タンク等 」という。)を有する 製造所等 について 令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証( 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
後段の規定による 変更の許可 (以下この条から
第62条の5
《 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又…》
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に
の四までにおいて「 変更の許可 」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、
第62条の2第1項第1号
《令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定…》
める事由は、次に掲げるものとする。 1 災害その他非常事態が生じたこと。 2 保安上の必要が生じたこと。 3 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。 4 前号に掲げるもののほか、使用の状況計画を含む
に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、 市町村長等 が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
1号 地下貯蔵タンク 1年(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては3年)
2号 二重殻タンク の強化プラスチック製の外殻3年
3項 前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該 地下貯蔵タンク 又は 二重殻タンク における危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、 市町村長等 が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
4項 前項の申請は、別記様式第42の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
62条の5の3
1項 製造所等 のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「 地下埋設配管 」という。)を有するものに係る定期点検は、
第62条の4
《定期点検を行わなければならない時期等 …》
法第14条の3の2の規定による定期点検は、1年告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間に一回以上行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべ
の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該 地下埋設配管 の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。
2項 前項の点検は、 地下埋設配管 を有する 製造所等 について 令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証( 変更の許可 に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から1年(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては3年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、
第62条の2第1項第1号
《令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定…》
める事由は、次に掲げるものとする。 1 災害その他非常事態が生じたこと。 2 保安上の必要が生じたこと。 3 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。 4 前号に掲げるもののほか、使用の状況計画を含む
に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、 市町村長等 が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
3項 前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該 地下埋設配管 における危険物の取扱いが休止され、かつ、 市町村長等 が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する 製造所等 の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
4項 前項の申請は、別記様式第43の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
62条の5の4
1項 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、
第62条の4
《定期点検を行わなければならない時期等 …》
法第14条の3の2の規定による定期点検は、1年告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間に一回以上行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべ
の規定によるほか、告示で定めるところにより、 令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証( 変更の許可 に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、 市町村長等 が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
1号 第62条の2第1項第1号
《令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定…》
める事由は、次に掲げるものとする。 1 災害その他非常事態が生じたこと。 2 保安上の必要が生じたこと。 3 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。 4 前号に掲げるもののほか、使用の状況計画を含む
に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるとき。
2号 当該移動タンク貯蔵所の漏れを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、 市町村長等 が保安上支障がないと認めるとき。
62条の5の5
1項 令
第20条第1項第1号
《消火設備の技術上の基準は、次のとおりとす…》
る。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消
の規定により第3種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、
第62条の4
《定期点検を行わなければならない時期等 …》
法第14条の3の2の規定による定期点検は、1年告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間に一回以上行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべ
の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。
62条の6
1項 第62条の4
《定期点検を行わなければならない時期等 …》
法第14条の3の2の規定による定期点検は、1年告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間に一回以上行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべ
から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(
第62条の5の2
《 令第8条の5第1号、第2号、第4号及び…》
第5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを
から
第62条の5
《 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又…》
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に
の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(
第62条の5の2
《 令第8条の5第1号、第2号、第4号及び…》
第5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを
から
第62条の5
《 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又…》
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に
の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。
62条の7
1項 法
第14条の3の2
《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》
所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 点検をした 製造所等 の名称
2号 点検の方法及び結果
3号 点検年月日
4号 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名
62条の8
1項 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
1号 第62条の5第1項
《引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は…》
取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によ
の規定による屋外貯蔵タンクの 内部点検 に係る点検記録26年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)。ただし、当該期間内に同条第3項の規定により 市町村長等 が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
2号 第62条の5の2第1項
《令第8条の5第1号、第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令
の規定による 地下貯蔵タンク 及び 二重殻タンク の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により 市町村長等 が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
3号 第62条の5の3第1項
《製造所等のうち地盤面下に設置された配管以…》
下この条において「地下埋設配管」という。を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。 ただし、地下埋設配管
の規定による 地下埋設配管 の漏れの点検に係る点検記録3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により 市町村長等 が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
4号 第62条の5の4
《 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第6…》
2条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第8条第3項の完成検査済証変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。の交付を受けた日又は直近において当該移動
の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録10年間
5号 前各号以外の点検記録3年間
10章 自衛消防組織
63条
1項 削除
64条 (移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)
1項 令
第38条の2第1項
《法第14条の4の規定による自衛消防組織以…》
下「自衛消防組織」という。は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数
に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。
1号 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第五及び第6の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、
第65条第5号
《化学消防自動車の基準 第65条 令第38…》
条の2第2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000リットル以上、消火粉末を放射する化学消防
に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数五名及び化学消防自動車一台を減じた数とすることができる。
2号 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第6の人員数及び化学消防自動車の台数。
64条の2 (自衛消防組織の編成の特例)
1項 令
第38条の2第1項
《法第14条の4の規定による自衛消防組織以…》
下「自衛消防組織」という。は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数
ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を1の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量を1の事業所の指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量とみなして同項本文の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の自衛消防組織は、少くとも当該事業所の指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量に応じ、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の2分の一以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車一台につき5人以上の人員をもつて編成しなければならない。
65条 (化学消防自動車の基準)
1項 令
第38条の2第2項
《2 前項の化学消防自動車は、総務省令で定…》
める消火能力及び設備を有するものでなければならない。
の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒35キログラム以上であること。
2号 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。
3号 泡を放射する化学消防自動車にあつては250,000リットル以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては1,400キログラム以上の量の消火粉末を備えておくこと。
4号 泡を放射する化学消防自動車の台数は、 令
第38条の2第1項
《法第14条の4の規定による自衛消防組織以…》
下「自衛消防組織」という。は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数
の表に掲げる化学消防自動車の台数の3分の二以上とすること。
5号 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第六で算定される化学消防自動車は、第1号から第3号までに定める基準のほか、容量1,000リットル以上の水槽及び放水銃等を備えていること。
11章 映写室
66条 (映写室の標識及び掲示板)
1項 令
第39条第1号
《映写室の基準 第39条 法第15条に規定…》
する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けるこ
の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。
1号 標識は、幅0・3メートル以上、長さ0・6メートル以上の板であること。
2号 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
3号 掲示板は、第1号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。
67条 (映写室の消火設備)
1項 令
第39条第9号
《映写室の基準 第39条 法第15条に規定…》
する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けるこ
の規定により、映写室には、第5種の消火設備を2個以上設けるものとする。
68条及び69条
1項 削除
12章 雑則
69条の2 (液状の定義)
1項 法別表第一備考第1号の液状とは、垂直にした 試験 管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「 試験管 」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。
70条
1項 削除
71条 (行政庁の変更に伴う事務引継)
1項 法
第16条の7
《 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃…》
止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界
の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から14日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。
2項 前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
72条 (塩素酸塩類等の特例)
1項 令
第41条
《第1類の危険物等の特例 第1類の危険物…》
、第2類の危険物及び第5類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、第9条第1項第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号これらの規定を第19条第1項において準用する場合を含む。、
の規定により、総務省令で定める危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第5類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。
2項 前項の危険物については、 令
第9条第1項
《法第10条第4項の製造所の位置、構造及び…》
設備消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当す
(令第19条第1項において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号、令第10条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第12号、令第20条第1項第3号並びに令第27条第5項第3号の規定並びに
第36条
《電気設備の消火設備 電気設備に対する消…》
火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
、
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
、
第39条
《類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外 …》
令第26条第1項第1号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に
の三、
第41条
《運搬容器の材質 令第28条第1号の総務…》
省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。
及び
第43条
《 令第28条第2号の総務省令で定める運搬…》
容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納す
の規定は、当分の間適用しない。