地下水調査作業規程準則《本則》

法番号:1959年総理府令第58号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国土調査法 第3条第2項 《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》 省令で定める。 の規定に基き、 地下水調査作業規程準則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 国土調査法 1951年法律第180号。以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「国土調査」とは、左の各…》 号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土地分類調 及び第3号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「 地下水調査 」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

2条 (調査単位区域)

1項 地下水調査 は、 水基本調査作業規程準則 1953年総理府令第35号。以下「 水基本調査準則 」という。第1条 《目的 国土調査法1951年法律第180…》 号第2条第2項の規定による水調査の基準の設定のための調査以下「水基本調査」という。に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域(以下「 調査単位区域 」という。)内において行うものとする。

3条 (調査の内容)

1項 地下水調査 においては、 水基本調査準則 第29条 《観測所等の位置の決定 第3章の規定によ…》 る踏査及び前条の規定による解析の結果に基き、観測所等の位置を決定するものとする。 の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「 地下水位 」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

4条 (地下水調査の作業)

1項 地下水調査 の作業は、現地作業及び整理作業とする。

5条 (現地作業)

1項 現地作業とは、 第3条 《調査の内容 地下水調査においては、水基…》 本調査準則第29条の規定により決定した位置において地下水の水位以下「地下水位」という。の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。 に規定する位置において 地下水位 の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「 地盤高 」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「 地質調査 」という。)等を行う作業をいう。

6条 (整理作業)

1項 整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、 地下水位 年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。

7条 (精度の保持)

1項 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

8条 (作業記録)

1項 現地作業を行うに当たつては、国土交通大臣の定める様式により作業記録を作成するものとする。

2章 現地作業

9条 (基図)

1項 現地作業に当たつては、 測量法 1949年法律第188号第27条第2項 《2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果の…》 うち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以 の規定により国土交通大臣の刊行した25,000分の1の地形図又は25,000分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、60,000分の1の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。

10条 (地盤高の測定)

1項 観測せいにおける 地盤高 の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。この場合においては、必ず井戸がわの定点を測量するものとする。

1号 水準路線は、 測量法 第4条 《基本測量 この法律において「基本測量」…》 とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 の規定による 基本測量 以下「 基本測量 」という。)の成果である水準点又は 第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による基準点の測量(以下「 基準点測量 」という。)の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。

2号 水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。

3号 水準測量の観測は、2個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、100メートルをこえてはならない。

4号 水準測量における観測値の制限は、別表第1に定めるところによるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて 地盤高 を測定することができる。

11条 (地下水位等の観測)

1項 観測せいにおける 地下水位 は、地盤から地下水面までの深さ又は高さをもつてあらわすものとする。

12条

1項 観測せいにおける 地下水位 の観測は、井戸がわの定点から行うものとし、井戸がわに移動のないことを常に確認しておかなければならない。この場合において、地下水位の読み取りの単位は、一センチメートルとする。

2項 前項の観測は、自噴する井戸の場合を除き、測じよう等の先端に木板若しくは風鈴及びおもり又は地下水面に到達したときに信号を発するような装置をつけたものを用いて行うものとする。

3項 第1項の観測を行う場合は、自噴する井戸の場合を除き、あわせて、井戸底までの深さを測定するものとする。この場合における測定の方法は、前2項の観測に準ずるものとする。

13条

1項 自噴する井戸においては、井戸がわの上端にゴム管、ビニール管等を結合し、漏水のないようにしてから、静止した水位を観測するものとする。ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。

14条 (同時観測)

1項 観測せいにおける 地下水位 の同時観測は、年二回地下水位の高い時期と低い時期を選んで実施することを原則とする。

15条

1項 前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、 調査単位区域 全般にわたつて同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、2日以内に限り観測の期間を延長することができる。

16条 (長期観測)

1項 長期観測を実施すべき観測せい以下「長期観測せい」という。)は、同時観測の結果に基き、地下水の分布の概要をはあくし、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を十分勘案して決定するものとする。

17条

1項 前条の長期観測せいにおいては、1年以上、毎日一回定時に、水位を観測するものとする。ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測せいとするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。

2項 前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。

18条 (水温等の観測)

1項 主要な観測せいにおいては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。

1号 気温

2号 水温

3号 pH(ピー・エツチ

4号 RpH(アール・ピー・エツチ

5号 導電率又は比抵抗

6号 その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目

2項 前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。

3項 第1項各号に掲げる項目の観測は、 水質調査作業規程準則 1957年総理府令第14号)別表第2から第五までに定める方法に準じて行うものとする。

19条 (簡易試掘)

1項 既存の井戸が少いか又は観測せいとして利用し難い場合においては、簡易な掘さく機を用いるか又は手掘り等の方法によつて試掘を行い、 地下水位 その他の観測を行うものとする。

2項 前項の場合においては、試掘点の附近に標くいを設置して、 地下水位 を観測する基点とするものとする。

20条 (地質ボーリング)

1項 地質ボーリングを実施した場合においては、別表第2に定める様式により地質ボーリング台帳を作成するとともに、原則として地質の標本を採取し、保存するものとする。

21条 (電気検層)

1項 前条の地質ボーリングを実施した場合は、帯水層の位置及び透水度を推定するために電気検層を実施するものとする。

2項 前項の検層を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第3に定めるところによる。

22条 (物理探査)

1項 物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。

1号 電気探査法原則として四電極比抵抗法による。

2号 弾性波探査法原則として屈折波法による。

2項 前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第4に定めるところによる。

23条 (透水係数の測定)

1項 透水係数の測定を実施する場合においては、新たに揚水のための井戸を掘さくして揚水試験を行い、それによつて得られた揚水量及び水位の測定結果並びに地質の状況から係数を求めるものとする。

2項 前項の測定を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第5に定めるところによる。

24条 (地質に関する踏査)

1項 地質に関する踏査を実施する場合においては、地質露頭及び地形の観察により、透水層及び不透水層の性状、分布並びに相互の関係を明らかにするものとする。

3章 整理作業

25条 (地下水観測表)

1項 第14条 《同時観測 観測井せいにおける地下水位の…》 同時観測は、年二回地下水位の高い時期と低い時期を選んで実施することを原則とする。 の規定による同時観測の結果は、 調査単位区域 ごとに取りまとめ、地下水観測表()を作成するものとする。

2項 第18条 《水温等の観測 主要な観測井せいにおいて…》 は、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。 1 気温 2 水温 3 pHピー・エツチ 4 RpHアール・ピー・エツチ 5 導電率又は比抵抗 6 その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目 の規定による水温等の観測の結果は、 調査単位区域 ごとに取りまとめ、地下水観測表()を作成するものとする。

3項 前2項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第7に定めるところによる。

26条 (地下水位年表)

1項 第17条 《 前条の長期観測井せいにおいては、1年以…》 上、毎日一回定時に、水位を観測するものとする。 ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測井せいとするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。 の規定による長期観測の結果は、1月ごとに取りまとめ、これを1年ごとに取りまとめて 地下水位 年表を作成するものとする。

2項 前項の年表の様式は、別表第8に定めるところによる。

27条 (地下水位図表)

1項 地下水位 図表は、前条の規定により作成した地下水位年表に基いて作成するものとする。

2項 前項の図表の作成の方法は、別表第9に定めるところによる。

28条 (地下水図)

1項 地下水図は、 第9条 《基図 現地作業に当たつては、測量法19…》 49年法律第188号第27条第2項の規定により国土交通大臣の刊行した25,000分の1の地形図又は25,000分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。 ただし、これらの地形図がない場 の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。

1号 観測せいの位置及び種別並びにゆう泉の位置

2号 地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置

3号 地下水位 等高線

4号 地下水自噴地帯の範囲

2項 前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第10に定めるところによる。

29条 (地下水位等高線のえがき方)

1項 地下水位 等高線は、 第10条 《地盤高の測定 観測井せいにおける地盤高…》 の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。 この場合においては、必ず井戸側がわの定点を測量するものとする。 1 水準路線は、測量法第4条の の規定による 地盤高 の測定の結果並びに 第14条 《同時観測 観測井せいにおける地下水位の…》 同時観測は、年二回地下水位の高い時期と低い時期を選んで実施することを原則とする。 の規定による同時観測の結果から、各観測せいにおける地下水位の標高を算出し、この値をもととしてえがくものとする。この場合においては、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を考慮するものとする。

2項 前項の場合において、等高線の間隔は、原則として2メートルとする。

3項 帯水層が上下に二層以上存在する場合は、自由地下水面の 地下水位 等高線は必ず表示するものとし、被圧地下水面の地下水位等高線は可能な限り表示するものとする。

30条 (地質柱状断面図)

1項 地質柱状断面図は、 地質調査 の結果に基き、水平は 第9条 《基図 現地作業に当たつては、測量法19…》 49年法律第188号第27条第2項の規定により国土交通大臣の刊行した25,000分の1の地形図又は25,000分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。 ただし、これらの地形図がない場 の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。

2項 前項の断面図の作成については、表層 地質調査 作業規程準則(1954年総理府令第65号)における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。

31条 (地下水説明書)

1項 地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。

1号 調査単位区域 の概要

2号 調査の方法

3号 地下水の利用の現況

4号 同時観測に関する事項

5号 地下水位 の変動の状況

6号 帯水層及び不透水層の状況

7号 地下水分布の概況

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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