1項 この府令は、1960年1月14日から施行する。
1項 この府令は、1962年1月18日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1978年1月30日から施行する。
1項 この府令は、1981年3月25日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1992年3月27日から施行する。
1項 この府令は、1994年3月28日から施行する。
1項 この府令は、1998年3月26日から施行する。
1項 この府令は、1999年3月29日から施行する。
1項 この府令は、2000年3月28日から施行する。
1項 この府令は、2001年3月27日から施行する。
1項 この府令は、2002年3月27日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2003年3月27日から施行する。
1項 この府令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この府令は、2005年3月28日から施行する。
1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2007年3月28日から施行する。
1項 この省令は、2008年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2010年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2013年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2014年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年3月27日から施行する。
1項 この省令は、2019年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2020年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2022年3月17日から施行する。
1項 この省令は、2023年3月16日から施行する。
1項 この省令は、2024年3月21日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月24日から施行する。