日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則《本則》

法番号:1959年大蔵省令第5号

略称:

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制定文 予算決算及び会計令 第106条第1項 《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》 大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 の規定に基き、並びに同令第138条第1項の規定を実施するため、日本銀行補助貨幣回収準備資金出納取扱規則を次のように定める。


1条 (総則)

1項 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、 貨幣回収準備資金に関する法律 2002年法律第42号第2条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、貨幣回収準備資金以下「資金」という。を設置する。 に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

2条 (貨幣の発行による資金の受入れ)

1項 日本銀行(代理店を除く。以下本条及び 第5条 《貨幣の引渡しによる資金の払出し 日本銀…》 行は、貨幣回収準備資金取扱担当官から当該貨幣回収準備資金取扱担当官を受取人とする小切手の呈示を受けたときは次の事項を調査し、その小切手の金額に相当する貨幣を当該貨幣回収準備資金取扱担当官に引き渡すとと において同じ。)は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣 回収準備資金 以下「 回収準備資金 」という。)に受け入れなければならない。

2項 日本銀行は、前項の規定により 回収準備資金 に受け入れたときは、第1号書式の貨幣回収準備資金受入済通知書をその受入れに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官( 貨幣回収準備資金事務取扱規則 2003年財務省令第46号第3条第2項 《2 前項の規定により資金の経理を行う者を…》 貨幣回収準備資金取扱担当官以下「資金取扱担当官」という。という。 に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

3条 (地金の売却による資金の受入)

1項 日本銀行は、 回収準備資金 に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員( 国の債権の管理等に関する法律施行令 1956年政令第337号第5条第1項 《各省各庁の長は、法の規定により当該各省各…》 庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。 1 歳入金に係 又は第3項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、回収準備資金に受入の手続をし、領収済通知書を納入告知書又は納付書を発した回収準備資金債権管理職員に送付しなければならない。

4条

1項 日本銀行本店は、 回収準備資金 に払い込むため、センター支出官( 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第1条第3号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定するセンター支出官をいう。以下この条において同じ。)から貨幣回収準備資金取扱担当官の発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第5号に規定する送信をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に指定のとおり振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信し、振替済通知書を納入告知書を発した貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

5条 (貨幣の引渡しによる資金の払出し)

1項 日本銀行は、貨幣 回収準備資金 取扱担当官から当該貨幣回収準備資金取扱担当官を受取人とする小切手の呈示を受けたときは次の事項を調査し、その小切手の金額に相当する貨幣を当該貨幣回収準備資金取扱担当官に引き渡すとともに、当該引渡額に相当する金額を回収準備資金から払い出さなければならない。

1号 小切手は合式であるか

2号 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか

3号 小切手の券面金額が財務大臣から交付を受けた貨幣引渡通知書に記載されている金額をこえることはないか

2項 日本銀行は、前項の規定により、 回収準備資金 から払い出したときは、第2号書式の貨幣回収準備資金払出済通知書をその払出しに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

6条 (帳簿)

1項 日本銀行統轄店は、 予算決算及び会計令 第138条第1項第1号 《日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のた…》 めに取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。 1 国庫金の出納を登記すべき帳簿 2 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿 3 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿 4 に規定する帳簿として貨幣 回収準備資金 内訳帳を備え、これに貨幣回収準備資金取扱担当官別の口座を設け、回収準備資金の受払額を記入しなければならない。

2項 日本銀行統轄店は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

7条 (月計突合表の作成)

1項 日本銀行統轄店は、毎月( 回収準備資金 の受払いのない月を除く。)回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第3号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて、貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

2項 日本銀行統轄店は、貨幣 回収準備資金 取扱担当官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、直ちに当該貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

8条 (受払証拠書類の処理)

1項 日本銀行統轄店は、自店及びその所属店の取扱いに係る製造済貨幣交付書、納入告知書、納付書、振替済の国庫金振替書(払出科目に貨幣 回収準備資金 と記載された国庫金振替書をいう。)、支払済の小切手その他の証拠書類を受払に区分し、貨幣回収準備資金取扱担当官別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。

2項 前項の場合において、所属店が証拠書類の送付に代えその内容を統轄店に通知したときは、当該証拠書類は、当該所属店において毎日分を取りまとめて保存することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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