日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則《附則》

法番号:1959年大蔵省令第5号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 オリンピツク東京大会記念のための1,000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(1964年法律第62号)の規定により発行する1,000円の臨時補助貨幣については、 第2条 《貨幣の発行による資金の受入れ 日本銀行…》 代理店を除く。以下本条及び第5条において同じ。は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣回収準備資金以下「回収準備資金」という。に受け入れなければな に規定する補助貨幣として、この省令の規定を適用する。

附 則(1964年7月30日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月28日大蔵省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1988年3月23日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この省令中、 第3条 《地金の売却による資金の受入 日本銀行は…》 、回収準備資金に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号第5条第1項又は第3項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の第12号書式に関する部分に限る。及び第10条の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び日本銀行貨幣 回収準備資金 出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1994年3月24日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第47号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 独立行政法人造幣局法 附則第5条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣 回収準備資金 に係る2003年3月分の貨幣回収準備資金月計突合表の調製及び送付については、この省令による改正前の 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第7条 《月計突合表の作成 日本銀行統轄店は、毎…》 月回収準備資金の受払いのない月を除く。回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第3号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日「 の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「貨幣回収準備資金取扱担当官」とあるのは「 独立行政法人造幣局に関する省令 2003年財務省令第44号)附則第4条第1項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号)

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2011年10月27日財務省令第71号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月11日財務省令第77号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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