国家公務員宿舎法施行規則《本則》

法番号:1959年大蔵省令第10号

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制定文 国家公務員宿舎法 第22条 《施行に関する細目 この法律の施行に関し…》 必要な細目は、財務省令で定める。 並びに 国家公務員宿舎法施行令 第6条第4項 《4 第1項の書類及び前項の規定により添附…》 すべき書類の様式及び作成の方法については、財務省令で定める。第7条第4項 《4 前条第4項の規定は、第1項の計画書に…》 ついて準用する。 及び 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定に基き、並びに同令を実施するため、 国家公務員宿舎法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国等 国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。をいう。 2 職員 次に掲げ第3条 《宿舎の種類 宿舎は、公邸、無料宿舎及び…》 有料宿舎の3種類とする。第4条第2項 《2 同1の各省各庁に所属する職員当該各省…》 各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。のみに貸与する目的で設置する宿舎以下「省庁別宿舎」という。を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設第5条 《維持及び管理の機関 合同宿舎省庁別宿舎…》 以外の宿舎をいう。以下第8条の2第2項において同じ。は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。第8条 《設置計画 宿舎の設置は、宿舎の設置に関…》 する年度計画以下次条において「設置計画」という。に基いて行わなければならない。 又は 第13条の3 《被貸与者に対する監督 宿舎の維持及び管…》 理を行う各省各庁の長以下「維持管理機関」という。は、被貸与者宿舎の貸与を受けた者及び第18条第1項の規定の適用を受ける同居者以下「同居者」という。をいう。以下同じ。がこの法律に定める義務を守つているか に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。

2項 この省令において「 自動車の保管場所 」とは、 国家公務員宿舎法施行令 1958年政令第341号。以下「」という。第1条第2項 《2 この政令において「自動車の保管場所」…》 とは、法第2条第3号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律1962年法律第145号第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として職員に使用させるため に規定する 自動車の保管場所 をいう。

3項 この省令において「 単独宿舎 」とは、家屋の全部が1の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、 単独宿舎 以外の宿舎をいう。

4項 この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下 に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。

2条 (常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)

1項 各省各庁の長は、 第2条第1項 《法第2条第2号イに規定する短時間勤務の官…》 職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。 1 次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又 各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第2項第2号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第3項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。

1号 第2条第1項第4号 《法第2条第2号イに規定する短時間勤務の官…》 職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。 1 次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又 に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議

指定しようとする者の勤務する官署及びその所在地

指定しようとする者の職務の内容

指定しようとする理由

その他参考となるべき事項

2号 同号に掲げる職員の指定に係る協議

2章 宿舎の設置等

3条 (宿舎設置に関する要求についての書類)

1項 第6条第1項 《法第8条の2第1項に規定する宿舎設置に関…》 する要求についての書類は、法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に係る書類と同条第2項の規定により設置すべき宿舎に係る書類とに区分して作成するものとし、それぞれその要求に係る宿舎について、宿舎の種類 に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、 第4条第1項 《宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。…》 の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第1号様式に、同条第2項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第2号様式に定めるところによる。

2項 財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。

4条 (設置計画)

1項 第7条 《設置計画 財務大臣は、法第8条の2第2…》 項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。 2 合同宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき合同宿舎について、 に規定する合同宿舎設置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第4号様式及び第5号様式に定めるところによる。

5条 (設置の方法の細分)

1項 第9条 《設置の方法 宿舎の設置は、建設土地を宅…》 地に造成することを含む。、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。 に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。

1号 新築、増築、改築、移築及び模様替( 国有財産法施行細則 1948年大蔵省令第92号)別表第2に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあつては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。

2号 新設及び増設( 国有財産法施行細則 別表第2に掲げる工作物の新設及び増設をいう。

3号 宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。

4号 その他

2項 第9条 《設置の方法 宿舎の設置は、建設土地を宅…》 地に造成することを含む。、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。 に規定する転用は、 国有財産法施行細則 別表第2に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。

6条 (宿舎の構造及び規格)

1項 宿舎の構造は、次の表のとおりとする。

2項 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第1条第1号 《寒冷地手当の支給 第1条 国家公務員法1…》 947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員 に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積( 第13条第1項 《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》 のを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で定める有料宿舎の所在地の区分を に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。

3項 独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。

7条 (無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)

1項 各省各庁の長は、 第9条 《無料宿舎を貸与する者の範囲 法第12条…》 第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。 1 次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命 の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。

1号 同条第1号から第3号までに掲げる職員の指定に係る協議

指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地

指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。及び職務の内容

指定しようとする理由

その他参考となるべき事項

2号 同条第4号に掲げる職員の指定に係る協議

3章 宿舎の維持及び管理

8条 (貸与の申請)

1項 各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。

9条 (貸与の承認)

1項 各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。

10条 (同居の承認)

1項 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。

11条 (貸与基準)

1項 各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等( 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。 第14条第1項 《同1の構造の区分の有料宿舎単身赴任者給与…》 法第12条の2第1項若しくは第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。又は若年の独身者第11条第3項の規定に基づき規格cの宿舎の貸与を受けた級等が二級 において「 給与法 」という。)別表第一イ行政職俸給表()の職務の級及び同法別表第十一 指定職 俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「 指定職 」という。)をいう。以下同じ。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。

2項 同居者を3人以上有する職員については、前項の規定にかかわらず、級等が五級、四級及び三級の者にあつては規格d以下の宿舎を、二級以下の者にあつては規格c以下の宿舎を貸与することができる。

3項 各省各庁の長が宿舎の有効な利用を図るため必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、級等が二級以下の職員に対し、規格cの宿舎を貸与することができる。

12条 (入居期限)

1項 宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2項 各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

13条 (宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)

1項 有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの 基準使用料の額 以下 第20条 《その他の事情による有料宿舎の使用料の調整…》 第6条第3項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第13条第2項の規定により、基準使用料の額を第13条、第14条第1項若しくは第2項、第1 までにおいて「 基準使用料の額 」という。)から当該各号に掲げる金額を控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

1号 第6条第2項 《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の 基準使用料の額 が、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎当該超過額

2号 第6条第3項 《3 独立した専用物置その他財務大臣が定め…》 るものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。 の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の 基準使用料の額 が、当該宿舎の延べ面積から同項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎当該超過額

14条 (経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)

1項 同1の構造の区分の有料宿舎(単身赴任者( 給与法 第12条の2第1項若しくは第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。又は若年の独身者( 第11条第3項 《3 各省各庁の長が宿舎の有効な利用を図る…》 ため必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、級等が二級以下の職員に対し、規格cの宿舎を貸与することができる。 の規定に基づき規格cの宿舎の貸与を受けた級等が二級以下の独身者又はこれに準ずる独身者をいう。次項において同じ。)に貸与するものを除く。)の家屋又は家屋の部分が建築後別表第1の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、同表の構造の区分並びに有料宿舎の所在地の区分(令第13条第1項に規定する有料宿舎の所在地の区分をいう。 第20条の3 《施設の差異による自動車の保管場所に係る有…》 料宿舎の使用料の調整 令第14条第1項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの地下駐車場等を除く。については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当た において同じ。及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、 第6条第2項 《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を、同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあつては、当該宿舎の延べ面積から同条第3項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、 基準使用料の額 を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

2項 単身赴任者又は若年の独身者に有料宿舎を貸与する場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、年数の経過に併せ、単身赴任者又は若年の独身者の負担を軽減するため、 基準使用料の額 に調整を加えるものとし、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、単身赴任者については「別表第二」と、若年の独身者については「別表第三」と読み替え、建築後から5年を経過することとなる日の属する年度の末日までの間の宿舎については、更に、「年数を経過することとなる場合において」とあるのは「新築に該当するもの」と、「並びに」とあるのは「及び」と、「及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表」とあるのは「に応じ、それぞれ同表の新築の区分」と読み替えるものとする。

3項 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に前2項の年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、これらの部分のうちその床面積の合計が最大のものの始期をもつて当該宿舎に係る当該各項の年数の始期とする。

15条 (施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)

1項 有料宿舎が次の各号の1に該当する場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、 基準使用料の額 第13条 《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》 使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で 並びに前条第1項及び第2項の規定により調整した金額に100分の九十(次の各号の二以上に該当するときは、該当する号の数に100分の10を乗じて得た数を100分の100から控除した数(その数が100分の70を下回るときは、100分の七十)とする。)を乗じて基準使用料の額に調整を加えるものとする。

1号 当該宿舎が応急仮設のものであるため宿舎としての効用が著しく劣つているとき。

2号 当該宿舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替又は転用の方法により設置されたものであるとき。

3号 当該宿舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。

4号 当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。

5号 当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。

6号 当該宿舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。

2項 前項第3号から第6号までに掲げる設備が、2人以上4人以内の職員共用の設備として当該宿舎に設けられている場合には、当該設備については、同項の規定にかかわらず、 基準使用料の額 に調整を加えないものとする。

3項 有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。

16条 (公用部分による有料宿舎の使用料の調整)

1項 財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

2項 各省各庁の長は、必要があると認めるときは、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、 第27条 《管理人 各省各庁の長は、宿舎の貸与を受…》 けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。 2 各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、 の規定により選任した管理人に貸与した宿舎の延べ面積から公用に供する部分として財務大臣が定める面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

3項 各省各庁の長は、第1項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積

2号 貸与する職員の官職、氏名及び職務の級(職務の級に準ずるものを含む。次項において同じ。

3号 公用に供する部分の面積

4号 第1項の規定を適用しようとする理由

5号 その他参考となるべき事項

4項 各省各庁の長は、省庁別宿舎の管理人について第2項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書をもつて、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 当該管理人の官職、氏名及び職務の級

2号 当該管理人の管理する宿舎の所在地、構造、規格及び戸数

17条 (延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

1項 家屋又は家屋の部分が法施行後において 第9条 《設置の方法 宿舎の設置は、建設土地を宅…》 地に造成することを含む。、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。 に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受(有償のものに限る。)の方法により設置された宿舎以外の有料宿舎でその延べ面積(前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該規定により調整を加えられた面積とする。以下この条において同じ。)が百平方メートルをこえるものである場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、延べ面積から百平方メートルをこえる面積の100分の50に相当する面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

18条 (土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

1項 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積( 自動車の保管場所 の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年4月1日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は 地方税法 1950年法律第226号)の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を 第16条第1項 《法第18条第3項に規定する損害賠償金の額…》 は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして前3条の規定により算定した使用料に相 若しくは第2項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、 基準使用料の額 第13条 《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》 使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で第14条第1項 《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》 のに限る。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。に自動車一台 若しくは第2項又は 第15条 《 在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿…》 舎の使用料は、前2条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。 の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

2項 前項の土地が新たに国の所有に属するものとなつた場合においては、前項の規定中「毎年4月1日」とあるのは「所有権が国に属することとなつた日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

19条 (特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)

1項 各省各庁の長は、 第13条 《宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整 …》 有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額以下第20条までにおいて「基準使用料の額」という。から当該各号に掲げる金額 から前条までに規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。

2項 各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 当該宿舎の所在地、構造、規格及び面積

2号 前項の規定を適用する理由及び方法

3号 その他参考となるべき事項

20条 (その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)

1項 第6条第3項 《3 独立した専用物置その他財務大臣が定め…》 るものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。 の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、 基準使用料の額 第13条 《有料宿舎の使用料の算定方法 有料宿舎の…》 使用料自動車の保管場所に係るものを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で第14条第1項 《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》 のに限る。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。に自動車一台 若しくは第2項、 第15条 《 在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿…》 舎の使用料は、前2条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。第18条 《土地の面積が著しく大きいことによる有料宿…》 舎の使用料の調整 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第13条第2項の規定により、次 又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

20条の2 (自動車の保管場所の面積)

1項 第14条第1項 《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》 のに限る。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。に自動車一台 に規定する 自動車の保管場所 の面積は12・五平方メートルとする。

20条の3 (施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

1項 第14条第1項 《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》 のに限る。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。に自動車一台 の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの 基準使用料の額 に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。

20条の4 (特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

1項 各省各庁の長は、前条に規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、 第14条第2項 《2 前項の場合において、自動車の保管場所…》 につき、その立地条件、施設の差異その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に調整を加えることができる。 の規定により、 自動車の保管場所 に係る有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。

2項 各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 当該 自動車の保管場所 の所在地、構造及び総面積

2号 前項の規定を適用する理由及び方法

3号 その他参考となるべき事項

21条 (模様替等の工事の承認)

1項 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に申請してその承認を受けなければならない。

2項 各省各庁の長は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄付し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

22条 (被貸与者の義務違反に対する措置)

1項 各省各庁の長は、被貸与者が 第16条 《宿舎の使用上の義務 被貸与者は、善良な…》 管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。 2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持 に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。

23条 (明渡猶予の申請)

1項 第18条第1項 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。

24条 (明渡猶予の承認)

1項 各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、 第18条第1項 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

25条 (明渡のための措置)

1項 各省各庁の長は、 第18条第1項 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。

2項 各省各庁の長は、前項の規定により訴を提起したときは、そのつど、訴状の写を財務大臣に送付しなければならない。

26条 (損害賠償金の請求)

1項 各省各庁の長は、 第18条第1項 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、 第16条 《宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠…》 償金 法第18条第3項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるも に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。

27条 (管理人)

1項 各省各庁の長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。

2項 各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、予算の範囲内で管理人を置くことができる。

28条

1項 削除

4章 雑則

29条 (宿舎現況記録)

1項 第20条 《宿舎の現況に関する記録 維持管理機関は…》 、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。 に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「 宿舎現況記録 」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。

2項 宿舎現況記録 には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。

30条 (宿舎の滅失、損傷等の報告)

1項 各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。

1号 当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積

2号 当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者

3号 滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由

4号 その事実に対しとろうとする措置

5号 その他参考となるべき事項

31条 (宿舎事情の報告)

1項 各省各庁の長は、毎年6月1日現在の当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年7月10日までに財務大臣に送付しなければならない。

2項 前項の書類の様式及び作成の方法は、財務大臣が別に定める。

32条 (宿舎状況の報告)

1項 各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年9月1日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2項 前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。

33条 (電磁的記録による作成等)

1項 法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等(被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。)が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。

2項 前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。

34条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 法、令及びこの省令の規定に基づき各省各庁の長が書面等により財務大臣に対し申請等を行うとき又は被貸与者等が書面等により各省各庁の長に対し申請等を行うときは、当該各省各庁の長又は当該被貸与者等は、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機と当該被貸与者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

3項 各省各庁の長が 第8条の2第1項 《各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定める…》 ところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。 の規定により財務大臣に対し宿舎設置に関する要求を行う場合において、当該要求に係る書類の提出が電子情報処理組織を使用して行われたときは、 第3条第2項 《2 財務大臣に提出すべき書類の部数は、五…》 部とする。 の規定にかかわらず、当該書類五部が提出されたものとみなす。

35条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣が書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うとき又は各省各庁の長が書面等により被貸与者等に対し処分通知等を行うときは、財務大臣又は当該各省各庁の長は、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、 第33条 《電磁的記録による作成等 法、令及びこの…》 省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。 の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

36条 (手続の細目)

1項 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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