国家公務員宿舎法施行規則《附則》

法番号:1959年大蔵省令第10号

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附 則 抄

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

2項 公務員宿舎管理規則(1952年大蔵省令第58号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3項 旧規則 第2条、 第4条 《設置計画 令第7条に規定する合同宿舎設…》 置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第4号様式及び第5号様式に定めるところによる。第6条 《宿舎の構造及び規格 宿舎の構造は、次の…》 表のとおりとする。 構造 名称 木造 W 組積造 B 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 RC 2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年第7条 《無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議 …》 各省各庁の長は、令第9条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣 又は 第10条 《同居の承認 被貸与者は、その貸与を受け…》 た宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申 の規定によつてなされた申請は、この省令の 第8条 《貸与の申請 各省各庁の長は、宿舎を貸与…》 しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。第12条第1項 《宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎…》 貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することがで第10条 《同居の承認 被貸与者は、その貸与を受け…》 た宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申第21条第1項 《被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について…》 自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に申請してその承認を受けなければならない。 又は 第23条 《明渡猶予の申請 法第18条第1項本文の…》 規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請 の規定によりなされたものとみなす。

4項 この省令施行の際現に宿舎の管理人である者は、この省令の 第27条 《管理人 各省各庁の長は、宿舎の貸与を受…》 けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。 2 各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、 の規定により宿舎の管理人とされたものとみなす。

附 則(1962年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1964年6月1日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、1964年6月1日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年10月29日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、1965年11月1日から施行する。

附 則(1966年4月1日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月1日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年3月29日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1969年7月1日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年10月6日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年度に係るものから適用する。

附 則(1970年5月1日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月28日大蔵省令第76号)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年7月5日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月1日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月2日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1975年1月28日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、1975年2月1日から施行する。

附 則(1977年1月28日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、1977年2月1日から施行する。

附 則(1979年4月27日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、1979年5月1日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年6月30日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日大蔵省令第60号) 抄

1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1987年5月29日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1987年6月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月6日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年5月15日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、1992年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において「独立行政法人」…》 、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法1949年法律第117号。以下「法」とい に1項を加える改正規定、 第13条 《宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整 …》 有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額以下第20条までにおいて「基準使用料の額」という。から当該各号に掲げる金額 の改正規定、 第18条 《土地の面積が著しく大きいことによる有料宿…》 舎の使用料の調整 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第13条第2項の規定により、次 の改正規定及び 第20条 《その他の事情による有料宿舎の使用料の調整…》 第6条第3項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第13条第2項の規定により、基準使用料の額を第13条、第14条第1項若しくは第2項、第1 の次に3条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1993年6月30日大蔵省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年8月31日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1997年3月17日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日大蔵省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月4日大蔵省令第85号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月16日財務省令第16号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月18日財務省令第6号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日財務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 国家公務員宿舎法施行規則 次項において「 2004年新規則 」という。第6条第2項 《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する ただし書の規定は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)の前日において改正前の 国家公務員宿舎法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第6条第2項 《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する ただし書の規定の適用を受けていない宿舎については、2004年11月1日から適用する。

2項 施行日 の前日において 旧規則 第6条第2項ただし書の規定の適用を受けている宿舎のうち、 2004年新規則 第6条第2項 《2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。…》 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積令第13条第1項に規定する ただし書の規定の適用を受けないもの(同日において職員に貸与されている宿舎であって、かつ、施行日以降引き続き当該職員に貸与されるものに限る。)については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、当該宿舎に係る 国家公務員宿舎法施行令 以下この項において「」という。第13条第1項 《有料宿舎の使用料自動車の保管場所に係るも…》 のを除く。は、一平方メートル当たりの基準使用料の額延べ面積当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。の区分及び有料宿舎の所在地の区分別表で定める有料宿舎の所在地の区分を に規定する一平方メートル当たりの 基準使用料の額 以下この項において「 基準使用料の額 」という。)をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額(以下この項において「 調整後の基準使用料の額 」という。)が、当該宿舎をそれぞれ同表の第三欄に掲げる規則の規定の適用を受ける宿舎とみなして基準使用料の額をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額を超える場合には、 第13条第2項 《2 前項の場合において、当該宿舎が建築後…》 相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その の規定により、当該 調整後の基準使用料の額 からそれぞれ同表の第四欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、同表の第五欄に掲げる規則の規定は、それぞれ当該調整を加えた後の額に適用するものとする。

附 則(2006年3月17日財務省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月26日財務省令第14号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日財務省令第7号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日財務省令第1号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第20条の3 《施設の差異による自動車の保管場所に係る有…》 料宿舎の使用料の調整 令第14条第1項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの地下駐車場等を除く。については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当た の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年1月31日財務省令第2号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年6月30日財務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第14条第1項 《同1の構造の区分の有料宿舎単身赴任者給与…》 法第12条の2第1項若しくは第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。又は若年の独身者第11条第3項の規定に基づき規格cの宿舎の貸与を受けた級等が二級 及び第2項の改正規定並びに別表第3の規定は、2021年4月1日から施行する。

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