接収貴金属等の処理に関する法律施行規則《附則》

法番号:1959年大蔵省令第43号

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附 則 抄

1項 この省令は、1959年6月1日から施行する。

2項 接収貴金属等の数量等の報告に関する法律の施行に関する省令(1952年大蔵省令第99号)は、廃止する。

附 則(1962年10月1日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

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