5条 (出納)
1項 日本銀行は、 日本銀行保管貴金属等 について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。
2項 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 (1959年大蔵省令第43号)
第9条
《返還のための引渡 大蔵大臣は、法第8条…》
から第10条までの規定により返還することとなつた保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、あらかじめ指定した場所において、次の各号に掲げる書類の提示を求め、かつ、第3条第1項第2号に掲げる印鑑届出書に
の規定は、日本銀行が 日本銀行保管貴金属等 を引き渡す場合について準用する。この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。
3項 日本銀行は、第1項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。