制定文
接収貴金属等の処理に関する法律
第26条
《事務の委託 大蔵大臣は、大蔵省令で定め…》
るところにより、保管貴金属等の返還に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
の規定に基き、 日本銀行保管貴金属等取扱規則 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 接収貴金属等の処理に関する法律 (1959年法律第135号。以下「 法 」という。)
第26条
《事務の委託 大蔵大臣は、大蔵省令で定め…》
るところにより、保管貴金属等の返還に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等( 法
第2条
《定義 この法律で「貴金属等」とは、次の…》
各号に掲げるものをいう。 1 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品 2 ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用
に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。
2条 (保管)
1項 日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「 日本銀行保管貴金属等 」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。
3条 (台帳及び出納簿)
1項 日本銀行は、 日本銀行保管貴金属等 (法第2条第1項第2号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第1号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第2号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。
4条 (調査)
1項 日本銀行は、 日本銀行保管貴金属等 について、大蔵大臣から返還その他の処理をするために必要な調査の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を調査しなければならない。
5条 (出納)
1項 日本銀行は、 日本銀行保管貴金属等 について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。
2項 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 (1959年大蔵省令第43号)
第9条
《返還のための引渡 大蔵大臣は、法第8条…》
から第10条までの規定により返還することとなつた保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、あらかじめ指定した場所において、次の各号に掲げる書類の提示を求め、かつ、第3条第1項第2号に掲げる印鑑届出書に
の規定は、日本銀行が 日本銀行保管貴金属等 を引き渡す場合について準用する。この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。
3項 日本銀行は、第1項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。