制定文 公団等の恩給納付金に関する政令第2条第1項の規定を実施するため、公団等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令を次のように定める。
1項 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令 (1959年政令第269号)
第2条第1項
《総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、…》
独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、2月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を
に規定する恩給納付金額通知書は別記第1号書式、仕訳書は別記第2号書式のとおりとする。