独立行政法人等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令《附則》

法番号:1959年総理府・大蔵省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1994年3月23日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月28日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年12月26日総務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、2006年1月4日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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