None《本則》

法番号:1959年文部省令第21号

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制定文 地教育振興法施行規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 地教育振興法(1954年法律第143号。以下「」という。)第5条の二及び第5条の3の規定により都道府県又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 第6条第2項第1号 《都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は…》 境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 において「 指定都市 」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 基準点数 :当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、 第4条 《基準点数の算定 基準点数の算定は、当該…》 学校が本土内に所在する場合本土と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。にあつては別表第1により、本土以外の島に所在する場合本土のみさき等に所在する場 及び 第5条 《要素ごとの点数の補正 各要素ごとの該当…》 点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。 1 交通機関のない部分の道路が の規定により算定した点数をいう。

2号 調整点数 基準点数 の算定方法によつては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、 第6条 《調整点数 当該学校において、飲料水を主…》 として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。 1 揚水施設及び配水施設のない場 又は 第6条の2 《 当該学校から人口40,000人以上の市…》 町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が40キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。 の規定により算定した点数をいう。

3号 合計点数 基準点数 第6条 《調整点数 当該学校において、飲料水を主…》 として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。 1 揚水施設及び配水施設のない場 の規定により算定した 調整点数 を加え、又は 第6条の2 《 当該学校から人口40,000人以上の市…》 町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が40キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。 の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。

4号 又は停留所 :当該学校から最短の距離にある交通機関の又は停留所 をいう。

5号 旧総合病院 :当該学校から最短の距離にある医療法(1948年法律第205号)第1条の5に規定する病院であつて、医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)による改正前の医療法第4条第1項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。

6号 病院 :当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する 病院 旧総合病院 を除く。)をいう。

7号 診療所 :当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する 診療所 医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。

8号 高等学校 :当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通教育を主とする学科( 高等学校 設置基準(2004年文部科学省令第20号)第5条第1号に規定する普通教育を主とする学科をいう。)を置く高等学校又は中等教育学校をいう。

9号 郵便局 :当該学校から最短の距離にある簡易 郵便局 法(1949年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。

10号 市町村教育委員会 :当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する 市町村教育委員会 の事務局( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。

11号 金融機関 金融機関 銀行その他の預金等( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であつて、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。

12号 スーパーマーケット :当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。

13号 市の中心地 :当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。

14号 県庁所在地又はこれに準ずる都 市の中心地 :当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口310,000人以上の市若しくは人口210,000人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するもの若しくは空港( 航空法 1952年法律第231号第2条第20項 《20 この法律において「国内定期航空運送…》 事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。 に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。

15号 交通機関 :旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

16号 定期航行 海上運送法 1949年法律第187号第2条第4項 《4 この法律において「旅客定期航路事業」…》 とは、旅客船13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。 に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。

17号 船着場 :当該学校から最短の距離にある 定期航行 船の発着場をいう。

18号 距離 :通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。

19号 本土 :本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。

3条 (へき地学校等の指定)

1項 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された 合計点数 が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。

1号 四十五点から七十九点までの学校一級

2号 八十点から百十九点までの学校二級

3号 百二十点から百五十九点までの学校三級

4号 百六十点から百九十九点までの学校四級

5号 二百点以上の学校五級

2項 第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された 合計点数 が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。

3項 共同調理場( 学校給食法 1954年法律第160号第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の 距離 にある小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について算定された 合計点数 を当該共同調理場に係る当該合計点数とみなして前2項の規定を準用する。

4条 (基準点数の算定)

1項 基準点数 の算定は、当該学校が 本土 内に所在する場合(本土と至近の 距離 にあり、かつ、 定期航行 によらなくても本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。)にあつては別表第1により、本土以外の島に所在する場合(本土のみさき等に所在する場合で、海上による交通を常態とする場合を含む。)にあつては別表第2により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあつては当該補正を行つた点数をいう。以下本条において同じ。)を合計して行うものとする。

2項 前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の 交通機関 のない部分の最高点数を超えることができないものとする。

3項 各要素ごとの該当点数の算定において、 交通機関 のない部分の全部又は一部が次の各号の1に該当するときは、当該部分の 距離 について、当該各号に定めるところにより補正を行つた距離によつて算定するものとする。

1号 急こう配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の 距離 に1・5を乗じて得た距離

2号 急こう配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の 距離 に2を乗じて得た距離

4項 各要素ごとの該当点数の算定において、 交通機関 のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の 距離 について、当該部分の距離に2分の1を乗じて得た距離によつて算定するものとする。ただし、次条第1項第2号及び第3号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。

5項 当該学校から医療機関( 旧総合病院 病院 又は 診療所 をいう。以下この項において同じ。)までの 距離 の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によつて行うものとする。

1号 当該学校から最短の 距離 にある医療機関が 旧総合病院 である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に3を乗じて得た点数とし、 病院 及び 診療所 までの距離は 基準点数 の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の 交通機関 のない部分の最高点数に3を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

2号 当該学校から最短の 距離 にある医療機関が 病院 である場合は、当該病院までの距離に係る点数に2を乗じて得た点数に 旧総合病院 までの距離に係る点数を加えた点数とし、 診療所 までの距離は 基準点数 の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の 交通機関 のない部分の最高点数に2を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

3号 当該学校から最短の 距離 にある医療機関が 診療所 で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が 旧総合病院 である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に2を乗じて得た点数を加えた点数とし、 病院 までの距離は 基準点数 の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の 交通機関 のない部分の最高点数に2を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

5条 (要素ごとの点数の補正)

1項 各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は 交通機関 の交通条件が次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。

1号 交通機関 のない部分の道路が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により40日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の 距離 に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。

2号 交通機関 の1日の運行回数が八往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が八往復以下の部分の 距離 ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中 船着場 までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合(当該学校が 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号)別表第四(3)に定める三級地及び四級地の地域に所在する場合にあつては、当該割合にそれぞれ10分の1を加えた割合)を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。

3号 交通機関 が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により60日以上にわたり休止する場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の 距離 ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中 船着場 までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。

2項 又は停留所 までの 距離 の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により60日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあつて開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第3号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。

6条 (調整点数)

1項 当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を 調整点数 とする。

1号 揚水施設及び配水施設のない場合は十点

2号 揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は五点

2項 当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の1に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を 調整点数 とする。

1号 有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯、湿潤地帯、極寒地帯、多雪地帯等で、不健康地である場合は二十点以内で都道府県( 指定都市 の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)の教育委員会又は人事委員会が定める点数

2号 当該学校に在学する児童又は生徒の総数の10分の三以上のものの住所地が、当該学校から6キロメートル以上の 距離 にある場合は十点、当該学校から4キロメートル以上の距離にある場合は五点

3号 当該学校から図書館法(1950年法律第118号)第2条に規定する図書館、博物館法(1951年法律第285号)第2条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の 距離 にあるものまでの距離( 交通機関 を利用しうる部分の距離については、当該距離に2分の1を乗じて得た距離)が、25キロメートル以上である場合は十点、12・5キロメートル以上25キロメートル未満である場合は五点

4号 当該学校において、 電気通信事業報告規則 1988年郵政省令第46号第1条第2項第7号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期 から第10号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点

5号 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点

3項 当該学校に勤務する教員の数が、3人以下である場合は二十点、4人又は5人である場合は十点を 調整点数 とする。

4項 当該学校が分校である場合において、本校との 距離 交通機関 を利用しうる部分の距離については、当該距離に2分の1を乗じて得た距離)が、12キロメートル以上の場合は十点、8キロメートル以上12キロメートル未満の場合は五点を 調整点数 とする。

6条の2

1項 当該学校から人口40,000人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの 距離 が40キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を 調整点数 とする。

7条 (級別の指定の特例)

1項 隣接して設置されている小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程であつて、各学校について算定された 合計点数 が異なる場合にあつては、これらの学校については、 第3条 《へき地学校等の指定 小学校、中学校若し…》 くは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によつて級別の指定を行うことができる。

8条 (へき地手当の額)

1項 第3条第1項 《小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中…》 等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへ 又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員(以下「 教職員 」という。)に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学校の級別に応じ、100分の25を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

2項 第3条第2項 《2 法第5条の2第1項の規定に基づくへき…》 地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。 又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる学校又は共同調理場に勤務する 教職員 に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、 第3条第1項 《小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中…》 等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへ 又は第3項の規定に基づき一級を付して指定されたへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当について前項の規定により定める支給割合に満たない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

9条 (へき地手当と地域手当との調整)

1項 当該地域に所在する学校又は共同調理場に勤務する 教職員 に対し地域手当( 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第11条の3 《地域手当 地域手当は、当該地域における…》 民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在 の規定に相当する条例の規定による地域手当をいう。以下この条において同じ。)が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

10条 (へき地手当に準ずる手当の支給)

1項 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された 合計点数 が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。

2項 共同調理場に係る第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定については、 第3条第3項 《3 共同調理場学校給食法1954年法律第…》 160号第6条に規定する施設をいう。以下同じ。に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の距離にある小学校、中学校若しくは義務教 の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

11条

1項 第5条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、 教職員 が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「 異動等 」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該 異動等 の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては6年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。

1号 教職員 がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場若しくは第5条の3の規定に基づき指定された学校等(以下「 へき地等学校 」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のため へき地等学校 に該当しないこととなつた場合当該異動又は移転等の日の前日

2号 教職員 が他の へき地等学校 に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合(当該学校若しくは共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

2項 第5条の3第1項によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

12条

1項 第5条の3第2項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される 教職員 は、新たに へき地等学校 に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「 指定日 」という。)前に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で 指定日 において当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。

2項 前項の 教職員 に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、当該教職員の 指定日 に勤務する学校又は共同調理場が同項に規定する異動の日前に へき地等学校 に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間とする。

13条 (指定の見直し等)

1項 第3条 《へき地学校等の指定 小学校、中学校若し…》 くは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる 及び 第10条 《へき地手当に準ずる手当の支給 小学校、…》 中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。 2 の規定に基づく指定は、おおむね6年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された 合計点数 により行うものとする。ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。

2項 前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた 教職員 で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「 施行日以後のへき地手当の月額 」という。)が 施行日 の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「 施行日前のへき地手当の月額 」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

3項 施行日 の前日において へき地等学校 として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する 教職員 で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

14条 (本校及び分校)

1項 この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ1の学校とみなす。

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