附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国民公園 管理規則(1949年厚生省令第19号)は、廃止する。
附 則(1971年7月1日総理府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月2日総理府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日総理府令第26号)
1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年8月1日環境省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月30日環境省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月1日環境省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。