1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
2項 法 第65条第5項に規定する給付であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年法律第114号)附則第2条、附則第3条第2項(同法附則第8条第2項及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)、附則第8条第1項及び附則第9条第1項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第26条第1項
《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》
のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある
、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1962年法律第115号)附則第4項及び附則第5項並びに1962年度における 旧令 による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(1962年法律第116号)第1条第4項(同法第2条第4項及び同法第4条において準用する同法第3条第4項において準用する場合に限る。)、
第2条第1項
《中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永…》
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律2002年法律第143号第1号に規
から第3項まで、及び同法第4条において準用する同法第3条の規定により、1962年10月分から1963年9月分までの給付の年額が80,000円に満たず、かつ、1963年10月分以降の給付の年額が80,000円以上となるものを受ける受給権者に係る1962年10月分から1963年9月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、
第29条
《給付に関する通知等 厚生労働大臣は、老…》
齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権
の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。
1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。ただし、 国民年金法 (1959年法律第141号)附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。
2項 法 第56条第1項の規定により支給される障害福祉年金(法第57条第1項の規定により法第56条第1項各号の要件に該当するものとみなされることにより支給されるものを含む。)又は第61条第1項の規定により支給される母子福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当分の間、当該裁定請求書の標題の下部余白に国民年金手帳の記号及び番号を記入するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国民年金法 の一部を改正する法律(1961年法律第167号)附則第3項に規定する者に係る未支給の年金の支給に関する手続については、なお従前の例による。
3項 国民年金法 の一部を改正する法律附則第5項に規定する1961年4月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際、現にある老齢福祉年金裁定請求書その他の請求書、届書、申請書及び国民年金証書は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国民年金法 の一部を改正する法律(1962年法律第92号)附則第4項に規定する1962年4月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
3項 国民年金法 の一部を改正する法律附則第5項及び第6項に規定する1962年9月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1961年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
3項 1963年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての1962年の所得による支給の停止については、この省令による改正後の
第3条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提
及び第3号、第16条第2項第2号及び第3号、第21条第6項第2号及び第3号並びに第27条第5項第2号及び第3号中「190,000円」とあるのは、「160,000円」と読み替えるものとする。
4項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式第21号による国民年金証書は、改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1962年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金証書は、この省令による改正後の国民年金証書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1963年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国民年金法 の一部を改正する法律(1966年法律第92号)附則第8条の規定により支給される福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当該裁定請求書の標題の右側余白に、日本国内に住所を有するようになつた年月日を記入するものとする。
3項 1964年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1966年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1965年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。ただし、
第3条第1項第5号
《1985年改正法附則第11条第4項におい…》
て準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労
中「場合を含む。」の下に「並びに 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)及び同法に基づく条例」を加える改正規定並びに様式第1号、様式第4号、様式第10号及び様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1967年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第3項の改正規定(同条第1項及び第3項中「第66条第1項」を「第66条第2項」に改める部分を除く。)並びに第19条の改正規定は1970年7月1日から、
第3条第1項第5号
《1985年改正法附則第11条第4項におい…》
て準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労
の改正規定並びに
第4条第1項
《老齢福祉年金の受給権者は、支給されている…》
老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号を厚生労働大臣に提出しな
の改正規定(同項中「第66条第1項」を「第66条第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項中「、第66条第1項」を「又は第66条第2項」に、「 法 第66条第1項」を「法第66条第2項」に改める部分を除く。)及び同条第5項の改正規定は同年10月1日から施行する。
2項 1968年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
3項 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第5条第2項において準用する同条第1項の規定に該当する者が第16条の規定により都道府県知事に提出する障害福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第5号に掲げる書類は、添えることを要しない。
1号 かつて受けていた障害福祉年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日
2号 障害福祉年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第1項
《1985年改正法附則第11条第4項におい…》
て準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労
、
第4条
《支給停止に関する届出 老齢福祉年金の受…》
給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号
、第16条第1項、第17条、第21条第1項から第6項まで、第24条及び第27条第1項から第5項までの改正規定は、1972年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提
の改正規定及び様式第2号の改正規定(注意の添付書類の2に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1974年 法律第63号 。以下「 法律第63号 」という。)附則第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第21条第1項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第8号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
1号 受給権者及び 法律第63号 附則第2項に規定する要件に該当する 子 (以下この項において「 子 」という。)の戸籍の抄本
2号 夫の死亡の当時から1974年9月1日までの間における夫、受給権者及び 子 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 夫の死亡の当時、受給権者及び 子 が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 夫の死亡の当時から1974年9月1日までの間において、受給権者が 子 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
5号 子 の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 法律第63号 附則第3項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する 子 (以下この項において「 子 」という。)の氏名及び生年月日を記入するものとする。
1号 受給権者及び 子 の戸籍の抄本
2号 夫の死亡の当時から1974年9月1日までの間における夫、受給権者及び 子 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 夫の死亡の当時、受給権者及び 子 が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 夫の死亡の当時から1974年9月1日までの間において、受給権者が 子 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
5号 子 の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4項 法律第63号 附則第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第27条第1項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第9号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
1号 受給権者及び 法律第63号 附則第2項に規定する要件に該当する 孫又は弟妹 (以下この項において「 孫又は弟妹 」という。)の戸籍の抄本
2号 死亡者の死亡の当時から1974年9月1日までの間における死亡者、受給権者及び 孫又は弟妹 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 死亡者の死亡の当時、受給権者及び 孫又は弟妹 が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 死亡者の死亡の当時から1974年9月1日までの間において、受給権者が 孫又は弟妹 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
5号 死亡者の死亡の当時から1974年9月1日までの間において、 孫又は弟妹 の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
6号 孫又は弟妹 の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
5項 法律第63号 附則第3項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する 孫又は弟妹 (以下この項において「 孫又は弟妹 」という。)の氏名、生年月日及び受給権者との続柄を記入するものとする。
1号 受給権者及び 孫又は弟妹 の戸籍の抄本
2号 死亡者の死亡の当時から1974年9月1日までの間における死亡者、受給権者及び 孫又は弟妹 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 死亡者の死亡の当時、受給権者及び 孫又は弟妹 が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 死亡者の死亡の当時から1974年9月1日までの間において、受給権者が 孫又は弟妹 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
5号 死亡者の死亡の当時から1974年9月1日までの間において、 孫又は弟妹 の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
6号 孫又は弟妹 の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
7号 準母子福祉年金調整関係届
6項 福祉年金支給規則第14条、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定第3条第1…》
項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、
、第21条第2項、第27条第2項、
第28条
《申請書等の受理及び送付 市町村長は、前…》
章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣
から第30条まで、第36条及び第38条から
第42条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 国民年金証書の経由についても、同様とする。
までの規定は、附則第3項及び前項の規定による改定の請求について準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提
の規定に基づき提出された前年の所得に係る福祉年金所得状況届に添付される書類については、改正後の
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提
の規定に基づき提出された書類とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
3項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第63号 。以下「 法律第63号 」という。)附則第7条第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第21条第1項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第8号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
1号 受給権者及び 法律第63号 附則第7条第2項に規定する要件に該当する 子 (以下この項及び附則第5項において単に「子」という。)の戸籍の抄本
2号 夫の死亡の当時から1976年10月1日までの間における夫、受給権者及び 子 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 夫の死亡の当時、受給権者及び 子 が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 夫の死亡の当時から1976年10月1日までの間において、受給権者が 子 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
4項 1976年3月31日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が 法律第63号 附則第7条第2項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第21条第1項から第5項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(1976年3月31日後に変更があつたときは、同日における氏名又は住所を含む。)
2号 従前支給を受けることができた母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
3号 公的年金給付の受給資格の有無
4号 払渡し希望郵便局の名称
5項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び 子 の戸籍の抄本
2号 1976年4月1日から同年10月1日までの間における夫、受給権者及び 子 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 1976年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が 子 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
4号 福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第21条第4項第1号に掲げる書類及び同項第2号に掲げる書類に相当する書類
5号 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
6号 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 法 」という。)第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
6項 法律第63号 附則第7条第3項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 法律第63号 附則第7条第3項に規定する要件に該当する 子 (以下この項並びに附則第7項及び第9項において単に「子」という。)の氏名及び生年月日
3号 国民年金証書の記号番号
7項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び 子 の戸籍の抄本
2号 夫の死亡の当時から1976年10月1日までの間における夫及び受給権者と 子 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 夫の死亡の当時、 子 が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 夫の死亡の当時から1976年10月1日までの間において、受給権者が 子 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
8項 1976年3月31日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が 法律第63号 附則第7条第3項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 国民年金証書の記号番号
9項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び 子 の戸籍の抄本
2号 1976年4月1日から同年10月1日までの間における夫及び受給権者と 子 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 1976年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が 子 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
10項 法律第63号 附則第7条第2項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第27条第1項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第1号及び第4号から第9号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
1号 受給権者及び 法律第63号 附則第7条第2項に規定する要件に該当する 孫又は弟妹 (以下この項及び附則第12項において単に「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本
2号 死亡者の死亡の当時から1976年10月1日までの間における死亡者、受給権者及び 孫又は弟妹 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 死亡者の死亡の当時、受給権者及び 孫又は弟妹 が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 死亡者の死亡の当時から1976年10月1日までの間において、受給権者が 孫又は弟妹 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
5号 死亡者の死亡の当時から1976年10月1日までの間において、 孫又は弟妹 の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
11項 1976年3月31日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が 法律第63号 附則第7条第2項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(1976年3月31日後に変更があつたときは同日における氏名又は住所を含む。)
2号 従前支給を受けることができた準母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
3号 公的年金給付の受給資格の有無
4号 払渡し希望郵便局の名称
12項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び 孫又は弟妹 の戸籍の抄本
2号 1976年4月1日から同年10月1日までの間における死亡者、受給権者及び 孫又は弟妹 の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 1976年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が 孫又は弟妹 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
4号 1976年4月1日から同年10月1日までの間において、 孫又は弟妹 の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
5号 福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第27条第4項第1号に掲げる書類及び同項第2号に掲げる書類に相当する書類
6号 準母子福祉年金調整関係届
7号 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
8号 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、 法 第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
13項 法律第63号 附則第7条第3項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 法律第63号 附則第7条第3項に規定する要件に該当する 孫又は弟妹 (以下この項並びに附則第14項及び第16項において単に「孫又は弟妹」という。)の氏名及び生年月日
3号 国民年金証書の記号番号
14項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び 孫又は弟妹 の戸籍の抄本
2号 死亡者の死亡の当時から1976年10月1日までの間における死亡者及び受給権者と 孫又は弟妹 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 死亡者の死亡の当時、 孫又は弟妹 が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
4号 死亡者の死亡の当時から1976年10月1日までの間において、受給権者が 孫又は弟妹 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
5号 死亡者の死亡の当時から1976年10月1日までの間において、 孫又は弟妹 の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
6号 準母子福祉年金調整関係届
15項 1976年3月31日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が 法律第63号 附則第7条第3項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第13項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 国民年金証書の記号番号
16項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び 孫又は弟妹 の戸籍の抄本
2号 1976年4月1日から同年10月1日までの間における死亡者及び受給権者と 孫又は弟妹 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
3号 1976年4月1日から同年10月1日までの間において、受給権者が 孫又は弟妹 と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
4号 1976年4月1日から同年10月1日までの間において、 孫又は弟妹 の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
5号 準母子福祉年金調整関係届
17項 福祉年金支給規則第14条、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定第3条第1…》
項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、
、第21条第2項、
第28条
《申請書等の受理及び送付 市町村長は、前…》
章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣
から第30条まで、第36条及び第38条から
第42条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 国民年金証書の経由についても、同様とする。
までの規定は、附則第4項の規定による裁定の請求及び附則第6項の規定による改定の請求について準用する。
18項 福祉年金支給規則第14条、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定第3条第1…》
項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、
、
第28条
《申請書等の受理及び送付 市町村長は、前…》
章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣
から第30条まで、第36条及び第38条から
第42条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 国民年金証書の経由についても、同様とする。
までの規定は、附則第8項及び第15項の規定による改定の請求について準用する。
19項 福祉年金支給規則第14条、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定第3条第1…》
項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、
、第27条第2項、
第28条
《申請書等の受理及び送付 市町村長は、前…》
章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣
から第30条まで、第36条及び第38条から
第42条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 国民年金証書の経由についても、同様とする。
までの規定は、附則第11項の規定による裁定の請求及び附則第13項の規定による改定の請求について準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の様式第17号は、1977年9月以後の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の支給に係る国民年金証書について適用し、同年8月以前の月分のこれらの福祉年金の支給に係る国民年金証書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年8月1日から施行する。
1項 この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
中 老齢福祉年金支給規則 様式第2号(裏面)の改正規定(「156万41,000円」を「158万41,000円」に改める部分を除く。)、
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
(前号に掲げるものを除く。)、
第3条
《支給停止の解除の申請 1985年改正法…》
附則第11条第4項において準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項
、
第4条
《支給停止に関する届出 老齢福祉年金の受…》
給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号
及び附則第3項から第7項までの規定1994年4月1日
3項 1994年7月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請について
第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
の規定による改正後の 老齢福祉年金支給規則 様式第2号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第2号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。
3項 第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
、
第3条
《支給停止の解除の申請 1985年改正法…》
附則第11条第4項において準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項
及び
第4条
《支給停止に関する届出 老齢福祉年金の受…》
給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号
の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。
3項 第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
及び
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
10条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第9条
《国民年金証書の再交付の申請 老齢福祉年…》
金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書様式第6号を厚生労働大臣に提出しな
の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。
2項 1999年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3項 第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
から
第4条
《支給停止に関する届出 老齢福祉年金の受…》
給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号
まで及び
第6条
《氏名変更の届出 老齢福祉年金の受給権者…》
は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 2 個人番号又は国民年金証書の記号番号 2
の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2項 2000年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2001年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
及び
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
並びに附則第2項及び第3項の規定2002年7月1日
2項 2002年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3項 第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
及び
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2003年10月27日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
6条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付された第10条の規定による改正前の 老齢福祉年金支給規則 の様式による国民年金証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある第10条の規定による改正前の 老齢福祉年金支給規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《支給停止の解除の申請 1985年改正法…》
附則第11条第4項において準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項
の規定による改正後の 老齢福祉年金支給規則 第2条第3項第2号
《3 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届に…》
は、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得の額が1,695,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得の額が1,695,000円を超える受
の規定は、2011年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、2010年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
、
第4条
《支給停止に関する届出 老齢福祉年金の受…》
給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号
、
第6条
《氏名変更の届出 老齢福祉年金の受給権者…》
は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 2 個人番号又は国民年金証書の記号番号 2
、第11条、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定第3条第1…》
項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、
及び第16条( 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令第3条に係る改正規定を除く。)の規定は、2019年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
中 国民年金法施行規則 第77条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
及び第4号、
第77条の3第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
、
第77条の4第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間において申
及び第5号並びに
第77条の5第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
及び第4号の改正規定は同年4月1日から、
第2条
《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》
994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏
の規定は同年8月1日から施行する。
3条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
の規定による改正後の 老齢福祉年金支給規則 の規定は、2021年8月以後の月分に係る老齢福祉年金についての裁定の請求、支給停止の解除の申請、支給停止の申出の撤回及び現況の届出(以下この項において「 請求等 」という。)について適用し、同年7月以前の月分に係る当該 請求等 については、なお従前の例による。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2022年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。