制定文 最低賃金法 (1959年法律第137号)の規定に基き、 船員の最低賃金に関する省令 を次のように定める。
1条 (算入しない賃金)
1項 最低賃金法 (以下「 法 」という。)
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される 法
第4条第3項第1号
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
の規定により国土交通省令で定める賃金は、歩合によつて支払われる賃金以外のものとする。
2項 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第4条第3項第2号の規定により国土交通省令で定める賃金は、 船員法 (1947年法律第100号)
第66条
《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》
65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ
の割増手当とする。
2条 (最低賃金の減額の許可の申請)
1項 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第7条の許可を受けようとする者は、次の書類を添えた申請書を当該申請に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 当該最低賃金の内容を記載した書面
2号 当該船員の氏名並びに許可を受けた後に予定される業務の内容、所定労働時間及び賃金額を記載した書面
3号 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第7条各号のいずれかに該当することを証明する書面
2項 前項に規定する申請書及び添付書類の数は、正本一通及び写し一通とする。
3条 (最低賃金の減額の率)
1項 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第7条の国土交通省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。
4条 (法第35条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第4号の国土交通省令で定める者)
1項 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第7条第4号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 所定労働時間の特に短い者
2号 軽易な業務に従事する者
5条 (周知義務)
1項 最低賃金の適用を受ける使用者が 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第8条の規定により船員に周知させるべき事項は、次のとおりとする。
1号 最低賃金額
2号 当該最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲
3号 当該最低賃金に算入しない賃金の範囲
6条 (最低賃金の決定等に関する申出)
1項 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第15条第1項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載した書面を提出してしなければならない。
2項 前項の書面には、申出をする者が同項の範囲の船員又は使用者を代表する者であることを証明する書面を添えなければならない。
7条 (交通政策審議会等の意見に関する異議の申出)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第15条第2項及び法第35条第3項の規定による交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「 交通政策審議会等 」という。)の意見があつたときは、その意見の要旨を官報に公示するものとする。
2項 法
第15条第3項
《3 第10条第2項及び第11条の規定は、…》
前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
及び法第35条第4項の規定により準用する法第11条第2項の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した書面を提出してしなければならない。
8条 (公示)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。
9条 (意見の聴取)
1項 交通政策審議会等 は、 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第25条第5項(法第37条第5項において準用する場合に限る。)の規定により関係船員及び関係使用者の意見を聴こうとするときは、事案の要旨並びに意見を述べようとする関係船員及び関係使用者は一定の期日までに意見を記載した書面を提出しなければならない旨を官報に公示するものとする。
2項 交通政策審議会等 は、前項の書面によるほか、当該書面を提出した者その他の関係船員及び関係使用者のうち適当と認める者を、その会議に出席させる等により意見を聴くものとする。
10条 (報告)
1項 最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し国土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
11条 (職権)
1項 法
第35条第2項
《2 船員に関しては、この法律に規定する厚…》
生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とある
の規定により読み替えて適用される法第30条第1項の指定は、関係地方運輸局長に通知することにより行うものとする。
12条 (船員労務官)
1項 船員労務官は、 法
第4条第1項
《使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に…》
対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
並びに法第35条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条及び法第29条の規定の実施の監査を行うものとする。