船員の最低賃金に関する省令《附則》

法番号:1959年運輸省令第35号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月28日運輸省令第51号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1967年6月2日運輸省令第32号) 抄

1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。

附 則(1968年8月30日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律(1968年法律第90号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年9月1日)から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(平成元年2月7日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月1日)から施行する。

3条 (船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、 第4条 《法第35条第2項の規定により読み替えて適…》 用される法第7条第4号の国土交通省令で定める者 法第35条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第4号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 所定労働時間の特に短い者 の規定による改正後の 船員の最低賃金に関する省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年10月26日運輸省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

5条 (船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、前条の規定による改正後の 船員の最低賃金に関する省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1992年12月21日運輸省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第55号) 抄

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

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