1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 港湾運送事業法施行規則 (1951年運輸省令第47号)は、廃止する。
1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1962年8月10日から施行する。
1項 この省令は、1964年8月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。ただし、第23条の5の改正規定及び第23条の6の改正規定は、1967年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に1年未満の期間を定めて借り受けている船舶等以外の船舶等を事業の用に供している港湾運送事業者は、この省令の施行の日から14日以内に、改正後の
第4条第1項第2号
《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同
及び第6項第3号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を、海運局長に届け出なければならない。ただし、当該船舶等の借受期間がこの省令の施行の日から14日以内に終了する場合はこの限りでない。
4項 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。
1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。
1項 この省令は、 港湾運送事業法施行令 の一部を改正する政令(1968年政令第336号)の施行の日から施行する。ただし、
第11条の3
《統括管理の率 法第16条第2項第2号の…》
国土交通省令で定める率は、50パーセントとする。
の改正規定は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1975年7月10日から施行する。
1項 この省令は、1975年8月10日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中和歌山下津港に係る部分及び東播磨港に係る部分は、1975年10月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にされている 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第17条第1項
《港湾運送事業者は、事業計画を変更しようと…》
するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の規定による事業計画の変更の認可の申請であつて、当該変更が
第11条
《港湾運送約款 一般港湾運送事業の許可を…》
受けた者以下「一般港湾運送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通
の規定による改正後の 港湾運送事業法施行規則 第13条第1項第3号
《法第17条第1項ただし書の軽微な事項に係…》
る変更は、次のとおりとする。 1 事業所の数の変更並びに名称及び位置の変更 2 労働者の数の変更一般港湾運送事業等に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数当該数につい
に該当するものは、同法第17条第3項の規定による届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 港湾運送事業法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1項 この省令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年1月19日)から施行する。ただし、
第1条
《通則 港湾運送事業法施行令1951年政…》
令第215号。以下「令」という。第5条第1項各号に掲げる職権を行う地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号に掲げる職権港湾運送事業法1951年法律第1
中 港湾運送事業法施行規則 別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正法 附則第3項の規定により従前の事業の範囲内で引き続き事業を営む旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局又は海運監理部の海運支局がある場合は、当該海運支局長を経由してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 従前の事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつてはその業務の範囲
3号 港湾
3項 前項の届出書のうち海運支局長を経由して地方運輸局長に提出するものには、副本一通を添えなければならない。
4項 第2項の規定による届出をして従前の事業の範囲に限定された港湾荷役事業の免許を受けたものとみなされる者については、 港湾運送事業法 (以下「 法 」という。)
第17条第2項
《2 第6条の規定は、前項の認可について準…》
用する。
において準用する 法 第6条第1項第1号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、 港湾運送事業法施行規則 第5条
《施設及び労働者に関する許可基準 法第6…》
条第1項第1号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第2のとおりとする。
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 1種港京浜、名古屋、大阪、神戸及び関門
2号 2種港 小樽、室蘭、苫小牧、釧路、青森、八戸、宮古、釜石、仙台塩釜、小名浜、秋田船川、酒田、新潟、鹿島、木更津、千葉、横須賀、清水、三河、衣浦、4日市、伏木富山、金沢、敦賀、舞鶴、尼崎西宮芦屋、姫路、高松、坂出、新居浜、高知、尾道糸崎、広島、徳山下松、博多、三池、水俣、鹿児島及び那覇
3号 3種港 稚内、留萌、函館、久慈、大船渡、石巻、両津、直江津、日立、田子の浦、七尾、宮津、和歌山下津、阪南、東播磨、徳島小松島、今治、松山、郡中、岡山、宇野、水島、笠岡、福山、呉、境、岩国、三田尻中関、宇部、小野田、苅田、大牟田、唐津、伊万里、臼浦、相浦、佐世保、長崎、三角、八代、大分、津久見、佐伯、細島、油津、名瀬、運天、平良及び石垣
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1985年7月15日から施行する。ただし、
第1条
《通則 港湾運送事業法施行令1951年政…》
令第215号。以下「令」という。第5条第1項各号に掲げる職権を行う地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号に掲げる職権港湾運送事業法1951年法律第1
中別表第1に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、
第2条
《港湾運送から除く貨物の運送 法第1項第…》
3号の国土交通省令で定める運送は、次のとおりとする。 1 船用品燃料炭を除く。の当該船用品を使用する船舶への運送又はその船舶からの運送 2 屎し尿、塵芥じんかい、厨芥ちゆうかい、荷粉ご又は泥でい土の運
の規定並びに
第3条
《指定区間 法第2条第1項第3号の指定区…》
間は、別表第1のとおりとする。
の規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年7月20日から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
2条 (港湾運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第17条
《相続人による事業継続の認可の申請 法第…》
18条第4項の規定により被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き経営しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名、住所及び被相続人との続柄 2 被相続人の
の規定による改正前の 港湾運送事業法施行規則 第23条第2項
《2 地方運輸局長は、その権限に属する港湾…》
運送事業の停止の命令又は許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
の規定により運輸大臣の権限に属する同条第1項第3号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、
第17条
《相続人による事業継続の認可の申請 法第…》
18条第4項の規定により被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き経営しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名、住所及び被相続人との続柄 2 被相続人の
の規定による改正後の 港湾運送事業法施行規則 第23条第2項
《2 地方運輸局長は、その権限に属する港湾…》
運送事業の停止の命令又は許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、1997年10月24日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、
第3条
《指定区間 法第2条第1項第3号の指定区…》
間は、別表第1のとおりとする。
の規定による 自動車登録番号標交付代行者規則 第3条第4号
《第3条 地方運輸局長は、前条の規定による…》
申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。 1 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。 2 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を
ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
1項 この省令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。
2項 改正法 による改正前の 港湾運送事業法 又はこの省令による改正前の 港湾運送事業法施行規則 によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の 港湾運送事業法 (以下「 新法 」という。)又はこの省令による改正後の 港湾運送事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)中相当する規定があるものは、 新法 又は 新規則 によりしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年9月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年5月15日)から施行する。
2項 港湾運送事業会計規則(1978年運輸省令第9号)は、廃止する。
3項 改正法 による改正前の 港湾運送事業法 又はこの省令による改正前の 港湾運送事業法施行規則 によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の 港湾運送事業法 (以下「 新法 」という。)又はこの省令による改正後の 港湾運送事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)中相当する規定があるものは、 新法 又は 新規則 によりしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 港湾運送事業法 (次項において「 法 」という。)
第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
の許可を受けている一般港湾運送事業者の事業計画の記載事項については、次項の規定による事業計画の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する一般港湾運送事業者は、この省令の施行の日から1年以内に、この省令による改正後の 港湾運送事業法施行規則 第4条第1項第2号
《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同
ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項について、 法 第17条第1項の規定による事業計画の変更の認可を申請しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。