自動車たーみなる法施行規則《別表など》

法番号:1959年運輸省令第47号

略称:

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第1号様式 (用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)〔第19条〕

第1号様式(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)〔 第19条 《報告書の提出 自動車たーみなる事業者は…》 、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度のバすたーみなる事業概要報告書第1号様式又はとらッくたーみなる事業概要報告書第2号様式を提出しなければならない。

第2号様式 (用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)〔第19条〕

第2号様式(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)〔 第19条 《報告書の提出 自動車たーみなる事業者は…》 、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度のバすたーみなる事業概要報告書第1号様式又はとらッくたーみなる事業概要報告書第2号様式を提出しなければならない。

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