第1号様式 (用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)〔第19条〕
、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度のバすたーみなる事業概要報告書第1号様式又はとらッくたーみなる事業概要報告書第2号様式を提出しなければならない。〕
第2号様式 (用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)〔第19条〕
、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度のバすたーみなる事業概要報告書第1号様式又はとらッくたーみなる事業概要報告書第2号様式を提出しなければならない。〕
法番号:1959年運輸省令第47号
略称:
、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度のバすたーみなる事業概要報告書第1号様式又はとらッくたーみなる事業概要報告書第2号様式を提出しなければならない。〕
、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度のバすたーみなる事業概要報告書第1号様式又はとらッくたーみなる事業概要報告書第2号様式を提出しなければならない。〕
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