最低賃金法施行規則《附則》

法番号:1959年労働省令第16号

略称: 最賃法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月20日労働省令第21号) 抄

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年9月1日)から施行する。

附 則(1969年10月1日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令(以下「 新省令 」という。)は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年9月30日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1978年12月8日労働省令第45号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月8日労働省令第2号)

1項 この省令は、1999年1月11日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年4月25日厚生労働省令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律(2007年法律第129号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

2条 (旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条に規定する最低賃金については、同条に規定する期間が経過するまでの間は、この省令による改正前の 最低賃金法施行規則 以下「 旧規則 」という。第3条 《最低賃金の減額の特例 法第7条第3号の…》 厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則1969年労働省令第24号第9条に定める普通課程若しくは短期課程職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。の普通職業 の規定は、なおその効力を有する。

3条

1項 改正法 附則第5条第2項に規定する最低賃金については、この省令の施行の日以後最初に改正法による改正後の 最低賃金法 以下「 新法 」という。第15条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決 の規定による当該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、 旧規則 第3条 《最低賃金の減額の特例 法第7条第3号の…》 厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則1969年労働省令第24号第9条に定める普通課程若しくは短期課程職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。の普通職業 の規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 この省令の施行の日以後最初に 新法 第15条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決 の規定による改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間における 改正法 附則第5条第2項に規定する最低賃金の適用を受ける者に対するこの省令による改正後の 最低賃金法施行規則 第3条第2項 《2 法第7条第4号の厚生労働省令で定める…》 者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。 ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較 の規定の適用については、同項中「限り」とあるのは「限り、断続的労働に従事する者についての同条の許可は、最低賃金額が時間によつて定められた場合及び最低賃金額が日、週又は月によつて定められた場合で当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数と比較して特に短いときに限り」とする。

5条 (様式の経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2009年5月29日厚生労働省令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月22日厚生労働省令第203号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第164号)

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。

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