中小企業退職金共済法施行規則《本則》

法番号:1959年労働省令第23号

略称: 中退法施行規則

附則 >  

制定文 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 中小企業退職金共済法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (国又は地方公共団体に準ずる者)

1項 中小企業退職金共済法 以下「」という。第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。

2章 退職金共済契約 > 1節 退職金共済契約の締結等

2条 (包括加入の適用除外)

1項 第3条第3項第6号 《3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除…》 き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。 1 期間を定めて雇用される者 2 季節的業務に雇用される者 3 試みの雇用期間中の者 4 現に退職金共済契約の被共済者であ の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。 第4条第2項第3号 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 において同じ。

2号 休職期間中の者その他これに準ずる者

3号 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者

3_2号 社会福祉施設職員等退職手当共済法 1961年法律第155号第2条第11項 《11 この法律において「被共済職員」とは…》 、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。 に規定する被共済職員

3_3号 小規模企業共済法 1965年法律第102号第2条第3項 《3 この法律において「共済契約者」とは、…》 共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体以下「会社等」という。の役員をいう。 に規定する共済契約者

4号 被共済者となることに反対する意思を表明した者

5号 偽りその他 不正行為 以下「 不正行為 」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「 特定業種共済契約 」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していないもの

3条 (契約締結の拒絶理由)

1項 第3条第4項第3号 《4 機構は、次の各号に掲げる場合を除いて…》 は、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第8条第2項第1号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から6月を経過しない者であるとき。 2 当該申込みに係る被共済者が の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 退職金 共済契約 以下「 共済契約 」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。

2号 共済契約 の申込者が、 不正行為 によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「 退職金等 」という。又は 特定業種共済契約 による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その 退職金等 又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していない者であること。

3号 当該申込みに係る被共済者が前条第3号の三又は第5号に該当する者であること。

4条 (契約の申込み)

1項 共済契約 の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下「 機構 」という。)が 第72条第1項 《機構は、業務方法書で定めるところにより、…》 金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。の一部 の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。

1号 申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨

2号 主たる事業の内容

3号 従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数

4号 資本金の額又は出資の総額

5号 当該 共済契約 の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨

2項 前項の退職金 共済契約 申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申込者が中小企業者であることを証する書類

2号 共済契約 を締結することについての従業員の意見書

3号 当該 共済契約 の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類

4号 当該 共済契約 の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が 第2条第3号 《包括加入の適用除外 第2条 法第3条第3…》 項第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未 の3に該当しない者であることをその者が誓約する書面

3項 機構 は、第1項の退職金 共済契約 申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

5条 (契約締結の拒絶)

1項 機構 は、 共済契約 の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

6条 (機構が行う契約の解除)

1項 機構 は、 共済契約 を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。

2項 前項の解除が、 第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 に該当することを理由とするものであるときは、 機構 は、 第35条 《退職金共済手帳の提示等 退職金共済契約…》 の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理 に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。

7条 (契約存続の承認)

1項 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 ただし書の承認の基準は、 共済契約 者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。

8条

1項 機構 は、 第70条第2項 《2 共済契約者は、前項の届出をする場合に…》 おいて、機構に対し法第8条第2項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第7条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。 の申出書の提出を受けたときは、 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。

2項 機構 は、 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を 共済契約 者に通知しなければならない。

9条 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等)

1項 第8条第2項第1号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の6分の1に相当する月分(納付すべき月分が72月分に満たないときは、12月分又は継続する12月分とする。

2項 第8条第2項第1号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 共済契約 者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。

2号 被共済者がその月の所定労働日の2分の1をこえて勤務に服しなかつたこと。

10条 (共済契約者が行う契約の解除)

1項 共済契約 者は、共済契約を解除するときは、 第8条第3項第1号 《3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合に…》 は、退職金共済契約を解除することができる。 1 被共済者の同意を得たとき。 2 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。 の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を 機構 に通知してしなければならない。

11条 (掛金月額変更の申込み)

1項 共済契約 者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を 機構 に提出してしなければならない。

2項 前項の変更が掛金月額の減少であるときは、 第8条第3項第1号 《3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合に…》 は、退職金共済契約を解除することができる。 1 被共済者の同意を得たとき。 2 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。 の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。

12条 (新手帳の交付)

1項 機構 は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、 共済契約 者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金 共済手帳 以下「 共済手帳 」という。)を交付しなければならない。

13条 (解除事由等の認定申請)

1項 共済契約 者は、 第8条第3項第2号 《3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合に…》 は、退職金共済契約を解除することができる。 1 被共済者の同意を得たとき。 2 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。 の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2節 退職金等の支給

14条 (退職金の請求)

1項 退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 退職金の請求人の氏名及び住所

2号 被共済者の氏名及び退職の年月日

3号 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「 退職金支払通知書 」という。)の送付先

4号 共済契約 者の氏名又は名称

2項 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第3号及び第4号の書類は、添付することを要しない。

1号 死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類

2号 退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本

3号 退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

4号 退職金の請求人が 第14条第1項第2号 《第10条第1項の規定により退職金の支給を…》 受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時 又は第3号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類

3項 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が2人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。ただし、 機構 が代理人1人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

4項 前項の代理人は、その権限を証する書類を 機構 に提出しなければならない。

15条 (退職金の支給)

1項 機構 は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(1時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした 退職金支払通知書 を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。

2項 機構 は、 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

16条 (退職金の受領)

1項 前条第1項ただし書の 退職金支払通知書 により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

17条 (法第10条第4項の算定した額)

1項 第10条第4項 《4 第2項第3号ロの支給率は、厚生労働大…》 臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金 の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第2項第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(2003年厚生労働省令第152号)第12条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の2分の1とする。

18条 (退職金減額の認定基準)

1項 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。

2号 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

3号 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

19条 (退職金の減額)

1項 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の規定による退職金の減額は、 共済契約 者が申し出た額によつて行うものとする。

2項 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の申出に係る被共済者について法第18条の掛金納付月数の通算、法第30条第1項の受入れ、法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、 第30条 《解約手当金の減額 法第16条第2項ただ…》 し書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第4項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあつては、当該移第69条の9第1項 《法第31条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額以下この条、次条及び第69条の14において「移換額」という第69条の10第1項 《法第31条の3第1項の申出は、次の各号当…》 該申出が同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合にあつては、第3号及び第4号を除く。に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。 1 事業主の氏名又は第69条 《法第31条第1項の厚生労働省令で定める額…》 の引渡し等 機構は、法第31条第1項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 2 機構は、法第31条第1項の引渡しを行つたときは の十一(同条第2項を除く。及び 第69条の14第3項 《3 確定給付企業年金法附則第28条第3項…》 又は2013年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの次 各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の繰入れが行われている場合における法第10条第5項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、 共済契約 者が申し出た額によつて行うものとする。

1号 当該被共済者について 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の掛金納付月数の通算が行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合当該 共済契約 者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数

当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該当する場合を除く。)当該 共済契約 者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1及び2)に定める額を合算して得た額で除して得た数

(1) 当該被共済者について納付された掛金の総額

(2) 当該被共済者の過去勤務期間に係る掛金月額に当該過去勤務期間の月数を乗じて得た額

当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であつて、当該過去勤務掛金に係る 共済契約 の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1及び2)に定める額を合算して得た額で除して得た数

(1) 当該被共済者について納付された掛金の総額

(2) ロ(2)に定める額に、当該被共済者について過去勤務掛金の納付があつた月数を60月(過去勤務期間の月数が60月に満たないときは、当該過去勤務期間の月数)で除して得た数を乗じて得た額

2号 当該被共済者について 第30条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当 の受入れが行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第2項第2号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額

3号 当該被共済者について 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の移換が行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額

4号 当該被共済者について 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした の規定によりその例によることとされる同条第1項の繰入れが行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該 共済契約 者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額

3項 機構 は、前2項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。

20条 (退職金減額の申出)

1項 共済契約 者は、 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に 機構 に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称及び住所

2号 被共済者の氏名及び住所

3号 減額の理由となる退職事由

4号 減額すべき額

2項 機構 は、 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を 共済契約 及び被共済者に通知しなければならない。

21条 (退職金減額事由の認定申請)

1項 共済契約 者は、 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 各号の1に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して20日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく 機構 に通知するものとする。

22条 (分割払の退職金等の額の下限)

1項 第12条第1項第1号 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

第12条第4項 《4 分割払の方法による退職金の支給の期間…》 次項において「分割支給期間」という。は、被共済者の選択により、第1項の請求後の最初の支給期月から5年間又は10年間のいずれかとする。 に規定する 分割支給期間 以下「 分割支給期間 」という。)が5年の場合810,000円

分割支給期間 が10年の場合1,510,000円

2号 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

分割支給期間 が5年の場合1,010,000円

分割支給期間 が10年の場合1,710,000円

2項 第12条第1項第3号 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 の分割払対象額(法第12条第2項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、 分割支給期間 が5年の場合にあつては分割払対象額が810,000円未満であるときとし、分割支給期間が10年の場合にあつては分割払対象額が1,510,000円未満であるときとする。

3項 第12条第1項第3号 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が210,000円未満であるときとする。

23条 (分割払の方法による退職金の請求)

1項 被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び 分割支給期間 を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、 第14条第1項 《退職金を請求しようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。 1 退職金の請求人の氏名及び住所 2 被共済者の氏名及び退職の年月日 3 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において60歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。

2項 分割払対象額は、20,000円に整数を乗じて得た額でなければならない。

24条 (現価相当合計額の請求等)

1項 第13条第1項第2号 《機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方…》 法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この条 の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 重度の障害

2号 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害

3号 その他前2号に掲げる事情に準ずると認められる事情

25条

1項 第13条第1項 《機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方…》 法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この条 に規定する現価相当額の合計額(以下「 現価相当合計額 」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した 現価相当合計額 請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 現価相当合計額 の請求人の氏名及び住所

2号 被共済者の氏名( 現価相当合計額 の請求人が被共済者の相続人であるときは、被共済者の氏名及び死亡の年月日

3号 現価相当合計額 の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による現価相当合計額の受領を希望する請求人にあつては、現価相当合計額の支払に関する通知書(以下「 現価相当合計額支払通知書 」という。)の送付先

4号 共済契約 者の氏名又は名称

2項 現価相当合計額 を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現価相当合計額請求書には、死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類及び当該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

3項 前条各号に掲げる事情が生じたことにより 現価相当合計額 を請求しようとするときは、その旨を記載した第1項の現価相当合計額請求書に、当該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない。

4項 第14条第3項 《3 前項の規定により退職金を受けるべき遺…》 族に同順位者が2人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。 及び第4項の規定は 現価相当合計額 の請求について、 第15条第1項 《故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた…》 者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 の規定は現価相当合計額の支給について、 第16条 《解約手当金等 退職金共済契約が解除され…》 たときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。 2 第8条第2項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める の規定は現価相当合計額の受領について準用する。この場合において、 第15条第1項 《故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた…》 者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 中「 退職金支払通知書 」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と、 第16条第1項 《退職金共済契約が解除されたときは、機構は…》 、被共済者に解約手当金を支給する。 中「前条第1項ただし書」とあるのは「 第25条第4項 《4 第14条第3項及び第4項の規定は現価…》 相当合計額の請求について、第15条第1項の規定は現価相当合計額の支給について、第16条の規定は現価相当合計額の受領について準用する。 この場合において、第15条第1項中「退職金支払通知書」とあるのは「 において準用する前条第1項ただし書」と、「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と読み替えるものとする。

26条 (解約手当金の請求)

1項 解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 解約手当金の請求人の氏名及び住所

2号 被共済者の氏名

3号 解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「 解約手当金支払通知書 」という。)の送付先

4号 共済契約 者の氏名又は名称

2項 第16条第2項 《2 第8条第2項第3号の規定により退職金…》 共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。 ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に 第29条 《退職金等の特例 過去勤務掛金が納付され…》 たことのある退職金共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じ 各号の1に該当することを証する書類を添付しなければならない。

3項 第14条第2項 《2 退職金を受けるべき遺族の順位は前項各…》 号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。 この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の から第4項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。

27条 (解約手当金の支給)

1項 機構 は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした 解約手当金支払通知書 を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。

2項 機構 は、 第16条第4項 《4 機構は、第2項ただし書の規定により解…》 約手当金を支給する場合又はその掛金につき第23条第1項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額する の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

28条 (解約手当金の受領)

1項 前条第1項ただし書の 解約手当金支払通知書 により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

29条 (不正受給者に対する解約手当金)

1項 第16条第2項 《2 第8条第2項第3号の規定により退職金…》 共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。 ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が 不正行為 によつて自己に係る 退職金等 の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。

1号 不正行為 によつて 退職金等 の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「 不正受給の動機 」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。

2号 不正受給の動機 が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。

3号 被共済者がその 不正行為 が発見される前にその事実を 機構 に届け出たとき。

4号 その他前3号に掲げる場合に準ずると認められるとき。

30条 (解約手当金の減額)

1項 第16条第2項 《2 第8条第2項第3号の規定により退職金…》 共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。 ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第4項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。

1号 不正受給の動機 第29条第1号 《不正受給者に対する解約手当金 第29条 …》 法第16条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 1 不正行為によつて退職金等 、第2号又は第4号に該当する場合で、その 不正行為 が発見される前に被共済者がその事実を 機構 に届け出たとき。100分の30

2号 第29条 《不正受給者に対する解約手当金 法第16…》 条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 1 不正行為によつて退職金等の支給を 各号の1に該当する場合で前号に該当しないとき。100分の50

2項 その掛金につき 第23条第1項 《機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込…》 みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額す の規定に基づく減額の措置が講ぜられた 共済契約 が、法第8条第2項第1号又は第3項第1号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第31条の4第3項の規定により支給するときを除く。)における法第16条第4項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。

1号 過去勤務掛金が納付されたことのない 共済契約 が解除された場合次のいずれか少ない額

当該 共済契約 について 第23条第1項 《機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込…》 みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額す の規定に基づき減額された額に相当する額(次号イにおいて「 減額相当額 」という。

第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定により準用する法第10条第2項の規定により当該 共済契約 に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2号 過去勤務掛金が納付されたことのある 共済契約 が解除された場合次のイからハまでのうち最も少ない額

減額相当額

第29条第3項 《3 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、次の各号に定めるところによる。 1 第16条第3項の規定は、適用しない。 2 当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、 の規定により当該 共済契約 に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。ハにおいて「 解約手当金額 」という。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

解約手当金額 から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額

31条 (法第17条第1項の厚生労働省令で定める要件)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 中小企業退職金共済法施行令 1964年政令第188号。以下「」という。第3条第1号 《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》 より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠 確定給付企業年金 以下「 確定給付企業年金 」という。)次のイからハまでのいずれにも該当すること。

第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により解除された 共済契約 の被共済者の全てを 確定給付企業年金 法(2001年法律第50号)第2条第4項に規定する 加入者 以下「 加入者 」という。)とするものであること。

第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る 確定給付企業年金 法施行規則(2002年厚生労働省令第22号)第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る 第35条 《退職金共済手帳の提示等 退職金共済契約…》 の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理 に規定する金額の合算額を下回らないものであること。

第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の規定により 機構 が引き渡す金額が、同項後段の申出をする 共済契約 者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。

2号 第3条第2号 《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》 より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠 企業型年金 以下「 企業型年金 」という。)次のイ及びロのいずれにも該当すること。

第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により解除された 共済契約 の被共済者の全てを 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第8項 《8 この法律において「企業型年金加入者」…》 とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 に規定する 企業型年金 加入者(以下「 企業型年金 加入者 」という。)とするものであること。

第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 後段の申出に係る被共済者に係る 第35条 《退職金共済手帳の提示等 退職金共済契約…》 の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理 に規定する金額の全額が、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。

3号 第3条第3号 《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》 より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠 の制度(以下「 特定退職金共済制度 」という。)次のイからハまでのいずれにも該当すること。

第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により解除された 共済契約 の被共済者を 所得税法施行令 1965年政令第96号第73条第1項第2号 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する被共済者とするものであること。

第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 後段の申出に係る被共済者の 特定退職金共済制度 に係る掛金の月額は、法第8条第2項第2号の規定により 共済契約 が解除されたときにおける当該共済契約の掛金月額を下回らないものであること。

第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の規定により 機構 が引き渡す金額は、同項後段の申出をする 共済契約 者が負担する 所得税法施行令 第73条第1項第7号 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること。

32条 (法第17条第1項前段の通知)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を 機構 に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称及び住所

2号 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 後段の申出に係る被共済者となる者の氏名

2項 共済契約 者は、 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。

33条 (法第17条第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の厚生労働省令で定める期間は、法第8条第2項第2号の規定により 共済契約 が解除された日の翌日から起算して3月とする。

34条 (法第17条第1項後段の申出)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 後段の申出は、次の各号(当該申出が 確定給付企業年金 又は 企業型年金 への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第4号を除く。)に掲げる事項を記載した 特定企業年金制度等 引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「 特定企業年金制度等 」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを 機構 に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第3号に掲げる事項の記載を要しない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称及び住所

2号 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 後段の申出に係る被共済者の氏名

3号 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 後段の申出に係る被共済者の住所

4号 解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額

5号 特定企業年金制度等 の名称

6号 特定企業年金制度等 を実施した年月日

7号 第37条 《届出 退職金共済契約の共済契約者は、中…》 小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 に規定する 特定企業年金制度等 を実施する団体(以下「 特定企業年金制度等実施団体 」という。)の名称及び住所

8号 特定企業年金制度等 実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

35条 (法第17条第1項の厚生労働省令で定める金額)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が 特定退職金共済制度 への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第4号の金額)とする。

36条 (法第17条第1項の厚生労働省令で定める額の引渡し)

1項 機構 は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を 特定企業年金制度等 実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2項 機構 は、 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の引渡しを行つたときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第17条第1項後段の申出をした 共済契約 者に通知するとともに、当該額及び同条第2項の差額を同条第1項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

37条 (法第17条第1項の厚生労働省令で定める団体)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 特定企業年金制度等 を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

1号 確定給付企業年金 法第29条第1項に規定する基金型企業年金 確定給付企業年金法 第2条第4項 《4 この法律において「企業年金基金」とは…》 、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者以下「加入者」という。に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する企業年金基金

2号 確定給付企業年金 法第74条第1項に規定する規約型企業年金 確定給付企業年金法 第4条第3号 《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》 号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項 に規定する資産管理運用機関

3号 企業型年金 確定拠出年金法 第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロに規定する 資産管理機関 以下「 資産管理機関 」という。

4号 特定退職金共済制度 所得税法施行令 第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する特定退職金共済団体

38条 (法第17条第3項に定める事由の被共済者への通知等)

1項 機構 は、 第17条第3項第2号 《3 機構は、第1項の場合において、同項前…》 段の規定による通知に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 1 特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。 2 第 又は第3号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第1項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。

2項 第17条第3項第3号 《3 機構は、第1項の場合において、同項前…》 段の規定による通知に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 1 特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。 2 第 の厚生労働省令で定める事由は、同条第1項の規定により 機構 特定企業年金制度等 実施団体に 第35条 《退職金共済手帳の提示等 退職金共済契約…》 の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理 に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第17条第1項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。

39条 (法第18条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

1項 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

1号 被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職

2号 被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職

3号 その他前2号に準ずる事情に基づく退職

40条 (掛金納付月数の通算)

1項 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた 共済契約 に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2項 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第29条第1項及び第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第30条第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。及び第4項、法第31条の2第3項(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。及び第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。並びに法第31条の3第3項(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。及び第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。並びに 第16条第3項 《3 移動被共済者に対する法第10条第2項…》 法において準用する場合を含む。の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第1項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡つた月において同日に応当する日その日に応当する日が 及び第5項(同条第6項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

41条 (掛金納付月数通算の申出)

1項 被共済者は、 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを 機構 に提出してしなければならない。

1号 共済手帳 及び従前の 共済契約 に係る共済手帳

2号 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類

2項 共済契約 者は、被共済者が 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の申出をしようとするときは、その者に 共済手帳 を渡さなければならない。

42条 (退職事由の認定申請)

1項 被共済者は、 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

43条 (手帳の返還)

1項 機構 は、掛金納付月数の通算を行つたときは、 共済手帳 にその内容を記載し、これを 共済契約 者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。

3節 掛金

44条 (掛金の納付)

1項 共済契約 者は、掛金の納付については、当該共済契約者の預金口座から 機構 の預金口座への振替による納付により行うものとする。ただし、預金口座からの振替によつては掛金を納付し難い事由があるときは、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業主団体に対する直接納付により行うことができる。

2項 共済契約 者は、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない。

3項 機構 は、預金口座からの振替により掛金を納付する 共済契約 者に対し、被共済者ごとに、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付するものとする。この場合において、共済契約者は、当該書類を 共済手帳 に貼付するものとする。

4項 共済契約 者が受託金融機関又は受託事業主団体に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業主団体に 共済手帳 を提示してしなければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業主団体は、掛金を収納したときは、当該共済手帳にその旨を記載しなければならない。

45条 (加入促進のための掛金負担軽減措置)

1項 第23条第1項 《機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込…》 みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額す の規定により 共済契約 の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第2条第9項 《9 この法律において「退職手当共済契約」…》 とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、4月を経過する月(以下この条及び次条において「 助成開始月 」という。)から15月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この条において「 助成期間 」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して15月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が 助成開始月 前の月であるときは、助成開始月)から当該 助成期間 が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円)とする。ただし、当該掛金の月額が4,000円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。

1号 2,000円300円

2号 3,000円400円

3号 4,000円500円

46条 (掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)

1項 第23条第1項 《機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込…》 みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額す の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、 共済契約 の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が30,000円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が 助成開始月 前の月であるときは、助成開始月)から12月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には、当該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行つた月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

47条 (掛金負担軽減措置の取消し等)

1項 不正行為 により前2条の掛金負担軽減措置を受けた 共済契約 者がある場合は、 機構 は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

2項 機構 は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された 共済契約 者に対しては、当該取消しの日から起算して1年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、 第23条第1項 《機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込…》 みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額す の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。

48条 (前納の場合の減額)

1項 第24条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年1分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とし、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。)に応じて割り引いた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、同1の事業主である 共済契約 者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が100円に満たないときは、減額しないことができる。

49条 (割増金の額)

1項 第25条第1項 《機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契…》 約者に対して、割増金を納付させることができる。 の割増金の額は、掛金の額につき年10・95パーセント( 第47条第1項 《事業が数次の請負によつて行われる場合の元…》 請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第91条第4項 《4 第47条第1項の規定は、免除について…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年14・6パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。

50条 (納付期限の延長)

1項 機構 は、 第26条第1項 《機構は、常時5人未満の従業員を雇用する共…》 済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 共済契約 者から申請があつたときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。

51条

1項 共済契約 者は、 第26条第1項 《機構は、常時5人未満の従業員を雇用する共…》 済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時5人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを 機構 に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第26条第1項 《機構は、常時5人未満の従業員を雇用する共…》 済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を 共済契約 者に送付しなければならない。

52条

1項 第26条第2項 《2 機構は、天災その他やむを得ない事由に…》 より共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。 の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。

4節 過去勤務期間の通算に関する特例

53条 (過去勤務期間の通算の申出)

1項 過去勤務期間の通算の申出は、 共済契約 の被共済者となるべき全ての者( 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する 及び 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を 機構 に差し出してしなければならない。

1号 氏名

2号 過去勤務通算月額

3号 当該申出を行う者に雇い入れられた日から 共済契約 の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数

54条 (過去勤務期間としない期間)

1項 第27条第1項 《退職金共済契約の申込みを行おうとする者そ…》 の者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の の厚生労働省令で定める期間は、法第3条第3項第1号から第3号まで並びに 第2条第1号 《包括加入の適用除外 第2条 法第3条第3…》 項第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未 、第2号及び第3号の2のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第4号及び第5号並びに 第2条第3号 《包括加入の適用除外 第2条 法第3条第3…》 項第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未 の三及び第5号のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第27条第1項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。並びに法第3条第3項第4号及び第5号並びに 第2条第3号 《包括加入の適用除外 第2条 法第3条第3…》 項第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未 の三及び第5号のいずれかに掲げる者であつた期間であつて、法第27条第1項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から 共済契約 の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。

2項 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。

55条 (過去勤務通算月額)

1項 第27条第4項 《4 過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等…》 を考慮し、第4条第3項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額5,000円短時間労働被共済者にあつては、2,000円以上の額とする。のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日にお の厚生労働省令で定める額は、5,000円(短時間労働被共済者にあつては、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円)、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,000円、22,000円、24,000円、26,000円、28,000円及び40,000円とする。

56条 (掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)

1項 機構 は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の 共済契約 について 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、 第43条 《退職金 機構は、被共済者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、そ の規定により共済契約者に送付すべき 共済手帳 に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。

57条 (過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等)

1項 第28条第2項 《2 前条第1項の規定による申出をした共済…》 契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。 の厚生労働省令で定める一定の月分は、12月分とする。

2項 第28条第2項 《2 前条第1項の規定による申出をした共済…》 契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。 の厚生労働省令で定める正当な理由は、 共済契約 者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする。

58条 (前納の場合の減額、納付期限の延長等)

1項 前節の規定( 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 から 第47条 《掛金負担軽減措置の取消し等 不正行為に…》 より前2条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。 2 機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取 までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、 第48条第1項 《法第24条の規定により減額することができ…》 る額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年1分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間1月未満の端数がある場合におい 中「 第24条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第24条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、 第49条 《割増金の額 法第25条第1項の割増金の…》 額は、掛金の額につき年10・95パーセント第47条第1項第91条第4項において準用する場合を含む。の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年14・6パーセント 中「法第25条第1項」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第25条第1項」と、 第50条 《納付期限の延長 機構は、法第26条第1…》 項の共済契約者から申請があつたときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。 及び 第51条 《 共済契約者は、法第26条第1項の規定に…》 よる掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時5人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。 2 機構は、法第26条第1項の規 中「法第26条第1項」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第26条第1項」と、 第52条 《 法第26条第2項の規定によりその納付期…》 限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。 中「法第26条第2項」とあるのは「法第28条第4項において準用する法第26条第2項」と読み替えるものとする。

59条 (共済契約者に対する通知)

1項 機構 は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を 共済契約 者に通知しなければならない。

5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等

60条 (法第30条第1項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

1項 第30条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当 の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、 所得税法施行令 第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

61条 (法第30条第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第30条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当 の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体( 第63条 《理事長及び理事の義務 理事長及び理事は…》 、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 において「 特定退職金共済団体 」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、 機構 に引き渡すこととする。

62条 (法第30条第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第30条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当 の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。

63条 (法第30条第1項の申出)

1項 第30条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当 の申出は、次に掲げる事項を記載した 特定退職金共済制度 から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、 機構 を経由して、 特定退職金共済団体 に提出してしなければならない。

1号 当該申出を行う者の氏名及び住所

2号 当該申出を行う者に係る 共済契約 の共済契約者の氏名又は名称及び住所

3号 特定退職金共済団体 の名称及び住所

4号 当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所

5号 退職の年月日

64条 (法第31条第1項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

1項 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、 所得税法施行令 第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する 特定退職金共済団体 である団体とする。

65条 (法第31条第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の厚生労働省令で定める事項は、 機構 は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体( 第67条 《運営委員会の設置及び権限 機構に、退職…》 金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの以下「特定業種退職金共済業務」という。の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。 2 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるもの 及び 第69条 《運営委員 運営委員は、当該特定業種に係…》 る特定業種退職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 運営委員の任期は において「 特定退職金共済団体 」という。)に引き渡すこととする。

66条 (法第31条第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。

67条 (法第31条第1項の申出)

1項 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から 特定退職金共済制度 への通算申出書に、 共済手帳 を添付し、これを、 特定退職金共済団体 を経由して、 機構 に提出してしなければならない。

1号 当該申出を行う者の氏名及び住所

2号 特定退職金共済団体 の名称及び住所

3号 当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所

4号 当該申出を行う者に係る 共済契約 の共済契約者の氏名又は名称及び住所

5号 退職の年月日

68条 (法第31条第1項の厚生労働省令で定める金額)

1項 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。

69条 (法第31条第1項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)

1項 機構 は、 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の引渡しについては、前条に規定する額を 特定退職金共済団体 が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2項 機構 は、 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の引渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない。

69条の2 (法第31条の2第1項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

1項 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、 第69条 《運営委員 運営委員は、当該特定業種に係…》 る特定業種退職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 運営委員の任期は の四、 第69条 《運営委員 運営委員は、当該特定業種に係…》 る特定業種退職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 運営委員の任期は の五(同条第2項を除く。及び 第69条 《運営委員 運営委員は、当該特定業種に係…》 る特定業種退職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 運営委員の任期は の八(同条第1項第1号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、 特定退職金共済団体 所得税法施行令 第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。

69条の3 (法第31条の2第1項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条、次条及び 第69条の5 《共済契約の申込みに関する特例等 法第3…》 1条の2第1項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。 2 前項の において「 引渡金額 」という。)の総額を一括して、 機構 に引き渡すこととする。

2項 特定退職金共済団体 が、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する 引渡金額 を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「 引渡契約 」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を 機構 に提出しなければならない。

1号 退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類

2号 所得税法施行令 第74条第3項 《3 税務署長は、第1項の申請書の提出があ…》 つた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第1項各号に掲げる要件の全てに該当しているときは、その申請を承認するものとする。 ただし、その申請をした法人が次条第2項の規定による承認の取消しの の承認(当該 特定退職金共済団体 が2016年4月1日前に同項の承認を受けた場合にあつては、同令第73条第1項第9号に係る変更についての同令第74条第5項の承認)を受けたことを証する書類

3号 所得税法施行令 第74条第1項 《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》 業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄 に規定する退職金共済規程の写し

3項 引渡契約 を締結した 特定退職金共済団体 所得税法施行令 第75条第3項 《3 特定退職金共済団体は、その行う退職金…》 共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第1項の税務署長に提出 の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを 機構 に提出しなければならない。

4項 廃止団体は、第1項の引渡しについては、 引渡金額 の総額を 機構 が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。

69条の4 (法第31条の2第1項の申出)

1項 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の申出は、 引渡契約 の効力が生じた日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が 所得税法施行令 第75条第3項 《3 特定退職金共済団体は、その行う退職金…》 共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第1項の税務署長に提出 の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあつては、当該年月日の属する月の初日。第5号において「 引渡申出日 」という。)に、次の各号(当該申出が法第31条の2第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合にあつては、第3号から第5号までを除き、第2号の従業員が法第4条第2項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第4号の掛金月額が5,000円以上となる場合にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を 機構 に提出してしなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所

2号 事業主の雇用する従業員( 引渡金額 の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名

3号 共済契約 の効力が生じる日

4号 前号の日における掛金月額

5号 引渡申出日 の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額

6号 廃止団体の名称

7号 廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額

8号 引渡金額 及びその総額

9号 従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数

10号 その他申出に関し必要な事項

2項 前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が 第31条の2第6項 《6 第1項及び前項の規定は、廃止団体との…》 間で退職金共済に関する契約を締結していた事業主が、当該退職金共済に関する契約に係る従業員を被共済者とする退職金共済契約を当該廃止団体が退職金共済事業を廃止する前から引き続き締結している場合について準用 の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合、前項第2号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第4号の掛金月額が5,000円以上となる場合にあつては、第3号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

1号 廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類

2号 前項第2号の従業員が、 引渡金額 の引渡しを希望することを証する書類

3号 前項第5号の掛金の月額を証する書類

4号 前項第7号の合計額を証する書類

5号 前項第9号の年月日及び月数を証する書類

69条の5 (共済契約の申込みに関する特例等)

1項 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の規定により 引渡金額 機構 に引き渡すことを希望する被共済者に係る 共済契約 の申込みは、 第4条第1項 《退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月…》 額を定めて締結するものとする。 の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

2項 前項の申込みは、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の申出と同時に行うものとする。

3項 機構 は、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、 共済契約 の申込みを行うときは、当該事業主に対し、 第45条 《加入促進等のための掛金負担軽減措置 機…》 構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契 の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

4項 機構 は、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の申出を行う事業主に対しては、法第23条第1項の規定及び 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置( 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

5項 機構 は、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた 共済契約 者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

69条の6 (受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等)

1項 第31条の2第2項 《2 機構が、前項の受入れをした場合におい…》 て、当該受け入れた金額以下この条において「受入金額」という。のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより の規定による掛金納付月数の通算は、 共済契約 の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「 みなし加入日 」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該 みなし加入日 の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2項 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 みなし加入日 共済契約 の効力が生じたものとみなす。

3項 みなし加入日 が1991年4月1日前の日である被共済者に対する 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 及び令付録第一備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、令付録第一備考中「法第10条第2項第3号ロ」とあるのは「、1992年4月以後の計算月について法第10条第2項第3号ロ」とする。

69条の7 (令第9条第3項の厚生労働省令で定める者)

1項 第9条第3項 《3 法第31条の2第2項の政令で定める月…》 数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を上限とする各月数以下この項及び付録第1において「各月数」という。のうち、付録第1の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第36条第1項の申出に係る被共済者とする。

69条の8 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)

1項 確定給付企業年金 法附則第28条第3項又は 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項若しくは同条第8項の規定の適用を受ける被共済者のうち、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る 共済契約 の被共済者であるもの(次項において「 特定被共済者 」という。)に係る退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第31条の2第3項及び第7項、 確定給付企業年金法 附則第28条第3項並びに2013年厚生年金等改正法附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、 確定給付企業年金法 附則第28条第3項又は2013年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

1号 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る 共済契約 の被共済者である場合同条第3項第1号に規定する計算後残余額

2号 確定給付企業年金 法附則第28条第3項又は 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者が、 第31条の2第6項 《6 第1項及び前項の規定は、廃止団体との…》 間で退職金共済に関する契約を締結していた事業主が、当該退職金共済に関する契約に係る従業員を被共済者とする退職金共済契約を当該廃止団体が退職金共済事業を廃止する前から引き続き締結している場合について準用 の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る 共済契約 の被共済者である場合同条第7項に規定する元利合計額

2項 特定被共済者 が、 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項、 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ 若しくは第4項又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、 第29条第1項 《法第16条第2項ただし書の厚生労働省令で…》 定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 1 不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機以下 及び第2項、 第30条第2項 《2 その掛金につき法第23条第1項の規定…》 に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第8条第2項第1号又は第3項第1号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき法第31条の4第3項の規定により支給するときを除く。にお 、第31条の2第3項及び第7項並びに令第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定並びに 確定給付企業年金 法附則第28条第3項並びに 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、法第31条の2第9項、令第9条第7項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。

3項 前2項の規定の適用を受ける 共済契約 が解除されたときにおける解約手当金の額は、 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前2項の規定の例により計算して得た額とする。

69条の9 (法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、 共済契約 の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条、次条及び 第69条の14 《他の通算を併用している被共済者に係る退職…》 金等の額 法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた において「 移換額 」という。)の総額を一括して、 機構 に移換することとする。

1号 確定給付企業年金 法第30条第3項に規定する 資産管理運用機関等 以下「 資産管理運用機関等 」という。 確定給付企業年金法 第59条 《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》 の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。 に規定する積立金又は同法第89条第6項に規定する残余財産

2号 資産管理機関 個人別管理資産

2項 前項各号に掲げる者は、同項の移換については、 移換額 の総額を 機構 が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。

69条の10 (法第31条の3第1項の申出)

1項 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の申出は、次の各号(当該申出が同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出である場合にあつては、第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を 機構 に提出してしなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所

2号 事業主の雇用する従業員( 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名

3号 共済契約 の効力が生じた日

4号 前号の日における掛金月額

5号 資産管理運用機関等 又は 資産管理機関 の名称

6号 移換額 及びその総額

7号 従業員ごとの 移換額 の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数

8号 その他申出に関し必要な事項

2項 前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の申出である場合にあつては、第6号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

1号 確定給付企業年金 又は 企業型年金 を実施していたことを証する書類

2号 移換額 の移換に係る 確定給付企業年金 法第6条第1項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第16条第1項の厚生労働大臣の認可又は 確定拠出年金法 第5条第1項 《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類

3号 前項第2号の従業員が、 加入者 又は 企業型年金 加入者の資格を喪失したことを証する書類

4号 前項第2号の従業員が、 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ に定める同意をしたことを証する書類

5号 前項第7号の日及び月数を証する書類

6号 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ の規定による申出をしたことを証する書類

69条の11 (共済契約の申込みに関する特例等)

1項 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 共済契約 を締結する場合における共済契約の申込みは、 第4条第1項 《退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月…》 額を定めて締結するものとする。 の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を 機構 に提出して行うものとする。

2項 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 共済契約 を締結する場合における共済契約の申込みは、 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ の規定による申出と同時に行うものとする。

3項 前項の申込みに係る退職金 共済契約 申込書には、 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。

4項 機構 は、 確定給付企業年金 又は 企業型年金 を実施していた事業主又は実施している事業主が、 共済契約 の申込みを行うときは、当該事業主に対し、 第45条 《企業型年金の終了 企業型年金は、次の各…》 号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の承認があったとき。 2 第47条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。 3 第52条第2項の規定により企業型年金規約の承 の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

5項 機構 は、 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の申出を行う事業主に対しては、法第23条第1項の規定及び 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置( 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

6項 機構 は、 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた 共済契約 者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

69条の12 (資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)

1項 第31条の3第2項 《2 機構が、前項各号に定める資産の移換を…》 受けた場合において、当該移換を受けた資産の額以下この条において「移換額」という。のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令 の規定による掛金納付月数の通算は、 共済契約 の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「 みなし加入日 」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該 みなし加入日 の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2項 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 みなし加入日 共済契約 の効力が生じたものとみなす。

3項 みなし加入日 が1991年4月1日前の日である被共済者に対する 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 及び令付録第二備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、令付録第二備考中「法第10条第2項第3号ロ」とあるのは「、1992年4月以後の計算月について法第10条第2項第3号ロ」とする。

69条の13 (令第10条第2項の厚生労働省令で定める者)

1項 第10条第2項 《2 法第31条の3第2項の政令で定める月…》 数は、移換額の算定の基礎となつた期間の月数を上限とする各月数以下この項及び付録第2において「各月数」という。のうち、付録第2の式により各月数により定まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるも の厚生労働省令で定める者は、 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第1項の申出に係る被共済者とする。

69条の14 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)

1項 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた 移換額 に係る 共済契約 の被共済者のうち、同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「 特定被共済者 」という。)に係る退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項並びに第31条の3第3項及び第7項の規定にかかわらず、同条第3項の規定により算定される退職金の額に、同条第7項に規定する元利合計額を加算した額とする。

2項 特定被共済者 が、 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項、 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ 若しくは第4項、 第31条の2第3項 《3 受入金額から前項の政令で定める額を控…》 除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、 、第7項若しくは第9項又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、 第29条第1項 《法第16条第2項ただし書の厚生労働省令で…》 定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 1 不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機以下 及び第2項、 第30条第2項 《2 その掛金につき法第23条第1項の規定…》 に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第8条第2項第1号又は第3項第1号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき法第31条の4第3項の規定により支給するときを除く。にお 、第31条の2第3項、第7項及び第9項、第31条の3第3項及び第7項並びに令第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定にかかわらず、法第31条の3第9項並びに令第10条第6項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。

3項 確定給付企業年金 法附則第28条第3項又は 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者のうち、 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた 移換額 に係る 共済契約 の被共済者であるもの(次項において「 特定被共済者 」という。)に係る退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第31条の3第3項及び第7項、 確定給付企業年金法 附則第28条第3項並びに2013年厚生年金等改正法附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、 確定給付企業年金法 附則第28条第3項又は2013年厚生年金等改正法附則第36条第3項若しくは第8項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

1号 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた 移換額 に係る 共済契約 の被共済者である場合同条第3項第1号に規定する計算後残余額

2号 確定給付企業年金 法附則第28条第3項又は 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項若しくは第8項の規定の適用を受ける被共済者が、 第31条の3第6項 《6 第1項及び前項の規定は、確定給付企業…》 年金又は企業型年金を実施していた事業主が、その雇用する加入者であつた者又は企業型年金加入者であつた者を被共済者として退職金共済契約を確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた 移換額 に係る 共済契約 の被共済者である場合同条第7項に規定する元利合計額

4項 特定被共済者 が、 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項、 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ 若しくは第4項、 第31条の2第3項 《3 受入金額から前項の政令で定める額を控…》 除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、 、第7項若しくは第9項、 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、 第29条第1項 《法第16条第2項ただし書の厚生労働省令で…》 定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 1 不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機以下 及び第2項、 第30条第2項 《2 その掛金につき法第23条第1項の規定…》 に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第8条第2項第1号又は第3項第1号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき法第31条の4第3項の規定により支給するときを除く。にお 、第31条の2第3項、第7項及び第9項、第31条の3第3項及び第7項、令第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定並びに第1項及び第2項の規定並びに 確定給付企業年金 法附則第28条第3項並びに 2013年厚生年金等改正法 附則第36条第3項及び第8項の規定にかかわらず、法第31条の3第9項、令第10条第6項及び前3項の規定の例により計算して得た額とする。

5項 前各項の規定の適用を受ける 共済契約 が解除されたときにおける解約手当金の額は、 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。

69条の15 (法第31条の4第1項の厚生労働省令で定める行為)

1項 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

1号 当該 共済契約 者が実施事業所( 確定給付企業年金 法第4条第1号に規定する実施事業所又は 確定拠出年金法 第3条第3項第2号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 に規定する実施事業所をいう。以下この条及び 第69条の17 《法第31条の4第1項の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの イ 法第31 において同じ。)の事業主でない場合次のイからヘまでに定める行為

実施事業所の事業主( 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ の規定による申出をしようとする者を除き、 共済契約 者である場合にあつては、 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出をしようとする者に限る。以下この号及び 第69条の17 《法第31条の4第1項の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの イ 法第31 において同じ。)との会社法(2005年法律第86号)第2条第27号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。

実施事業所の事業主との会社法第2条第28号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。

会社法第2条第29号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該 共済契約 者が、実施事業所の事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該 共済契約 者が、実施事業所の事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

実施事業所の事業主と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。

実施事業所の事業主と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該 共済契約 者に使用される被共済者又は当該実施事業所の事業主に使用される 加入者 若しくは 企業型年金 加入者に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの

2号 当該 共済契約 者が実施事業所の事業主である場合次のイからヘまでに定める行為

実施事業所の事業主でない他の 共済契約 者( 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出をしようとする者に限る。以下この号及び 第69条の17 《法第31条の4第1項の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの イ 法第31 において「 相手方共済契約者 」という。又は共済契約者でない実施事業所の事業主( 確定給付企業年金 法第82条の5第1項又は 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及び 第69条の17 《法第31条の4第1項の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの イ 法第31 において「 相手方実施事業所事業主 」という。)との会社法第2条第27号に規定する吸収合併

相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 との会社法第2条第28号に規定する新設合併

会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該 共済契約 者が、 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該 共済契約 者が、 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割

相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

69条の16 (法第31条の4第1項の申出等)

1項 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出は、同項に規定する 合併等 以下「 合併等 」という。)をした日から起算して1年以内で法第8条第3項第1号の規定に基づき 共済契約 が解除された日の翌日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第31条の4第1項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを 機構 に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第3号に掲げる事項の記載を要しない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称及び住所

2号 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出に係る被共済者の氏名

3号 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出に係る被共済者の住所

4号 確定給付企業年金 又は 企業型年金 次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称

5号 確定給付企業年金 又は 企業型年金 を実施した年月日

6号 資産管理運用機関等 又は 資産管理機関 の名称及び住所

7号 資産管理運用機関等 又は 資産管理機関 の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

2項 前項の申出を行う 共済契約 者は、共済契約を解除するときは、 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。

3項 第1項の申出を行う 共済契約 者は、 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 の通知をするときは、 確定給付企業年金 又は 企業型年金 を実施することを証する書類及び 合併等 をしたことを証する書類を 機構 に提出しなければならない。

4項 機構 は、第1項の申出を行う 共済契約 者( 合併等 をした日以後に共済契約を締結した者であつて、被共済者の全てについて、 第8条第3項第1号 《3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合に…》 は、退職金共済契約を解除することができる。 1 被共済者の同意を得たとき。 2 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。 の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第23条第1項の規定及び 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置( 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。

69条の17 (法第31条の4第1項の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの

第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の移換をしたときにおける同項の申出に係る被共済者に係る 確定給付企業年金 法施行規則第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該移換がないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の合算額を下回らないものであること。

第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定により 機構 が移換する金額が、同項の申出をする 共済契約 者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。

資産管理運用機関等 が法第31条の4第1項の申出をする 共済契約 者から 確定給付企業年金 法第82条の5第1項の規定による申出をされていないこと。

合併等 をした日の前日において、 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出を行うこととなる 共済契約 及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は 相手方共済契約者 若しくは 相手方実施事業所事業主 をいう。)が、 確定給付企業年金 を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。

2号 企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの

第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出に係る被共済者に係る解約手当金に相当する額の全額が、同項の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。

資産管理機関 が法第31条の4第1項の申出をする 共済契約 者から 確定拠出年金法 第54条の6 《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》 人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ の規定による申出をされていないこと。

合併等 をした日の前日において、 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の申出を行うこととなる 共済契約 及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は 相手方共済契約者 若しくは 相手方実施事業所事業主 をいう。)が、 企業型年金 を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。

69条の18 (法第31条の4第1項の解約手当金に相当する額の移換)

1項 機構 は、 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による 資産管理運用機関等 又は 資産管理機関 への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2項 機構 は、 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の移換を行つたときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした 共済契約 及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

69条の19 (法第31条の4第3項に定める事由の被共済者への通知等)

1項 機構 は、 第31条の4第3項第2号 《3 機構は、第1項の規定による申出に係る…》 被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 1 第1項の規定による申出に係る確定給付企業年金又は確定拠出年金が実施される前に退職又は死亡 の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第1項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

2項 第31条の4第3項第2号 《3 機構は、第1項の規定による申出に係る…》 被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 1 第1項の規定による申出に係る確定給付企業年金又は確定拠出年金が実施される前に退職又は死亡 の厚生労働省令で定める事由は、同条第1項の規定により 機構 資産管理運用機関等 又は 資産管理機関 に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る 確定給付企業年金 又は 企業型年金 が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。

3章 共済契約者及び被共済者

70条 (中小企業者でなくなつた場合の届出)

1項 第37条 《届出 退職金共済契約の共済契約者は、中…》 小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称

2号 主たる事業の内容

3号 常時雇用する従業員数

4号 資本金の額又は出資の総額

5号 中小企業者でなくなつた日

2項 共済契約 者は、前項の届出をする場合において、 機構 に対し 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。

71条 (再び中小企業者となつた場合の届出)

1項 中小企業者でない事業主となつた 共済契約 者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを 機構 に送付しなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称

2号 主たる事業の内容

3号 常時雇用する従業員数

4号 資本金の額又は出資の総額

5号 中小企業者となつた日

72条 (被共済者が退職した場合の届出)

1項 第37条 《届出 退職金共済契約の共済契約者は、中…》 小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称

2号 被共済者の氏名、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。

3号 被共済者の退職の年月日

2項 被共済者が退職時において 共済契約 者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 被共済者が 共済契約 者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類

2号 退職の事由を証する書類( 共済契約 者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類

3項 機構 は、第1項の届書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、 共済契約 者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

4項 共済契約 者は、 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の申出をしようとするときは、第1項の届書にその旨を記載しなければならない。

72条の2 (同居の親族のみを雇用する場合等の届出)

1項 共済契約 の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を 機構 に届け出なければならない。

1号 同居の親族以外の者を雇用する 共済契約 者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。

2号 同居の親族のみを雇用する 共済契約 者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。

73条 (手帳紛失の届出)

1項 共済契約 又は被共済者その他 退職金等 の支給を受ける権利を有する者は、 共済手帳 を紛失したときは、遅滞なく、その旨を 機構 に届け出なければならない。

4章 特定業種退職金共済契約 > 1節 特定業種退職金共済契約

74条 (契約の申込み)

1項 特定業種共済契約 の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金 共済契約 申込書を 機構 に提出しなければならない。

1号 申込者の氏名、名称及び住所

2号 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額

3号 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であつて当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数

4号 被共済者とならないものとする者の範囲

5号 第44条第4項 《4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う…》 都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 の消印に使用する印章の印影

2項 前項の特定業種退職金 共済契約 申込書には、 特定業種共済契約 を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の特定業種退職金 共済契約 申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。

75条 (被共済者とならない者)

1項 第41条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、現に特定業種…》 退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 被共済者となることに反対する意思を表明した者

2号 不正行為 によつて、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していないもの

3号 第8条第2項第3号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により解除された 共済契約 の被共済者であつて、その解除の日から1年を経過していないもの

76条 (被共済者とならないものとすることができる者)

1項 第41条第4項 《4 中小企業者は、特定業種退職金共済契約…》 の締結に当たつて第73条第7項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第6項の規定による募集に応ずるに当たつて、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 所定労働時間が特に短い者

2号 当該特定業種に係る 特定業種共済契約 による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者

77条 (契約締結の拒絶)

1項 第41条第5項 《5 機構は、特定業種退職金共済契約の申込…》 者が次条第2項第1号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から6月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。 の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 特定業種共済契約 の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。

2号 特定業種共済契約 の申込者が、 不正行為 によつて、退職金又は 退職金等 の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していない者であること。

2項 機構 は、 特定業種共済契約 の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。

78条 (共済契約者証票の交付)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、遅滞なく、 共済契約 者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「 共済契約者証票 」という。)を交付しなければならない。

1号 特定業種共済契約 を締結したとき。

2号 第104条第1項 《共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住…》 所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。 ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合 又は第3項の規定による届出があつたとき。

3号 第104条第1項 《共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住…》 所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。 ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合 ただし書の規定による確認を行つたとき。

2項 前項の規定による 共済契約 者証票の交付は、 第44条第5項 《5 特定業種のうち厚生労働大臣が指定する…》 ものに係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織機構の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と共済契約者の使用に係る電子計算機とを電 に規定する電子情報処理組織( 第86条の2第1項 《共済契約者であつて法第44条第5項に規定…》 する方法により掛金を納付しようとするもの以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の第98条第4項 《4 第1項の規定による届書の提出、第2項…》 の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 及び 第102条第4項 《4 第1項の規定による退職金共済手帳交付…》 申請書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 この場合においては、第1項の規定にかかわらず、共済契約者証票の提示を要しない。 において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。

79条 (被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)

1項 第41条第6項 《6 共済契約者は、特定業種退職金共済契約…》 の効力が生じた後においても、第4項に規定する者であつて当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなるものの範囲を拡大し、及び縮小することができる。 の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、 機構 にその旨を通知してしなければならない。

2項 共済契約 者は、前項の通知をする場合において、 第41条第7項 《7 共済契約者は、前項の規定により同項に…》 規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の4分の三以上の同意を得なければならない。 に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない。

3項 共済契約 者は、 第41条第7項 《7 共済契約者は、前項の規定により同項に…》 規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の4分の三以上の同意を得なければならない。 ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

80条 (契約の解除等)

1項 第42条第2項第1号 《2 機構は、次の各号の1に該当する場合に…》 は、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者 の厚生労働省令で定める期間は、当該 特定業種共済契約 が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

2項 共済契約 者は、 第42条第3項第2号 《3 共済契約者は、次の各号の1に該当する…》 場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。 1 被共済者の4分の三以上の同意を得たとき。 2 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。 の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第6条第1項 《中小企業者は、その雇用する従業員の意に反…》 して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労第9条第2項 《2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減…》 少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 及び 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 の規定は、 特定業種共済契約 について準用する。この場合において、 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 及び 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 中「 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 ただし書」とあるのは「法第42条第2項ただし書」と、同条第1項中「 第70条第2項 《2 共済契約者は、前項の届出をする場合に…》 おいて、機構に対し法第8条第2項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第7条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。 」とあるのは「 第103条第2項 《2 第70条第2項の規定は、前項の届出に…》 ついて準用する。 この場合において、同条第2項中「法第8条第2項ただし書」とあるのは「法第42条第2項ただし書」と、「第7条」とあるのは「第80条第3項において準用する第7条」と読み替えるものとする。 において準用する 第70条第2項 《2 共済契約者は、前項の届出をする場合に…》 おいて、機構に対し法第8条第2項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第7条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。 」と、 第9条第2項 《2 法第8条第2項第1号の厚生労働省令で…》 定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。 2 被共済者がその月の所定労働日の2分の1をこえて勤務に服しなかつ 中「法第8条第2項第1号」とあるのは「法第42条第2項第1号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、 第10条 《共済契約者が行う契約の解除 共済契約者…》 は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 中「法第8条第3項第1号」とあるのは「法第42条第3項第1号」と読み替えるものとする。

81条

1項 共済契約 者は、 特定業種共済契約 が解除されたときは、遅滞なく、共済契約者証票を 機構 に返還しなければならない。

82条 (退職金の支給事由)

1項 第43条第1項第2号 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 みずから事業を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき。

2号 当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき。

3号 55歳に達したとき。

83条 (退職金の請求及び支給)

1項 特定業種共済契約 による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する 共済手帳 及び被共済者が 第43条第1項 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の から第3項までに規定する退職金の支給を受けるべき事由に該当することを明らかにした書類を添付し、これを 機構 に提出しなければならない。

1号 退職金の請求人の氏名及び住所

2号 被共済者の氏名及び生年月日

3号 退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日

4号 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号( 機構 が法第72条第1項の規定により当該特定業種に係る業務を委託した金融機関(以下「 特定業種受託金融機関 」という。)から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、 退職金支払通知書 の送付先

2項 第14条第2項 《2 退職金を請求しようとする者が被共済者…》 の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第3号及び第4号の書類は、添付することを要しない。 1 死亡 から第4項まで及び 第15条 《退職金の支給 機構は、退職金の支給につ…》 いては、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 ただし、受託金融機関から直接現金による退職金1時金として支給されるものに限る。の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う の規定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する。この場合において、 第14条第2項第4号 《2 退職金を請求しようとする者が被共済者…》 の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第3号及び第4号の書類は、添付することを要しない。 1 死亡 中「 第14条第1項第2号 《第10条第1項の規定により退職金の支給を…》 受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時 又は第3号」とあるのは「法第51条において準用する法第14条第1項第2号又は第3号」と、 第15条第1項 《機構は、退職金の支給については、退職金を…》 請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 ただし、受託金融機関から直接現金による退職金1時金として支給されるものに限る。の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明 中「受託金融機関」とあるのは「 特定業種受託金融機関 」と、同条第2項中「法第10条第5項」とあるのは「法第51条において準用する法第10条第5項」と読み替えるものとする。

84条 (退職金の受領)

1項 前条第2項において準用する 第15条第1項 《機構は、退職金の支給については、退職金を…》 請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 ただし、受託金融機関から直接現金による退職金1時金として支給されるものに限る。の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明 ただし書の 退職金支払通知書 により退職金を受領しようとする者は、 特定業種受託金融機関 に当該支払通知書を差し出さなければならない。

85条 (退職金の減額)

1項 第51条 《準用 第5条、第7条第1項、第8条第4…》 項、第10条第5項、第11条、第14条、第15条、第17条の二、第19条から第21条まで、第33条、第34条、第35条第3項、第36条及び第38条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。 において準用する法第10条第5項の規定による退職金の減額は、当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該 共済契約 者が当該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の属する雇用期間に係るものに限る。)を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数を乗じて得た額以下であつて、当該共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

2項 機構 は、前項の申出があつた場合において、その内容が当該被共済者にとつて過酷であると認めるときは、これを変更することができる。

3項 第18条 《退職金減額の認定基準 法第10条第5項…》 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。第20条 《退職金減額の申出 共済契約者は、法第1…》 0条第5項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に機構に提出してしなければ 及び 第21条 《退職金減額事由の認定申請 共済契約者は…》 、法第10条第5項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第18条各号の1に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して20日以内に厚生 の規定は、第1項の退職金の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが 」とあるのは「法第51条において準用する法第10条第5項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名、生年月日及び住所」と読み替えるものとする。

86条 (共済証紙の貼付による掛金の納付等)

1項 共済契約 者であつて 第44条第4項 《4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う…》 都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「 共済証紙貼付共済契約者 」という。)は、被共済者に賃金を支払う都度、次項の規定により当該被共済者が提出する 共済手帳 に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金 共済証紙 以下「 共済証紙 」という。)を貼り付け、これに消印しなければならない。

2項 被共済者は、 共済証紙貼付共済契約者 から賃金の支払を受けるときは、その所持する 共済手帳 を当該共済証紙貼付共済契約者に提出しなければならない。

86条の2 (電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

1項 共済契約 者であつて 第44条第5項 《5 特定業種のうち厚生労働大臣が指定する…》 ものに係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織機構の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と共済契約者の使用に係る電子計算機とを電 に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「 電子情報処理組織使用共済契約者 」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、 機構 に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第1項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。

2項 前項の報告には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 電子情報処理組織使用共済契約者 の氏名又は名称及び 共済契約 者番号

2号 被共済者の氏名及び被共済者番号

3項 機構 は、第1項の規定による報告及び申出(以下この項において「 報告等 」という。)を受けた場合には、当該 報告等 に基づき、掛金の納付に係る事務を処理するものとする。

4項 機構 は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、 電子情報処理組織使用共済契約者 に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を明らかにしなければならない。

5項 電子情報処理組織使用共済契約者 は、被共済者から求めがあつたときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない。

86条の3 (掛金の納付の原資となる金銭の納付等)

1項 電子情報処理組織使用共済契約者 は、 機構 に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第1項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。

1号 機構 から得た納付情報により納付する方法

2号 電子情報処理組織使用共済契約者 の預金口座から 機構 の預金口座への振替の方法

2項 前項第2号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする 電子情報処理組織使用共済契約者 は、その旨を 機構 に申し出なければならない。

3項 機構 は、第1項の金銭を収納したときは、 電子情報処理組織使用共済契約者 に対し、同項の金銭の収納状況を明らかにしなければならない。

4項 電子情報処理組織使用共済契約者 は、 特定業種受託金融機関 に、 共済契約 者証票を提示し、その保有する 共済証紙 を提出して、当該共済証紙の額に相当する額の金銭を第1項の金銭として納付することを申し出ることができる。

5項 電子情報処理組織使用共済契約者 は、次に掲げる場合には、 機構 に対し、第1項の規定により納付した金銭の返還を求めることができる。

1号 特定業種共済契約 が解除されたとき。

2号 被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

87条 (共済手帳)

1項 共済手帳 は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。

88条 (共済証紙)

1項 機構 は、特定業種ごとに、 共済証紙 の様式を定め、これを公示しなければならない。

89条 (共済証紙の購入等)

1項 共済証紙 は、 特定業種受託金融機関 において販売するものとする。

2項 共済証紙貼付共済契約者 は、 共済証紙 を購入しようとするときは、 特定業種受託金融機関 共済契約 者証票を提示しなければならない。

3項 共済証紙貼付共済契約者 は、次に掲げる場合には、 特定業種受託金融機関 共済契約 者証票を提示し、その保有する 共済証紙 の買戻しを申し出ることができる。

1号 特定業種共済契約 が解除されたとき。

2号 被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

4項 共済証紙貼付共済契約者 は、 共済証紙 が変更されたときは、 特定業種受託金融機関 共済契約 者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。

90条 (共済手帳及び共済証紙の受払い状況)

1項 共済契約 者は、 共済手帳 及び 共済証紙 の受払い状況を明らかにしておかなければならない。

91条 (加入促進等のための掛金負担軽減措置)

1項 第45条第1項 《機構は、特定業種に属する事業を営む中小企…》 業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置とし の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに 特定業種共済契約 の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる 共済契約 者の属する法第2条第4項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。

1号 建設業50日

2号 清酒製造業60日

3号 林業62日

2項 共済証紙貼付共済契約者 に対する 第45条第1項 《機構は、特定業種に属する事業を営む中小企…》 業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置とし の規定による免除(以下この条において単に「免除」という。)は、 共済契約 者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する 共済手帳 にその旨を明らかにして行うものとする。

3項 電子情報処理組織使用共済契約者 に対する免除は、当該電子情報処理組織使用共済契約者に対し、その旨を明らかにして行うものとする。

4項 第47条第1項 《事業が数次の請負によつて行われる場合の元…》 請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は、免除について準用する。

92条 (法第46条第1項の金額の繰入れ)

1項 機構 は、 第46条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の規定による認定があつたとき又は同項第2号の規定による申出に係る者が同号の乙特定業種に係る 特定業種共済契約 の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業種に係る勘定から、同項の乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。

93条 (法第46条第1項第1号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

1項 第46条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、 第39条 《特定業種退職金共済契約 第3条第3項第…》 1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。 各号に掲げる退職とする。

94条 (特定業種間の移動による通算の申出)

1項 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 各号の申出は、移動通算申出書に同項第1号の申出にあつては第1号及び第2号、同項第2号の申出にあつては第1号及び第3号に掲げる書類を添付し、これを 機構 に提出してしなければならない。

1号 従前の 特定業種共済契約 に係る 共済手帳

2号 第46条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の認定があつたことを証する書類

3号 第46条第1項第2号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の同意があつたことを証する書類

2項 第46条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

95条 (特定業種間を移動した場合の通知)

1項 機構 は、 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同項各号の申出をした者及び同項第2号の申出に係る者に通知しなければならない。

96条

1項 削除

97条 (被共済者が特定業種間を二回以上移動した場合の取扱い)

1項 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の甲特定業種に係る 特定業種共済契約 の被共済者が同条第2項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における 第13条 《被共済者が特定業種間を移動した場合におけ…》 る特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等別表第 の規定の適用については、同条第1項及び第4項第1号中「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数」とあるのは、「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(法第46条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。)」とする。

98条 (元請負人の事務処理)

1項 元請負人は、 第47条 《元請負人の事務処理 事業が数次の請負に…》 よつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚 の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 元請負人の氏名又は名称及び住所

2号 事務所の名称及び所在地

3号 委託を行つた下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容

4号 委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数

2項 前項の届書には、当該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない。

3項 第1項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を 機構 に届け出なければならない。

4項 第1項の規定による届書の提出、第2項の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

99条

1項 第47条 《元請負人の事務処理 事業が数次の請負に…》 よつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚 の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに 共済手帳 及び 共済証紙 の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2項 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、 第44条第5項 《5 特定業種のうち厚生労働大臣が指定する…》 ものに係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織機構の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と共済契約者の使用に係る電子計算機とを電 に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

100条

1項 機構 は、必要があると認めるときは、 第47条 《元請負人の事務処理 事業が数次の請負に…》 よつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚 の事務を処理する元請負人に対し、その事務の処理に関し報告又は文書の提出を求めることができる。

101条 (共済契約者の代理人)

1項 共済契約 者は、あらかじめ代理人を選任した場合には、 特定業種共済契約 に関して共済契約者が行なうべき事務をその代理人に処理させることができる。

2項 第98条 《元請負人の事務処理 元請負人は、法第4…》 7条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 元請負人の氏名又は名称及び住所 2 事務所の名 及び 第99条 《 法第47条の事務を処理する元請負人は、…》 同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、 第98条第2項 《2 前項の届書には、当該下請負人が委託を…》 行つたことを証する書類を添付しなければならない。 及び 第99条第1項 《法第47条の事務を処理する元請負人は、同…》 条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。 中「下請負人」とあるのは「 共済契約 者」と読み替えるものとする。

102条 (共済手帳の請求等)

1項 共済契約 者は、 第48条第1項 《機構は、共済契約者から請求があつたときは…》 、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。 の規定により 共済手帳 を請求しようとするときは、 機構 に対し、共済契約者証票を提示して、その共済手帳を交付しようとする被共済者の氏名、生年月日及び住所を記載した退職金共済手帳交付申請書を提出しなければならない。この場合において、第3項の規定により提出された共済手帳があるときは、退職金共済手帳交付申請書にこれを添付しなければならない。

2項 機構 は、前項の退職金 共済手帳 交付申請書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、 共済契約 者に対し、当該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

3項 被共済者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに 共済手帳 の交付を受けようとするときは、その共済手帳を 共済契約 者に提出しなければならない。

1号 その所持する 共済手帳 をき損した場合

2号 その所持する 共済手帳 に余白がなくなつた場合

3号 その所持する 共済手帳 の表紙に記載された更新時期が到来した場合

4項 第1項の規定による退職金 共済手帳 交付申請書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、 共済契約 者証票の提示を要しない。

103条 (届出)

1項 第50条 《届出 共済契約者は、当該特定業種に属す…》 る事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称

2号 第42条第2項第2号 《2 機構は、次の各号の1に該当する場合に…》 は、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者 に該当する場合にあつては、主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額

3号 第42条第2項第3号 《2 機構は、次の各号の1に該当する場合に…》 は、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者 に該当する場合にあつては、その旨

4号 第2号又は前号に掲げる場合に該当した日

2項 第70条第2項 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 ただし書」とあるのは「法第42条第2項ただし書」と、「 第7条 《契約存続の承認 法第8条第2項ただし書…》 の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認めら 」とあるのは「 第80条第3項 《3 第6条第1項、第7条、第8条、第9条…》 第2項及び第10条の規定は、特定業種共済契約について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「法第8条第2項ただし書」とあるのは「法第42条第2項ただし書」と、同条第1項中「第70条第2項」と において準用する 第7条 《契約存続の承認 法第8条第2項ただし書…》 の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認めら 」と読み替えるものとする。

3項 第71条 《再び中小企業者となつた場合の届出 中小…》 企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。 1 共済契約者の氏 の規定は、 特定業種共済契約 共済契約 者について準用する。

104条

1項 共済契約 者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を 機構 に届け出なければならない。ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合であつて、機構が当該方法による当該氏名若しくは名称又は住所の変更の確認を行つた場合は、この限りでない。

2項 共済契約 者は、 第74条第1項第5号 《特定業種共済契約の申込みをしようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。 1 申込者の氏名、名称及び住所 2 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額 3 当 又は独立行政法人勤労者退職金共済 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条第2項第5号の印章の印影を変更しようとするときは、あらかじめ、変更後の印章の印影を機構に届け出なければならない。

3項 共済契約 者は、共済契約者証票を紛失したときは、遅滞なく、その旨を 機構 に届け出なければならない。

4項 被共済者は、その氏名を変更したときは、遅滞なく、 共済手帳 を提出して、その旨を 機構 に届け出なければならない。

5項 第73条 《手帳紛失の届出 共済契約者又は被共済者…》 その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 の規定は、 特定業種共済契約 に係る 共済手帳 の紛失について準用する。この場合において、同条中「 退職金等 」とあるのは「退職金」と読み替えるものとする。

2節 特定業種の指定等に伴う経過措置

105条 (従前の積立事業の認定基準等)

1項 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この に規定する退職金積立ての事業(以下「 積立事業 」という。)に参加している事業主(以下この条において「 参加事業主 」という。)に雇用されている法第39条に規定する者が 参加事業主 に雇用される者でなくなるに至つたときに、その 積立事業 から退職手当の支給を受けることが定められていること。

2号 参加事業主 が同1の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、 積立事業 に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。

2項 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この の認定を受けようとする者は、当該 積立事業 が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

106条 (従前の積立事業に係る積立金の納付)

1項 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を 機構 に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称及び住所

2号 被共済者の氏名及び生年月日

3号 当該特定業種に係る 特定業種共済契約 の効力が生じた日

2項 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この の認定があつたことを証する書類

2号 被共済者について 積立事業 に積み立てられていた金額を証する書類

3号 被共済者について 積立事業 に参加していた期間の月数を証する書類

5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係

107条 (法第55条第1項の金額の繰入れ)

1項 機構 は、 第55条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の規定による認定があつたとき又は同項第2号の規定による申出に係る者が 特定業種共済契約 の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。

108条 (法第55条第1項第1号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

1項 第55条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、 第39条 《特定業種退職金共済契約 第3条第3項第…》 1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。 各号に掲げる退職とする。

109条 (移動による通算の申出)

1項 第55条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 各号の申出は、移動通算申出書に同項第1号の申出にあつては第1号及び第2号、同項第2号の申出にあつては第1号及び第3号に掲げる書類を添付し、これを 機構 に提出してしなければならない。

1号 従前の 共済契約 に係る 共済手帳

2号 第55条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の認定があつたことを証する書類

3号 第55条第1項第2号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の同意があつたことを証する書類

2項 第55条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

110条 (移動した場合の通知)

1項 機構 は、 第55条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同条第1項各号の申出をした者及び同項第2号の申出に係る者に通知しなければならない。

111条 (準用)

1項 前4条の規定は、 機構 が法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により 第16条第1項 《法第55条第4項の規定によりその例による…》 こととされる同条第2項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数付録第3において「各月数」という。に応じ別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第3の式により定 の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。

112条 (被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)

1項 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の甲特定業種に係る 特定業種共済契約 の被共済者が法第55条第2項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における 第13条 《被共済者が特定業種間を移動した場合におけ…》 る特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等別表第 の規定の適用については、 第97条 《被共済者が特定業種間を二回以上移動した場…》 合の取扱い 法第46条第1項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が同条第2項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令 の規定を準用する。この場合において、同条中「法第46条第2項」とあるのは、「法第55条第2項」と読み替えるものとする。

2項 第55条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 共済契約 の被共済者が同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により当該共済契約(当該共済契約について法第18条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合にあつては、当該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における 第15条 《退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金…》 共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第55条第2項の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定 の規定の適用については、同条第1項中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数(同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る掛金納付月数を含む。第4項第1号において同じ。)」とする。

3項 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした 特定業種共済契約 の被共済者が法第46条第2項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における 第16条 《特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金…》 共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等 法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月 の規定の適用については、同条第1項中「特定業種掛金納付月数」とあるのは、「特定業種掛金納付月数(法第46条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。次項において同じ。)」とする。

4項 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした 特定業種共済契約 の被共済者が同条第2項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における 第16条 《特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金…》 共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等 法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月 の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第46条第2項」とあるのは、「同条第2項」と読み替えるものとする。

113条

1項 削除

6章 雑則

114条 (審査の申立て)

1項 第84条第1項 《共済契約者又は被共済者その他退職金等の支…》 給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。 の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険 審査会 以下「 審査会 」という。)に提出してするものとする。

1号 申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び 共済契約 又は被共済者との関係

2号 共済契約 にあつては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称

3号 特定業種共済契約 にあつては、 共済契約 者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日

4号 申立ての趣旨及び理由

5号 第84条第2項 《2 前項の審査の申立ては、申立人が異議に…》 係る事実を知つた日から3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。 に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由

2項 証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。

115条 (副本の送付及び弁明書の提出)

1項 審査会 は、前条第1項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を 機構 に送付しなければならない。

2項 機構 は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を 審査会 に提出しなければならない。

116条 (書面審査)

1項 審査会 の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。

117条 (審査の結果)

1項 第84条 《審査の申立て 共済契約者又は被共済者そ…》 の他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申 の審査の結果は、文書で明らかにし、これを申立人及び 機構 に送付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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