2条 (営農改善計画の記載事項)
1項 法 第6条第2項第7号
《2 前項の営農改善計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 農業経営の状況 2 資産及び負債の状況 3 収入及び支出の状況 4 当該寒冷地畑作振興地域の寒冷な気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の
の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第4条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。