附 則
1項 この省令は、 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 の施行の日(1959年5月25日)から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1959年農林省令第22号
略称:
1項 この省令は、 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 の施行の日(1959年5月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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