制定文 国有林野法(1951年法律第246号)を実施するため、不要存置林野の売払についての国有林野法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間において行われる一ヘクタール以下の不要存置林野( 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第2条第1項第2号
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
の国有林野をいう。)の売払いについては、 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 (1951年農林省令第40号)
第20条第1項
《森林管理局長は、随意契約により国有林野を…》
売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するととも
及び第2項、
第22条第1項
《国有林野の売払を受けようとする者は、申請…》
書に、法第8条第1号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第3号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。
及び第3項、
第23条
《契約書の作成等 森林管理局長は、前条第…》
1項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。 2 前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納
並びに
第26条第2項
《2 前項の規定により林野の引渡を受けた買…》
受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。
中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、 国有林野の活用に関する法律施行規則 (1971年農林省令第61号)
第10条第2項
《2 前項の規定により森林管理局長に委任さ…》
れた権限のうち、国有林野の貸付け若しくは使用又は共用林野契約の締結に係るものは、森林管理署長に委任する。
中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。