小売商業調整特別措置法施行規則《本則》

法番号:1959年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第1号

略称: 商調法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 小売商業調整特別措置法 1959年法律第155号)の規定に基き、および同法を実施するため、 小売商業調整特別措置法施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 小売商業調整特別措置法 1959年法律第155号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

1条の2 (実質的支配が可能な関係)

1項 第1条の2第3項第2号 《3 この法律において「大企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 次のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者会社及び個人に限る。であつて事業を営むもの イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並び の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。

1号 役員の総数の2分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係

2号 総株主又は総社員の議決権の4分の一以上2分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣又は都道府県知事が審査して認める関係

その者が有するその会社の議決権がその者以外のいずれか1の者が有するその会社の議決権以上であること。

その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総数の4分の一以上を占めていること。(前号に掲げる場合を除く。

3号 次のイ又はロに掲げる会社に対する関係

その者が単独で 第1条の2第3項第2号 《3 この法律において「大企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 次のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者会社及び個人に限る。であつて事業を営むもの イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並び に規定する関係又は第1号若しくは第2号に掲げる関係(以下この号において「 直接支配関係 」という。)を持つている会社が単独又は共同で 直接支配関係 を持つている会社

その者及びその者が単独で 直接支配関係 を持つている会社が共同で直接支配関係を持つている会社

2条

1項 削除

3条 (意見の徴収)

1項 都道府県知事は、 第2条第1項 《都道府県知事は、購買会事業事業者がその従…》 業員の生活に必要な物品を供給する事業その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。をいう。以下同じ。を行う者がその従業員従業員と同1の世帯に属する者を含む。以下同じ。以外の者に または第2項の処分をしようとするときは、その処分に係る購買会事業を行う者およびその利害関係人の意見をきかなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により利害関係人の意見をきこうとするときは、事案の要旨および意見を述べようとする利害関係人は一定の期日までに次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して意見を述べなければならない旨を公示しなければならない。

1号 氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 その事案に利害関係があることを疎明する事実

3号 意見

4条 (小売市場の許可の申請)

1項 第4条第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその業 の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、その建物の所在する…》 場所を示す図面、その建物の貸付契約書案又は譲渡契約書案その他主務省令で定める書類を添えなければならない。 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 法人にあつては、その登記事項証明書及び定款

2号 その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付け、又は譲り渡す部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図

3号 第4条第1項第4号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその業 の貸付条件又は譲渡条件が次条に規定する基準に適合することを説明した書面

4号 その申請者がその建物の一部を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付けており、又は譲り渡した場合にあつては、これらの者から徴する貸付料金その他の貸付条件又はこれらの者から徴する譲渡代金その他の譲渡条件を記載した書面

5号 申請者からその店舗の用に供するため貸付又は譲渡を受ける小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供する場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面

5条 (貸付条件等の基準)

1項 第5条第2号 《許可の基準 第5条 都道府県知事は、第3…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の1に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 貸付の場合にあつては、申請者がいかなる名儀であつても、その店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から借家権利金を受領しないこと。

2号 借家権利金以外の貸付条件または譲渡条件がその建物の位置、構造、建築費、周辺の小売市場の貸付条件または譲渡条件その他の事情から見て適正であること。

5条の2 (小売市場とされることとなる事由)

1項 第6条第1項第3号 《次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供す…》 る小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第3条第1項の許可を受けたものとみなす。 1 1の地域が指定地域となつた際現にその地 の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 その建物内の店舗面積の区分が変更されたこと。

2号 その建物内の店舗面積が減少されたこと。

3号 その建物をその店舗の用に供する小売商が、その建物内の店舗において 第3条第1項 《政令で指定する市特別区を含む。以下同じ。…》 の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。の大 の政令で定める物品を販売することとなつたこと。

6条 (許可を受けたものとみなされた者の届出)

1項 第6条第2項 《2 前項の規定により同項各号に掲げる建物…》 につき第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、その許可を受けたものとみなされた時から起算して1月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該都道府県知事に提出しなければならない。 1 第4条 の届出書は、様式第2によるものとする。

2項 第6条第3項 《3 前項の届出書には、その建物の所在する…》 場所を示す図面、その建物の貸付契約書の写その他主務省令で定める書類を添えなければならない。 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 法人にあつては、その登記事項証明書及び定款

2号 その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付けている部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図

3号 その届出者からその店舗の用に供するため貸付を受けている小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供している場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面

7条 (変更の許可の申請等)

1項 第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者及び前条第1…》 項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者以下「小売市場開設者」という。は、次の各号の1に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第4条第1項第2号の小売 の許可を受けようとする者は、同項第1号に係る場合にあつては様式第3の申請書を、同項第2号に係る場合にあつては様式第4の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の様式第3の申請書には、増築を伴う場合にあつては、増築に係る部分の構造及び床面積を記載した書面並びに増築に係る部分、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の増築後の平面図を、増築を伴わない場合にあつては、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えなければならない。

3項 第1項の様式第4の申請書には、その変更がその建物の増築または改造に係る場合にあつては、その増築または改造に要する経費を記載した書面およびその証拠書類を添えなければならない。

4項 第7条第3項 《3 小売市場開設者は、第4条第1項第1号…》 から第3号までの事項に変更があつたとき第1項第1号に該当する場合を除く。は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第5の届出書に、小売商に貸し付け、若しくは譲り渡す床面積又はその建物内の店舗面積の合計を減少する場合にあつてはその減少に係る部分及び減少後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を、その建物内の店舗面積の区分を変更する場合にあつては、変更後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

8条 (承継の届出)

1項 第9条第3項 《3 前2項の規定により小売市場開設者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第6による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 譲渡、貸付若しくは返却又は相続、合併若しくは分割の事実を証する書面

2号 その建物の一部についての譲渡、貸付若しくは返却又は相続若しくは分割にあつては、その部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図

9条 (書類の閲覧)

1項 小売商業調整特別措置法施行令 1959年政令第242号第4条 《書類の閲覧 前条第1項又は第2項の規定…》 により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都 の財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、小売市場開設者から当該建物の全部又は一部で 第3条第1項 《政令で指定する市特別区を含む。以下同じ。…》 の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。の大 の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする者(その店舗の用に供するため当該建物の全部又は一部で同項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする小売商を除く。)とする。

9条の2 (調査の申出)

1項 第14条の2 《調査 中小小売商団体一般消費者に対する…》 特定の物品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める の規定による申出をしようとする中小小売商 団体 以下「 団体 」という。)は、様式第6の2による申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 団体 の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 に規定する中小小売商団体の要件(法第16条の7に規定する商店街振興組合等にあつては、同条に規定する商店街振興組合等の要件。 第11条の2第2項第1号 《2 前項の申出書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第14条の2第1項に規定する中小小売商団体の要件に該当することを証するもの 2 法第16条の2第1項に規定する事態が生ずるお において同じ。)に該当することを証するもの

2号 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 に規定する事業の開始又は拡大の計画を有していると認める理由を記載した書面

3号 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 の規定による申出が 団体 の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

9条の3 (調査事項)

1項 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 に規定する 計画 以下この条において「 計画 」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期

2号 計画 に係る事業の規模

3号 計画 に係る事業の目的物たる物品の種類

4号 計画 に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品の主たる供給地域

10条 (あつせんまたは調停)

1項 第15条 《あつせん又は調停 都道府県知事は、次の…》 各号の1に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停を行うも のあつせんまたは調停の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 相手方の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

3号 あつせんまたは調停を求める事項

4号 紛争の問題点および交渉経過の概要

5号 その他あつせんまたは調停を行うに際し参考となる事項

11条

1項 削除

11条の2 (調整の申出)

1項 第16条の2第1項 《中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売…》 商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることに関し、当該大企業者と当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第15条各号の1に該当する紛争が生じた場合 の規定による申出をしようとする 団体 は、様式第6の3の申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 団体 の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 に規定する中小小売商団体の要件に該当することを証するもの

2号 第16条の2第1項 《中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売…》 商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることに関し、当該大企業者と当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第15条各号の1に該当する紛争が生じた場合 に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面

3号 第16条の2第1項 《中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売…》 商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることに関し、当該大企業者と当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第15条各号の1に該当する紛争が生じた場合 の規定による申出が 団体 の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

11条の3 (利害関係者の選定等)

1項 第16条の3第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告をしようとするときは、前条第1項の規定による申出をした中小小売商団体及び当該申出に係る大企業者並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければな 又は法第16条の5第2項の規定により意見を聴くべき利害関係者は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから選定するものとする。

2項 都道府県知事は、前項の選定に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。

11条の4

1項 第16条の6 《主務大臣による調整措置 主務大臣は、第…》 16条の2第1項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第16条の3から前条までの規定の例により、当該申出に係る の規定によりその例によることとされる法第16条の3第3項又は法第16条の5第2項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。

2項 前条第2項の規定は、前項の指名に準用する。

12条 (証明書)

1項 第19条第3項 《3 第1項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、様式第7のとおりとする。

13条 (意見の聴取)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 第20条第2項 《2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求…》 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定により意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の期日及び場所、事案の要旨並びに意見を述べようとする利害関係人は意見の聴取の期日の10日前までに次の事項を記載した書面を主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない旨を公示するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 その事案に利害関係があることを疎明する事実

3号 意見の概要

2項 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により届出をした者のうちから意見を述べることができる者を指定し、意見の聴取の期日の3日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。

3項 第1項の規定による公示は、意見の聴取の期日の20日前までにするものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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