1項 この規則は、1959年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1970年4月22日から施行する。
1項 この規則は、1971年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1972年5月1日から施行する。
1項 この規則は、1975年4月2日から施行する。
1項 この規則は、1978年4月5日から施行する。
1項 この規則は、1979年4月4日から施行する。
1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1996年5月11日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。