経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律《附則》

法番号:1960年法律第23号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月16日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。