別表第1 暫定関税率表(第2条、第7条の三、第7条の四、第8条の二、第8条の三、第8条の五、第9条関係)
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
3・3 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第3・4項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
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にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第303・91号から第303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
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303・54 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
7% |
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
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303・91 |
肝臓、卵及びしらこ |
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2 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
4・2% |
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303・99 |
その他のもの |
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2 その他のもの |
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(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち |
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さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
7% |
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3・4 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) その他のもの(冷凍したものに限る。) |
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304・94 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち |
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すり身 |
4・2% |
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304・95 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) |
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1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち |
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すり身 |
4・2% |
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3・7 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) |
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いか |
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307・43 |
冷凍したもののうち |
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もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの |
3・5% |
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4・1 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) |
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401・10 |
脂肪分が全重量の1%以下のもの |
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1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち |
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この号の一、第401・20号の一、第401・40号の一並びに第401・50号の1の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第403・20号の一並びに第403・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第404・90号の1の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1,806・20号の1の(一)及び第1,806・90号の2の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1,901・10号の1の(一)及び(二)、第1,901・20号の1の(一)のA及びB並びに第1,901・90号の1の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2,101・12号の2の(一)のA及びB並びに第2,101・20号の2の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2,106・10号の一並びに第2,106・90号の1の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第4・3項、第4・4項、第18・6項、第19・1項、第21・1項及び第21・6項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
25% |
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401・20 |
脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの |
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1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
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401・40 |
脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの |
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1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
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401・50 |
脂肪分が全重量の10%を超えるもの |
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1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
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(一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
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(二) その他のもののうち |
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その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
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4・2 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
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402・10 |
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%以下のものに限る。) |
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1 砂糖を加えたもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
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(2) その他のもののうち |
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この号の1の(2)並びに2の(一)の(2)及び(二)の(2)、第402・21号の2の(一)及び(二)の(2)並びに第402・29号の2の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
35% |
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2 その他のもの |
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(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(1947年法律第164号)第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) |
||
(1) 学校等給食用のもののうち |
||
この号の2の(一)の(1)及び第402・21号の2の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
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(2) 飼料用のもののうち |
||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの |
無税 |
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(二) その他のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
25% |
|
(2) その他のもののうち |
||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
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粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%を超えるものに限る。) |
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402・21 |
砂糖その他の甘味料を加えてないもの |
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1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの |
||
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
30% |
|
(二) その他のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
30% |
|
2 その他のもの |
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(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち |
||
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの |
無税 |
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飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの |
無税 |
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(二) その他のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
25% |
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(2) その他のもののうち |
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学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
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402・29 |
その他のもの |
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1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの |
||
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
30% |
|
(二) その他のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
30% |
|
2 その他のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの |
35% |
|
その他のもの |
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402・91 |
砂糖その他の甘味料を加えてないもの |
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1 脂肪分が全重量の7・5%を超えるもの |
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(二) その他のもののうち |
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この号の1の(二)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
30% |
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2 その他のもののうち |
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共通の限度数量以内のもの |
25% |
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402・99 |
その他のもの |
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1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
30% |
|
2 その他のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
30% |
|
4・3 |
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト |
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403・20 |
ヨーグルト |
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1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち |
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その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
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砂糖を加えたもの |
35% |
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その他のもの |
25% |
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403・90 |
その他のもの |
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1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの |
||
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの |
||
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(2) その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
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(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え26%以下のもの |
||
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(2) その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの |
||
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(2) その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
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4・4 |
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
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404・10 |
ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
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1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの |
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(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(2) その他のもの |
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(i) 無機質を濃縮したホエイのうち |
||
この号の1の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 砂糖を加えたもののうち |
||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
2 その他のもののうち |
||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の1の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第404・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第404・90号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
10% |
|
(二) その他のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち |
||
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
35% |
|
その他のもの |
25% |
|
(ii) その他のもの |
||
1 砂糖を加えたもののうち |
||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
2 その他のもののうち |
||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
404・90 |
その他のもの |
|
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの |
||
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの |
||
(1) 砂糖を加えたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え30%以下のもの |
||
(1) 砂糖を加えたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
(三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの |
||
(1) 砂糖を加えたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
4・5 |
ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド |
|
405・10 |
バター |
|
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
この号の1の(2)及び2の(2)並びに第405・90号の2の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
35% |
|
2 その他のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
35% |
|
405・20 |
デイリースプレッドのうち |
|
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
|
405・90 |
その他のもの |
|
1 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち |
||
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
|
2 その他のもの |
||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
35% |
|
(2) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
35% |
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4・6 |
チーズ及びカード |
|
406・10 |
フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち |
|
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第406・40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第406・90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
406・40 |
ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち |
|
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
406・90 |
その他のチーズのうち |
|
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
7・13 |
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
713・10 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
この号の2の(二)に掲げるえんどう、第713・32号に掲げる小豆、第713・33号の2の(二)に掲げるいんげん豆、第713・34号の2の(二)に掲げるバンバラ豆、第713・35号の2の(二)に掲げるささげ、第713・39号の2の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第713・50号の2の(二)に掲げるそら豆、第713・60号の2の(二)に掲げるき豆及び第713・90号の2の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
10% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
||
713・32 |
小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・33 |
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・34 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・35 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・39 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・50 |
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・60 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
713・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
10・1 |
小麦及びメスリン |
|
デュラム小麦 |
||
1,001・11 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
1,001・19 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
1,001・91 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
||
メスリン |
20% |
|
その他のもの |
無税 |
|
1,001・99 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
||
メスリン |
20% |
|
その他のもの |
無税 |
|
10・3 |
大麦及び裸麦 |
|
1,003・10 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
1,003・90 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
10・5 |
とうもろこし |
|
1,005・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもののうち |
||
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち |
||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
コーンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
|
政令で定めるところにより飼料用に供するもの |
無税 |
|
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
3% |
|
10・6 |
米 |
|
1,006・10 |
もみのうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの |
無税 |
|
1,006・20 |
玄米のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの |
無税 |
|
1,006・30 |
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの |
無税 |
|
1,006・40 |
砕米のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの |
無税 |
|
10・8 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
1,008・60 |
ライ小麦 |
|
2 その他のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
11・1 |
||
1,101・0 |
小麦粉及びメスリン粉のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
11・2 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
1,102・90 |
その他のもの 1 大麦粉及び裸麦粉のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
2 ライ小麦粉のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
3 米粉のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
11・3 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット ひき割り穀物及び穀物のミール |
|
1,103・11 |
小麦のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
1,103・19 |
その他の穀物のもの 1 大麦又は裸麦のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
2 ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
4 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
1,103・20 |
ペレット 1 小麦のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
3 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
4 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
5 ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
11・4 |
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・6項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 |
|
1,104・19 |
その他の穀物のもの 1 小麦又はライ小麦のもの (1) 小麦のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
(2) ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
2 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
3 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) |
20% |
|
1,104・29 |
その他の穀物のもの 1 小麦又はライ小麦のもの (1) 小麦のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの (2) ライ小麦のもののうち |
25% |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
2 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
3 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
20% |
|
11・7 |
麦芽(いつてあるかないかを問わない。) |
|
1,107・10 |
いつてないもののうち |
|
この号のいつてない麦芽及び第1,107・20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
1,107・20 |
いつたもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
11・8 |
でん粉及びイヌリン |
|
でん粉 |
||
1,108・11 |
小麦でん粉のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
1,108・12 |
とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち |
|
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第1,108・13号に掲げるばれいしよでん粉、第1,108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1,108・19号に掲げるその他のでん粉、第1,108・20号に掲げるイヌリン、第1,901・20号の1の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第1,901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19・1項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
||
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
25% |
|
1,108・13 |
ばれいしよでん粉のうち |
|
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの |
||
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
25% |
|
1,108・14 |
マニオカ(カッサバ)でん粉のうち |
|
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの |
||
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
25% |
|
1,108・19 |
その他のでん粉のうち |
|
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの |
||
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
25% |
|
1,108・20 |
イヌリンのうち |
|
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
12・2 |
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
1,202・30 |
播種用のもののうち |
|
この号、第1,202・41号及び第1,202・42号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
10% |
|
その他のもの |
||
1,202・41 |
殻付きのもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
1,202・42 |
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
10% |
|
12・12 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
その他のもの |
||
1,212・99 |
その他のもの |
|
1 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち |
||
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
40% |
|
18・6 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
|
1,806・10 |
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
|
1 砂糖を加えたもののうち |
||
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
20・4% |
|
1,806・20 |
その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) |
|
1 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) |
||
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
21% |
|
2 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち |
||
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
1% |
|
B その他のもののうち |
||
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
20・9% |
|
(二) その他のもののうち |
||
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) |
||
1,806・32 |
詰物をしてないもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
1% |
|
1,806・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) |
||
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
21% |
|
(二) その他のもの |
||
A 砂糖を加えたもののうち |
||
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
1% |
|
19・1 |
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
1,901・10 |
乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) |
|
1 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) |
||
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
(二) その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
1,901・20 |
第19・5項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 |
|
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) |
||
(一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) |
||
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
B その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) |
||
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの |
||
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
(b) その他のもののうち |
||
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
25% |
|
その他のもの |
16% |
|
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
1,901・90 |
その他のもの |
|
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) |
||
(一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) |
||
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
21% |
|
B その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
21% |
|
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) |
||
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの |
||
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
(b) その他のもののうち でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの |
||
砂糖を加えたもの |
25% |
|
その他のもの |
16% |
|
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) |
||
(1) 米の含有量が全重量の30%以下のもの |
||
(i) 砂糖を加えたもの |
||
1 しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの |
24% |
|
2 その他のもの |
25% |
|
(ii) その他のもの |
16% |
|
(2) その他のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
2 その他のもの |
||
(一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品 |
||
A 砂糖を加えたもの |
||
(b) その他のもの |
22・3% |
|
19・4 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) |
|
1,904・10 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 |
|
2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 |
||
(一) 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
19・2% |
|
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
19・2% |
|
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
19・2% |
|
1,904・20 |
いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 |
|
2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 |
||
(一) 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
19・2% |
|
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
19・2% |
|
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
19・2% |
|
1,904・30 |
ブルガー小麦のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
1,904・90 |
その他のもの |
|
1 米のもの |
||
(1) 米の含有量が全重量の30%以下のもの |
25% |
|
(2) その他のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
2 小麦又はライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
3 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
20・2 |
調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
2,002・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち |
||
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
20・5 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・6項の物品を除く。) |
|
2,005・40 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの |
1% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
||
2,005・51 |
さやを除いた豆 |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの |
1% |
|
20・8 |
果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) |
|
2,008・20 |
パイナップル |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち |
||
この号の1の(一)及び2の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
||
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
その他のもの(混合したもの(第2,008・19号のものを除く。)を含む。) |
||
2,008・99 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
B その他のもの |
||
(c) 第1,212・21号の物品のもの |
||
ロ その他のもの |
1% |
|
21・1 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 |
|
2,101・11 |
エキス、エッセンス及び濃縮物 |
|
1 砂糖を加えたもののうち |
||
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
9・7% |
|
2,101・12 |
エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 |
|
1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 |
||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
1% |
|
2 コーヒーをもととした調製品 |
||
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの |
||
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
B その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
(二) その他のもの |
||
A 砂糖を加えたもの |
||
(b) その他のもの |
1% |
|
2,101・20 |
茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 |
|
2 茶又はマテをもととした調製品 (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの |
||
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
B その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
25% |
|
(二) その他のもの |
||
A 砂糖を加えたもの |
||
(b) その他のもの |
1% |
|
21・6 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
|
2,106・10 |
たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 |
|
1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
||
植物性たんぱくの調製品 |
12・5% |
|
その他のもの |
25% |
|
2 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
B その他のもの |
7・7% |
|
2,106・90 |
その他のもの |
|
1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
||
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの |
12% |
|
その他のもの |
21% |
|
(二) その他のもののうち 調製食用脂(第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)のうち 一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
ニュージーランドを原産地とするもの |
25% |
|
その他のもの |
25% |
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
||
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの |
12% |
|
その他のもの |
21% |
|
2 その他のもの (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品 |
||
A 米の含有量が全重量の30%を超えるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
B その他のもの |
||
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
25% |
|
(二) その他のもの |
||
E その他のもの |
||
(a) 砂糖を加えたもの |
||
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち |
||
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの |
1% |
|
ハ その他のもの |
||
(ロ) その他のもの |
||
Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のもの |
1% |
|
Ⅱ しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。) |
1キログラムにつき1円90銭 |
|
Ⅲ その他のもの |
||
(Ⅰ) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの |
22・3% |
|
(Ⅱ) その他のもの |
1% |
|
22・7 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
|
2,207・10 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) |
|
1 アルコール分が90%以上のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造の用に供するもの |
無税 |
|
24・2 |
葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) |
|
2,402・20 |
紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) |
無税 |
27・10 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) |
||
2,710・12 |
軽質油及びその調製品 |
|
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
2,710・19 |
その他のもの |
|
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
2,710・20 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
29・9 |
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|
2,909・19 |
その他のもののうち |
|
エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
39・1 |
エチレンの重合体(一次製品に限る。) |
|
3,901・10 |
比重が0・九四未満のポリエチレン |
|
1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち |
||
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。) |
無税 |
|
2 その他のもののうち |
||
バイオポリエチレン |
無税 |
|
3,901・20 |
比重が0・九四以上のポリエチレンのうち |
|
バイオポリエチレン |
無税 |
|
3,901・40 |
比重が0・九四未満のエチレン―アルファ―オレフィン共重合体のうち |
|
バイオポリエチレン |
無税 |
|
3,901・90 |
その他のもののうち |
|
バイオポリエチレン |
無税 |
|
41・1 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
4,101・20 |
全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。) 2 その他のもののうち |
|
この号の二、第4,101・50号の二及び第4,101・90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4,104・11号の二、第4,104・19号の二、第4,104・41号の1の(二)及び2の(二)並びに第4,104・49号の1の(二)及び2の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4,107・11号の2の(二)、第4,107・12号の2の(二)、第4,107・19号の2の(二)、第4,107・91号の2の(二)、第4,107・92号の2の(二)並びに第4,107・99号の2の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41・4項及び第41・7項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの |
12% |
|
4,101・50 |
全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。) 2 その他のもののうち |
|
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,101・90 |
その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) 2 その他のもののうち |
|
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
41・4 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
|
4,104・11 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 2 その他のもののうち |
|
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,104・19 |
その他のもの 2 その他のもののうち |
|
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
乾燥状態(クラスト)のもの |
||
4,104・41 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの (二) その他のもののうち |
|
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
2 その他のもの (一) 染着色したもののうち この号の2の(一)及び第4,104・49号の2の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4,107・11号の2の(一)、第4,107・12号の2の(一)、第4,107・19号の2の(一)、第4,107・91号の2の(一)、第4,107・92号の2の(一)及び第4,107・99号の2の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41・7項において「共通の限度数量(第2種のもの)」という。)以内のもの |
||
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき2・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) |
13・3% |
|
その他のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,104・49 |
その他のもの 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの (二) その他のもののうち |
|
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
2 その他のもの (一) 染着色したもののうち |
||
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
41・5 |
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
4,105・30 |
乾燥状態(クラスト)のもの 1 染着色したもののうち |
|
この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4,106・22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4,112・0号の2の(一)に掲げる羊革及び第4,113・10号の2の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4,106・22号、第4,112・0号及び第4,113・10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
16% |
|
41・6 |
その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) やぎのもの |
|
4,106・22 |
乾燥状態(クラスト)のもの 1 染着色したもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
16% |
|
41・7 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) 全形の革 |
|
4,107・11 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
|
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき2・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) |
13・3% |
|
その他のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,107・12 |
グレーンスプリット 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
|
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき2・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) |
13・3% |
|
その他のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,107・19 |
その他のもの 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
その他のもの(サイドを含む。) |
||
4,107・91 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
|
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) |
13・3% |
|
その他のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,107・92 |
グレーンスプリット 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
|
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) |
13・3% |
|
その他のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
4,107・99 |
その他のもの 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの |
16% |
|
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの |
12% |
|
41・12 |
||
4,112・0 |
羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
16% |
|
41・13 |
その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) |
|
4,113・10 |
やぎのもの 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
16% |
|
50・1 |
||
5,001・0 |
繭(繰糸に適するものに限る。)のうち |
|
この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第5,002・0号の2に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第5,002・0号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
50・2 |
||
5,002・0 |
生糸(よつてないものに限る。) |
|
2 その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
64・3 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) |
|
6,403・20 |
履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち この号、第6,403・40号、第6,403・51号の一及び2の(二)、第6,403・59号の1の(二)及び2の(二)、第6,403・91号の1の(二)及び2の(二)、第6,403・99号の1の(二)及び2の(二)、第6,404・19号の1の(一)、第6,404・20号の1の(一)並びに2の(一)のA及び(二)のA、第6,405・10号の1の(一)並びに第6,405・90号の1の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・5項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの |
|
室内用履物 |
24% |
|
その他のもの |
21・6% |
|
6,403・40 |
その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち 共通の限度数量以内のもの |
|
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの |
21・6% |
|
その他のもの |
24% |
|
その他の履物(本底が革製のものに限る。) |
||
6,403・51 |
くるぶしを覆うもの 1 室内用履物のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
2 その他のもの (二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
21・6% |
|
6,403・59 |
その他のもの 1 スリッパその他の室内用履物 (二) その他のもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
2 その他のもの (二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
21・6% |
|
その他の履物 |
||
6,403・91 |
くるぶしを覆うもの 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) (二) その他のもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
21・6% |
|
2 その他のもの (二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
6,403・99 |
その他のもの 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) (二) その他のもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
21・6% |
|
2 その他のもの (二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
64・4 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) |
|
6,404・19 |
その他のもの 1 甲に毛皮を使用したもの (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
6,404・20 |
履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 1 甲に毛皮を使用したもの (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) (一) キャンバスシューズ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
17・3% |
|
(二) その他のもの A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
64・5 |
その他の履物 |
|
6,405・10 |
甲が革製又はコンポジションレザー製のもの 1 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
6,405・90 |
その他のもの 1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの (一) 甲に毛皮を使用したもの A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
24% |
|
(二) その他のもの A 本底が革製のもの (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
24% |
別表第1の2 削除
別表第1の3 段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表(第2条、第7条の三、第7条の六関係)
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
|||||
1995年4月1日から1996年3月31日までに輸入されるもの |
1996年4月1日から1997年3月31日までに輸入されるもの |
1997年4月1日から1998年3月31日までに輸入されるもの |
1998年4月1日から1999年3月31日までに輸入されるもの |
1999年4月1日から2000年3月31日までに輸入されるもの |
2000年4月1日から2025年3月31日までに輸入されるもの |
||
1・3 |
豚(生きているものに限る。) その他のもの |
||||||
103・92 |
一頭の重量が50キログラム以上のもの (1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
||||||
一頭につき二二、376円33銭 |
一頭につき二一、802円67銭 |
一頭につき二一、229円 |
一頭につき二〇、655円33銭 |
一頭につき二〇、81円67銭 |
一頭につき一九、508円 |
||
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、9・8%の場合は0・〇九八)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
|||||||
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
2・1 |
牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||||||
201・10 |
枝肉及び半丸枝肉 |
||||||
48・1% |
46・2% |
44・3% |
42・3% |
40・4% |
38・5% |
||
201・20 |
その他の骨付き肉 |
||||||
48・1% |
46・2% |
44・3% |
42・3% |
40・4% |
38・5% |
||
201・30 |
骨付きでない肉 |
||||||
48・1% |
46・2% |
44・3% |
42・3% |
40・4% |
38・5% |
||
2・2 |
牛の肉(冷凍したものに限る。) |
||||||
202・10 |
枝肉及び半丸枝肉 |
||||||
48・1% |
46・2% |
44・3% |
42・3% |
40・4% |
38・5% |
||
202・20 |
その他の骨付き肉 |
||||||
48・1% |
46・2% |
44・3% |
42・3% |
40・4% |
38・5% |
||
202・30 |
骨付きでない肉 |
||||||
48・1% |
46・2% |
44・3% |
42・3% |
40・4% |
38・5% |
||
2・3 |
豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||||||
203・11 |
枝肉及び半丸枝肉 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
||||||
1キログラムにつき414円33銭 |
1キログラムにつき403円67銭 |
1キログラムにつき393円 |
1キログラムにつき382円33銭 |
1キログラムにつき371円67銭 |
1キログラムにつき361円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4・9%の場合は0・〇四九)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
203・12 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第2・6項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第2・6項において同じ。)以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円83銭 |
1キログラムにつき538円67銭 |
1キログラムにつき524円50銭 |
1キログラムにつき510円33銭 |
1キログラムにつき496円17銭 |
1キログラムにつき482円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4・9%の場合は0・〇四九)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第2・6項において同じ。)以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
203・19 |
その他のもの 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円83銭 |
1キログラムにつき538円67銭 |
1キログラムにつき524円50銭 |
1キログラムにつき510円33銭 |
1キログラムにつき496円17銭 |
1キログラムにつき482円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
冷凍したもの |
|||||||
203・21 |
枝肉及び半丸枝肉 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき414円33銭 |
1キログラムにつき403円67銭 |
1キログラムにつき393円 |
1キログラムにつき382円33銭 |
1キログラムにつき371円67銭 |
1キログラムにつき361円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
203・22 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円83銭 |
1キログラムにつき538円67銭 |
1キログラムにつき524円50銭 |
1キログラムにつき510円33銭 |
1キログラムにつき496円17銭 |
1キログラムにつき482円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
203・29 |
その他のもの 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円83銭 |
1キログラムにつき538円67銭 |
1キログラムにつき524円50銭 |
1キログラムにつき510円33銭 |
1キログラムにつき496円17銭 |
1キログラムにつき482円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
2・6 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
||||||
206・30 |
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 2 その他のもの (二) その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円83銭 |
1キログラムにつき538円67銭 |
1キログラムにつき524円50銭 |
1キログラムにつき510円33銭 |
1キログラムにつき496円17銭 |
1キログラムにつき482円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
豚のもの(冷凍したものに限る。) |
|||||||
206・49 |
その他のもの 2 その他のもの (二) その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円83銭 |
1キログラムにつき538円67銭 |
1キログラムにつき524円50銭 |
1キログラムにつき510円33銭 |
1キログラムにつき496円17銭 |
1キログラムにつき482円 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
4・9% |
4・8% |
4・7% |
4・5% |
4・4% |
4・3% |
||
2・10 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 豚の肉 |
||||||
210・11 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16・2項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、9・8%の場合は0・〇九八)に0・6を加えた数で除し、これに1・5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・2項において同じ。)以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
210・12 |
ばら肉及びこれを分割したもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
210・19 |
その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
|||||||
210・99 |
その他のもの 1 豚のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
4・2 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
||||||
402・10 |
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%以下のものに限る。) 1 砂糖を加えたもののうち 別表第1第402・10号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
34・1%及び1キログラムにつき105円33銭 |
33・3%及び1キログラムにつき102円67銭 |
32・4%及び1キログラムにつき100円 |
31・5%及び1キログラムにつき97円33銭 |
30・7%及び1キログラムにつき94円67銭 |
36%及び1キログラムにつき130円 |
||
2 その他のもの (一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち 別表第1第402・10号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき105円33銭 |
1キログラムにつき102円67銭 |
1キログラムにつき100円 |
1キログラムにつき97円33銭 |
1キログラムにつき94円67銭 |
26%及び1キログラムにつき130円 |
||
(二) その他のもののうち 別表第1第402・10号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
24・4%及び1キログラムにつき105円33銭 |
23・8%及び1キログラムにつき102円67銭 |
23・2%及び1キログラムにつき100円 |
22・5%及び1キログラムにつき97円33銭 |
21・9%及び1キログラムにつき94円67銭 |
26%及び1キログラムにつき130円 |
||
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%を超えるものに限る。) |
|||||||
402・21 |
砂糖その他の甘味料を加えてないもの 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 別表第1第402・21号の1の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
29・3%及び1キログラムにつき143円 |
28・5%及び1キログラムにつき139円 |
27・8%及び1キログラムにつき135円 |
27%及び1キログラムにつき131円 |
26・3%及び1キログラムにつき127円 |
31%及び1キログラムにつき210円 |
||
(二) その他のもののうち 別表第1第402・21号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
29・3%及び1キログラムにつき214円83銭 |
28・5%及び1キログラムにつき209円67銭 |
27・8%及び1キログラムにつき204円50銭 |
27%及び1キログラムにつき199円33銭 |
26・3%及び1キログラムにつき194円17銭 |
31%及び1キログラムにつき210円 |
||
2 その他のもの (一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち 別表第1第402・21号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき111円50銭 |
1キログラムにつき109円 |
1キログラムにつき106円50銭 |
1キログラムにつき104円 |
1キログラムにつき101円50銭 |
26%及び1キログラムにつき130円 |
||
(二) その他のもののうち 別表第1第402・21号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
24・4%及び1キログラムにつき111円50銭 |
23・8%及び1キログラムにつき109円 |
23・2%及び1キログラムにつき106円50銭 |
22・5%及び1キログラムにつき104円 |
21・9%及び1キログラムにつき101円50銭 |
26%及び1キログラムにつき130円 |
||
402・29 |
その他のもの 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 別表第1第402・29号の1の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
29・3%及び1キログラムにつき143円 |
28・5%及び1キログラムにつき139円 |
27・8%及び1キログラムにつき135円 |
27%及び1キログラムにつき131円 |
26・3%及び1キログラムにつき127円 |
31%及び1キログラムにつき210円 |
||
(二) その他のもののうち 別表第1第402・29号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
29・3%及び1キログラムにつき214円83銭 |
28・5%及び1キログラムにつき209円67銭 |
27・8%及び1キログラムにつき204円50銭 |
27%及び1キログラムにつき199円33銭 |
26・3%及び1キログラムにつき194円17銭 |
31%及び1キログラムにつき210円 |
||
2 その他のもののうち 別表第1第402・29号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき111円50銭 |
33・3%及び1キログラムにつき109円 |
32・4%及び1キログラムにつき106円50銭 |
31・5%及び1キログラムにつき104円 |
30・7%及び1キログラムにつき101円50銭 |
36%及び1キログラムにつき130円 |
||
その他のもの |
|||||||
402・99 |
その他のもの 1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの (二) その他のもののうち 別表第1第402・99号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
29・3%及び1キログラムにつき119円 |
28・5%及び1キログラムにつき116円 |
27・8%及び1キログラムにつき113円 |
27%及び1キログラムにつき110円 |
26・3%及び1キログラムにつき107円 |
25・5%及び1キログラムにつき104円 |
||
2 その他のもののうち 別表第1第402・99号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
29・3%及び1キログラムにつき62円50銭 |
28・5%及び1キログラムにつき61円 |
27・8%及び1キログラムにつき59円50銭 |
27%及び1キログラムにつき58円 |
26・3%及び1キログラムにつき56円50銭 |
25・5%及び1キログラムにつき55円 |
||
4・3 |
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト |
||||||
403・90 |
その他のもの 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの (一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもののうち バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第1第403・90号の1の(一)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
34・1%及び1キログラムにつき105円33銭 |
33・3%及び1キログラムにつき102円67銭 |
32・4%及び1キログラムにつき100円 |
31・5%及び1キログラムにつき97円33銭 |
30・7%及び1キログラムにつき94円67銭 |
36%及び1キログラムにつき200円 |
||
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え26%以下のもののうち バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第1第403・90号の1の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき138円83銭 |
33・3%及び1キログラムにつき135円67銭 |
32・4%及び1キログラムにつき132円50銭 |
31・5%及び1キログラムにつき129円33銭 |
30・7%及び1キログラムにつき126円17銭 |
36%及び1キログラムにつき200円 |
||
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもののうち バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第1第403・90号の1の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき214円83銭 |
33・3%及び1キログラムにつき209円67銭 |
32・4%及び1キログラムにつき204円50銭 |
31・5%及び1キログラムにつき199円33銭 |
30・7%及び1キログラムにつき194円17銭 |
36%及び1キログラムにつき200円 |
||
4・4 |
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||||||
404・10 |
ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの (一) 脂肪分が全重量の5%以下のもののうち 別表第1第404・10号の1の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
34・1%及び1キログラムにつき111円50銭 |
33・3%及び1キログラムにつき109円 |
32・4%及び1キログラムにつき106円50銭 |
31・5%及び1キログラムにつき104円 |
30・7%及び1キログラムにつき101円50銭 |
35%及び1キログラムにつき120円 |
||
(二) その他のもののうち 別表第1第404・10号の1の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき155円83銭 |
33・3%及び1キログラムにつき151円67銭 |
32・4%及び1キログラムにつき147円50銭 |
31・5%及び1キログラムにつき143円33銭 |
30・7%及び1キログラムにつき139円17銭 |
35%及び1キログラムにつき120円 |
||
4・5 |
ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド |
||||||
405・10 |
バター 1 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち 別表第1第405・10号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
34・1%及び1キログラムにつき204円 |
33・3%及び1キログラムにつき199円 |
32・4%及び1キログラムにつき194円 |
31・5%及び1キログラムにつき189円 |
30・7%及び1キログラムにつき184円 |
36%及び1キログラムにつき290円 |
||
2 その他のもののうち 別表第1第405・10号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき240円 |
33・3%及び1キログラムにつき234円 |
32・4%及び1キログラムにつき228円 |
31・5%及び1キログラムにつき222円 |
30・7%及び1キログラムにつき216円 |
36%及び1キログラムにつき290円 |
||
405・20 |
デイリースプレッドのうち |
||||||
別表第1第405・20号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき204円 |
33・3%及び1キログラムにつき199円 |
32・4%及び1キログラムにつき194円 |
31・5%及び1キログラムにつき189円 |
30・7%及び1キログラムにつき184円 |
36%及び1キログラムにつき290円 |
||
405・90 |
その他のもの 1 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち 別表第1第405・90号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
34・1%及び1キログラムにつき204円 |
33・3%及び1キログラムにつき199円 |
32・4%及び1キログラムにつき194円 |
31・5%及び1キログラムにつき189円 |
30・7%及び1キログラムにつき184円 |
36%及び1キログラムにつき290円 |
||
2 その他のもののうち 別表第1第405・90号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
34・1%及び1キログラムにつき240円 |
33・3%及び1キログラムにつき234円 |
32・4%及び1キログラムにつき228円 |
31・5%及び1キログラムにつき222円 |
30・7%及び1キログラムにつき216円 |
36%及び1キログラムにつき290円 |
||
10・1 |
小麦及びメスリン |
||||||
デュラム小麦 |
|||||||
1,001・11 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第1第1,001・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円63銭 |
1キログラムにつき11円27銭 |
1キログラムにつき10円90銭 |
1キログラムにつき10円53銭 |
1キログラムにつき10円17銭 |
1キログラムにつき9円80銭 |
||
1,001・19 |
その他のもののうち |
||||||
別表第1第1,001・19号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円63銭 |
1キログラムにつき11円27銭 |
1キログラムにつき10円90銭 |
1キログラムにつき10円53銭 |
1キログラムにつき10円17銭 |
1キログラムにつき9円80銭 |
||
その他のもの |
|||||||
1,001・91 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第1第1,001・91号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円63銭 |
1キログラムにつき11円27銭 |
1キログラムにつき10円90銭 |
1キログラムにつき10円53銭 |
1キログラムにつき10円17銭 |
1キログラムにつき9円80銭 |
||
1,001・99 |
その他のもののうち |
||||||
別表第1第1,001・99号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円63銭 |
1キログラムにつき11円27銭 |
1キログラムにつき10円90銭 |
1キログラムにつき10円53銭 |
1キログラムにつき10円17銭 |
1キログラムにつき9円80銭 |
||
10・3 |
大麦及び裸麦 |
||||||
1,003・10 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第1第1,003・10号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円73銭 |
1キログラムにつき11円47銭 |
1キログラムにつき11円20銭 |
1キログラムにつき10円93銭 |
1キログラムにつき10円67銭 |
1キログラムにつき10円40銭 |
||
1,003・90 |
その他のもののうち |
||||||
別表第1第1,003・90号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円73銭 |
1キログラムにつき11円47銭 |
1キログラムにつき11円20銭 |
1キログラムにつき10円93銭 |
1キログラムにつき10円67銭 |
1キログラムにつき10円40銭 |
||
10・6 |
米 |
||||||
1,006・10 |
もみのうち 別表第1第1,006・10号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
1,006・20 |
玄米のうち 別表第1第1,006・20号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
1,006・30 |
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち 別表第1第1,006・30号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
1,006・40 |
砕米のうち 別表第1第1,006・40号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
10・8 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
||||||
1,008・60 |
ライ小麦 |
||||||
2 その他のもののうち 別表第1第1,008・60号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき11円63銭 |
1キログラムにつき11円27銭 |
1キログラムにつき10円90銭 |
1キログラムにつき10円53銭 |
1キログラムにつき10円17銭 |
1キログラムにつき9円80銭 |
||
11・1 |
|||||||
1,101・0 |
小麦粉及びメスリン粉のうち 別表第1第1,101・0号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
11・2 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
||||||
1,102・90 |
その他のもの 1 大麦粉及び裸麦粉のうち 別表第1第1,102・90号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき36円 |
1キログラムにつき35円 |
1キログラムにつき34円 |
1キログラムにつき33円 |
1キログラムにつき32円 |
1キログラムにつき31円 |
||
2 ライ小麦粉のうち 別表第1第1,102・90号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
3 米粉のうち 別表第1第1,102・90号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
11・3 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット ひき割り穀物及び穀物のミール |
||||||
1,103・11 |
小麦のもののうち 別表第1第1,103・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
1,103・19 |
その他の穀物のもの 1 大麦又は裸麦のもののうち 別表第1第1,103・19号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき36円 |
1キログラムにつき35円 |
1キログラムにつき34円 |
1キログラムにつき33円 |
1キログラムにつき32円 |
1キログラムにつき31円 |
||
2 ライ小麦のもののうち 別表第1第1,103・19号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
4 米のもののうち 別表第1第1,103・19号の4に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
1,103・20 |
ペレット 1 小麦のもののうち 別表第1第1,103・20号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
3 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち 別表第1第1,103・20号の3の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
4 大麦又は裸麦のもののうち 別表第1第1,103・20号の4に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき36円 |
1キログラムにつき35円 |
1キログラムにつき34円 |
1キログラムにつき33円 |
1キログラムにつき32円 |
1キログラムにつき31円 |
||
5 ライ小麦のもののうち 別表第1第1,103・20号の5に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
11・4 |
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・6項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 |
||||||
1,104・19 |
その他の穀物のもの 1 小麦又はライ小麦のもののうち 別表第1第1,104・19号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき36円7銭 |
1キログラムにつき35円13銭 |
1キログラムにつき34円20銭 |
1キログラムにつき33円27銭 |
1キログラムにつき32円33銭 |
1キログラムにつき31円40銭 |
||
2 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち 別表第1第1,104・19号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
3 大麦又は裸麦のもののうち 別表第1第1,104・19号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき38円3銭 |
1キログラムにつき37円7銭 |
1キログラムにつき36円10銭 |
1キログラムにつき35円13銭 |
1キログラムにつき34円17銭 |
1キログラムにつき33円20銭 |
||
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) |
|||||||
1,104・29 |
その他の穀物のもの 1 小麦又はライ小麦のもののうち 別表第1第1,104・29号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
2 米のもののうち 別表第1第1,104・29号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
3 大麦又は裸麦のもののうち 別表第1第1,104・29号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき43円93銭 |
1キログラムにつき42円87銭 |
1キログラムにつき41円80銭 |
1キログラムにつき40円73銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
1キログラムにつき38円60銭 |
||
11・8 |
でん粉及びイヌリン でん粉 |
||||||
1,108・11 |
小麦でん粉のうち 別表第1第1,108・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
1キログラムにつき39円90銭 |
1キログラムにつき38円80銭 |
1キログラムにつき37円70銭 |
1キログラムにつき36円60銭 |
1キログラムにつき35円50銭 |
1キログラムにつき34円40銭 |
||
16・2 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 豚のもの |
||||||
1,602・41 |
もも肉及びこれを分割したもの 1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
1,602・42 |
肩肉及びこれを分割したもの 1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
1,602・49 |
その他のもの(混合物を含む。) 2 その他のもの (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
9・8% |
9・5% |
9・3% |
9% |
8・8% |
8・5% |
||
17・1 |
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) その他のもの |
||||||
1,701・91 |
香味料又は着色料を加えたもの |
||||||
1キログラムにつき61円91銭 |
1キログラムにつき60円33銭 |
1キログラムにつき55円24銭 |
1キログラムにつき50円15銭 |
1キログラムにつき48円57銭 |
1キログラムにつき39円98銭 |
||
1,701・99 |
その他のもの 1 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
||||||
1キログラムにつき61円91銭 |
1キログラムにつき60円33銭 |
1キログラムにつき55円24銭 |
1キログラムにつき50円15銭 |
1キログラムにつき48円57銭 |
1キログラムにつき39円98銭 |
||
17・2 |
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル |
||||||
1,702・90 |
その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。) 1 砂糖のうち |
||||||
分みつ糖 |
|||||||
34・1% |
33・3% |
30・9% |
28・5% |
27・7% |
24・5% |
||
2 砂糖水のうち |
|||||||
分みつ糖のもの |
|||||||
34・1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
33・3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
30・6%(その率が1キログラムにつき22円60銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
27・9%(その率が1キログラムにつき19円53銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
27・1%(その率が1キログラムにつき18円87銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
24・6%(その率が1キログラムにつき13円30銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
19・1 |
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||||||
1,901・20 |
第19・5項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち 別表第1第1,901・20号の1の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 別表第1第1,901・20号の1の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 別表第1第1,901・20号の1の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき36円 |
1キログラムにつき35円 |
1キログラムにつき34円 |
1キログラムにつき33円 |
1キログラムにつき32円 |
1キログラムにつき31円 |
||
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの (a) 小麦でん粉を含有するもののうち 別表第1第1,901・20号の1の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき39円90銭 |
1キログラムにつき38円80銭 |
1キログラムにつき37円70銭 |
1キログラムにつき36円60銭 |
1キログラムにつき35円50銭 |
1キログラムにつき34円40銭 |
||
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち 別表第1第1,901・20号の1の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
1,901・90 |
その他のもの 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち 別表第1第1,901・90号の1の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 別表第1第1,901・90号の1の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき31円23銭 |
1キログラムにつき30円47銭 |
1キログラムにつき29円70銭 |
1キログラムにつき28円93銭 |
1キログラムにつき28円17銭 |
1キログラムにつき27円40銭 |
||
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 別表第1第1,901・90号の1の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき36円 |
1キログラムにつき35円 |
1キログラムにつき34円 |
1キログラムにつき33円 |
1キログラムにつき32円 |
1キログラムにつき31円 |
||
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの (a) 小麦でん粉を含有するもののうち 別表第1第1,901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき39円90銭 |
1キログラムにつき38円80銭 |
1キログラムにつき37円70銭 |
1キログラムにつき36円60銭 |
1キログラムにつき35円50銭 |
1キログラムにつき34円40銭 |
||
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち 別表第1第1,901・90号の1の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき65円17銭 |
1キログラムにつき54円 |
||
19・4 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) |
||||||
1,904・10 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 (一) 米のもののうち 別表第1第1,904・10号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 別表第1第1,904・10号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円20銭 |
1キログラムにつき29円40銭 |
1キログラムにつき28円60銭 |
1キログラムにつき27円80銭 |
1キログラムにつき27円 |
1キログラムにつき26円20銭 |
||
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 別表第1第1,904・10号の2の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円27銭 |
1キログラムにつき29円53銭 |
1キログラムにつき28円80銭 |
1キログラムにつき28円7銭 |
1キログラムにつき27円33銭 |
1キログラムにつき26円60銭 |
||
1,904・20 |
いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 (一) 米のもののうち 別表第1第1,904・20号の2の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 別表第1第1,904・20号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円20銭 |
1キログラムにつき29円40銭 |
1キログラムにつき28円60銭 |
1キログラムにつき27円80銭 |
1キログラムにつき27円 |
1キログラムにつき26円20銭 |
||
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 別表第1第1,904・20号の2の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円27銭 |
1キログラムにつき29円53銭 |
1キログラムにつき28円80銭 |
1キログラムにつき28円7銭 |
1キログラムにつき27円33銭 |
1キログラムにつき26円60銭 |
||
1,904・30 |
ブルガー小麦のうち |
||||||
別表第1第1,904・30号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円20銭 |
1キログラムにつき29円40銭 |
1キログラムにつき28円60銭 |
1キログラムにつき27円80銭 |
1キログラムにつき27円 |
1キログラムにつき26円20銭 |
||
1,904・90 |
その他のもの 1 米のもののうち 別表第1第1,904・90号の1に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
2 小麦又はライ小麦のもののうち 別表第1第1,904・90号の2に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円20銭 |
1キログラムにつき29円40銭 |
1キログラムにつき28円60銭 |
1キログラムにつき27円80銭 |
1キログラムにつき27円 |
1キログラムにつき26円20銭 |
||
3 大麦又は裸麦のもののうち 別表第1第1,904・90号の3に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円27銭 |
1キログラムにつき29円53銭 |
1キログラムにつき28円80銭 |
1キログラムにつき28円7銭 |
1キログラムにつき27円33銭 |
1キログラムにつき26円60銭 |
||
21・6 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
||||||
2,106・90 |
その他のもの 2 その他のもの (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品 A 米の含有量が全重量の30%を超えるもののうち 別表第1第2,106・90号の2の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
||||||
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき59円17銭 |
1キログラムにつき49円 |
||
B その他のもの (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち 別表第1第2,106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円20銭 |
1キログラムにつき29円40銭 |
1キログラムにつき28円60銭 |
1キログラムにつき27円80銭 |
1キログラムにつき27円 |
1キログラムにつき26円20銭 |
||
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち 別表第1第2,106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
|||||||
1キログラムにつき30円27銭 |
1キログラムにつき29円53銭 |
1キログラムにつき28円80銭 |
1キログラムにつき28円7銭 |
1キログラムにつき27円33銭 |
1キログラムにつき26円60銭 |
||
(二) その他のもの A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち |
|||||||
分みつ糖のもの |
|||||||
34・1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
33・3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
30・6%(その率が1キログラムにつき22円60銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
27・9%(その率が1キログラムにつき19円53銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
27・1%(その率が1キログラムにつき18円87銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
24・6%(その率が1キログラムにつき13円30銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第1の3の2 豚肉等に係る基準輸入価格表(第7条の六関係)
項名 |
号名 |
基準輸入価格 |
|||||
1995年4月1日から1996年3月31日までに輸入されるもの |
1996年4月1日から1997年3月31日までに輸入されるもの |
1997年4月1日から1998年3月31日までに輸入されるもの |
1998年4月1日から1999年3月31日までに輸入されるもの |
1999年4月1日から2000年3月31日までに輸入されるもの |
2000年4月1日から2025年3月31日までに輸入されるもの |
||
1 |
1 |
一頭につき二四、840円54銭 |
一頭につき二四、301円8銭 |
一頭につき二三、763円24銭 |
一頭につき二三、204円34銭 |
一頭につき二二、668円66銭 |
一頭につき二二、134円60銭 |
2 |
一頭につき二五、587円11銭 |
一頭につき二五、11円25銭 |
一頭につき二四、437円22銭 |
一頭につき二三、843円 |
一頭につき二三、272円88銭 |
一頭につき二二、705円81銭 |
|
2 |
1 |
1キログラムにつき460円1銭 |
1キログラムにつき450円2銭 |
1キログラムにつき440円6銭 |
1キログラムにつき429円71銭 |
1キログラムにつき419円79銭 |
1キログラムにつき409円90銭 |
2 |
1キログラムにつき467円2銭 |
1キログラムにつき456円89銭 |
1キログラムにつき446円79銭 |
1キログラムにつき435円88銭 |
1キログラムにつき425円82銭 |
1キログラムにつき415円40銭 |
|
3 |
1 |
1キログラムにつき613円34銭 |
1キログラムにつき600円3銭 |
1キログラムにつき586円76銭 |
1キログラムにつき572円95銭 |
1キログラムにつき559円73銭 |
1キログラムにつき546円53銭 |
2 |
1キログラムにつき622円69銭 |
1キログラムにつき609円19銭 |
1キログラムにつき595円73銭 |
1キログラムにつき581円18銭 |
1キログラムにつき567円77銭 |
1キログラムにつき553円87銭 |
|
4 |
1 |
1キログラムにつき460円1銭 |
1キログラムにつき450円2銭 |
1キログラムにつき440円6銭 |
1キログラムにつき429円71銭 |
1キログラムにつき419円79銭 |
1キログラムにつき409円90銭 |
2 |
1キログラムにつき481円76銭 |
1キログラムにつき470円74銭 |
1キログラムにつき459円74銭 |
1キログラムにつき448円39銭 |
1キログラムにつき437円48銭 |
1キログラムにつき426円65銭 |
別表第1の4 削除
別表第1の5 削除
別表第1の6 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表(第7条の三関係)
項名 |
品目 |
税率 |
|||||
1995年4月1日から1996年3月31日までに輸入されるもの |
1996年4月1日から1997年3月31日までに輸入されるもの |
1997年4月1日から1998年3月31日までに輸入されるもの |
1998年4月1日から1999年3月31日までに輸入されるもの |
1999年4月1日から2000年3月31日までに輸入されるもの |
2000年4月1日から2025年3月31日までに輸入されるもの |
||
1 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第401・10号の1に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき20円50銭 |
7・9%及び1キログラムにつき20円 |
7・7%及び1キログラムにつき19円50銭 |
7・5%及び1キログラムにつき19円 |
7・3%及び1キログラムにつき18円50銭 |
7・1%及び1キログラムにつき18円 |
2 |
関税率表第401・20号の1に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき43円56銭 |
7・9%及び1キログラムにつき42円44銭 |
7・7%及び1キログラムにつき41円33銭 |
7・5%及び1キログラムにつき40円22銭 |
7・3%及び1キログラムにつき39円11銭 |
7・1%及び1キログラムにつき38円 |
3 |
関税率表第401・40号の一又は第401・50号の1の(一)に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき242円78銭 |
7・9%及び1キログラムにつき236円56銭 |
7・7%及び1キログラムにつき230円33銭 |
7・5%及び1キログラムにつき224円11銭 |
7・3%及び1キログラムにつき217円89銭 |
7・1%及び1キログラムにつき211円67銭 |
関税率表第401・50号の1の(二)に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき458円56銭 |
7・9%及び1キログラムにつき446円78銭 |
7・7%及び1キログラムにつき435円 |
7・5%及び1キログラムにつき423円22銭 |
7・3%及び1キログラムにつき411円44銭 |
7・1%及び1キログラムにつき399円67銭 |
|
4 |
関税率表第402・10号の1に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき151円44銭 |
11・1%及び1キログラムにつき147円56銭 |
10・8%及び1キログラムにつき143円67銭 |
10・5%及び1キログラムにつき139円78銭 |
10・2%及び1キログラムにつき135円89銭 |
9・9%及び1キログラムにつき132円 |
関税率表第402・10号の2の(一)に掲げる物品 |
1キログラムにつき151円44銭 |
1キログラムにつき147円56銭 |
1キログラムにつき143円67銭 |
1キログラムにつき139円78銭 |
1キログラムにつき135円89銭 |
1キログラムにつき132円 |
|
関税率表第402・10号の2の(二)に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき151円44銭 |
7・9%及び1キログラムにつき147円56銭 |
7・7%及び1キログラムにつき143円67銭 |
7・5%及び1キログラムにつき139円78銭 |
7・3%及び1キログラムにつき135円89銭 |
7・1%及び1キログラムにつき132円 |
|
関税率表第402・21号の1の(一)又は第402・29号の1の(一)に掲げる物品 |
9・8%及び1キログラムにつき234円 |
9・5%及び1キログラムにつき228円 |
9・3%及び1キログラムにつき222円 |
9%及び1キログラムにつき216円 |
8・8%及び1キログラムにつき210円 |
8・5%及び1キログラムにつき204円 |
|
関税率表第402・21号の1の(二)又は第402・29号の1の(二)に掲げる物品 |
9・8%及び1キログラムにつき391円28銭 |
9・5%及び1キログラムにつき381円22銭 |
9・3%及び1キログラムにつき371円17銭 |
9%及び1キログラムにつき361円11銭 |
8・8%及び1キログラムにつき351円6銭 |
8・5%及び1キログラムにつき341円 |
|
関税率表第402・21号の2の(一)に掲げる物品 |
1キログラムにつき162円50銭 |
1キログラムにつき158円33銭 |
1キログラムにつき154円17銭 |
1キログラムにつき150円 |
1キログラムにつき145円83銭 |
1キログラムにつき141円67銭 |
|
関税率表第402・21号の2の(二)に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき162円50銭 |
7・9%及び1キログラムにつき158円33銭 |
7・7%及び1キログラムにつき154円17銭 |
7・5%及び1キログラムにつき150円 |
7・3%及び1キログラムにつき145円83銭 |
7・1%及び1キログラムにつき141円67銭 |
|
関税率表第402・29号の2に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき162円50銭 |
11・1%及び1キログラムにつき158円33銭 |
10・8%及び1キログラムにつき154円17銭 |
10・5%及び1キログラムにつき150円 |
10・2%及び1キログラムにつき145円83銭 |
9・9%及び1キログラムにつき141円67銭 |
|
5 |
関税率表第402・91号の1の(二)に掲げる物品 |
9・8%及び1キログラムにつき194円67銭 |
9・5%及び1キログラムにつき189円67銭 |
9・3%及び1キログラムにつき184円67銭 |
9%及び1キログラムにつき179円67銭 |
8・8%及び1キログラムにつき174円67銭 |
8・5%及び1キログラムにつき169円67銭 |
関税率表第402・91号の2に掲げる物品 |
8・1%及び1キログラムにつき97円17銭 |
7・9%及び1キログラムにつき94円67銭 |
7・7%及び1キログラムにつき92円17銭 |
7・5%及び1キログラムにつき89円67銭 |
7・3%及び1キログラムにつき87円17銭 |
7・1%及び1キログラムにつき84円67銭 |
|
6 |
関税率表第402・99号の1の(二)に掲げる物品 |
9・8%及び1キログラムにつき194円67銭 |
9・5%及び1キログラムにつき189円67銭 |
9・3%及び1キログラムにつき184円67銭 |
9%及び1キログラムにつき179円67銭 |
8・8%及び1キログラムにつき174円67銭 |
8・5%及び1キログラムにつき169円67銭 |
関税率表第402・99号の2に掲げる物品 |
9・8%及び1キログラムにつき97円17銭 |
9・5%及び1キログラムにつき94円67銭 |
9・3%及び1キログラムにつき92円17銭 |
9%及び1キログラムにつき89円67銭 |
8・8%及び1キログラムにつき87円17銭 |
8・5%及び1キログラムにつき84円67銭 |
|
7 |
関税率表第403・20号の1に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき349円72銭 |
11・1%及び1キログラムにつき340円78銭 |
10・8%及び1キログラムにつき331円83銭 |
10・5%及び1キログラムにつき322円89銭 |
10・2%及び1キログラムにつき313円94銭 |
9・9%及び1キログラムにつき305円 |
8 |
関税率表第403・90号の1の(一)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき151円44銭 |
11・1%及び1キログラムにつき147円56銭 |
10・8%及び1キログラムにつき143円67銭 |
10・5%及び1キログラムにつき139円78銭 |
10・2%及び1キログラムにつき135円89銭 |
9・9%及び1キログラムにつき132円 |
関税率表第403・90号の1の(二)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき222円61銭 |
11・1%及び1キログラムにつき216円89銭 |
10・8%及び1キログラムにつき211円17銭 |
10・5%及び1キログラムにつき205円44銭 |
10・2%及び1キログラムにつき199円72銭 |
9・9%及び1キログラムにつき194円 |
|
関税率表第403・90号の1の(三)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき391円28銭 |
11・1%及び1キログラムにつき381円22銭 |
10・8%及び1キログラムにつき371円17銭 |
10・5%及び1キログラムにつき361円11銭 |
10・2%及び1キログラムにつき351円6銭 |
9・9%及び1キログラムにつき341円 |
|
9 |
関税率表第404・10号の1の(一)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき162円50銭 |
11・1%及び1キログラムにつき158円33銭 |
10・8%及び1キログラムにつき154円17銭 |
10・5%及び1キログラムにつき150円 |
10・2%及び1キログラムにつき145円83銭 |
9・9%及び1キログラムにつき141円67銭 |
関税率表第404・10号の1の(二)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき262円61銭 |
11・1%及び1キログラムにつき255円89銭 |
10・8%及び1キログラムにつき249円17銭 |
10・5%及び1キログラムにつき242円44銭 |
10・2%及び1キログラムにつき235円72銭 |
9・9%及び1キログラムにつき229円 |
|
10 |
関税率表第404・90号の1の(一)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき152円78銭 |
11・1%及び1キログラムにつき148円89銭 |
10・8%及び1キログラムにつき145円 |
10・5%及び1キログラムにつき141円11銭 |
10・2%及び1キログラムにつき137円22銭 |
9・9%及び1キログラムにつき133円33銭 |
関税率表第404・90号の1の(二)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 |
11・1%及び1キログラムにつき253円 |
10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 |
10・2%及び1キログラムにつき233円 |
9・9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
|
関税率表第404・90号の1の(三)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき391円28銭 |
11・1%及び1キログラムにつき381円22銭 |
10・8%及び1キログラムにつき371円17銭 |
10・5%及び1キログラムにつき361円11銭 |
10・2%及び1キログラムにつき351円6銭 |
9・9%及び1キログラムにつき341円 |
|
11 |
関税率表第405・10号の一、第405・20号又は第405・90号の1に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき376円67銭 |
11・1%及び1キログラムにつき367円 |
10・8%及び1キログラムにつき357円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき347円67銭 |
10・2%及び1キログラムにつき338円 |
9・9%及び1キログラムにつき328円33銭 |
関税率表第405・10号の二又は第405・90号の2に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき443円 |
11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 |
10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき409円 |
10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 |
9・9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
|
12 |
関税率表第713・10号の2の(二)、第713・32号、第713・33号の2の(二)、第713・34号の2の(二)、第713・35号の2の(二)、第713・39号の2の(二)、第713・50号の2の(二)、第713・60号の2の(二)又は第713・90号の2の(二)に掲げる物品 |
1キログラムにつき135円50銭 |
1キログラムにつき132円 |
1キログラムにつき128円50銭 |
1キログラムにつき125円 |
1キログラムにつき121円50銭 |
1キログラムにつき118円 |
13 |
関税率表第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号又は第1,008・60号の2に掲げる物品 |
1キログラムにつき21円11銭 |
1キログラムにつき20円56銭 |
1キログラムにつき20円 |
1キログラムにつき19円44銭 |
1キログラムにつき18円89銭 |
1キログラムにつき18円33銭 |
関税率表第1,101・0号、第1,102・90号の二、第1,103・11号、第1,103・19号の二、第1,103・20号の一若しくは五、第1,104・29号の一、第1,901・20号の1の(二)のB又は第1,901・90号の1の(二)のBに掲げる物品 |
1キログラムにつき34円44銭 |
1キログラムにつき33円56銭 |
1キログラムにつき32円67銭 |
1キログラムにつき31円78銭 |
1キログラムにつき30円89銭 |
1キログラムにつき30円 |
|
関税率表第1,104・19号の1に掲げる物品 |
1キログラムにつき42円89銭 |
1キログラムにつき41円78銭 |
1キログラムにつき40円67銭 |
1キログラムにつき39円56銭 |
1キログラムにつき38円44銭 |
1キログラムにつき37円33銭 |
|
関税率表第1,108・11号、第1,901・20号の1の(二)のDの(a)又は第1,901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品 |
1キログラムにつき51円33銭 |
1キログラムにつき50円 |
1キログラムにつき48円67銭 |
1キログラムにつき47円33銭 |
1キログラムにつき46円 |
1キログラムにつき44円67銭 |
|
関税率表第1,904・10号の2の(二)、第1,904・20号の2の(二)、第1,904・30号、第1,904・90号の二又は第2,106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる物品 |
1キログラムにつき32円50銭 |
1キログラムにつき31円67銭 |
1キログラムにつき30円83銭 |
1キログラムにつき30円 |
1キログラムにつき29円17銭 |
1キログラムにつき28円33銭 |
|
14 |
関税率表第1,003・10号又は第1,003・90号に掲げる物品 |
1キログラムにつき14円94銭 |
1キログラムにつき14円56銭 |
1キログラムにつき14円17銭 |
1キログラムにつき13円78銭 |
1キログラムにつき13円39銭 |
1キログラムにつき13円 |
関税率表第1,102・90号の一、第1,103・19号の一、第1,103・20号の四、第1,901・20号の1の(二)のC又は第1,901・90号の1の(二)のCに掲げる物品 |
1キログラムにつき31円83銭 |
1キログラムにつき31円 |
1キログラムにつき30円17銭 |
1キログラムにつき29円33銭 |
1キログラムにつき28円50銭 |
1キログラムにつき27円67銭 |
|
関税率表第1,104・19号の3に掲げる物品 |
1キログラムにつき34円78銭 |
1キログラムにつき33円89銭 |
1キログラムにつき33円 |
1キログラムにつき32円11銭 |
1キログラムにつき31円22銭 |
1キログラムにつき30円33銭 |
|
関税率表第1,104・29号の3に掲げる物品 |
1キログラムにつき42円28銭 |
1キログラムにつき41円22銭 |
1キログラムにつき40円17銭 |
1キログラムにつき39円11銭 |
1キログラムにつき38円6銭 |
1キログラムにつき37円 |
|
関税率表第1,904・10号の2の(三)、第1,904・20号の2の(三)、第1,904・90号の三又は第2,106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる物品 |
1キログラムにつき24円39銭 |
1キログラムにつき23円78銭 |
1キログラムにつき23円17銭 |
1キログラムにつき22円56銭 |
1キログラムにつき21円94銭 |
1キログラムにつき21円33銭 |
|
14の2 |
関税率表第1,006・10号、第1,006・20号、第1,006・30号、第1,006・40号、第1,104・19号の2の(二)、第1,104・29号の二、第1,904・10号の2の(一)、第1,904・20号の2の(一)又は第2,106・90号の2の(一)のAに掲げる物品 関税率表第1,904・90号の1に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき117円6銭 |
1キログラムにつき113円67銭 |
関税率表第1,102・90号の三、第1,103・19号の四、第1,103・20号の3の(二)、第1,901・20号の1の(二)のA若しくは(三)又は第1,901・90号の1の(二)のAに掲げる物品 関税率表第1,901・90号の1の(三)に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
― |
― |
― |
― |
1キログラムにつき128円72銭 |
1キログラムにつき125円 |
|
15 |
関税率表第1,108・12号に掲げる物品 |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
16 |
関税率表第1,108・13号に掲げる物品 |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
17 |
関税率表第1,108・14号に掲げる物品 |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
18 |
関税率表第1,108・19号に掲げる物品のうち サゴでん粉 |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
19 |
関税率表第1,108・19号に掲げる物品のうち サゴでん粉以外のもの |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
20 |
関税率表第1,108・20号に掲げる物品 |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
21 |
関税率表第1,202・30号に掲げる物品 関税率表第1,202・41号又は第1,202・42号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
1キログラムにつき235円94銭 |
1キログラムにつき229円89銭 |
1キログラムにつき223円83銭 |
1キログラムにつき217円78銭 |
1キログラムにつき211円72銭 |
1キログラムにつき205円67銭 |
22 |
関税率表第1,212・99号の1に掲げる物品 |
1キログラムにつき一、68円94銭 |
1キログラムにつき一、41円56銭 |
1キログラムにつき一、14円17銭 |
1キログラムにつき986円78銭 |
1キログラムにつき959円39銭 |
1キログラムにつき932円 |
23 |
関税率表第1,806・20号の1の(一)、第1,806・90号の2の(一)のA、第1,901・10号の1の(一)又は第1,901・20号の1の(一)のAに掲げる物品 |
9・1%及び1キログラムにつき259円67銭 |
8・9%及び1キログラムにつき253円 |
8・6%及び1キログラムにつき246円33銭 |
8・4%及び1キログラムにつき239円67銭 |
8・2%及び1キログラムにつき233円 |
7・9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
関税率表第1,901・10号の1の(二)又は第1,901・20号の1の(一)のBに掲げる物品 |
9・1%及び1キログラムにつき443円 |
8・9%及び1キログラムにつき431円67銭 |
8・6%及び1キログラムにつき420円33銭 |
8・4%及び1キログラムにつき409円 |
8・2%及び1キログラムにつき397円67銭 |
7・9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
|
関税率表第1,901・90号の1の(一)のAに掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 |
11・1%及び1キログラムにつき253円 |
10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 |
10・2%及び1キログラムにつき233円 |
9・9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
|
関税率表第1,901・90号の1の(一)のBに掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき443円 |
11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 |
10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき409円 |
10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 |
9・9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
|
24 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のDの(b)又は第1,901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品 |
1キログラムにつき45円50銭 |
1キログラムにつき44円33銭 |
1キログラムにつき43円17銭 |
1キログラムにつき42円 |
1キログラムにつき40円83銭 |
1キログラムにつき39円67銭 |
25 |
関税率表第2,101・12号の2の(一)のA又は第2,101・20号の2の(一)のAに掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 |
11・1%及び1キログラムにつき253円 |
10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 |
10・2%及び1キログラムにつき233円 |
9・9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
関税率表第2,101・12号の2の(一)のB又は第2,101・20号の2の(一)のBに掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき443円 |
11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 |
10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき409円 |
10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 |
9・9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
|
26 |
関税率表第2,106・10号の1に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき441円67銭 |
11・1%及び1キログラムにつき430円33銭 |
10・8%及び1キログラムにつき419円 |
10・5%及び1キログラムにつき407円67銭 |
10・2%及び1キログラムにつき396円33銭 |
9・9%及び1キログラムにつき385円 |
関税率表第2,106・90号の1の(一)に掲げる物品 |
11・4%及び1キログラムにつき259円67銭 |
11・1%及び1キログラムにつき253円 |
10・8%及び1キログラムにつき246円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき239円67銭 |
10・2%及び1キログラムにつき233円 |
9・9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
|
関税率表第2,106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち 調製食用脂(第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの |
11・4%及び1キログラムにつき443円 |
11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 |
10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき409円 |
10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 |
9・9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
|
27 |
関税率表第2,106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち 調製食用脂(第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) |
11・4%及び1キログラムにつき443円 |
11・1%及び1キログラムにつき431円67銭 |
10・8%及び1キログラムにつき420円33銭 |
10・5%及び1キログラムにつき409円 |
10・2%及び1キログラムにつき397円67銭 |
9・9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
28 |
関税率表第5,001・0号に掲げる物品 |
1キログラムにつき964円61銭 |
1キログラムにつき939円89銭 |
1キログラムにつき915円17銭 |
1キログラムにつき890円44銭 |
1キログラムにつき865円72銭 |
1キログラムにつき841円 |
29 |
関税率表第5,002・0号の2に掲げる物品 |
1キログラムにつき二、667円94銭 |
1キログラムにつき二、599円56銭 |
1キログラムにつき二、531円17銭 |
1キログラムにつき二、462円78銭 |
1キログラムにつき二、394円39銭 |
1キログラムにつき二、326円 |
別表第1の7 課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税対象品目表(第7条の四関係)
項名 |
品目 |
1 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第401・10号の1に掲げる物品 |
2 |
関税率表第401・20号の1に掲げる物品 |
3 |
関税率表第401・40号の一又は第401・50号の1の(一)に掲げる物品 |
4 |
関税率表第401・50号の1の(二)に掲げる物品 |
5 |
関税率表第402・10号の1に掲げる物品 |
6 |
関税率表第402・10号の2の(一)に掲げる物品のうち 学校等給食用のもの |
7 |
関税率表第402・10号の2の(一)に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
8 |
関税率表第402・10号の2の(二)に掲げる物品 |
9 |
関税率表第402・21号の1の(一)に掲げる物品 |
10 |
関税率表第402・21号の1の(二)に掲げる物品 |
11 |
関税率表第402・21号の2の(一)に掲げる物品のうち 学校等給食用のもの |
12 |
関税率表第402・21号の2の(一)に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
13 |
関税率表第402・21号の2の(二)に掲げる物品 |
14 |
関税率表第402・29号の1の(一)に掲げる物品 |
15 |
関税率表第402・29号の1の(二)に掲げる物品 |
16 |
関税率表第402・29号の2に掲げる物品 |
17 |
関税率表第402・91号の1の(二)に掲げる物品 |
18 |
関税率表第402・91号の2に掲げる物品 |
19 |
関税率表第402・99号の1の(二)に掲げる物品 |
20 |
関税率表第402・99号の2に掲げる物品 |
21 |
関税率表第403・20号の1に掲げる物品 |
22 |
関税率表第403・90号の1の(一)に掲げる物品 |
23 |
関税率表第403・90号の1の(二)に掲げる物品 |
24 |
関税率表第403・90号の1の(三)に掲げる物品 |
25 |
関税率表第404・10号の1の(一)に掲げる物品 |
26 |
関税率表第404・10号の1の(二)に掲げる物品 |
27 |
関税率表第404・90号の1の(一)に掲げる物品 |
28 |
関税率表第404・90号の1の(二)に掲げる物品 |
29 |
関税率表第404・90号の1の(三)に掲げる物品 |
30 |
関税率表第405・10号の一、第405・20号又は第405・90号の1に掲げる物品 |
31 |
関税率表第405・10号の二又は第405・90号の2に掲げる物品 |
32 |
関税率表第713・10号の2の(二)に掲げる物品 |
33 |
関税率表第713・32号に掲げる物品 |
34 |
関税率表第713・33号の2の(二)に掲げる物品 |
35 |
関税率表第713・34号の2の(二)又は第713・35号の2の(二)に掲げる物品 関税率表第713・39号の2の(二)に掲げる物品のうち 竹小豆以外のもの |
36 |
関税率表第713・39号の2の(二)に掲げる物品のうち 竹小豆 |
37 |
関税率表第713・50号の2の(二)に掲げる物品 |
38 |
関税率表第713・60号の2の(二)又は第713・90号の2の(二)に掲げる物品 |
39 |
関税率表第1,001・11号又は第1,001・19号に掲げる物品 |
40 |
関税率表第1,001・91号又は第1,001・99号に掲げる物品のうち メスリン |
41 |
関税率表第1,001・91号に掲げる物品のうち メスリン以外のもの 関税率表第1,001・99号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの |
42 |
関税率表第1,001・99号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの |
43 |
関税率表第1,003・10号に掲げる物品 関税率表第1,003・90号に掲げる物品のうち 飼料用のもの以外のもの |
44 |
関税率表第1,003・90号に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
44の2 |
関税率表第1,006・10号に掲げる物品 |
44の3 |
関税率表第1,006・20号に掲げる物品 |
44の4 |
関税率表第1,006・30号に掲げる物品 |
44の5 |
関税率表第1,006・40号に掲げる物品 |
45 |
関税率表第1,008・60号の2に掲げる物品 |
46 |
関税率表第1,101・0号に掲げる物品のうち グルタミン酸ソーダ製造用のもの |
47 |
関税率表第1,101・0号に掲げる物品のうち グルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの |
48 |
関税率表第1,102・90号の1に掲げる物品 |
49 |
関税率表第1,102・90号の2に掲げる物品 |
49の2 |
関税率表第1,102・90号の3に掲げる物品 |
50 |
関税率表第1,103・11号に掲げる物品 |
51 |
関税率表第1,103・19号の1に掲げる物品 |
52 |
関税率表第1,103・19号の2に掲げる物品 |
52の2 |
関税率表第1,103・19号の4に掲げる物品 |
53 |
関税率表第1,103・20号の1に掲げる物品 |
53の2 |
関税率表第1,103・20号の3の(二)に掲げる物品 |
54 |
関税率表第1,103・20号の4に掲げる物品 |
55 |
関税率表第1,103・20号の5に掲げる物品 |
56 |
削除 |
57 |
関税率表第1,104・19号の1に掲げる物品のうち 小麦のもの |
58 |
関税率表第1,104・19号の1に掲げる物品のうち ライ小麦のもの |
58の2 |
関税率表第1,104・19号の2の(二)に掲げる物品 |
59 |
関税率表第1,104・19号の3に掲げる物品 |
60 |
関税率表第1,104・29号の1に掲げる物品のうち 小麦のもの |
61 |
関税率表第1,104・29号の1に掲げる物品のうち ライ小麦のもの |
61の2 |
関税率表第1,104・29号の2に掲げる物品 |
61の3 |
関税率表第1,104・29号の3に掲げる物品 |
62 |
関税率表第1,108・11号に掲げる物品 |
63 |
関税率表第1,108・12号に掲げる物品 |
64 |
関税率表第1,108・13号に掲げる物品 |
65 |
関税率表第1,108・14号に掲げる物品 |
66 |
関税率表第1,108・19号に掲げる物品のうち サゴでん粉 |
67 |
関税率表第1,108・19号に掲げる物品のうち サゴでん粉以外のもの |
68 |
関税率表第1,108・20号に掲げる物品 |
69 |
関税率表第1,202・30号に掲げる物品のうち 殻付きのもの 関税率表第1,202・41号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
70 |
関税率表第1,202・30号に掲げる物品のうち 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 関税率表第1,202・42号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
71 |
関税率表第1,212・99号の1に掲げる物品 |
71の2 |
関税率表第1,806・20号の1の(一)に掲げる物品 |
71の3 |
関税率表第1,806・90号の2の(一)のAに掲げる物品 |
72 |
関税率表第1,901・10号の1の(一)に掲げる物品 |
73 |
関税率表第1,901・10号の1の(二)に掲げる物品 |
74 |
関税率表第1,901・20号の1の(一)のAに掲げる物品 |
75 |
関税率表第1,901・20号の1の(一)のBに掲げる物品 |
75の2 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のAに掲げる物品 |
76 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のBに掲げる物品 |
77 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のCに掲げる物品 |
78 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品 |
79 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品 |
79の2 |
関税率表第1,901・20号の1の(三)に掲げる物品 |
80 |
関税率表第1,901・90号の1の(一)のAに掲げる物品 |
81 |
関税率表第1,901・90号の1の(一)のBに掲げる物品 |
81の2 |
関税率表第1,901・90号の1の(二)のAに掲げる物品 |
82 |
関税率表第1,901・90号の1の(二)のBに掲げる物品 |
83 |
関税率表第1,901・90号の1の(二)のCに掲げる物品 |
84 |
関税率表第1,901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品 |
85 |
関税率表第1,901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品 |
85の2 |
関税率表第1,901・90号の1の(三)に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
85の3 |
関税率表第1,904・10号の2の(一)に掲げる物品 |
86 |
関税率表第1,904・10号の2の(二)又は第1,904・20号の2の(二)に掲げる物品 |
87 |
関税率表第1,904・10号の2の(三)又は第1,904・20号の2の(三)に掲げる物品 |
87の2 |
関税率表第1,904・20号の2の(一)に掲げる物品 |
87の3 |
関税率表第1,904・30号又は第1,904・90号の2に掲げる物品 |
87の4 |
関税率表第1,904・90号の1に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
88 |
削除 |
89 |
関税率表第1,904・90号の3に掲げる物品 |
90 |
関税率表第2,101・12号の2の(一)のAに掲げる物品 |
91 |
関税率表第2,101・12号の2の(一)のBに掲げる物品 |
92 |
関税率表第2,101・20号の2の(一)のAに掲げる物品 |
93 |
関税率表第2,101・20号の2の(一)のBに掲げる物品 |
94 |
関税率表第2,106・10号の1に掲げる物品 |
95 |
関税率表第2,106・90号の1の(一)に掲げる物品 |
96 |
関税率表第2,106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち 調製食用脂(第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) |
97 |
関税率表第2,106・90号の1の(二)に掲げる物品のうち 調製食用脂(第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの |
97の2 |
関税率表第2,106・90号の2の(一)のAに掲げる物品 |
98 |
関税率表第2,106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる物品 |
99 |
関税率表第2,106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる物品 |
100 |
関税率表第5,001・0号に掲げる物品 |
101 |
関税率表第5,002・0号の2に掲げる物品のうち 玉糸 |
102 |
関税率表第5,002・0号の2に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が二一中のもの |
103 |
関税率表第5,002・0号の2に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が二七中及び二八中のもの |
104 |
関税率表第5,002・0号の2に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が二一中、二七中及び二八中のもの以外のもの |
別表第1の8 豚肉等に係る特別緊急関税に係る暫定関税率表(第7条の六関係)
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
|||||
1995年4月1日から1996年3月31日までに輸入されるもの |
1996年4月1日から1997年3月31日までに輸入されるもの |
1997年4月1日から1998年3月31日までに輸入されるもの |
1998年4月1日から1999年3月31日までに輸入されるもの |
1999年4月1日から2000年3月31日までに輸入されるもの |
2000年4月1日から2025年3月31日までに輸入されるもの |
||
1・3 |
豚(生きているものに限る。) その他のもの |
||||||
103・92 |
一頭の重量が50キログラム以上のもの (1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第2号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
||||||
一頭につき二九、835円11銭 |
一頭につき二九、70円23銭 |
一頭につき二八、305円33銭 |
一頭につき二七、540円44銭 |
一頭につき二六、775円56銭 |
一頭につき二六、10円67銭 |
||
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、13・1%の場合は0・一三一)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
|||||||
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
2・3 |
豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||||||
203・11 |
枝肉及び半丸枝肉 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第2号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円44銭 |
1キログラムにつき538円23銭 |
1キログラムにつき524円 |
1キログラムにつき509円77銭 |
1キログラムにつき495円56銭 |
1キログラムにつき481円33銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6・5%の場合は0・〇六五)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
203・12 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第2号に定める価格をいう。以下この項及び第2・6項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第2・6項において同じ。)以下のもの |
||||||
1キログラムにつき737円11銭 |
1キログラムにつき718円23銭 |
1キログラムにつき699円33銭 |
1キログラムにつき680円44銭 |
1キログラムにつき661円56銭 |
1キログラムにつき642円67銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6・5%の場合は0・〇六五)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第2・6項において同じ。)以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
203・19 |
その他のもの 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき737円11銭 |
1キログラムにつき718円23銭 |
1キログラムにつき699円33銭 |
1キログラムにつき680円44銭 |
1キログラムにつき661円56銭 |
1キログラムにつき642円67銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
冷凍したもの |
|||||||
203・21 |
枝肉及び半丸枝肉 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき552円44銭 |
1キログラムにつき538円23銭 |
1キログラムにつき524円 |
1キログラムにつき509円77銭 |
1キログラムにつき495円56銭 |
1キログラムにつき481円33銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
203・22 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき737円11銭 |
1キログラムにつき718円23銭 |
1キログラムにつき699円33銭 |
1キログラムにつき680円44銭 |
1キログラムにつき661円56銭 |
1キログラムにつき642円67銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
203・29 |
その他のもの 2 その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき737円11銭 |
1キログラムにつき718円23銭 |
1キログラムにつき699円33銭 |
1キログラムにつき680円44銭 |
1キログラムにつき661円56銭 |
1キログラムにつき642円67銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
2・6 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
||||||
206・30 |
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 2 その他のもの (二) その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき737円11銭 |
1キログラムにつき718円23銭 |
1キログラムにつき699円33銭 |
1キログラムにつき680円44銭 |
1キログラムにつき661円56銭 |
1キログラムにつき642円67銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
豚のもの(冷凍したものに限る。) |
|||||||
206・49 |
その他のもの 2 その他のもの (二) その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき737円11銭 |
1キログラムにつき718円23銭 |
1キログラムにつき699円33銭 |
1キログラムにつき680円44銭 |
1キログラムにつき661円56銭 |
1キログラムにつき642円67銭 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
|||||||
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
6・5% |
6・4% |
6・3% |
6% |
5・9% |
5・7% |
||
2・10 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 豚の肉 |
||||||
210・11 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第2号に定める価格をいう。以下この項及び第16・2項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、13・1%の場合は0・一三一)に0・6を加えた数で除し、これに1・5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・2項において同じ。)以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
210・12 |
ばら肉及びこれを分割したもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
210・19 |
その他のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
|||||||
210・99 |
その他のもの 1 豚のもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
16・2 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 豚のもの |
||||||
1,602・41 |
もも肉及びこれを分割したもの 1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
1,602・42 |
肩肉及びこれを分割したもの 1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
||
1,602・49 |
その他のもの(混合物を含む。) 2 その他のもの (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
||||||
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1・5を乗じて得た額と課税価格に0・6を乗じて得た額との差額 |
||
(2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
|||||||
13・1% |
12・7% |
12・4% |
12% |
11・7% |
11・3% |
別表第2 農水産物等特恵関税率表(第8条の二関係)
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
2・6 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
|
206・30 |
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
2 その他のもの |
||
(一) 臓器 |
4・3% |
|
豚のもの(冷凍したものに限る。) |
||
206・41 |
肝臓 |
|
2 その他のもの |
4・3% |
|
206・49 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 臓器 |
4・3% |
|
2・7 |
肉及び食用のくず肉で、第1・5項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
|
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
||
207・14 |
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) |
|
1 肝臓 |
無税 |
|
七面鳥のもの |
||
207・24 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
207・25 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
無税 |
207・26 |
分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
207・27 |
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) |
|
1 肝臓 |
無税 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
あひるのもの |
||
207・42 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
4・8% |
207・43 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
207・45 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
肝臓 |
無税 |
|
その他のもの |
4・8% |
|
がちようのもの |
||
207・51 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
4・8% |
207・52 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
4・8% |
207・53 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
207・54 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
4・8% |
207・55 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
1 肝臓 |
無税 |
|
2 その他のもの |
4・8% |
|
207・60 |
ほろほろ鳥のもの |
|
1 肝臓(冷凍したものに限る。) |
無税 |
|
2 その他のもの |
4・8% |
|
2・9 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
|
209・10 |
豚のもの |
3% |
209・90 |
その他のもの |
3% |
3・1 |
魚(生きているものに限る。) |
|
観賞用の魚 |
||
301・11 |
淡水魚 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
301・19 |
その他のもの |
無税 |
3・5 |
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) |
|
305・20 |
魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
|
4 その他のもの |
無税 |
|
3・6 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) |
|
その他のもの |
||
306・91 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
1 くん製したもの |
3・2% |
|
2 その他のもの |
4% |
|
306・92 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
1 くん製したもの |
3・2% |
|
2 その他のもの |
4% |
|
306・93 |
かに |
|
1 くん製したもの |
7・2% |
|
306・94 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
1 くん製したもの |
3・2% |
|
2 その他のもの |
4% |
|
306・95 |
シュリンプ及びプローン |
|
1 くん製したもの |
3・2% |
|
2 その他のもの |
4% |
|
306・99 |
その他のもの |
|
1 くん製したもの |
||
(一) えび |
3・2% |
|
(二) その他のもの |
7・2% |
|
2 その他のもの |
||
(一) えび |
4% |
|
3・7 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) |
|
かき |
||
307・19 |
その他のもの |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) |
||
307・39 |
その他のもの |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
307・51 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
5% |
307・52 |
冷凍したもの |
5% |
307・59 |
その他のもの |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
307・60 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
2 くん製したもの |
6・4% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
307・79 |
その他のもの |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
はまぐり(乾燥したものに限る。) |
9% |
|
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの) |
||
307・87 |
その他のあわび(ハリオティス属のもの) |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
307・88 |
その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
その他のもの |
||
307・99 |
その他のもの |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
3・8 |
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) |
|
308・19 |
その他のもの |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) |
||
308・29 |
その他のもの |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
308・30 |
くらげ(ロピレマ属のもの) |
|
2 くん製したもの |
6・4% |
|
308・90 |
その他のもの |
|
3 くん製したもの |
6・4% |
|
3・9 |
魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。) |
|
309・90 |
その他のもの |
|
2 くん製したもの |
||
(一) えびのもの |
3・2% |
|
(二) その他のもののうち |
||
甲殻類のもの |
7・2% |
|
その他のもの(貝柱のものを除く。) |
6・4% |
|
3 その他のもの |
||
(一) えびのもの |
4% |
|
4・10 |
昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) |
|
410・10 |
昆虫類 |
4・5% |
410・90 |
その他のもの |
|
1 あなつばめの巣 |
無税 |
|
2 プロポリス原塊 |
無税 |
|
3 その他のもの |
4・5% |
|
5・10 |
||
510・0 |
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに1時的な保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
5・11 |
動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの その他のもの |
|
511・91 |
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
511・99 |
その他のもの 2 動物性の海綿のうち |
|
課税価格が1キログラムにつき三、600円未満のもの |
無税 |
|
3 その他のもの |
無税 |
|
6・4 |
植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
|
604・20 |
生鮮のもの |
無税 |
604・90 |
その他のもの |
無税 |
7・1 |
ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
701・10 |
種ばれいしよ |
無税 |
7・5 |
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
チコリー |
||
705・21 |
ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) |
1・5% |
705・29 |
その他のもの |
1・5% |
7・6 |
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
706・90 |
その他のもののうち |
|
ごぼう |
無税 |
|
7・9 |
その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
きのこ及びトリフ |
||
709・55 |
まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム) |
無税 |
709・56 |
トリフ(セイヨウショウロ属のもの) |
無税 |
その他のもの |
||
709・91 |
アーティチョーク |
1・5% |
7・11 |
1時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
711・20 |
オリーブ |
4・5% |
711・90 |
その他の野菜及び野菜を混合したもの 2 その他のもの (二) その他のもののうち |
|
ケーパー |
7・5% |
|
7・12 |
乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) |
|
712・90 |
その他の野菜及び野菜を混合したもの 2 その他のもののうち |
|
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。) |
10% |
|
たけのこ |
7・5% |
|
7・13 |
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
713・10 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・20 |
ひよこ豆 |
|
2 その他のもの |
4・3% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
||
713・33 |
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・34 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・35 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・39 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・40 |
ひら豆 |
|
2 その他のもの |
4・3% |
|
713・50 |
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・60 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
713・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
3% |
|
8・1 |
ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) ココやしの実 |
|
801・11 |
乾燥したもの |
無税 |
801・12 |
内果皮付きのもの |
無税 |
801・19 |
その他のもの |
無税 |
ブラジルナット |
||
801・21 |
殻付きのもの |
無税 |
801・22 |
殻を除いたもの |
無税 |
8・2 |
その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) |
|
アーモンド |
||
802・11 |
殻付きのもの |
|
2 スイートアーモンド |
無税 |
|
802・12 |
殻を除いたもの |
|
2 スイートアーモンド |
無税 |
|
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) |
||
802・21 |
殻付きのもの |
無税 |
802・22 |
殻を除いたもの |
無税 |
マカダミアナット |
||
802・61 |
殻付きのもの |
2・5% |
802・62 |
殻を除いたもの |
2・5% |
その他のもの |
||
802・99 |
その他のもの |
|
1 ペカン |
無税 |
|
8・3 |
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
803・10 |
プランテイン |
|
1 生鮮のもの |
||
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの |
10% |
|
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの |
20% |
|
2 乾燥したもの |
無税 |
|
803・90 |
その他のもの |
|
1 生鮮のもの |
||
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの |
10% |
|
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの |
20% |
|
2 乾燥したもの |
無税 |
|
8・4 |
なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
804・20 |
いちじく |
3% |
804・40 |
アボカドー |
無税 |
804・50 |
グアバ、マンゴー及びマンゴスチン |
無税 |
8・6 |
ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
806・20 |
乾燥したもの |
無税 |
8・7 |
パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) |
|
807・20 |
パパイヤ |
無税 |
8・10 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
|
810・20 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー |
3% |
810・30 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
3% |
810・40 |
クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 |
3% |
810・60 |
ドリアン |
2・5% |
810・90 |
その他のもののうち |
|
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
2・5% |
|
8・11 |
冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
811・20 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
|
1 砂糖を加えたもの |
4・8% |
|
2 その他のもの |
3% |
|
811・90 |
その他のもの |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(二) ベリー |
4・8% |
|
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) |
6・9% |
|
(五) その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
6% |
|
2 その他のもの |
||
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
3・6% |
|
(三) 桃、梨及びベリーのうち |
||
ベリー |
3% |
|
(四) その他のもののうち |
||
カムカム |
2% |
|
8・12 |
1時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
812・90 |
その他のもの 4 その他のもの (三) その他のもののうち |
|
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
6% |
|
8・13 |
乾燥果実(第8・1項から第8・6項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
|
813・20 |
プルーン |
無税 |
813・40 |
その他の果実 |
|
1 ベリー |
4・5% |
|
2 その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
3・8% |
|
サントル |
4・5% |
|
813・50 |
この類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
|
1 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第802・91号から第802・99号までのナット又は第813・10号から第813・40号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) |
3% |
|
2 その他のもの |
6% |
|
8・14 |
||
814・0 |
かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により1時的な保存に適する処理をしたものに限る。) |
無税 |
9・1 |
コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) コーヒー(いつたものに限る。) |
|
901・21 |
カフェインを除いてないもの |
10% |
901・22 |
カフェインを除いたもの |
10% |
901・90 |
その他のもの |
|
2 コーヒーを含有するコーヒー代用物 |
無税 |
|
9・2 |
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) |
|
902・40 |
その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 2 その他のもの |
|
(一) 紅茶 |
2・5% |
|
9・3 |
||
903・0 |
マテ |
6% |
9・4 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー ペッパー |
|
904・11 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
904・12 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
とうがらし属又はピメンタ属の果実 |
||
904・21 |
乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。) |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
904・22 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
9・7 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
|
907・10 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
907・20 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
9・8 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
肉ずく |
||
908・11 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
908・12 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
肉ずく花 |
||
908・21 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
908・22 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
カルダモン類 |
||
908・31 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
908・32 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
9・9 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー |
|
コリアンダーの種 |
||
909・21 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
909・22 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
クミンの種 |
||
909・31 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
909・32 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー |
||
909・61 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
909・62 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
9・10 |
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
|
しようが |
||
910・11 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
無税 |
|
910・12 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
910・20 |
サフラン |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
910・30 |
うこん |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
その他の香辛料 |
||
910・91 |
この類の注1(b)の混合物 |
|
1 カレー |
3・6% |
|
2 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
910・99 |
その他のもの |
|
1 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
10・2 |
ライ麦 |
|
1,002・10 |
播種用のもの |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
1,002・90 |
その他のもの |
無税 |
10・5 |
とうもろこし |
|
1,005・10 |
播種用のもの |
|
2 その他のもの |
1キログラムにつき4円50銭 |
|
10・7 |
グレーンソルガム |
|
1,007・10 |
播種用のもの |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
1,007・90 |
その他のもののうち |
|
関税定率法第13条第1項の適用を受けないもの |
無税 |
|
10・8 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
1,008・40 |
フォニオ(ディギタリア属のもの) |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
1,008・50 |
キヌア(ケノポディウム・クイノア) |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
1,008・90 |
その他の穀物 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
11・2 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
1,102・90 |
その他のもの |
|
4 その他のもののうち |
||
ライ麦粉 |
7・5% |
|
11・3 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット ひき割り穀物及び穀物のミール |
|
1,103・19 |
その他の穀物のもの |
|
3 オートのもの |
6% |
|
5 その他のもの |
8・5% |
|
1,103・20 |
ペレット |
|
2 オートのもの |
6% |
|
6 その他のもの |
8・5% |
|
11・4 |
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・6項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 |
|
1,104・12 |
オートのもの |
6% |
1,104・19 |
その他の穀物のもの |
|
4 その他のもの |
8・5% |
|
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) |
||
1,104・22 |
オートのもの |
6% |
12・8 |
採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) |
|
1,208・10 |
大豆のもの |
無税 |
1,208・90 |
その他のもの |
無税 |
12・11 |
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
|
1,211・20 |
おたねにんじん |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
1,211・90 |
その他のもの |
|
2 除虫菊 |
||
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
3% |
|
4 ルイボス |
無税 |
|
5 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
|
12・12 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
海草その他の藻類 |
||
1,212・21 |
食用に適するもの |
|
3 その他のもののうち |
||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) |
8% |
|
1,212・29 |
その他のもの |
|
1 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち |
||
ふのり属のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
1,212・94 |
チコリーの根 |
4・5% |
1,212・99 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
13・2 |
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) |
|
1,302・20 |
ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 |
無税 |
14・1 |
主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) |
|
1,401・10 |
竹 |
5% |
1,401・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) くずのつる |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
14・4 |
植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) |
|
1,404・90 |
その他のもの |
|
2 たぶの木又はへちまのもの |
無税 |
|
3 水ごけ |
無税 |
|
4 その他のもの |
||
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 |
無税 |
|
その他のもの |
3% |
|
15・5 |
||
1,505・0 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
|
1 ウールグリース(粗のものに限る。) |
無税 |
|
15・11 |
パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
|
1,511・10 |
粗油 |
無税 |
1,511・90 |
その他のもの |
|
1 パームステアリン |
無税 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
15・13 |
やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
|
やし(コプラ)油及びその分別物 |
||
1,513・11 |
粗油 |
無税 |
1,513・19 |
その他のもの |
無税 |
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 |
||
1,513・21 |
粗油 |
|
1 パーム核油 |
無税 |
|
1,513・29 |
その他のもの |
|
1 パーム核油及びその分別物 |
無税 |
|
15・15 |
その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
|
1,515・30 |
ひまし油及びその分別物 |
無税 |
1,515・90 |
その他のもの |
|
4 その他のもの |
||
(一) 酸価が0・6を超えるもののうち |
||
米油及びその分別物 |
1キログラムにつき4円20銭 |
|
15・16 |
動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) |
|
1,516・10 |
動物性油脂及びその分別物 |
無税 |
1,516・20 |
植物性油脂及びその分別物 |
無税 |
1,516・30 |
微生物性油脂及びその分別物 |
無税 |
15・17 |
マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15・16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) |
|
1,517・90 |
その他のもの 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) |
|
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの |
無税 |
|
2 植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) |
||
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの |
無税 |
|
15・18 |
||
1,518・0 |
動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15・16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
無税 |
15・20 |
||
1,520・0 |
グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 |
無税 |
15・21 |
植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) |
|
1,521・90 |
その他のもの |
|
1 みつろう及び鯨ろう |
||
みつろう |
6・4% |
|
鯨ろう |
無税 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
16・2 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 |
|
1,602・20 |
動物の肝臓のもの |
|
2 その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
3% |
|
第1・5項の家きんのもの |
||
1,602・31 |
七面鳥のもの |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
3% |
|
1,602・90 |
その他のもの(動物の血の調製品を含む。) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
3% |
|
16・3 |
||
1,603・0 |
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース |
|
1 肉のエキス及びジュース |
6% |
|
2 その他のもの |
6・4% |
|
16・4 |
魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) |
|
1,604・11 |
さけのうち |
|
気密容器入りのもの以外のもの |
7・2% |
|
1,604・12 |
にしん |
7・2% |
1,604・13 |
いわし |
7・2% |
1,604・14 |
まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお |
|
かつお(気密容器入りのものに限る。) |
6・4% |
|
その他のもの |
7・2% |
|
1,604・15 |
さば |
7・2% |
1,604・16 |
かたくちいわし |
7・2% |
1,604・17 |
うなぎ |
7・2% |
1,604・18 |
ふかひれ |
7・2% |
1,604・19 |
その他のもの |
7・2% |
1,604・20 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 1 卵 (一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの にしん(クルペア属のもの)のもののうち |
|
気密容器入りのもの |
9・6% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
キャビア及びその代用物 |
||
1,604・31 |
キャビア |
4・8% |
1,604・32 |
キャビア代用物 |
4・8% |
16・5 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
1,605・10 |
かに |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
シュリンプ及びプローン |
||
1,605・21 |
気密容器入りでないもの |
|
1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
3・2% |
|
1,605・29 |
その他のもの |
|
1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
3・2% |
|
1,605・30 |
ロブスター |
|
1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
3・2% |
|
1,605・40 |
その他の甲殻類 |
|
1 えび |
||
(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
3・2% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
軟体動物 |
||
1,605・51 |
かき |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・52 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・53 |
い貝 |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・54 |
いか |
|
2 その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
9% |
|
1,605・55 |
たこ |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・56 |
クラム、コックル及びアークシェル |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・57 |
あわび |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・58 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
1,605・59 |
その他のもの |
|
1 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
7・2% |
|
その他の水棲無脊椎動物 |
||
1,605・61 |
なまこ |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
8% |
|
1,605・62 |
うに |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
8% |
|
1,605・63 |
くらげ |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
8% |
|
1,605・69 |
その他のもの |
|
1 くん製したもの |
6・4% |
|
2 その他のもの |
||
(一) うに |
8% |
|
(二) くらげ |
8% |
|
(三) その他のもの |
7・2% |
|
17・2 |
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル |
|
乳糖及び乳糖水 |
||
1,702・11 |
無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの |
4・3% |
1,702・19 |
その他のもの |
4・3% |
1,702・50 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
無税 |
18・3 |
ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) |
|
1,803・10 |
脱脂してないもの |
3・5% |
1,803・20 |
完全に又は部分的に脱脂したもの |
7% |
18・5 |
||
1,805・0 |
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) |
10・5% |
18・6 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
|
1,806・10 |
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
|
2 その他のもの |
12・5% |
|
1,806・20 |
その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 2 その他のもの (二) その他のもののうち |
|
別表第1第1,806・20号の2の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
12・5% |
|
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) |
||
1,806・32 |
詰物をしてないもの 2 その他のもの |
|
(二) その他のもの |
12・5% |
|
1,806・90 |
その他のもの 2 その他のもの (二) その他のもの |
|
B その他のもの |
12・5% |
|
19・1 |
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
1,901・90 |
その他のもの 2 その他のもの |
|
(二) 麦芽エキス |
4・5% |
|
19・2 |
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) |
|
1,902・40 |
クースクース |
1キログラムにつき12円 |
19・5 |
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 |
|
1,905・10 |
クリスプブレッド |
4・5% |
1,905・20 |
ジンジャーブレッドその他これに類する物品 |
9% |
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー |
||
1,905・32 |
ワッフル及びウエハー |
15% |
1,905・40 |
ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 |
4・5% |
1,905・90 |
その他のもの |
|
3 その他のもの (一) 砂糖を加えたもの |
||
D その他のもの |
15% |
|
(二) その他のもの |
||
D その他のもの |
12・5% |
|
20・1 |
食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 |
|
2,001・10 |
きゆうり及びガーキン |
|
1 砂糖を加えたもの |
12% |
|
2 その他のもの |
9% |
|
2,001・90 |
その他のもの |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン |
3・8% |
|
(四) その他のもの |
12% |
|
2 その他のもの |
||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
3% |
|
(二) マンゴー及びマンゴスチン |
3% |
|
(四) ヤングコーンコブ |
9% |
|
(五) その他のもの |
9% |
|
20・2 |
調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
2,002・10 |
トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) |
7・6% |
2,002・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
7・6% |
|
20・3 |
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
2,003・90 |
その他のもの |
|
1 トリフ |
||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
4・8% |
|
(二) その他のもの |
5・3% |
|
20・4 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・6項の物品を除く。) |
|
2,004・90 |
その他の野菜及び野菜を混合したもの 2 その他のもの (四) ヤングコーンコブのうち |
|
気密容器入りのもの |
9% |
|
20・5 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・6項の物品を除く。) |
|
2,005・10 |
均質調製野菜 |
|
2 その他のもの |
9・6% |
|
2,005・20 |
ばれいしよ 2 その他のもの |
|
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
9・6% |
|
2,005・40 |
えんどう(ピスム・サティヴム) 2 その他のもの (一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
|
A さや付きのもの |
9・6% |
|
B その他のもの |
7・5% |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
6・8% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
||
2,005・59 |
その他のもの 2 その他のもの |
|
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
9・6% |
|
2,005・70 |
オリーブ |
|
1 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
2・7% |
|
2 その他のもの |
4・5% |
|
その他の野菜及び野菜を混合したもの |
||
2,005・99 |
その他のもの 2 その他のもの (一) ヤングコーンコブのうち |
|
気密容器入りのもの |
9% |
|
(三) サワークラウト |
9・6% |
|
(四) その他のもの |
||
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
||
(b) その他のもの |
9・6% |
|
B その他のもの |
||
(a) にんにくの粉 |
8% |
|
20・6 |
||
2,006・0 |
砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) |
|
2 その他のもの |
9% |
|
20・8 |
果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。) |
|
2,008・19 |
その他のもの(混合したものを含む。) |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(一) パルプ状のもの |
10・5% |
|
(二) その他のもの |
||
A カシューナット及びその他の煎つたナット |
5・5% |
|
2 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
||
A カシューナット(煎つたものを除く。) |
5% |
|
B その他のもの |
5% |
|
(二) その他のもの |
||
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。) |
2・5% |
|
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。) |
2・5% |
|
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなんのうち |
||
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの) |
4% |
|
カシューナット |
5% |
|
2,008・40 |
なし 2 その他のもの (一) パルプ状のもの |
|
B その他のもの |
7・5% |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
5・4% |
|
2,008・50 |
あんず 2 その他のもの |
|
(一) パルプ状のもの |
6% |
|
(二) その他のもの |
6% |
|
2,008・60 |
さくらんぼ 2 その他のもの |
|
(二) その他のもの |
6% |
|
2,008・70 |
桃(ネクタリンを含む。) 2 その他のもの (一) パルプ状のもの |
|
A 気密容器入りのもの |
8・5% |
|
B その他のもの |
10・7% |
|
その他のもの(混合したもの(第2,008・19号のものを除く。)を含む。) |
||
2,008・91 |
パームハート |
7・5% |
2,008・93 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア) |
|
1 砂糖を加えたもの |
||
(二) その他のもの |
5・5% |
|
2,008・97 |
混合したもの |
|
1 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち |
||
砂糖を加えてないもの |
3% |
|
2,008・99 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A パルプ状のもの |
||
(a) バナナ及びアボカドー |
10・5% |
|
B その他のもの |
||
(a) ベリー及びプルーン |
5・5% |
|
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
5・5% |
|
(d) その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
7% |
|
(二) その他のもの |
||
A パルプ状のもの |
||
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン |
7・5% |
|
(b) その他のもののうち |
||
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
7・5% |
|
カムカム |
2% |
|
B その他のもの |
||
(a) プルーン |
3・9% |
|
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
4・8% |
|
(d) 第1,212・21号の物品のもののうち |
||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) |
10% |
|
(e) その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
5% |
|
カムカム |
2% |
|
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) |
4・5% |
|
20・9 |
果実、ナット又は野菜のジュース(ぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
その他の果実、ナット又は野菜のジュース(二以上の果実、ナット又は野菜から得たものを除く。) |
||
2,009・89 |
その他のもの |
|
2 野菜ジュース |
||
(二) その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
7・6% |
|
21・1 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 |
|
2,101・11 |
エキス、エッセンス及び濃縮物 |
|
1 砂糖を加えたもの |
15% |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
|
2,101・12 |
エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 |
|
(一) 砂糖を加えたもの |
15% |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
無税 |
|
2,101・20 |
茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 |
|
1 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
||
(一) インスタントティー |
5% |
|
2,101・30 |
チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
3% |
21・2 |
酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30・2項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー |
|
2,102・10 |
酵母(活性のものに限る。) |
10% |
2,102・20 |
酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) |
|
1 酵母 |
無税 |
|
2,102・30 |
調製したベーキングパウダー |
5・3% |
21・3 |
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード |
|
2,103・10 |
醤油 |
6% |
2,103・90 |
その他のもの |
|
1 ソース |
||
(三) その他のもの |
6% |
|
2 その他のもの |
||
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 |
3・6% |
|
(二) その他のもの |
||
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの |
4・8% |
|
21・4 |
スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 |
|
2,104・20 |
均質混合調製食料品 |
6% |
21・6 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
|
2,106・90 |
その他のもの 2 その他のもの (二) その他のもの D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。) |
|
(b) その他のもの |
無税 |
|
E その他のもの (a) 砂糖を加えたもの |
||
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと |
20% |
|
22・1 |
水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪 |
|
2,201・10 |
鉱水及び炭酸水 |
無税 |
22・3 |
||
2,203・0 |
ビール |
無税 |
22・4 |
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20・9項のものを除く。) |
|
2,204・10 |
スパークリングワイン |
1リットルにつき145円60銭 |
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの |
||
2,204・29 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
1リットルにつき24円 |
|
2,204・30 |
その他のぶどう搾汁 |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
22・5 |
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。) |
|
2,205・10 |
2リットル以下の容器入りにしたもの |
1リットルにつき50円40銭 |
2,205・90 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
1リットルにつき50円40銭 |
|
22・6 |
||
2,206・0 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) 2 その他のもの |
|
(一) 清酒及び濁酒 |
無税 |
|
(二) その他のもの B その他のもの |
||
(b) その他のもの |
1リットルにつき30円80銭 |
|
22・8 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 |
|
2,208・90 |
その他のもの 1 エチルアルコール及び蒸留酒 (二) その他のもの A エチルアルコール |
|
(b) その他のもの |
1リットルにつき48円 |
|
B その他のもの |
||
(b) その他のもの |
1リットルにつき25円20銭 |
|
2 その他のアルコール飲料 |
||
(一) 合成清酒及び白酒 |
無税 |
|
(三) その他のもの |
無税 |
|
22・9 |
||
2,209・0 |
食酢及び酢酸から得た食酢代用物 |
4・8% |
23・9 |
飼料用に供する種類の調製品 |
|
2,309・10 |
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) |
|
2 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(b) その他のもの |
1キログラムにつき18円 |
|
2,309・90 |
その他のもの |
|
1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) |
無税 |
|
24・4 |
たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) |
|
非燃焼吸引用の物品 |
||
2,404・12 |
その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。) |
無税 |
2,404・19 |
その他のもの |
|
2 その他のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
2,404・92 |
経皮摂取用のもの |
無税 |
2,404・99 |
その他のもの |
無税 |
別表第3 鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第8条の二関係)
項名 |
品目 |
係数 |
1 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第2,825・80号に掲げる物品のうち 三酸化アンチモン |
0・8 |
2 |
関税率表第2,905・44号に掲げる物品 |
0・6 |
3 |
関税率表第2,906・11号、第2,918・14号、第2,918・15号の一又は第2,922・42号の1に掲げる物品 |
0・8 |
4 |
関税率表第3,006・10号の2の(二)に掲げる物品のうち ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの以外のもの 関税率表第3,006・91号に掲げる物品のうち ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) |
0・8 |
5 |
関税率表第3,301・25号の1の(二)に掲げる物品 |
0・8 |
6 |
関税率表第3,502・11号又は第3,502・19号に掲げる物品 |
0・8 |
7 |
関税率表第35・5項に掲げる物品 |
0・2 |
8 |
関税率表第36・4項に掲げる物品 |
0・8 |
9 |
関税率表第39・1項から第39・4項まで、第39・6項又は第3,911・10号に掲げる物品のうち 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 関税率表第3,914・0号に掲げる物品のうち ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの |
0・4 |
10 |
関税率表第3,926・90号の2に掲げる物品のうち ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) |
0・8 |
11 |
関税率表第4,114・20号に掲げる物品 |
0・6 |
12 |
関税率表第41類に掲げる物品(関税率表第4,101・20号の二、第4,101・50号の二、第4,101・90号の二、第4,104・11号の二、第4,104・19号の二、第4,104・41号の1の(二)及び二、第4,104・49号の1の(二)及び二、第4,105・30号の一、第4,106・22号の一、第4,107・11号の二、第4,107・12号の二、第4,107・19号の二、第4,107・91号の二、第4,107・92号の二、第4,107・99号の二、第4,112・0号の2の(一)、第4,113・10号の2の(一)並びに第4,114・20号に掲げる物品を除く。) |
0・2 |
13 |
関税率表第4,302・11号に掲げる物品 関税率表第4,302・19号、第4,302・20号又は第4,302・30号の2に掲げる物品のうち 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
0・2 |
14 |
関税率表第44・4項、第4,405・0号、第4,407・11号から第4,407・13号まで、第4,407・19号、第4,408・10号の2の(二)、第4,408・31号の二、第4,408・39号の1の(二)若しくは4の(二)、第4,408・90号の1の(二)若しくは2の(二)、第4,409・10号、第4,409・21号の二、第4,409・22号の一若しくは二、第4,409・29号の一若しくは二、第44・10項、第44・11項、第44・13項から第44・17項まで、第4,418・30号から第4,418・89号まで、第4,418・91号の一、第4,418・92号、第44・19項、第4,420・90号の二、第4,421・10号、第4,421・20号の二、第4,421・91号の三又は第4,421・99号の2の(二)に掲げる物品 関税率表第4,407・25号、第4,407・26号、第4,407・29号の一又は第4,407・99号の1に掲げる物品のうち かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの 関税率表第4,418・91号の2の(二)又は第4,418・99号の2に掲げる物品のうち 欄間以外のもの |
0・6 |
15 |
関税率表第4,408・10号の2の(一)、第4,408・31号の一、第4,408・39号の1の(一)、3の(一)若しくは4の(一)、第4,408・90号の1の(一)若しくは2の(一)、第4,409・21号の一、第4,412・10号の二、第4,412・41号から第4,412・99号まで、第4,420・90号の一又は第4,421・91号の1に掲げる物品 |
0・8 |
16 |
関税率表第4,602・11号、第4,602・12号又は第4,602・19号の1に掲げる物品 関税率表第4,602・19号の2に掲げる物品のうち 畳床以外のもの |
0・6 |
17 |
関税率表第51・6項、第51・7項、第51・11項又は第51・12項に掲げる物品 |
0・8 |
18 |
関税率表第52・4項、第5,205・11号の一、第5,205・12号の一、第5,205・13号の一、第5,205・14号の一、第5,205・15号の一、第5,205・21号の一、第5,205・22号の一、第5,205・23号の一、第5,205・24号の一、第5,205・26号の一、第5,205・27号の一、第5,205・28号の一、第5,205・31号の一、第5,205・32号の一、第5,205・33号の一、第5,205・34号の一、第5,205・35号の一、第5,205・41号の一、第5,205・42号の一、第5,205・43号の一、第5,205・44号の一、第5,205・46号の一、第5,205・47号の一、第5,205・48号の一、第5,206・11号の一、第5,206・12号の一、第5,206・13号の一、第5,206・14号の一、第5,206・15号の一、第5,206・21号の一、第5,206・22号の一、第5,206・23号の一、第5,206・24号の一、第5,206・25号の一、第5,206・31号の一、第5,206・32号の一、第5,206・33号の一、第5,206・34号の一、第5,206・35号の一、第5,206・41号の一、第5,206・42号の一、第5,206・43号の一、第5,206・44号の一、第5,206・45号の一、第5,207・10号の一若しくは2の(一)又は第5,207・90号の一若しくは2の(一)に掲げる物品 |
0・8 |
19 |
関税率表第53・9項又は第5,311・0号の1に掲げる物品 |
0・8 |
20 |
関税率表第54類に掲げる物品 |
0・8 |
21 |
関税率表第55類に掲げる物品 |
0・8 |
22 |
関税率表第5,604・90号の1の(二)のB若しくは三、第5,607・29号、第5,607・41号、第5,607・49号又は第5,607・50号に掲げる物品 関税率表第5,607・90号の2に掲げる物品のうち アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの |
0・8 |
23 |
関税率表第57・1項に掲げる物品 |
0・2 |
24 |
関税率表第5,702・10号、第5,702・31号、第5,702・32号、第5,702・39号、第5,702・41号、第5,702・42号、第5,702・49号、第5,702・50号、第5,702・91号、第5,702・92号、第5,702・99号、第57・3項又は第5,705・0号に掲げる物品 |
0・8 |
25 |
関税率表第5,801・31号の二、第5,802・10号、第5,803・0号の一、第5,806・10号、第5,806・31号、第5,806・32号の二、第5,806・39号、第5,806・40号又は第5,811・0号の2の(一)若しくは(三)に掲げる物品 |
0・8 |
26 |
関税率表第60・1項、第6,002・40号、第60・3項、第6,004・10号、第60・5項又は第60・6項に掲げる物品 関税率表第6,002・90号又は第6,004・90号に掲げる物品のうち ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの以外のもの |
0・8 |
27 |
関税率表第6,209・20号の一若しくは2の(二)のA、第6,209・30号の一若しくは2の(二)のA、第6,209・90号の一若しくは2の(二)のA、第62・13項、第6,216・0号の二又は第62・17項に掲げる物品 |
0・8 |
28 |
関税率表第6,301・20号から第6,301・90号まで、第6,302・21号、第6,302・29号、第6,302・31号、第6,302・39号、第6,302・51号、第6,302・59号、第6,302・60号、第6,302・91号、第6,302・99号、第6,303・91号、第6,303・99号、第6,304・19号、第6,304・92号又は第6,304・99号に掲げる物品 関税率表第6,302・22号、第6,302・32号、第6,302・53号、第6,302・93号、第6,303・92号又は第6,304・93号に掲げる物品のうち 不織布製のもの以外のもの |
0・8 |
29 |
関税率表第6,307・90号の2に掲げる物品のうち 絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。) |
0・6 |
30 |
関税率表第66・1項又は第6,603・20号に掲げる物品 |
0・8 |
31 |
関税率表第67・2項に掲げる物品 |
0・8 |
32 |
関税率表第7,202・60号に掲げる物品のうち ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの |
0・6 |
33 |
関税率表第7,202・60号に掲げる物品のうち ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの以外のもの |
0・8 |
34 |
関税率表第7,403・11号、第7,403・12号又は第7,403・13号に掲げる物品 関税率表第7,403・19号に掲げる物品のうち 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99・8%以下のものに限る。)以外のもの |
0・8 |
35 |
関税率表第7,407・10号、第7,407・21号、第7,408・11号、第7,408・19号又は第7,408・21号に掲げる物品 関税率表第7,407・29号の二又は第7,408・29号に掲げる物品のうち 銅・すず合金(青銅)のもの |
0・4 |
36 |
関税率表第7,409・11号、第7,409・19号、第7,409・40号、第7,409・90号、第74・10項又は第7,411・10号に掲げる物品 |
0・6 |
37 |
関税率表第7,501・20号の一又は第7,502・10号に掲げる物品 |
0・6 |
38 |
関税率表第76類に掲げる物品 |
0・8 |
39 |
関税率表第7,801・10号に掲げる物品 |
0・4 |
40 |
関税率表第79・1項に掲げる物品 |
0・6 |
41 |
関税率表第81・3項、第81・6項、第8,108・90号、第8,111・0号、第8,112・21号から第8,112・99号まで又は第8,113・0号に掲げる物品 |
0・6 |
42 |
関税率表第9,404・10号に掲げる物品 |
0・8 |
43 |
関税率表第9,603・21号、第9,603・29号、第9,603・30号、第9,603・40号、第9,603・50号又は第9,603・90号に掲げる物品 |
0・8 |
別表第4 特恵関税例外品目表(第8条の二関係)
項名 |
品目 |
1 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第2,501・0号の1に掲げる物品 |
2 |
関税率表第2,710・12号の一、第2,710・19号の一、第2,710・20号の一、第2,711・14号の一、第2,711・19号の二、第2,711・21号又は第2,711・29号に掲げる物品 |
3 |
関税率表第2,836・20号の1に掲げる物品 |
4 |
関税率表第4,101・20号の二、第4,101・50号の二、第4,101・90号の二、第4,104・11号の二、第4,104・19号の二、第4,104・41号の1の(二)若しくは二、第4,104・49号の1の(二)若しくは二、第4,105・30号の一、第4,106・22号の一、第4,107・11号の二、第4,107・12号の二、第4,107・19号の二、第4,107・91号の二、第4,107・92号の二、第4,107・99号の二、第4,112・0号の2の(一)又は第4,113・10号の2の(一)に掲げる物品 |
5 |
関税率表第42類に掲げる物品(関税率表第42・3項に掲げる物品を除く。) |
6 |
関税率表第4,302・30号の一、第4,303・10号又は第4,303・90号に掲げる物品のうち 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
7 |
関税率表第4,412・10号の一又は第4,412・31号から第4,412・39号までに掲げる物品 |
8 |
関税率表第4,601・29号の一又は第4,601・94号の3の(一)に掲げる物品 |
9 |
関税率表第5,007・20号又は第5,007・90号に掲げる物品 関税率表第5,001・0号又は第5,002・0号の2に掲げる物品のうち 第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの |
10 |
関税率表第5,205・11号の二、第5,205・12号の二、第5,205・13号の二、第5,205・14号の二、第5,205・15号の二、第5,205・21号の二、第5,205・22号の二、第5,205・23号の二、第5,205・24号の二、第5,205・26号の二、第5,205・27号の二、第5,205・28号の二、第5,205・31号の二、第5,205・32号の二、第5,205・33号の二、第5,205・34号の二、第5,205・35号の二、第5,205・41号の二、第5,205・42号の二、第5,205・43号の二、第5,205・44号の二、第5,205・46号の二、第5,205・47号の二、第5,205・48号の二、第5,206・11号の二、第5,206・12号の二、第5,206・13号の二、第5,206・14号の二、第5,206・15号の二、第5,206・21号の二、第5,206・22号の二、第5,206・23号の二、第5,206・24号の二、第5,206・25号の二、第5,206・31号の二、第5,206・32号の二、第5,206・33号の二、第5,206・34号の二、第5,206・35号の二、第5,206・41号の二、第5,206・42号の二、第5,206・43号の二、第5,206・44号の二、第5,206・45号の二、第5,207・10号の2の(二)、第5,207・90号の2の(二)、第5,208・11号から第5,208・49号まで、第5,209・11号から第5,209・49号まで、第5,210・11号から第5,210・49号まで、第5,211・11号から第5,211・49号まで、第5,212・11号から第5,212・14号まで又は第5,212・21号から第5,212・24号までに掲げる物品 関税率表第5,208・51号から第5,208・59号まで、第5,209・51号から第5,209・59号まで、第5,210・51号、第5,210・59号、第5,211・51号から第5,211・59号まで、第5,212・15号又は第5,212・25号に掲げる物品のうち ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの |
11 |
関税率表第5,801・21号の二、第5,801・22号の二、第5,801・23号の二、第5,801・26号の2の(二)、第5,801・27号の二、第5,803・0号の2の(二)又は第5,811・0号の2の(二)に掲げる物品 |
12 |
関税率表第61類に掲げる物品(関税率表第6,113・0号の一及び第6,117・80号の1に掲げる物品並びに第6,116・10号の1の(二)及び2の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。) |
13 |
関税率表第62・1項から第62・8項まで、第6,209・20号の2の(一)若しくは(二)のB、第6,209・30号の2の(一)若しくは(二)のB、第6,209・90号の2の(一)若しくは(二)のB、第62・10項、第62・11項又は第6,215・10号に掲げる物品 |
14 |
関税率表第6,302・10号、第6,302・40号、第6,303・12号、第6,303・19号、第6,304・11号、第6,304・20号又は第6,304・91号に掲げる物品 |
15 |
関税率表第64・3項から第64・5項までに掲げる物品 |
16 |
関税率表第70・18項に掲げる物品 |
17 |
関税率表第71・13項、第7,117・19号又は第7,117・90号の1に掲げる物品 |
18 |
関税率表第7,202・11号、第7,202・19号、第7,202・30号、第7,202・49号、第7,202・50号又は第7,202・70号から第7,202・92号までに掲げる物品 関税率表第7,202・99号に掲げる物品のうち りん鉄以外のもの |
19 |
関税率表第9,113・90号の2の(一)に掲げる物品 |
20 |
関税率表第9,305・99号の1に掲げる物品 |
21 |
関税率表第9,401・99号の1に掲げる物品 |
22 |
関税率表第9,605・0号に掲げる物品 |
別表第5 特別特恵関税例外品目表(第8条の二、第8条の三関係)
項名 |
品目 |
1 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第301・99号の2の(一)、第302・41号、第302・42号、第302・43号の一、第302・44号、第302・45号、第302・49号の一、第302・51号、第302・54号の一、第302・55号、第302・59号の一、第302・89号の一、第302・99号の2の(一)、第303・51号、第303・53号の一、第303・54号、第303・55号、第303・59号の一、第303・63号、第303・66号の一、第303・67号、第303・69号の一、第303・89号の一、第303・91号の二、第303・99号の2の(一)、第304・44号の一、第304・49号の一、第304・53号の一、第304・59号の一、第304・71号、第304・74号の一、第304・75号、第304・79号の一、第304・86号、第304・89号の一、第304・94号、第304・95号の一、第304・99号の一、第305・51号、第305・59号の2の(一)、第305・61号から第305・63号まで、第307・21号、第307・22号、第307・29号の二、第307・71号の一、第307・72号の一又は第307・79号の2の(一)に掲げる物品 関税率表第302・91号の一又は第305・20号の3に掲げる物品のうち たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 関税率表第305・32号又は第305・53号に掲げる物品のうち たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 関税率表第305・39号の2に掲げる物品のうち にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 関税率表第305・54号に掲げる物品のうち にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ) 関税率表第305・69号の2に掲げる物品のうち にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 関税率表第305・72号の2の(二)のB若しくは(三)のB、第305・79号の2の(二)のB若しくは(三)のB又は第309・10号に掲げる物品のうち にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 関税率表第307・42号、第307・43号又は第307・49号の2に掲げる物品のうち もんごういか以外のもの 関税率表第307・91号、第307・92号、第307・99号の二又は第309・90号の1の(二)若しくは3の(三)に掲げる物品のうち 貝柱 |
2 |
関税率表第1,005・90号の2に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの(第8条の5第2項において準用する同法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。) 関税率表第1,006・10号から第1,006・40号までに掲げる物品のうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの |
3 |
関税率表第1,102・90号の三、第1,103・19号の四、第1,103・20号の3の(二)、第1,104・19号の2の(二)、第1,104・29号の二又は第1,108・20号に掲げる物品 関税率表第1,108・12号から第1,108・19号までに掲げる物品のうち 第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの |
4 |
関税率表第1,212・21号の一又は2に掲げる物品 関税率表第1,212・21号の3に掲げる物品のうち ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの |
5 |
関税率表第1,701・12号の二、第1,701・14号の二、第1,701・91号、第1,701・99号、第1,702・30号の2の(一)又は第1,702・90号の5の(二)のAに掲げる物品 関税率表第1,702・40号の二又は第1,702・60号の2に掲げる物品のうち 砂糖を加えたもの 関税率表第1,702・90号の1に掲げる物品のうち 分蜜糖 関税率表第1,702・90号の2に掲げる物品のうち 分蜜糖のもの |
6 |
関税率表第1,901・20号の1の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第1,901・90号の1の(二)のA若しくはDの(b)、第1,904・10号の2の(一)又は第1,904・20号の2の(一)に掲げる物品 関税率表第1,901・90号の1の(三)又は第1,904・90号の1に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
7 |
関税率表第2,008・99号の2の(一)のBの(c)のイに掲げる物品 関税率表第2,008・99号の2の(二)のBの(d)に掲げる物品のうち ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの |
8 |
関税率表第2,106・90号の2の(一)のAに掲げる物品 関税率表第2,106・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち 分蜜糖のもの |
9 |
関税率表第3,503・0号の3に掲げる物品 |
10 |
関税率表第42・3項に掲げる物品 |
11 |
関税率表第4,302・19号から第4,302・30号まで、第4,303・10号又は第4,303・90号に掲げる物品のうち 羊、やぎ又はうさぎのもの |
12 |
関税率表第64・1項、第64・2項又は第64・6項に掲げる物品 |
13 |
関税率表第9,113・90号の1に掲げる物品 |