関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 |
3・3 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第3・4項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
| にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第303・91号から第303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。) | |
303・54 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 7% |
| 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 | |
303・91 | 肝臓、卵及びしらこ | |
2 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 4・2% |
303・99 | その他のもの | |
2 その他のもの | |
| (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち | |
| さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 7% |
3・4 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) その他のもの(冷凍したものに限る。) | |
304・94 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち | |
| すり身 | 4・2% |
304・95 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) | |
| 1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち | |
| すり身 | 4・2% |
3・7 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | |
| いか | |
307・43 | 冷凍したもののうち | |
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの | 3・5% |
4・1 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
401・10 | 脂肪分が全重量の1%以下のもの | |
| 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち |
この号の一、第401・20号の一、第401・40号の一並びに第401・50号の1の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第403・20号の一並びに第403・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第404・90号の1の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1,806・20号の1の(一)及び第1,806・90号の2の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1,901・10号の1の(一)及び(二)、第1,901・20号の1の(一)のA及びB並びに第1,901・90号の1の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2,101・12号の2の(一)のA及びB並びに第2,101・20号の2の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2,106・10号の一並びに第2,106・90号の1の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第4・3項、第4・4項、第18・6項、第19・1項、第21・1項及び第21・6項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 25% |
401・20 | 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの | |
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
401・40 | 脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの | |
| 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
401・50 | 脂肪分が全重量の10%を超えるもの | |
| 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| (一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| (二) その他のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
4・2 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
402・10 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%以下のものに限る。) |
1 砂糖を加えたもの | |
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
この号の1の(2)並びに2の(一)の(2)及び(二)の(2)、第402・21号の2の(一)及び(二)の(2)並びに第402・29号の2の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 35% |
2 その他のもの | |
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(1947年法律第164号)第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) | |
(1) 学校等給食用のもののうち | |
この号の2の(一)の(1)及び第402・21号の2の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
(2) 飼料用のもののうち | |
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 |
(二) その他のもの | |
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 25% |
(2) その他のもののうち | |
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%を超えるものに限る。) | |
402・21 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | |
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 30% |
(二) その他のもののうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 30% |
2 その他のもの | |
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち | |
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 |
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 |
(二) その他のもの | |
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 25% |
(2) その他のもののうち | |
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
402・29 | その他のもの | |
| 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | |
| (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
| 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 30% |
| (二) その他のもののうち | |
| 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 30% |
| 2 その他のもの | |
| (1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
| (2) その他のもののうち | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 35% |
| その他のもの | |
402・91 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 1 脂肪分が全重量の7・5%を超えるもの | |
| (二) その他のもののうち | |
| この号の1の(二)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 30% |
| 2 その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 25% |
402・99 | その他のもの | |
1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの | |
(二) その他のもののうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 30% |
2 その他のもののうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 30% |
4・3 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト | |
403・20 | ヨーグルト | |
1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |
| 砂糖を加えたもの | 35% |
| その他のもの | 25% |
403・90 | その他のもの | |
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | |
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの | |
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
砂糖を加えたもの | 35% |
その他のもの | 25% |
(2) その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |
砂糖を加えたもの | 35% |
その他のもの | 25% |
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え26%以下のもの | |
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
砂糖を加えたもの | 35% |
その他のもの | 25% |
(2) その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |
砂糖を加えたもの | 35% |
その他のもの | 25% |
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの | |
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
砂糖を加えたもの | 35% |
その他のもの | 25% |
(2) その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |
砂糖を加えたもの | 35% |
その他のもの | 25% |
4・4 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
404・10 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | |
| (一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの | |
| (1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
| 砂糖を加えたもの | 35% |
| その他のもの | 25% |
| (2) その他のもの | |
| (i) 無機質を濃縮したホエイのうち | |
| この号の1の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの | |
| 砂糖を加えたもの | 35% |
| その他のもの | 25% |
| (ii) その他のもの | |
| 1 砂糖を加えたもののうち | |
| 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
| 2 その他のもののうち | |
| 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 |
| 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の1の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第404・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第404・90号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% |
| (二) その他のもの | |
| (1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
| 砂糖を加えたもの | 35% |
| その他のもの | 25% |
| (2) その他のもの | |
| (i) 無機質を濃縮したホエイのうち | |
| 無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの | |
| 砂糖を加えたもの | 35% |
| その他のもの | 25% |
| (ii) その他のもの | |
| 1 砂糖を加えたもののうち | |
| 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 |
| 2 その他のもののうち | |
| 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 |
| 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% |
404・90 | その他のもの | |
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | |
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの | |
(1) 砂糖を加えたもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え30%以下のもの | |
(1) 砂糖を加えたもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
(三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの | |
(1) 砂糖を加えたもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
4・5 | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド | |
405・10 | バター | |
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの | |
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
この号の1の(2)及び2の(2)並びに第405・90号の2の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 35% |
2 その他のもの | |
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 35% |
405・20 | デイリースプレッドのうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
405・90 | その他のもの | |
1 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
2 その他のもの | |
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 35% |
(2) その他のもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 35% |
4・6 | チーズ及びカード | |
406・10 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち | |
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第406・40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第406・90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
406・40 | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち | |
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 |
406・90 | その他のチーズのうち | |
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 |
7・13 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
713・10 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
2 その他のもの | |
(二) その他のもののうち | |
この号の2の(二)に掲げるえんどう、第713・32号に掲げる小豆、第713・33号の2の(二)に掲げるいんげん豆、第713・34号の2の(二)に掲げるバンバラ豆、第713・35号の2の(二)に掲げるささげ、第713・39号の2の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第713・50号の2の(二)に掲げるそら豆、第713・60号の2の(二)に掲げるき豆及び第713・90号の2の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% |
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | |
713・32 | 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・33 | いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) | |
2 その他のもの | |
(二) その他のもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・34 | バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) | |
| 2 その他のもの | |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・35 | ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) | |
2 その他のもの | |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・39 | その他のもの | |
2 その他のもの | |
(二) その他のもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・50 | そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) | |
2 その他のもの | |
(二) その他のもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・60 | き豆(カヤヌス・カヤン) | |
2 その他のもの | |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 10% |
713・90 | その他のもの | |
2 その他のもの | |
(二) その他のもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
10・1 | 小麦及びメスリン | |
| デュラム小麦 | |
1,001・11 | 播種用のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 |
1,001・19 | その他のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 |
| その他のもの | |
1,001・91 | 播種用のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | |
| メスリン | 20% |
| その他のもの | 無税 |
1,001・99 | その他のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | |
| メスリン | 20% |
| その他のもの | 無税 |
10・3 | 大麦及び裸麦 | |
1,003・10 | 播種用のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 |
1,003・90 | その他のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 |
10・5 | とうもろこし | |
1,005・90 | その他のもの | |
| 2 その他のもののうち | |
| 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち | |
| 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | |
| コーンスターチの製造に使用するもの | 無税 |
| 政令で定めるところにより飼料用に供するもの | 無税 |
| コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | 無税 |
| その他のもの | 3% |
10・6 | 米 | |
1,006・10 | もみのうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 |
1,006・20 | 玄米のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 |
1,006・30 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 |
1,006・40 | 砕米のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 |
10・8 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | |
1,008・60 | ライ小麦 | |
2 その他のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 無税 |
11・1 | | |
1,101・0 | 小麦粉及びメスリン粉のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
11・2 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) | |
1,102・90 | その他のもの 1 大麦粉及び裸麦粉のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 2 ライ小麦粉のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 3 米粉のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
11・3 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット ひき割り穀物及び穀物のミール | |
1,103・11 | 小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
1,103・19 | その他の穀物のもの 1 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
| 2 ライ小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
| 4 米のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
1,103・20 | ペレット 1 小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 3 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 4 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
| 5 ライ小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
11・4 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・6項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | |
1,104・19 | その他の穀物のもの 1 小麦又はライ小麦のもの (1) 小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| (2) ライ小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
| 2 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 3 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) | 20% |
1,104・29 | その他の穀物のもの 1 小麦又はライ小麦のもの (1) 小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの (2) ライ小麦のもののうち | 25% |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
| 2 米のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 3 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 20% |
11・7 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | |
1,107・10 | いつてないもののうち | |
| この号のいつてない麦芽及び第1,107・20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
1,107・20 | いつたもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 無税 |
11・8 | でん粉及びイヌリン | |
でん粉 | |
1,108・11 | 小麦でん粉のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
1,108・12 | とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち | |
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第1,108・13号に掲げるばれいしよでん粉、第1,108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1,108・19号に掲げるその他のでん粉、第1,108・20号に掲げるイヌリン、第1,901・20号の1の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第1,901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19・1項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | |
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 |
その他のもの | 25% |
1,108・13 | ばれいしよでん粉のうち | |
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | |
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 |
その他のもの | 25% |
1,108・14 | マニオカ(カッサバ)でん粉のうち | |
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | |
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 |
その他のもの | 25% |
1,108・19 | その他のでん粉のうち | |
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | |
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 |
その他のもの | 25% |
1,108・20 | イヌリンのうち | |
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
12・2 | 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
1,202・30 | 播種用のもののうち | |
この号、第1,202・41号及び第1,202・42号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% |
| その他のもの | |
1,202・41 | 殻付きのもののうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
1,202・42 | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち | |
共通の限度数量以内のもの | 10% |
12・12 | 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
その他のもの | |
1,212・99 | その他のもの | |
1 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち | |
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 40% |
18・6 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | |
1,806・10 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
1 砂糖を加えたもののうち | |
| しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 19% |
1,806・20 | その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) | |
1 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) | |
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 21% |
2 その他のもの | |
(一) 砂糖を加えたもの | |
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち | |
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 1% |
B その他のもののうち | |
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 19・9% |
(二) その他のもののうち | |
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 |
| その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) | |
1,806・32 | 詰物をしてないもの | |
2 その他のもの | |
| (一) 砂糖を加えたもののうち | |
| チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 1% |
1,806・90 | その他のもの | |
2 その他のもの | |
| (一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) | |
| A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 21% |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもののうち | |
| チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 1% |
19・1 | 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
1,901・10 | 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) | |
1 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | |
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
(二) その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
1,901・20 | 第19・5項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 | |
| 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | |
| (一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | |
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| B その他のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | |
| A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | |
| (a) 小麦でん粉を含有するもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| (b) その他のもののうち | |
| でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | |
| 砂糖を加えたもの | 25% |
| その他のもの | 16% |
| (三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
1,901・90 | その他のもの | |
| 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | |
| (一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | |
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 21% |
| B その他のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 21% |
| (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | |
| A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | |
| (a) 小麦でん粉を含有するもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| (b) その他のもののうち でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | |
| 砂糖を加えたもの | 25% |
| その他のもの | 16% |
| (三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | |
| (1) 米の含有量が全重量の30%以下のもの | |
| (i) 砂糖を加えたもの | |
| 1 しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの | 24% |
| 2 その他のもの | 25% |
| (ii) その他のもの | 16% |
| (2) その他のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 2 その他のもの | |
| (一) 第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品 | |
| A 砂糖を加えたもの | |
| (b) その他のもの | 21・2% |
19・4 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) | |
1,904・10 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 | |
| 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 | |
| (一) 米のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 19・2% |
| (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 19・2% |
| (三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 19・2% |
1,904・20 | いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 | |
| 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 | |
| (一) 米のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 19・2% |
| (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 19・2% |
| (三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 19・2% |
1,904・30 | ブルガー小麦のうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
1,904・90 | その他のもの | |
| 1 米のもの | |
| (1) 米の含有量が全重量の30%以下のもの | 25% |
| (2) その他のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 2 小麦又はライ小麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| 3 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
20・2 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
2,002・90 | その他のもの | |
2 その他のもの | |
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち | |
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 |
20・5 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・6項の物品を除く。) | |
2,005・40 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
1 砂糖を加えたもの | |
| (二) その他のもののうち | |
| しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの | 1% |
| ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | |
2,005・51 | さやを除いた豆 | |
1 砂糖を加えたもの | |
| (二) その他のもののうち | |
| しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの | 1% |
20・8 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) | |
2,008・20 | パイナップル | |
1 砂糖を加えたもの | |
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち | |
この号の1の(一)及び2の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
2 その他のもの | |
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 無税 |
| その他のもの(混合したもの(第2,008・19号のものを除く。)を含む。) | |
2,008・99 | その他のもの | |
2 その他のもの | |
| (一) 砂糖を加えたもの | |
| B その他のもの | |
| (c) 第1,212・21号の物品のもの | |
| ロ その他のもの | 1% |
21・1 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |
2,101・11 | エキス、エッセンス及び濃縮物 | |
1 砂糖を加えたもののうち | |
| しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 9・7% |
2,101・12 | エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 | |
1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 | |
(一) 砂糖を加えたもののうち | |
しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 1% |
2 コーヒーをもととした調製品 | |
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの | |
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| B その他のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | |
| (b) その他のもの | 1% |
2,101・20 | 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 | |
2 茶又はマテをもととした調製品 (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの | |
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| B その他のもののうち | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | |
| (b) その他のもの | 1% |
21・6 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
2,106・10 | たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 |
| 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
| 植物性たんぱくの調製品 | 12・5% |
| その他のもの | 25% |
| 2 その他のもの | |
| (一) 砂糖を加えたもの | |
| B その他のもの | 5・8% |
2,106・90 | その他のもの | |
| 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |
| アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの | 12% |
| その他のもの | 21% |
| (二) その他のもののうち 調製食用脂(第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)のうち 一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | |
| ニュージーランドを原産地とするもの | 25% |
| その他のもの | 25% |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | |
| アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの | 12% |
| その他のもの | 21% |
| 2 その他のもの (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品 | |
| A 米の含有量が全重量の30%を超えるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| B その他のもの | |
| (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち | |
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの | 25% |
| (二) その他のもの | |
| E その他のもの | |
| (a) 砂糖を加えたもの | |
| イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち | |
| しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | 1% |
| ハ その他のもの | |
| (ロ) その他のもの | |
| Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のもの | 1% |
| Ⅱ しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。) | 1キログラムにつき1円90銭 |
| Ⅲ その他のもの | |
| (Ⅰ) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの | 21・2% |
| (Ⅱ) その他のもの | 1% |
22・7 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) | |
2,207・10 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) | |
| 1 アルコール分が90%以上のもの | |
| (二) その他のもの | |
| B その他のもののうち | |
| バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造の用に供するもの | 無税 |
24・2 | 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) | |
2,402・20 | 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) | 無税 |
27・10 | 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 | |
| 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) | |
2,710・12 | 軽質油及びその調製品 | |
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) | |
| (一) 揮発油 | |
| C その他のもののうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
| (二) 灯油 | |
| B その他のもののうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
| (三) 軽油のうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
2,710・19 | その他のもの | |
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) | |
| (一) 灯油 | |
| B その他のもののうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
| (二) 軽油のうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
2,710・20 | 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) | |
| 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) | |
| (一) 揮発油 | |
| C その他のもののうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
| (二) 灯油 | |
| B その他のもののうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
| (三) 軽油のうち | |
| 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの | 無税 |
29・9 | エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
2,909・19 | その他のもののうち | |
| エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 |
29・34 | 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物 | |
| その他のもの | |
2,934・99 | その他のもの | |
| 2 その他のもののうち | |
| リチウム=ビス(オキサラト)ボラート | 無税 |
39・1 | エチレンの重合体(一次製品に限る。) | |
3,901・10 | 比重が0・九四未満のポリエチレン | |
1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち | |
| バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。) | 無税 |
| 2 その他のもののうち | |
| バイオポリエチレン | 無税 |
3,901・20 | 比重が0・九四以上のポリエチレンのうち | |
バイオポリエチレン | 無税 |
3,901・40 | 比重が0・九四未満のエチレン―アルファ―オレフィン共重合体のうち | |
| バイオポリエチレン | 無税 |
3,901・90 | その他のもののうち | |
バイオポリエチレン | 無税 |
41・1 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) | |
4,101・20 | 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。) 2 その他のもののうち | |
| この号の二、第4,101・50号の二及び第4,101・90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4,104・11号の二、第4,104・19号の二、第4,104・41号の1の(二)及び2の(二)並びに第4,104・49号の1の(二)及び2の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4,107・11号の2の(二)、第4,107・12号の2の(二)、第4,107・19号の2の(二)、第4,107・91号の2の(二)、第4,107・92号の2の(二)並びに第4,107・99号の2の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41・4項及び第41・7項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの | 12% |
4,101・50 | 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。) 2 その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,101・90 | その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) 2 その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
41・4 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | |
4,104・11 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 2 その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,104・19 | その他のもの 2 その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
| 乾燥状態(クラスト)のもの | |
4,104・41 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
| 2 その他のもの (一) 染着色したもののうち この号の2の(一)及び第4,104・49号の2の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4,107・11号の2の(一)、第4,107・12号の2の(一)、第4,107・19号の2の(一)、第4,107・91号の2の(一)、第4,107・92号の2の(一)及び第4,107・99号の2の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41・7項において「共通の限度数量(第2種のもの)」という。)以内のもの | |
| 染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき2・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) | 13・3% |
| その他のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,104・49 | その他のもの 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
| 2 その他のもの (一) 染着色したもののうち | |
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
41・5 | 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | |
4,105・30 | 乾燥状態(クラスト)のもの 1 染着色したもののうち | |
| この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4,106・22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4,112・0号の2の(一)に掲げる羊革及び第4,113・10号の2の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4,106・22号、第4,112・0号及び第4,113・10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 16% |
41・6 | その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) やぎのもの | |
4,106・22 | 乾燥状態(クラスト)のもの 1 染着色したもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 16% |
41・7 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) 全形の革 | |
4,107・11 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |
| 染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき2・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) | 13・3% |
| その他のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,107・12 | グレーンスプリット 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |
| 染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき2・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) | 13・3% |
| その他のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,107・19 | その他のもの 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち | |
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
| その他のもの(サイドを含む。) | |
4,107・91 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |
| 染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) | 13・3% |
| その他のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,107・92 | グレーンスプリット 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |
| 染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) | 13・3% |
| その他のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
4,107・99 | その他のもの 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち | |
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | 16% |
| (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | 12% |
41・12 | | |
4,112・0 | 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 16% |
41・13 | その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) | |
4,113・10 | やぎのもの 2 その他のもの (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 16% |
50・1 | | |
5,001・0 | 繭(繰糸に適するものに限る。)のうち | |
| この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第5,002・0号の2に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第5,002・0号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
50・2 | | |
5,002・0 | 生糸(よつてないものに限る。) | |
| 2 その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 無税 |
64・3 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) | |
6,403・20 | 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち この号、第6,403・40号、第6,403・51号の一及び2の(二)、第6,403・59号の1の(二)及び2の(二)、第6,403・91号の1の(二)及び2の(二)、第6,403・99号の1の(二)及び2の(二)、第6,404・19号の1の(一)、第6,404・20号の1の(一)並びに2の(一)のA及び(二)のA、第6,405・10号の1の(一)並びに第6,405・90号の1の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・5項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの | |
| 室内用履物 | 24% |
| その他のもの | 21・6% |
6,403・40 | その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち 共通の限度数量以内のもの | |
| 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの | 21・6% |
| その他のもの | 24% |
| その他の履物(本底が革製のものに限る。) | |
6,403・51 | くるぶしを覆うもの 1 室内用履物のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
| 2 その他のもの (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 21・6% |
6,403・59 | その他のもの 1 スリッパその他の室内用履物 (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
| 2 その他のもの (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 21・6% |
| その他の履物 | |
6,403・91 | くるぶしを覆うもの 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 21・6% |
| 2 その他のもの (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
6,403・99 | その他のもの 1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 21・6% |
| 2 その他のもの (二) その他のもののうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
64・4 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) | |
6,404・19 | その他のもの 1 甲に毛皮を使用したもの (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
6,404・20 | 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 1 甲に毛皮を使用したもの (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
| 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) (一) キャンバスシューズ A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 17・3% |
| (二) その他のもの A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
64・5 | その他の履物 | |
6,405・10 | 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの 1 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
6,405・90 | その他のもの 1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの (一) 甲に毛皮を使用したもの A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |
| (二) その他のもの A 本底が革製のもの (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 24% |