附 則
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
2項 社会福祉法 附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、 福祉事務所長 とみなす。
3項 児童福祉法 第63条の3の規定による通知に係る児童は、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
から
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
まで、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
の四、
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
(第1項第2号に限る。)及び
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
までの規定の適用については、18歳以上の知的障害者とみなす。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年8月19日法律第139号) 抄
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1969年6月25日法律第51号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月4日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《連絡調整等の実施者 都道府県は、この法…》
律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
、
第12条
《知的障害者更生相談所 都道府県は、知的…》
障害者更生相談所を設けなければならない。 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。並びに前条第1項第2号ロ及
及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第14条
《 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》
町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上
の規定、
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第16条
《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》
村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない
の規定、
第17条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係
の規定( 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
、第19条、
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び
第11条
《連絡調整等の実施者 都道府県は、この法…》
律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
から
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
7条 (不服申立てに係る経過措置)
2項 第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
から第19条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の 身体障害者福祉法
第41条
《 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設…》
について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したも
若しくは
第42条
《 削除…》
の規定による審査請求若しくは再審査請求、 老人福祉法
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
若しくは
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
の規定による審査請求若しくは再審査請求、 児童福祉法
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
の三若しくは
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
の規定による審査請求若しくは再審査請求又は 母子保健法
第25条
《 削除…》
の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の改正規定に限る。)、
第14条
《 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》
町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上
(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び
第16条
《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》
村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない
から
第28条
《審判の請求 市町村長は、知的障害者につ…》
き、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることがで
までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の
中 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
、
第24条
《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について
及び
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
の改正規定、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
中 老人福祉法 の目次の改正規定(「第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)」を「/第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)/第3章の2老人福祉計画(
第20条の8
《市町村老人福祉計画 市町村は、老人居宅…》
生活支援事業及び老人福祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 2 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の十一)/」に改める部分を除く。)、「第5章雑則」を「第4章の3有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、
第3条
《関係職員の協力義務 この法律及び児童福…》
祉法1947年法律第164号による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
中 身体障害者福祉法
第37条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く
の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第7条中 児童福祉法
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
から
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の二までの改正規定、同条を第53条の3とし、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに
第9条
《更生援護の実施者 この法律に定める知的…》
障害者又はその介護を行う者に対する市町村特別区を含む。以下同じ。による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるとき
中社会福祉事業法第2条の改正規定(「510,000円」を「5,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「20,000円」を「210,000円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第3条
《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》
に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医
の改正規定1991年4月1日
3号 第2条
《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》
条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950
の規定(前号に掲げるものを除く。)、
第4条
《 削除…》
及び
第6条
《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》
し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合
の規定、
第9条
《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》
その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが
中社会福祉事業法第13条、
第17条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係
及び第20条の改正規定並びに
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
の規定並びに附則第7条、
第11条
《連絡調整等の実施者 都道府県は、この法…》
律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
及び
第23条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 第12条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用 2 第13条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用 3 第15条の2の規
の規定、附則第24条中 地方税法
第23条
《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に
及び
第292条
《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に
の改正規定並びに附則第28条、
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
、
第32条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
及び第36条の規定1993年4月1日
12条 (精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法(以下この条及び次条において「 新法 」という。)第4条に規定する精神薄弱者居宅生活支援事業(同条第4項に規定する精神薄弱者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について 新法 第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
13条
1項 この法律の施行の際現に 新法 第21条の7に規定する精神薄弱者通勤寮又は新法第21条の8に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「 精神薄弱者通勤寮等 」という。)を経営している市町村又は 社会福祉法 人であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、同法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 精神薄弱者通勤寮等 を経営している市町村又は 社会福祉法 人であって、この法律の施行の日前1月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から1月間は、同法第57条第1項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3項 前項の規定により従前の例により引き続き 精神薄弱者通勤寮等 を経営することができる者が、当該事業を開始した日から1月間に、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
14条
1項 この法律の施行の際現に 精神薄弱者通勤寮等 を経営している国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人以外の者であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、同法第57条第2項の許可を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 精神薄弱者通勤寮等 を経営している国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人以外の者であって、この法律の施行の日前1月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から1月間は、同法第57条第2項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3項 前項の規定により従前の例により引き続き 精神薄弱者通勤寮等 を経営することができる者が、当該事業を開始した日から1月間に、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第57条第2項の許可を受けたものとみなす。
15条
1項 この法律の施行の際現に 精神薄弱者通勤寮等 を経営している市町村又は 社会福祉法 人であって、この法律の施行の日前1月以内に社会福祉事業法第64条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日において、同条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、同法第58条第1項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2項 前項の規定により従前の例により引き続き 精神薄弱者通勤寮等 を経営することができる者が、当該変更を生じた日から1月間に、社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第58条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
16条
1項 この法律の施行の際現に 精神薄弱者通勤寮等 を経営している国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人以外の者であって、この法律の施行の日前1月以内に社会福祉事業法第58条第2項に規定する事項に変更を生じたものが、同日において、同法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、同法第58条第2項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2項 前項の規定により従前の例により引き続き 精神薄弱者通勤寮等 を経営することができる者が、当該変更を生じた日から1月間に、社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第58条第2項の許可を受けたものとみなす。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
、
第12条
《知的障害者更生相談所 都道府県は、知的…》
障害者更生相談所を設けなければならない。 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。並びに前条第1項第2号ロ及
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
及び
第3条
《関係職員の協力義務 この法律及び児童福…》
祉法1947年法律第164号による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
( 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 生活保護法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から
第14条
《 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》
町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上
まで、
第17条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係
から第19条まで、
第22条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に
、
第32条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
及び第35条の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
」に改める部分を除く。)並びに附則第52条( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
15条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第6条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)第4条第3項に規定する知的障害者デイサービス事業又は同条第6項に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条において「 知的障害者デイサービス事業等 」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第3号の2に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「 更生相談事業に係る届出 」という。)をしているものは、 新法 第18条の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 知的障害者デイサービス事業等 を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に知的障害者デイサービス事業等を開始したものが、施行日において、 更生相談事業に係る届出 をしていないときは、その者は、当該知的障害者デイサービス事業等を開始した日から1月間は、 新法 第18条の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
3項 この法律の施行の際現に 知的障害者デイサービス事業等 を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に 更生相談事業に係る届出 に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、 新法 第20条第1項の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
16条
1項 この法律の施行の際現に 新法 第4条第5項に規定する 知的障害者地域生活援助事業 (以下この条において「 知的障害者地域生活援助事業 」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、新法第18条の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 知的障害者地域生活援助事業 を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に知的障害者地域生活援助事業を開始したものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者地域生活援助事業を開始した日から1月間は、 新法 第18条の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3項 この法律の施行の際現に 知的障害者地域生活援助事業 を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に旧社会福祉事業法第64条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、同条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、 新法 第20条第1項の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。
17条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第7条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (次条及び附則第19条において「 旧法 」という。)
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定により知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は 社会福祉法 人の設置する知的障害者 更生施設 等(第7条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)第15条の24第1項に規定する知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、 新法 第15条の24第1項の規定による指定があったものとみなす。
18条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により 新法 第15条の24第1項の規定による指定があったものとみなされた知的障害者 更生施設 等(新法第15条の30第1項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「 特定知的障害者更生施設等 」という。)に入所している 旧法
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の措置に係る者(以下この条において「 旧措置入所者 」という。)については、同日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き 特定知的障害者更生施設等 に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第15条の30第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等(新法第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した 旧措置入所者 にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第15条の12第5項に規定する 施設支給決定知的障害者 (以下この条において「 施設支給決定知的障害者 」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第15条の11第1項に規定する 通勤寮支援日常生活費 (次項において「 通勤寮支援日常生活費 」という。)を除く。)について、新法第15条の11第1項に規定する 施設訓練等支援費 (以下この条において「 施設訓練等支援費 」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 施設支給決定知的障害者 とみなされた 旧措置入所者 及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に対し支給する 施設訓練等支援費 の額は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年間に限り、 新法 第15条の11第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 旧措置入所者 に係る指定施設支援に通常要する費用( 通勤寮支援日常生活費 を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
2号 旧措置入所者 又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
3項 第1項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により 施設訓練等支援費 の支給を受けることが著しく困難であると認める 旧措置入所者 については、 新法 第16条第1項第2号の規定により当該 特定知的障害者更生施設等 に入所しているものとみなす。
19条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた 旧法
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の三(第3項を除く。)及び旧法第16条第3項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた 旧法
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
27条 (施行のために必要な準備)
1項 次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
1号 略
2号 第7条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第15条の12の規定による 施設訓練等支援費 の受給の手続、同法第15条の17の規定による同法第15条の5第1項の指定の手続、同法第15条の24の規定による同法第15条の11第1項の指定の手続その他の行為
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第167号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第6条まで及び第8条から
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
11条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下「 旧法 」という。)第15条の12第2項の規定により協会の設置する福祉施設において提供される支援に係る 施設訓練等支援費 の支給の決定(以下「 旧決定 」という。)を受けている者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (以下「 新法 」という。)第15条の12第2項の規定により のぞみの園 の設置する施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「 新決定 」という。)を受けたものとみなす。この場合において、 新決定 に係る 新法 第15条の12第3項第1号の期間は、同日における 旧決定 に係る 旧法 第15条の12第3項第1号の期間の残存期間と同1の期間とする。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《市町村長は、知的障害者につき、その福祉を…》
図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章( 障害福祉サービス事業 に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 第12条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用 2 第13条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用 3 第15条の2の規
まで、
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
、
第30条
《大都市等の特例 この法律の規定中都道府…》
県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という
から
第33条
《 正当な理由がなく、第27条第2項の規定…》
による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、110,000円以下の過料に処する。
まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
53条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第51条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (附則第55条において「 新法 」という。)
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
の規定は、同項に規定する 特定施設 (以下この条において「 特定施設 」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
54条
1項 施行日前に行われた附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下この条及び次条において「 旧法 」という。)第15条の5第1項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日前に行われた 旧法 第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日前に行われた 旧法 第15条の11第1項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による 施設訓練等支援費 の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日前に行われた 旧法 第15条の32第1項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
55条
1項 施行日において現に 旧法 第15条の32第1項の規定による行政措置を受けて旧法第4条第1項に規定する知的障害者居宅支援が提供されている知的障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、 新法 第15条の32第1項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす。
2項 新法 第25条及び
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
の規定は、施行日以後に行われる新法第15条の32第1項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた 旧法 第15条の32第1項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。
56条
1項 当分の間、 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
中「
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定により入所措置」とあるのは「
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の四若しくは
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 法」とあるのは「若しくは 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 」と、「のぞみの園」という。)に入所して」とあるのは「のぞみの園」という。)に入所し、又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第18項
《18 この法律において「共同生活援助」と…》
は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す
に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「、 救護施設 」とあるのは「、共同生活援助を行う住居、救護施設」と、同条第3項中「
第16条第1項第2号
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
の規定により入所措置」とあるのは「
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
の四若しくは
第16条第1項第2号
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所若しくは入居をした」とする。
2項 2022年改正法第1条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第52条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (以下この項及び附則第58条において「 新法 」という。)
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
の規定は、同項に規定する 特定施設 (以下この項において「 特定施設 」という。)に入所又は入居をすることにより、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる 新法 第9条第2項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
57条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下この条から附則第60条までにおいて「 旧法 」という。)第15条の11第1項に規定する指定施設支援に係る同項、 旧法 第15条の14の3第1項及び第15条の14の4第1項の規定による 施設訓練等支援費 、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧法
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の三十二又は
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
58条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に存する 旧法 第5条第1項に規定する 知的障害者援護施設 (旧法第21条の5に規定する知的障害者デイサービスセンター及び旧法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「 知的障害者援護施設 」という。)の設置者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
2項 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた 知的障害者援護施設 については、当該知的障害者援護施設を 障害者支援施設 とみなして、 新法 の規定を適用する。ただし、 旧法 第21条の8に規定する知的障害者通勤寮については、新法第9条第2項及び第3項の規定は適用しない。
3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定による行政措置を受けて旧法第15条の24第1項に規定する知的障害者 更生施設 等又は のぞみの園 に入所している知的障害者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、 新法 第16条第1項第2号の規定による行政措置を受けて 障害者支援施設 又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。
59条
1項 旧法 第4条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第18条の2の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
60条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧法 附則第4項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第5項から第8項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第5項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 以下「旧法」という。)附則第4項」と、旧法附則第6項から第8項までの規定中「附則第4項」とあるのは「旧法附則第4項」とする。
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
8条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた第5条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下「 旧 知的障害者福祉法 」という。)附則第4項の規定による国の貸付けについては、 旧 知的障害者福祉法 附則第8項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第4項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)第5条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下「 旧 知的障害者福祉法 」という。)附則第4項」と、「
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
」とあるのは「旧 知的障害者福祉法
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
」とする。
2項 第5条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (以下「 新 知的障害者福祉法 」という。)附則第5項、第6項及び第8項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた 旧 知的障害者福祉法 附則第4項の貸付金についても、適用する。この場合において、 新 知的障害者福祉法 附則第5項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律2006年法律第20号。附則第8項において「一部改正法」という。)第5条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下「 旧 知的障害者福祉法 」という。)附則第4項」と、新 知的障害者福祉法 附則第6項中「附則第4項」とあるのは「旧 知的障害者福祉法 附則第4項」と、新 知的障害者福祉法 附則第8項中「都道府県又は 指定都市 等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「附則第4項」とあるのは「旧 知的障害者福祉法 附則第4項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧 知的障害者福祉法 附則第8項」とする。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月5日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の
及び第4条から第6条までの規定並びに附則第8条及び
第9条第1項
《この法律に定める知的障害者又はその介護を…》
行う者に対する市町村特別区を含む。以下同じ。による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の
の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の
の規定、
第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
中障害者自立支援法目次の改正規定(「
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
」を「
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定並びに
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
まで、第19条から
第21条
《受託義務 障害福祉サービス事業を行う者…》
又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の四又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
37条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法
第21条の5の15
《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》
令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣
の規定による新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定の手続、新 児童福祉法
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
の規定による新 児童福祉法
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定の手続、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
39条 (その他経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
52条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新自立支援法附則第56条第1項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の 知的障害者福祉法
第9条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
の規定は、施行日以後に継続して同条第2項に規定する 特定施設 に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第3項の知的障害者について適用する。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、
第11条
《連絡調整等の実施者 都道府県は、この法…》
律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
、
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
、
第22条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
、
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
から
第24条
《 削除…》
まで、
第25条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、第…》
22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第22条第3号の費用次号に掲げる費用を除く。については、その4分の1 2 第22条第3号の費用第9条第1項に規定する居住
、
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
、
第27条第1項
《第15条の四又は第16条第1項第2号の規…》
定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要
から第3項まで、
第30条
《大都市等の特例 この法律の規定中都道府…》
県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という
から
第32条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、第8条、
第9条
《更生援護の実施者 この法律に定める知的…》
障害者又はその介護を行う者に対する市町村特別区を含む。以下同じ。による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるとき
及び
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条及び
第28条
《審判の請求 市町村長は、知的障害者につ…》
き、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることがで
の規定公布の日
2号 第2条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国及び…》
地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」
、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、
第12条
《知的障害者更生相談所 都道府県は、知的…》
障害者更生相談所を設けなければならない。 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。並びに前条第1項第2号ロ及
から
第16条
《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》
村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない
まで及び
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
から
第26条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分の5を負担する。 1 第22条第3号の費用 2 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する
までの規定2014年4月1日
10条 (政令への委任)
1項 附則第4条から前条まで、
第16条
《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》
村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない
及び
第25条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第22条第3号の費用次号に掲げる費用を除く。については、その4分の1 2 第22条第3号の費用第9条第
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《知的障害者更生相談所 都道府県は、知的…》
障害者更生相談所を設けなければならない。 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。並びに前条第1項第2号ロ及
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
ただし書、
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
、第20条第1項ただし書、
第22条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に
、
第25条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第22条第3号の費用次号に掲げる費用を除く。については、その4分の1 2 第22条第3号の費用第9条第
、
第29条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
、
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条及び第6条の規定並びに附則第5条、第7条、
第9条
《更生援護の実施者 この法律に定める知的…》
障害者又はその介護を行う者に対する市町村特別区を含む。以下同じ。による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるとき
、
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
、
第32条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
、第34条及び第35条の規定公布の日
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《関係職員の協力義務 この法律及び児童福…》
祉法1947年法律第164号による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《 削除…》
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条中 生活保護法
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書、
第62条第1項
《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》
1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを
及び
第70条第1号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
の規定( 社会福祉法
第106条の3第1項第3号
《市町村は、次条第2項に規定する重層的支援…》
体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に
の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
から
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
まで、
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
、
第16条
《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》
村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない
及び第19条から
第22条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に
までの規定2020年4月1日
13条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、前条の規定による改正後の 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
の規定の適用については、同項中「又は同法第30条第1項ただし書」とあるのは「、同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「 更生施設 若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の
、第5条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
の規定並びに附則第11条から
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
まで、
第16条
《障害者支援施設等への入所等の措置 市町…》
村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない
及び
第17条
《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》
15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係
の規定公布の日
9条 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《連絡調整等の実施者 都道府県は、この法…》
律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (以下この条において「 新 知的障害者福祉法 」という。)
第27条第2項
《2 市町村長は、前項の規定による費用の徴…》
収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めるこ
の規定は、施行日以後に要することとなった 知的障害者福祉法
第22条第3号
《市町村の支弁 第22条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行
又は第4号(同法第16条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)に規定する費用の 新 知的障害者福祉法 第27条第1項の規定による徴収について適用する。
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 第12条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用 2 第13条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用 3 第15条の2の規
及び第43条の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の
の規定、第4条中 児童福祉法
第21条の5の7第1項
《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》
は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決
、
第33条の18第1項
《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》
談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支
、
第33条の20第5項
《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及
及び
第33条の22
《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》
害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする
の改正規定並びに
第33条の23
《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》
掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画
の次に2条を加える改正規定、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「 障害者雇用促進法 」という。)
第5条
《事業主の責務 全て事業主は、障害者の雇…》
用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な
、
第20条
《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》
センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の
、
第22条
《地域障害者職業センター 地域障害者職業…》
センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関
、
第45条の3第2項
《2 この条において「事業協同組合等」とは…》
、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合
、第3項及び第7項並びに
第74条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》
録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して
の改正規定、
第13条
《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》
るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を
中 身体障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》
項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお
から第4項までの改正規定並びに
第14条
《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》
者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように
中 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
から第4項までの改正規定並びに附則第4条、
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
、
第11条
《連絡調整等の実施者 都道府県は、この法…》
律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
、
第21条
《受託義務 障害福祉サービス事業を行う者…》
又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の四又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
、
第22条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 2 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用 3 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に
、
第24条
《 削除…》
、第36条及び第37条の規定2023年4月1日
3号 略
4号 第3条
《関係職員の協力義務 この法律及び児童福…》
祉法1947年法律第164号による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
の規定、第6条の規定、第8条中 精神保健福祉法
第4条第1項
《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》
当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規
の改正規定、
第10条
《市町村の福祉事務所 市町村の設置する福…》
祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いて
の規定、
第13条
《知的障害者福祉司 都道府県は、その設置…》
する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。 2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第14条
《 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》
町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
中 精神保健福祉士法
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、
第27条
《費用の徴収 第15条の四又は第16条第…》
1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。から、その負担能力に応じて、当
、
第28条
《審判の請求 市町村長は、知的障害者につ…》
き、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることがで
、
第31条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (知的障害者福祉法による更生援護に関する経過措置)
1項 第2号改正後障害者総合支援法附則第56条第1項の規定により読み替えられた
第14条
《 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》
町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上
の規定による改正後の 知的障害者福祉法 (次項において「 第2号改正後 知的障害者福祉法 」という。)
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
(以下この条において「 読替え後の新
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
」という。)の規定は、第2号施行日以後に 読替え後の新
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
に規定する 特定施設 (以下この条において「 新特定施設 」という。)に入所又は入居をすることにより、当該 新特定施設 の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
に規定する 特定施設入所等知的障害者 について適用する。
2項 第2号改正後障害者総合支援法附則第56条第1項の規定により読み替えられた 第2号改正後 知的障害者福祉法 第9条第3項(以下この条において「 読替え後の新
第9条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
」という。)の規定は、第2号施行日以後に継続して 新特定施設 に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる 読替え後の新
第9条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
の知的障害者について適用する。
3項 第2号施行日から2024年3月31日までの間における 読替え後の新
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
及び 読替え後の新
第9条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
の規定の適用については、読替え後の新
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
中「 介護保険施設 」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「 介護保険特定施設 若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新
第9条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。